谷博之国会活動
>>同日提出のアウトソーシング業界における社会保険に関する質問主意書(41号)
>>同日提出の日雇派遣労働者に対する雇用保険適用に関する質問主意書(42号)
>>同日提出の外国人短期労働者の労働保険及び社会保険に関する質問主意書(44号)
| 日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針(案)に関する質問主意書(第169国会質問主意書第43号) 2008年2月20日 谷博之 | |
| 参議院議員谷博之君提出日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針(案)に関する質問に対する答弁書 2008年2月29日 内閣総理大臣 福 田 康 夫 | |
今般、厚生労働省は、日雇派遣労働が社会問題化し、労働者派遣法を改正して日雇派遣そのものを禁止すべきとの声も高まる中、労働者派遣法の改正には手をつ けずに、日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針(案)(以下、「指針案」という。)を公表し、現在 パブリックコメントにかけている。 そこで以下、質問する。 一 派遣労働者の権利保護に関し、派遣先も派遣元と共同で一定の責任を負うべきと考える。その点、指針案では派遣先の講ずべき措置が定められているが、実 態として派遣先責任者や指揮命令者がこれらを十分に理解するためには、派遣元責任者に準じた実務経験と資格取得を義務づけるべきではないか。 |
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| (答弁) |
一について 「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成十一年労働省告示第百三十八号)第二の十三においては、派遣先は、派遣先責任者の選任に当たっては、労働関 係法令に関する知識を有する者であること等派遣先責任者の職務を的確に遂行することができる者を選任するよう努めることと定め、また、同告示第二の二の (四)においては、派遣労働者を直接指揮命令する者に対し、労働者派遣契約の内容に違反することとなる業務上の指示等を行わないようにすること等の指導を 徹底することと定めている。派遣先がこのような措置を講じない場合には、厚生労働省による指導等の対象となり、派遣先は同告示を守らなければならないもの である。このため、派遣先責任者及び派遣労働者を直接指揮命令する者が、本年二月二十八日に新たに定めた「日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣 元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成二十年厚生労働省告示第三十六号)を理解することは十分可能であり、御指摘の義務付けは必要ないと考えている。 |
| 二 派遣先と派遣元の間には、そもそも発注者と受注者という関係上、派遣先(発注者)の優位性が成立しており、派遣先に対する行政処分は、「勧告」・「公
表」にとどまっている。一方、派遣労働者を巡る問題のかなりの部分は、就業場所である派遣先で発生し、派遣先に起因している。そのような現状を鑑み、派遣
先・派遣元双方に対し、平等かつ公正な責任を持たせることが、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等の実行には不可欠ではな
いか。 三 また、派遣先としての社会的責任の自覚と実践を確保するために、派遣先に対する行政指導の強化と科罰の強化について早急な検討が必要ではないか。 |
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| (答弁) |
二及び三について 厚生労働省においては、労働者派遣制度の適正な運営に係る事項等について検討を行うため、「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」を本年二月十四日から開催しているところであり、お尋ねについては、本研究会において検討を行うこととしている。 |
| 四 労働者派遣事業適正運営協力員制度は、労働者派遣事業の適正な運営及び適正な派遣就業の確保に関する施策を補うために不可欠であると考えるが、形骸化 しているのではないかとの意見がある。そこで労働者派遣事業適正運営協力員の活動状況について、年度毎の相談件数を都道府県単位で明らかにされたい。 | |
| (答弁) |
四について 労働者派遣事業適正運営協力員(以下「協力員」という。)制度は、労働者派遣事業の適正な運営及び適正な派遣就業の確保を図るため、労働者派遣をする事 業主、労働者派遣の役務の提供を受ける者、労働者等の相談に応じ、及びこれらの者に対する専門的な助言を行うための協力体制であり、各協力員の自主的な協 力によって行われている活動であることから、お尋ねの相談件数を把握する仕組みについては設けていない。 |
| 五 労働者派遣事業適正運営協力員について、ハローワークでの名簿閲覧や労働局ホームページでの名簿掲載だけではなく、個々の派遣労働者がアクセスしやすいよう、例えば携帯電話からでもその存在や活動状況、連絡先がわかるようにするべきではないか。 | |
| (答弁) |
五について 協力員については、各公共職業安定所における管轄地域の協力員名簿の掲示又は備付けや各都道府県労働局における管轄地域の協力員名簿のホームページへの 掲載等をするとともに、周知用ポスターの作成や都道府県労働局及び公共職業安定所において問い合わせに応じること等により、派遣労働者に対して周知を図っ ているところである。 |
| 六 労働者派遣事業適正運営協力員制度を活性化するために、協力員に対して政府は一層の支援を行うべきと考えるが、このことについて協力員から意見を聴取するべきではないか。 | |
| (答弁) |
六について 各都道府県労働局においては、協力員間の情報交換や協力員への情報提供を行うための労働者派遣事業適正運営協力員会議を随時開催しており、このような機会をとらえて協力員の意見を聴取するよう努めているところである。 |
| 七 偽装請負が横行跋扈する実態に対し、請負事業についても資格や官公庁の許認可・罰則規定などを定める民法の特別法としての請負法制の整備が必要なのではないか。 | |
| (答弁) |
七について 請負又は業務委託と称して労働者派遣契約を締結しないまま労働者派遣を行ういわゆる偽装請負については、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働 者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)に違反するものとして厳正に対処してきているところであり、今後とも同法に基づき必要な措 置を適切に講じてまいりたい。 |
質問主意書とは?
国会議員は、会期中、文書により国政一般について内閣に質問することができます。議長が承認した質問主意書は、次の月曜日か水曜日に内閣に転送され、その日から7日以内に内閣は答弁書を作成し、送付しなければなりません。また質問主意書及び答弁書は全議員に配布し、本会議録や参議院HPにも掲載されます。
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