谷博之国会活動 戦後補償問題 在外被爆者にも救済の手を


在外被爆者援護法案(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律案) 要綱 法案本文 新旧対照表
(2005年10月5日 参議院に再提出) 法案のポイント 法案の提出理由と内容の概要


05/10/05 参議院の事務総長に法案を提出

02/12   大阪高等裁判所判決「被爆者は、どこにいても被爆者である」「国外に出ても健康管理手当の受給権を失わない」
03/03   厚生労働省が、日本国の領域を超えて居住地を移した被爆者には被爆者援護法を適用しないとしてきた取扱いを改め、政省令を改正
05/01   広島高等裁判所判決「在外被爆者に被爆者援護法が適用されなかったことの精神的損害に対して、損害賠償を認める」
04-05年   長崎地方裁判所及び広島地方裁判所判決「国外からの健康管理手当、葬祭料等の支給申請を認める」
05/09/26 福岡高等裁判所判決「在外被爆者も法が定める援護対策の対象に当然に含まれる」「国外からの申請を一律に不可能にする現行の規則省令は無効」


   谷博之のメールマガジンはこちらからご覧いただけます。


    メニューのページへ戻る