谷博之国会活動
| 鍼術における刺絡鍼法に関する質問主意書 (第162国会質問主意書第26号) 2005年6月3日 谷博之 | |
| 参議院議員谷博之君提出鍼術における刺絡鍼法に関する質問に対する答弁書 2005年6月14日 内閣総理大臣 小泉純一郎 | |
| 我が国における東洋医学、特に鍼灸業の健全な発展は、国民の健康寿命の延伸に大変重要な役割を担っている。しかし、その法的な位置付けがあいまいなために、施術の現場での不安と混乱が相変わらず解決していない。とりわけ刺絡については、鍼灸のアイデンティティにも関わる極めて重要な鍼法であるにもかかわらず、医師法で禁止されている瀉血行為と混同・誤解されている実態があると、国立身体障害者リハビリテーションセンターの教官も認識し憂慮している。 この刺絡鍼法については、鍼灸学校ではりきゅう理論の教科書として使用している『はりきゅう理論』(社団法人東洋療法学校協会編)の中の「特殊鍼法」の(5)に「『刺絡』:三稜鍼を使用して血絡や井穴から点状刺絡を行う方式」として紹介され、関東・関西の多くの積極的な学校及び教員養成科では刺絡の理論・実技の指導及び紹介を行っている。 また、日本刺絡学会という学会も組織されており、この十数年にわたり、鍼灸師及び医師に刺絡の理論・実技の指導を行っており、昨年度から会員の要望に応え、刺絡の認定制度も作り、成果を上げつつある。 さらには、日本伝統鍼灸学会及び経絡治療学会の学術大会においても、会員から刺絡の研究発表・臨床報告が多数提出されているのが実情である。 そのような状況であるにもかかわらず、刺絡を行ったつもりの東京都墨田区の鍼灸師が今年二月一五日に医師法違反容疑で警察の捜査を受ける事態が起きたことから、刺絡を施術する鍼灸師の間では刺絡行為の合法性、正当性について、国の公式な見解を求める声が高まっている。 以上のような認識に立って、以下質問する。 一、我が国の鍼灸師が古来より行っている「刺絡」という鍼術行為は、具体的にどのような用具を使って、どのような行為を行い、どのような身体の変化を伴い、どのような機序によって、どのような効果のある鍼術であると認識しているか。 |
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| (答弁) | お尋ねの「「刺絡」という鍼術行為」については、様々な器具や手技を用いる方法があると考えられること等から、一般的に確立した定義はなく、またその具体的な効果等についてお答えすることは困難である。 |
二、二〇〇三年四月三日の点字毎日活字版二一面に掲載された国立身体障害者リハビリテーションセンターの芦野純夫厚生労働省教官の寄稿文に、刺絡についてのこれまでの行政府及び司法府の見解の経緯と現在の合法性についての解釈が示されているが、この内容に誤りはないと理解してよいか。 |
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| (答弁) | 御指摘の厚生労働省職員の寄稿文は、同職員が個人的な見解を述べたものと承知しているが、同寄稿文における「刺絡」に係る政府の見解の経緯及び現在の合法性についての解釈については、不正確な箇所があると考えている。また、裁判所の判決に関する記述については、政府としては、答弁を差し控えたい。 |
三、国立視力障害センター及び国立身体障害者リハビリテーションセンターで視覚障害者等が指導を受けている、三稜鍼などを用いての井穴刺絡などの刺絡は、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に規定するはり業に含まれると認識してよいか。 |
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| (答弁) | 国立視力障害センター及び国立身体障害者リハビリテーションセンターで視覚障害者が指導を受けている三稜鍼を用いた手技は、瀉血を目的とするものではなく、一般的には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条に規定する「はり」に含まれるものと考えている。 |
四、一九九七年七月に厚生省大臣官房障害保健福祉部が発行し、また二〇〇三年四月に厚生労働省社会・援護局が改訂版を発行した「理療教育課程教科指導要領」にある三稜鍼等を用いての刺絡鍼法を、鍼灸師が施術することに伴う出血は、医師法で禁止されている瀉血行為には当たらないと解釈してよいか。 |
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| (答弁) | 御指摘の「刺絡鍼法」には、様々な方法等によるものがあると考えられることから、お尋ねの点については、個々の事例に則して判断されるべきものと考えている。 |
質問主意書とは?
国会議員は、会期中、文書により国政一般について内閣に質問することができます。議長が承認した質問主意書は、次の月曜日か水曜日に内閣に転送され、その日から7日以内に内閣は答弁書を作成し、送付しなければなりません。また質問主意書及び答弁書は全議員に配布し、本会議録や参議院HPにも掲載されます。
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