2006年12月14日 シベリア抑留補償関連法案について答弁
165-参-総務委員会-11号 2006年12月14日(未定稿)
○芝博一君 民主党・新緑風会の芝博一でございます。 今年も間もなく十二月の二十六日を迎えることになります。これは、雪降る舞鶴港にシベリアからの最後の引き揚げ船であります興安丸が入港したのが一九五六年十二月二十六日と、まさしく半世紀、五十年がたつわけであります。私も一昨年の秋、この舞鶴港にあります引揚記念館の見学に行ってまいりました。そこには、旧ソ連やモンゴルの五十七万人以上の人々の連行された歴史と、そして、過酷な気象条件、寒さの中での労働であったり、飢えであったりする実態が生々しく展示をされておりました。正に長期間の抑留による強制労働のその実態を目の当たりにしてきたわけであります。資料であったり当時の品々であったり、さらには写真や模型に至るまで、まさしく私の胸を締め付け、涙があふれる思いでもありました。その中で、朝からの参考人質疑等々でも議論をされておりますけれども、我が国の戦後処理、すなわちこれの最終決着は付いていないと私は考えております。 そんな中で、南方へ行かれた方々、南方の地域で捕虜になった方々の国からの捕虜期間中の労働賃金の支払については、これは国の方から支払われております。十分ではなかったといいながら、国の慰藉の念や誠意がある意味では表されていると受け取っております。しかし、このシベリアで抑留をされた方々、この人たちの補償問題は未解決のままであると。なぜ、この南方地方で捕虜になった方々とシベリアの抑留をされた方々とで、同じ日本の国でありながら、そして同じ日本人でありながら、国民でありながら、同様のように扱われないのか、そのことに大変疑念と不満と怒りも持っている立場として、私は、シベリアで抑留をされた皆さん方は、まさしくこの国の慰藉であったり誠意を見せてほしいと、そんな思いを持って今日まで運動してきたんだろうと、こう思う次第であります。 そこで、私からは、野党三党が提出をしております戦後強制抑留者特別給付金支給法案及び平和祈念事業特別基金廃止法案について発議者に質問をさせていただきたいと、こう思います。 まず最初は、与党案も野党案も、基金の廃止、この部分につきましては、新たな慰藉事業を行うという点では共通していると思っております。しかし、与党案では、御存じのように一本の法律で、それもたった二条と附則を付けて行おうとしている、こんな内容であります。しかし、野党案では二本の法律で対応をしようと、こういうことでございますけれども、その二本の法律で対応する理由とお考えについてお述べください。
○委員以外の議員(谷博之君) 芝委員の質問にお答えをいたしたいと思います。 与党案が一本で、野党案が二本というその違いについてということだと思いますけれども、与党案につきましては、端的に申し上げますと、基金の解散と、そしてその一部を取り崩してこれまでの慰藉事業の延長としての新しい事業、つまり、今も御答弁が与党側の発議者の方からもございましたけれども、十万円の旅行券を中心として一律にそれを配付するという、こういうことを定めた法案だというふうに私たちは認識をしております。 野党案の内容につきましては、この基金を廃止するだけではなくて、戦後強制抑留者の方々が受けた特別な苦労、労苦を慰藉するために国が直接特別給付金を支払うこととしておりまして、そのために基金法廃止法案と特別給付金支給法案の二つの法案を提出している次第でございます。
○芝博一君 野党案で二つの法律を出されている意義、よく理解をさせていただきました。 そこで、野党案と与党案の違いについてお尋ねをしたいと、こう思います。 何より大きな違いは、野党案には特別給付金制度が設けられております。特別給付金制度が与党案と野党案ではあるかないか、その有無が大きな違いだろうと、こう認識をしておりますけれども、その発想の違いはどこから出てきているんでしょう、そのお考えと、また、野党案が優れているとお考えのその点についてお述べをいただきたいと思います。
○委員以外の議員(谷博之君) 今、芝委員の御指摘のとおりでございまして、戦後強制抑留者の方々は大変厳寒の、本当に酷寒の地で強制労働に従事させられて、それにもかかわらず労働賃金が支払われてきませんでした。そして、シベリア抑留における最大の問題とは、この未払賃金の補償問題が私は一番の問題だというふうに思っております。 そして、これなしに、わずか、先ほどの与党案の御説明ありましたけれども、十万円の旅行券を今更配ることでこの問題の最終決着を付けようというところに、私は関係者の当時の艱難辛苦と戦後の差別、そして運動を考えると、これはとても納得のできない内容ではないかと、このように思っております。 この点、私たち野党案は、未払労働賃金の補償そのものではなく、国からの見舞金的な性格を有するものではありますけれども、帰国時期に応じて三十万円から二百万円までの段階を設けた形で、強制抑留期間、すなわち強制労働させられた期間の長短によって、長い短いによって特別給付金を支給することにいたしているわけであります。それを国が直接給付することで国としてのできる限りの誠意を示すことができると、このように考えております。 また、与党案につきましては、非効率的な運営によって大変今無駄遣いが指摘をされ、この状態が二十年も続けてきた基金に対して引き続き慰藉事業の仕事をさせることとしておりますが、この点においても関係者の理解を得られないのではないかな、このような考えをいたしておるところでございます。
○芝博一君 野党案の特別給付金制度の部分につきましては、私も、南方の方で捕虜になられた方にはその労働賃金の支払が行われているけれども、シベリア抑留の方には行われていない、しかし、その支払に代わるものとしてこの制度を設けたんですよという、そんな理解をさせていただきました。そして、この特別給付金制度を設けることによって国が誠意をお示しをするんだ、その部分についても十分理解をさせていただきました。 そこで、野党案の特別給付金法案でありますけれども、特別給付金の金額について今も少しお述べをいただきました。戦後強制抑留者の帰国時期に応じて五段階の区分を設けられております。その五段階に分けた区分の趣旨、それは何だったのでしょうか。それが一点。もう一点は、今も御答弁いただきましたけれども、金額が三十万円から二百万円と区分されております。その根拠は何だったのでしょうか。一つお答えをいただきたいと思います。
○委員以外の議員(谷博之君) お答えいたします。 このいわゆる五段階の区分をしたというその理由は、抑留期間の長短によって、長い短いによって戦後強制抑留者の方々の御労苦にも差があると考えました。すなわち、強制抑留の期間が長ければ長いほどその御労苦は大きかったと、このように考えておりまして、そのような差異をしたがって設けた次第であります。 また、金額が三十万円から二百万円まで、こういうことについてのその根拠は何だと、こういうことですが、この支給額の差につきましては、他の見舞金的な性格を有する給付金の立法例、具体的には戦没者等の妻に対する特別給付金支給法、法案などの、こういう他の立法例などを参考にしながら、そしてまた支給対象者の人数や、そしてまた所要財源や戦後強制抑留者の皆様方からの御要望等を総合的に勘案をさしていただきまして、それぞれの戦後強制抑留者の帰国時期に応じてその支給額を設定したものでございます。
○芝博一君 今の発議者の御答弁の中で、五段階に分けているのは当然ながら抑留の期間の長短がある、その差に応じて、ある意味では比例してという、このようなお考えの下、さらには、三十万から二百万という金額の設定については、十分ではないけれども、しかし他の法との絡み、関係、そして資金の問題等々踏まえて、ある意味では、残念だけれども妥当といいましょうか、十分ではないけれどもそんな設定をさせていただいている、そんなお考えをお聞かせをいただきました。 いずれにいたしましても、大切なことは、私は、抑留者の皆さん方の現状を踏まえて誠意を持って対処をする、処理をしていくことが大事である、そしてそこには国のどうしても慰藉と誠意を見せていただきたい、そんな思いでございます。 それでは、引き続いて次の質問をさせていただきたいと思いますけれども、野党の特別給付金法案では、その附則の第三条において、国は、特別給付金の支給対象者以外のものに係る強制抑留の実態について総合的に調査を行うとともに、その結果を踏まえつつ、それらの者その他の関係者について労苦に報いる等のための方法に関し検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずると、こう規定になっております。 そこで、具体的にはどのような調査や措置を検討、構想されているんでしょうか。お考えのことがありましたらお述べをいただきたいと思いますし、また、この検討条項はどのような趣旨、思いでもって設けられたのかもお尋ねをしたいと思います。
○委員以外の議員(谷博之君) まず、戦後強制抑留された者であって日本の国籍がない者、その他特別給付金支給対象者以外の者についてでありますけれども、これは戦後強制抑留者のうち朝鮮や台湾出身者や戦後米国の市民権を得た元日本人、あるいはまた抑留されたままで現地で亡くなられた方々、帰国後から現在までに亡くなられた方々などを指しております。あわせて、旧満州、そして樺太、北朝鮮、千島列島等において戦後強制抑留をされたと証言される方々についても調査対象としようといたしております。 これらの方々の強制抑留の実態について総合的な調査を行って、その実態の把握が終わり次第、日本国籍のない抑留者や遺族等の方々について、その労苦に報いる等のための方策について検討を加えて必要な措置を講ずるものとする、そういう趣旨でございます。 御案内のとおり、まずシベリアに強制抑留された人数が正確には確定されておりません。五十六万人とも、あるいはもう少し多くて六十五万人とも、いろいろ言われておりますが、そのうち現地で亡くなった数、人たちについては、五万五千人、このように私たちはお聞き及びをいたしているわけでありますけれども、このうち約四万人の現在名簿しかありません。さらに、そのうち収集された御遺骨はわずか一万六千五百七十七柱ということであります。したがって、ロシア政府の協力を得ながらも、残り一万数千人の名簿の発掘に取り組むと同時に、収集した御遺骨の身元特定作業も進めていく必要があるというふうに考えております。 例えば、現在、遺骨のDNA鑑定、これは墓地に埋葬記録がある方の御遺族にしか鑑定申請案内を通知しておりませんので、名簿のない一万数千名の方の御遺族については名簿が出てこない限りDNA鑑定ができないという、こういう状況になっております。しかし、当時の状況を考えれば、墓地ごとの名簿に漏れがあったことも否めない事実だと思っております。したがって、遺骨収集を行った墓地や今後計画している墓地の名称等をインターネットで公表し、名簿のない方々についても、その墓地の周辺の収容所で亡くなった事実を示すことができた場合は御遺族がDNA鑑定の申請をできるように機会を提供すべきではないかといった、そういうことも検討すべきだというふうに思っているところです。 そして、身元の特定を進めることで、厚生労働省の四階にあります身元不明の御遺骨の安置所、あるいは千鳥ケ淵に眠る同様の身元不明の御遺族にも安住の地を見付けてさしあげることができるのではないかなと、こんな思いをいたしているところです。そして、それでも身元が判明しなかったり、判明しても引き取る御遺族がいない場合には、満室状態にある現在の千鳥ケ淵を大幅に拡充して、中央慰霊碑の建設も含めた、諸国の元首が参拝することができるような国立墓地ないしはそれに準ずる追悼の場として整備することが必要ではないか、このようなことを考えている次第です。
○芝博一君 確かに、シベリアに抑留された皆さん方の名前が判明をしていない、大変不幸なことだと思っております。一日も早くこの不明の方たちのDNA鑑定なり身元の確認なりを含めてもっともっと取り組んでもらわなければならない、そんな思いの一人でもございます。そして、改めて、引き揚げた後でのこの日本の国内の中で、社会的に多くの悲惨な思いをされたことも事実であります。そこの部分の名誉の回復といいましょうか人権の回復の部分についても、もっともっと取り組まなければならないだろう。残された多くの課題があることも事実であります。 その中で、野党案の基金廃止法案では、国は、基金が保管する関係者の労苦に関する資料が、基金の廃止後も適切に保存されるよう必要な措置を講ずることとされております。これを特に規定された、あえて規定されたその趣旨、立法趣旨はどこにあるんでしょうか。お尋ねをいたします。
○委員以外の議員(谷博之君) これは、御指摘のとおり、衆議院の野党案ではなかったところでありまして、参議院の我々野党案の独自性の一つの内容であるというふうに私たちは理解をしております。この附則の第二条第二項に、平和祈念事業特別基金がこれまで収集した資料の適切な保存について、国が必要な措置を講ずることを明記いたしております。 基金はこれまで二十年間近く、関係者に対し遺品とか様々な記録集などを送ってくださいということで呼び掛けてまいりました。その結果として、基金事務局によりますと、基金が設立された一九八八年以来今日まで、整理の済んだ昨年度までに集まった資料は、手記やはがきなどの個人の記録集、そういうものが約一万二百点、公文書類が約千五百件、軍装備品類等が約六百件、千人針や寄せ書きなどの個人の持ち物が約九百件など、合計約三万八千点に及んでいると、このように言われております。そこで、これらを散逸することなく国の責任で保存管理をして展示して、後世にこの悲惨な史実を伝えていくことが関係者の強い要望だというふうに聞いております。 しかし、私どもの方で独自に問い合わせをしてみると、既存の公的機関、例えば国立国会図書館や公文書館では、それぞれ理由があってこれは引き継ぐことが困難だ、こういうふうな見解が出ておりますし、また日本遺族会が運営している昭和館にも当たりましたが、しかしこれは厚生労働省の所管というふうな施設でございまして、そういう意味では、基金を所管してきた総務省が責任を持って、今後、厚生労働省等他の省庁とも協議をして、これら収集した資料とかあるいは遺品等をどのような形でこれを継承するのかはっきりさせなければいけない、そういう思いを持って、そういう立場から特に規定をさせていただいたと、こういうことであります。
○芝博一君 基金の廃止、その後にどうしてもその基金が保管をしていた資料、これが末代まで適切に保存をされる、そして歴史の事実を伝えていく、そういうことにも当然ながら私どもは労苦しなければならないと、こう思っておりますが、そこに重きを置いて、その趣旨を法案に盛り込んだということの御理解もさせていただきました。 ところで、この野党の特別給付金法案では、その趣旨として、第一条に、この法律は、戦後強制抑留者が、戦後、酷寒の地において、長期間にわたって劣悪な環境の下で強制抑留され、多大の苦難を強いられたこと、その間において過酷な強制労働に従事させられ、また、それにもかかわらず当該強制労働に対する対価の支払を受けていないこと等の特別の事情にかんがみ、あわせてそれらの者が本邦に帰還した後の状況等についても考慮し、戦後強制抑留者の苦労を慰藉するための特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとして、この趣旨として詳しく述べられております。 私は、正に野党の法案の本来の意味するところはこの趣旨にあるんだろう、そんな思いを持つ一人でもあります。 そこで、発議者として、またシベリアに抑留をされていた皆さん方の思いとして、その思いがこもっている趣旨、この部分を中心に、改めて発議者の方の思いを、この法案に懸ける思いをまとめていただきたいと思います。
○委員以外の議員(谷博之君) この点については先ほども若干触れさせていただきましたけれども、平均年齢が八十五歳という大変高齢の当事者の皆様にとってまず何よりも必要なことは、その名誉の回復だというふうに私は思っております。 衆議院の委員会の中で、参考人質疑として、参考人として出席をされた、今日もあの傍聴席にお見えになっておりますが、全国抑留者補償協議会の寺内会長が次のような発言をされております。奴隷労働をしたという記録を作ってあの世に旅立ちたくない、こういうふうな言葉に表れておりますように、これは大変な重みのある言葉だというふうに私は受け止めております。 私どものこの野党案では、この未払賃金の補償をするという願いに不十分ながらも最低限こたえることのできる内容になっているんではないか、こういうふうに自負をしておりまして、もうこの点につきましては、是非、与党委員の皆さんにもこの点は御理解をいただきたいと、このように考えております。 そして、重ねてこの場であえて御発言をさせていただきたいわけでありますが、今年の夏、私のところに新潟県の佐渡市の元抑留者の方から電話がございまして、死ぬ前にシベリア抑留当時お世話になった上官に是非一度会いたい、そして一度お礼を言うために今自分は必死になって捜しているけれどもその方が分からない、こういうふうな相談がございました。この方も厚生労働省に相談をしましたところ、個人情報の保護だといって正に一切の情報を出してくれずに壁にぶつかっていたと、こういうふうなケースがございました。 私どもは、厚生労働省を説得したり、あるいは全国の各地の地元の新聞社を通じてこの内容を実はPRをさせていただきました。そして、その結果、ついに福岡県でお元気で生活をされておられる九十歳の方が分かりまして、この小隊長を通じてこの佐渡の方が面会をし、地元のテレビ、マスコミも全部入って涙の再会をした、こういうふうなこともございました。 正に、そういうことを考えますと、まだ関係者の方々にとっては戦後は終わっていない、こういうふうな思いだと思っております。そういう中で、与党側の十万円の旅行券という話もございますけれども、私は、このいわゆる世界史上に残るシベリア問題をこういう形で終わらせていいのかな、こういう思いがございまして、野党案のような提出になった次第であります。 更に申し上げれば、ここでこのような形でこの問題にけりを付けてしまうと、今後、我が国の対ロ外交、ロシアとの外交の中でもどういうことになるんだろうか。決してこれ、プラスにはならないような気がしてなりません。むしろ、野党案であれば、本来、ロシア政府が支払うべき未払賃金相当を日本政府が肩代わりをして支払ったというこの事実をつくることができると思うんですね。 そういうふうな中で、いずれにしてもこのシベリア・モンゴル抑留問題に対する国の施策、体制の基本が極めてあいまいで、先ほども出ておりますけれども、総務省と厚生労働省と外務省とそして内閣府のこの四省府にわたって、平均八十五歳の元抑留者の方々が政府に要請する際にも、先ほど有光参考人からもお話ありましたように、つえをつきながら、大変御不自由をされながら、これら全部の省庁を別々に要請をして歩いているということですね。こういう過酷な状況を考えるときに、法的な枠組みのあいまいさ、こういうものを残さないまま、私たちはしっかりこの体制をもう一回見直していく必要があるだろうというふうに思っております。 そして、その、最後になりますけれども、そのしわ寄せを強制抑留の被害者である当事者の方々が受けてきたというのがこのシベリア抑留問題についての日本の戦後の歩みに大きな影を落とし続けてきたと、こういうふうに言わざるを得ません。 以上、遅きに失しておりますけれども、生存する当事者の方々がおられる間に何とかできるだけのことをきっちりとしよう、そういう意味を込めてこの本法案を私たちは提出をさせていただきました。 どうか、長くなりましたが、芝委員の今御質問をいただいたその御質問の内容を私たちは踏まえながら、この法案を何としても成立をさせるための努力をしていきたいというふうに考えているところでございます。
○芝博一君 発議者の皆さん方の熱い思いを聞かせていただきました。 どうぞ、国の立場での法案成立ではなしに、やはりここは、シベリア抑留に現実に遭われた皆さん方のその思いを酌み取った形で、是非とも、与党の皆さん方にも大きな大きな広い温かい心で御支援をいただくこと、御理解いただくことを最後にお願いを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○長谷川憲正君 国民新党の長谷川憲正でございます。 最初に、野党案につきましてちょっと質問をさせていただきたいと思いますが、この四百億の基金の原資を使って強制抑留者の方々に特別給付金を給付をされるという案になっておりますが、恩給欠格者の皆さんに対するお考えというのがありましたらお聞きをしたいと思います。
○委員以外の議員(谷博之君) 長谷川委員の御質問にお答えしたいと思います。 戦後、強制抑留者の方々の皆さん方については、先ほど来ずっと出ておりますが、酷寒の地で強制労働に従事され、そして大変な思いをして、そしてその労働賃金がまだ支払われていない、こういう特別な事情がございます。そして、関係者の超高齢化という、こういうふうな喫緊性にかんがみて早急にその労苦を慰藉する必要から、先ほど来申し上げておりますけれども、特別給付金支給法案というものを御提案申し上げているところですが、当然、その対象の中には恩給欠格者で戦後強制抑留された方々も当然含まれていると、このように思っております。 また、それ以外の恩給欠格者の方々についても御労苦が、もちろん十分、多々あったことは我々も十分認識をしております。したがって、その置かれている状況とか、これまでに講じられてきた措置、国の財政状況等を総合的に勘案をさせていただきまして、今後、必要に応じ何らかの措置を検討することを否定するものではありませんし、私どもはそうした措置を講ずるべく努力をしていくと、このように考えております。