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小農いじめの農政改革に関する質問主意書(第169国会質問主意書第78号) 2008年3月24日 谷博之
参議院議員谷博之君提出小農いじめの農政改革に関する質問に対する答弁書 2008年4月1日 内閣総理大臣 福 田 康 夫

昨今のいわゆる農政改革は小農いじめであって、規模拡大できなければ農業をやめねばならぬ、何するにも書類の山に取り組まねばならぬという怨嗟の声が、津 々浦々から聞こえてくる。また改革の柱とする水田経営所得安定対策(旧品目横断的経営安定対策)とは表裏一体の関係にあるとされる米政策改革に関しては、 集荷円滑化対策に参加せずに米の生産調整の助成・ほてん金を受けたいという声が、米を消費者に産地直売している栃木県内の農業者から上がっている。
 そこで、以下質問する。

一 改革の柱として二〇〇七年度より実施されている水田経営所得安定対策(旧品目横断的経営安定対策)に関し、その事務手続きが極めて繁雑であるとの意見 が二〇〇六年の申請段階から農業者の間に満ち満ちていた。そこで私は二〇〇六年一〇月二六日の参議院農林水産委員会において、申請手続きの簡素化や交付金 の一括仮払いを提案したところ、松岡農林水産大臣から前向きな答弁があった。ところが実際に農林水産省がそれらの取り組みを決めたのは、参議院選挙で農政 改革に対する国民の審判が下った後さらに半年近くが経った二〇〇七年一二月二〇日のことであるが、なぜすぐに実施できなかったのか。
(答弁) 一について

 水田・畑作経営所得安定対策の申請手続の簡素化等については、御指摘の平成十八年十月二十六日時点では、既に制度発足後最初の手続となる平成十九年産の 対象農産物に係る加入申請等の受付を開始しており、その段階での手続の変更は実務上の混乱を生じさせることが想定されたため、当該加入申請等の状況や各地 域の農業者等の意見を踏まえた上で行うこととしたところである。
二 水田経営所得安定対策と車の両輪として、同じく二〇〇七年度より実施されている農地・水・環境保全向上対策に関し、その事務手続きが極めて繁雑である との意見が未だに農業者の間に満ちている。事務補助員を雇わねばならぬほどだとの意見さえある。実際に対策事業の実施主体で事務補助員を雇っているケース は何件あるか、都道府県等にも問いあわせた上で、明らかにされたい。
(答弁) 二について

 お尋ねの「事務補助員を雇っているケース」が何を指すのかが必ずしも明らかではなく、また、農地・水・環境保全向上対策において、市町村と協定を締結 し、活動を行っている組織(以下「活動組織」という。)に対して調査を行うことは膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。
三 政府は、二〇〇七年末に簡易マニュアルを作成し、二〇〇七年度の報告から農地・水・環境保全向上対策の事務手続きを半減しているとのことだが、その情 報は年度末の報告書作成事務に苦しんでいる当事者に十分に行き渡り、報告書作成事務を実際に軽減していると考えているか。
(答弁) 三について

 農地・水・環境保全向上対策については、平成十九年十二月二十一日に開催された農政改革三対策緊急検討本部において、平成十九年度における事業の実施状 況に関する報告項目等を見直すことを決定し、報告書等の作成事務を軽減したところであり、このことについて、各地方支分部局等を通じて、各道府県及び各活 動組織に周知徹底を図っている。
 
四 二〇〇七年も末になってから、書類の簡易マニュアルを作成し、現行五項目ある報告書類のうち「活動参加人数」と「遊休農地面積」の二項目は提出しなく てもよいとのことだが、そもそもすでに大半の実施主体では初年度の活動を年内に終えており、まじめに「活動参加人数」と「遊休農地面積」の二項目について 記録をつけてきた者が大半であり、今年度はほとんど何の利点もない。

1 「二〇〇七年度分から事務手続きを簡素化していますよ」とのアピールは、単なる農林水産省のアリバイ工作ではないか。
2 記録をまとめる段階になって、初年度からいきなり提出しなくてもいいですよ、というのでは、そもそも必要のない事務手続きを要求していた行政に瑕疵があったと認めたということに相違ないか。
(答弁) 四の1及び2について

 事務手続の簡素化は、更に活動組織が取り組みやすくするため多くの活動組織からの強い要請を受けて実施したものであり、迅速に活動組織の事務を軽減するため、平成十九年度の報告書類から適用できることとしたものである。
 
五 二〇〇八年度以降、水田経営所得安定対策及び農地・水・環境保全向上対策について、さらなる事務手続きの簡素化の必要性について、政府の見解を明らかにされたい。
(答弁) 五について

 水田・畑作経営所得安定対策及び農地・水・環境保全向上対策の事務手続については、今後とも可能な限り農業者の利便が図られるよう、必要に応じて、適時適切に見直してまいりたい。
 
六 これまでも長く実施されてきた米の生産調整の助成・ほてん金について、集荷円滑化対策への加入をそれらの交付要件にしたのは何年度からか。またその本当の理由は何か。

十 そもそも集荷円滑化対策は米の生産調整策の一部に過ぎず、集荷円滑化対策に参加しない生産者にも米の生産調整に参加してもらうことは、米価安定に資することとなり、全農にとってもJA組合員にとっても有意義ではないのか。政府の見解を明らかにされたい。

十一 なぜ集荷円滑化対策への加入を生産調整の助成・ほてんを受ける要件にこだわり、全農に米を売っていない農業者が生産調整に参加しようとすることに対し、わざわざ敷居を高くするのか。政府の見解を明らかにされたい。
(答弁) 六、十及び十一について

 集荷円滑化対策への加入を米穀の生産調整の助成等の交付要件としたのは、平成十六年度からである。
 平成十六年度からは、米穀から他の作物への作付けの転換を図る産地づくり対策及び豊作による過剰米を米穀の需給に影響を与えることなく処理する集荷円滑 化対策を措置したところであり、これらによる米穀の需給調整の実効性を確保するためには、生産段階から出荷段階の対策を一体的に講じることが有効であるこ とから、集荷円滑化対策への加入を米穀の生産調整の助成等の交付要件としたものである。
 
七 農業者自らが米の生産調整方針を作るか、既存の方針作成事業者に参加すれば、集荷円滑化対策に参加でき、生産調整の助成・ほてん金を受けられるとのことだが、今回、自分で生産調整方針を作る規模要件を二〇トンから一気に三〇〇キログラムまで下げた狙いは何か。
(答弁) 七について

 米穀の生産調整方針(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第五条第一項に規定する生産調整方針をいう。以下同じ。)を 作成し、当該生産調整方針が適当である旨の農林水産大臣の認定を受けることができる者に係る生産数量又は出荷数量の規模に関する要件を引き下げたのは、米 穀の生産数量又は出荷数量が二十トン未満である農業者が自ら生産調整方針を作成することを可能とすることによって米穀の生産調整の実施者を増やすことを目 的とするものである。
八 農業者自らが米の生産調整方針を作成し、地域水田協議会で内容のチェックを受け、次に農政事務所の出先に出向き、認定を受けてもらい、契約書類一式を 記入し、農政事務所を通してそれを東京麹町の米穀安定供給確保支援機構に提出し、集荷円滑化対策契約後は米穀安定供給確保支援機構と直接連絡を取り、拠出 金を支払うといった繁雑で面倒な手続きを、米を三〇〇キログラム程度しか生産せず、パソコンも所有していないような小規模農家が苦労することなく自前でで きると政府は考えているのか。

九 小規模な米の産直農家にも、個人で生産調整方針を作ってもらうには、単に規模要件を引き下げるだけではなく、一層の事務手続きの簡素化などが不可欠と考えるがいかがか。
(答弁) 八及び九について

 生産調整方針の認定の申請や集荷円滑化対策の契約締結については、ひな形を活用したり郵送による手続を可能にしたりするなど、手続の簡略化に努めている。
 
十二 前記七に関し、既存の方針作成事業者に加入する場合、加入要件として事業者への出荷義務はないが、事業者が商売をしている以上、多少は米の取引をせざるを得ないと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
(答弁) 十二について

 生産調整方針への参加に当たり、生産調整方針の作成者への出荷は義務付けられておらず、生産調整方針への参加者が生産調整方針の作成者との間で米穀の取引を行う必要はない。

質問主意書とは?

国会議員は、会期中、文書により国政一般について内閣に質問することができます。議長が承認した質問主意書は、次の月曜日か水曜日に内閣に転送され、その日から7日以内に内閣は答弁書を作成し、送付しなければなりません。また質問主意書及び答弁書は全議員に配布し、本会議録や参議院HPにも掲載されます。


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