谷博之国会活動
>>7月8日提出の障がい者団体向け郵便割引制度悪用にからむ第三種郵便物制度に関する再質問主意書(第171国会質問主意書第229号)と答弁書
| 障がい者団体向け郵便割引制度悪用にからむ第三種郵便物制度に関する質問主意書(第171国会質問主意書第211号) 2009年6月22日 谷博之 | |
| 参議院議員谷博之君提出障がい者団体向け郵便割引制度悪用にからむ第三種郵便物制度に関する質問に対する答弁書 2009年6月30日 内閣総理大臣 麻 生 太 郎 | |
障がい者団体向けの郵便割引制度が一部民間企業に悪用された事件を受け、総務省は郵便事業株式会社に対し、不適正利用の再発防止を目的として、心身障害者用低料第三種郵便物の取扱いを厳格にする郵便約款の変更を認可した。これに加え、郵便事業株式会社は有料販売割合を証明する資料の定期調査・特別調査を厳格化した結果、全国の障がい者団体で混乱が起きており、当事者・家族の間に、制度が無くなってしまうのではないかという不安が駆け巡っている。特に発行部数に占める有料配布数の割合が八割を超えていなければならないという条件を満たせないことが大きな課題となっている。しかしこの有料購読八割という条件は、心身障害者用低料第三種郵便物だけでなく、全ての第三種郵便物に適用される条件のはずである。そこで以下、質問する。 一 政府の各機関が発行したり、編集協力等を行っている広報誌等の刊行物で、第三種郵便物の認可を受けているものはどこの省庁の何という冊子で、それぞれ価格はいくらか。 |
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| (答弁) | 一について お尋ねについて、調査した限りでは、現在、各府省が発行主体となっているものはないが、編集協力等の主体として府省名が記載されている刊行物で、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号。以下「法」という。)第二十二条第二項の規定により第三種郵便物の承認を受けているものの名称及び価格は次のとおりである。 人事院 人事院月報 三百六十円 内閣府 学術の動向 七百五十六円 公正取引委員会 公正取引 二千円 警察庁 警察学論集 千三百円 総務省 行政&情報システム 七百五十円、情報通信ジャーナル 五百二十五円 法務省 更生保護 百六十円、国際人流 六百三十二円 財務省 ファイナンス 五百円 文部科学省 文部科学時報 七百円、教育委員会月報 三百五十円、初等教育資料 三百二十円、中等教育資料 六百円、産業と教育 七百円、文化庁月報 五百四十円、月刊文化財 七百五十円 厚生労働省 リハビリテーション 二百六十円、ノーマライゼーション 八百円、とやま労基 二百円、山口労基 年間で千円 経済産業省 経済産業統計 三千二百円、生産・出荷・在庫指数速報 六百五十円、商業販売統計月報 八百円、化学工業統計月報 千五十円、機会統計月報 千六百円、資源・エネルギー統計月報 千円、工業用水 千二百六十円、いっとじゅっけん 五百七十七円、発明 九百円 国土交通省 人と国土21 七百三十五円、新都市 千二百円、土木技術資料 千五十円、九州運輸局報 二百十円 |
| 二 前記一で政府が回答した刊行物について、それぞれの発行部数は何部で、そのうち有料配布数は何部か。 |
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| (答弁) | 二について 一についてで述べた刊行物のうち第三種郵便物(法第二十二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)として郵便を利用しているものの発行部数及び有料発売部数について、各刊行物の発行元から聴取したところによると、次のとおりとのことである。 人事院月報 五千七百部 五千二百六十二部 公正取引 千八百四十部 千七百六部 警察学論集 二千三百七十八部 二千五十八部 行政&情報システム 二千九百部 二千三百六十六部 情報通信ジャーナル 二千三百部 千九百部 更生保護 五万六千五百部 五万三千二百七十六部 ファイナンス 五千部 四千八百四十四部 文部科学時報 七千五百部 七千二百十二部 教育委員会月報 七千五百部 六千七百六十四部 初等教育資料 二万二千部 一万八千六十九部 中等教育資料 七千二百部 五千八百九十八部 文化庁月報 三千部 二千四百十五部 月刊文化財 四千五百部 四千二百部 リハビリテーション 三千五百部 三千三十五部 ノーマライゼーション 三千部 二千八百三十四部 とやま労基 三千四十四部 二千七百四十七部 山口労基 三千九百部 三千三百四十部 生産・出荷・在庫指数速報 六百部 五百四十部 工業用水 千六百部 千三百三十四部 発明 九千二百部 七千五百四十八部 新都市 五千三百部 五千部 九州運輸局報 千四百五部 千三百七十九部 また、一についてで述べた刊行物のうち宅配便を利用しているものの発行部数及び有料発売部数について、各刊行物の発行元から聴取したところによると、次のとおりとのことである。 学術の動向 四千五百部 千五百九部 国際人流 三千部 二千五百十三部 産業と教育 四千部 三千四百二十一部 経済産業統計 千百七十部 千四部 商業販売統計月報 四百五十部 二百八十九部 化学工業統計月報 三百五十部 三百二十四部 機械統計月報 四百部 三百九十五部 資源・エネルギー統計月報 三百部 二百九十五部 いっとじゅっけん 七百部 五百四十部 人と国土21 七百三十部 五百八十七部 土木技術資料 二千六百部 二千二百八十九部 |
| 三 心身障害者用低料第三種郵便物制度は、郵政民営化時に当事者団体が必死に守り抜いた制度であり、障がい者にとって不可欠な、情報のパイプラインである。一部不心得者の悪用を防ぐ方策が、多くの当事者・家族を困らせることのないよう、知恵を絞り、むしろしっかりと制度を維持、充実していくべきではないか。 |
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| (答弁) | 三について 心身障害者団体の発行する定期刊行物を内容とする低料第三種郵便物(以下「心身障害者用低料第三種郵便物」という。)の制度は、心身障害者の福祉の向上を目的とした、社会政策上重要な制度であり、今後とも存続していかなければならないと考えている。 |
| 四 調査の厳格化により、会報発行をあきらめたり、会費滞納者への郵送を泣く泣く打ち切る真面目な団体も出てきている。国民年金保険料でさえ六割しか徴収できないのに、障がい者団体に購読料の八割の徴収実績を求めるしくみ自体に無理があるのではないか。 |
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| (答弁) | 四について 一回の発行部数に占める有料発売部数の割合が百分の八十以上であることという条件(以下「有料発売条件」という。)は、法第二十二条第三項第三号に規定する「政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的とし、あまねく発売されるものであること」の具体的基準として昭和四十一年から長年にわたって適用されており、適正なものと判断している。 |
| 五 各種の新聞や雑誌の多くも第三種郵便物の認可を受けているが、それらも印刷部数を分母とした実際の有料発売部数が八割を超えていると政府は考えているのか。現在障がい者団体に対して、有料発売部数の実績を調べるため、郵便事業株式会社は会計帳簿まで提出させて会費収入や購読料収入を調べているが、今後全ての第三種郵便物に対して同様の調査を行うつもりなのか、政府の承知しているところを示されたい。 |
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| (答弁) | 五について 総務省としては、有料発売条件の遵守状況については、郵便事業株式会社が、心身障害者用低料第三種郵便物以外の第三種郵便物についても、郵便約款に基づき、原則年一回の定期調査において確認してきたものと承知しているが、今般の心身障害者用低料第三種郵便物に係る不適正利用事案を踏まえ、郵便事業株式会社において、心身障害者用低料第三種郵便物を含め心第三種郵便物全体について、調査を行うこととしていると聞いている。 |
質問主意書とは?
国会議員は、会期中、文書により国政一般について内閣に質問することができます。議長が承認した質問主意書は、次の月曜日か水曜日に内閣に転送され、その日から7日以内に内閣は答弁書を作成し、送付しなければなりません。また質問主意書及び答弁書は全議員に配布し、本会議録や参議院HPにも掲載されます。
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