谷博之国会活動
>>2007年11月2日の前回政府答弁書(33号答弁書) (34号答弁書)
| 特許微生物寄託制度の在り方に関する質問主意書(第168国会質問主意書第61号) 2007年11月19日 谷博之 | |
| 参議院議員谷博之君提出特許微生物寄託制度の在り方に関する質問に対する答弁書 2007年11月27日 内閣総理大臣 福 田 康 夫 | |
私は、産総研特許生物寄託センターの不祥事対応に関する質問主意書(第一六八回国会質問第三三号)に対する答弁書(以下「三三号答弁書」という。)及び独立行政法人産業技術総合研究所と特許特別会計に関する質問主意書(第一六八回国会質問第三四号)に対する答弁書(以下「三四号答弁書」という。)を受領したが、質問の意図をはぐらかす答弁が多かった。その結果、独立行政法人産業技術総合研究所(以下「産総研」という。)と特許特別会計の関係について疑義が残る一方、一連の不祥事や不正会計疑惑の主因は、我が国に特許微生物寄託制度の在り方に関する明確な国家方針・国家戦略が欠落していることにあるのではないかとの疑念を生じるに至った。そこで、以下質問する。 なお、以下の質問については、これまでの答弁書のように経済産業省や産総研の個別見解ではなく、知的財産の推進を国家戦略として打ち出している政府全体としての見解を明らかにされたい。また、同様の文言が並ぶ場合であっても、質問項目ごとに答弁されたい。 一 三三号答弁書の四について、明確な答弁がされていないので改めて質問する。 1 答弁はあたかも独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「評価機構」という。)において国費で賄った既存施設「生物遺伝資源の収集及び保存等のための施設」を利用しているから寄託手数料が安いとのニュアンスに読めるが、特許微生物寄託業務は評価機構の「生物遺伝資源の収集及び保存等のための施設」のごく一部を利用しているにすぎない。平成十一年度補正予算(約六十億円)で立ち上げた評価機構の「生物遺伝資源の収集及び保存等のための施設」のうち、特許微生物寄託センターが使用しているのは、四パーセント程度(予算分として約二・四億円)しかないとの見解があるが、評価機構の特許微生物寄託センター施設及び設備に対し、これまで幾ら国費が投入されたと政府は承知しているか、一般会計、特別会計の別に明らかにされたい。 |
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| (答弁) | 一の1について 独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「評価機構」という。)の特許微生物寄託センターが用いている施設は、平成十一年度第二次補正予算の一般会計から 支出された約五十九億六千三百万円によって、生物遺伝資源の保存等のために整備されたものであるが、特許微生物寄託センターの業務は生物遺伝資源の保存等 の業務の一部として位置付けられることから、特許微生物寄託業務に係る費用を抜き出してお示しすることは困難である。 特許微生物寄託業務に係る機器等の購入のため、平成十六年度の寄託業務開始以降平成十八年度までに、一般会計の独立行政法人製品評価技術基盤機構運営費 交付金のうちの計約二千三百万円及び特許特別会計の特許微生物寄託等業務委託費のうちの計約二千五百万円がそれぞれ充当されている。 |
| 2 産総研の特許生物寄託センターに対する国費の投入額は莫大で、三四号答弁書の十二で明らかにされただけでも平成十三年度から平成十八年度までの六年間で、特別会計から二十二億五千百三十七万九千円が事業費等として支出されている。このほか特許生物寄託センターの約二千五百平米の施設及び施設整備等に投入してきた国費は、合計で幾らに達するか、特許庁及び産総研に残る記録などから、一般会計、特別会計の別に可能な限り明らかにされたい。 | |
| (答弁) | 一の2について 工業技術院年報によれば、特許特別会計より、施設整備費として、昭和六十年に二億四千六百五十七万五千円が、昭和六十一年に三億八千九百十六万三千円がそれぞれ支出されている。 また、参議院議員谷博之君提出独立行政法人産業技術総合研究所と特許特別会計に関する質問に対する答弁書(平成十九年十一月二日内閣参質一六八第三四 号)の十三についてでお答えしたとおり、平成八年度及び平成九年度の決算によれば、両年度における特許特別会計の施設整備費の総額は、十三億三千六百三十 一万五千円となっている。 独立行政法人産業技術総合研究所(以下「産総研」という。)によれば、平成十三年以降、特許生物寄託センターの修理及び工事の代金として、一般会計より二億百六十二万五千円が支出されているとのことである。 |
| 3 産総研側の施設及び施設整備に投入された国費の方が桁違いに多い以上、産総研側の寄託手数料が高額な理由について、三三号答弁書の四は答弁になっていない。再度、政府の明確な説明を示されたい。 | |
| (答弁) | 一の3について 参議院議員谷博之君提出産総研特許生物寄託センターの不祥事対応に関する質問に対する答弁書(平成十九年十一月二日内閣参質一六八第三三号。以下「三三号 答弁書」という。)の四についてでお答えしたとおり、産総研及び評価機構における寄託手数料は、日本国において国際寄託当局が行う特許手続上の微生物の寄 託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく微生物の寄託等に関する実施要綱(平成十四年経済産業省告示第二百九十号)第二十四条又は特許微生物寄託等 事業実施要綱(平成十四年経済産業省告示第二百九十一号)第二十二条の規定に基づき、実費を勘案して定められたものである。評価機構においては、生物遺伝 資源の収集及び保存等のための施設を有し、これを活用していることや、寄託手数料の算定においては、人件費や物件費等も考慮されることなどから、産総研及 び評価機構における寄託手数料に差が生じているものと承知している。 |
| 二 産総研と評価機構はそれぞれに、特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約(以下「ブダペスト条約」という。)や実施要綱、規定に基づき、実費を勘案して寄託手数料を決めているとの答弁だが、それでは同じ手数料になるはずである。具体的に実費をどのような積算で算出し、どのような係数をかけるなどの「勘案」を行っているのか、微生物の国際寄託における原寄託手数料二十二万円(産総研)及び十四万五千九百五十円(評価機構)の具体的な算定根拠を、それぞれ明らかにされたい。 | |
| (答弁) | 二について 産総研における微生物の国際寄託手数料二十二万円は、微生物一株当たりに要する人件費十一万七千八十八円、物件費八万九千百九十二円及びその他二千六百十 円並びにこれらの費用に係る消費税に基づいて算出されている。また、評価機構における微生物の国際寄託手数料十四万五千九百五十円は、微生物一株当たりに 要する人件費五万四千三十円、物件費五万六千三百九十九円及びその他二万八千六百七十六円並びにこれらの費用に係る消費税に基づいて算出されている。 |
| 三 現在の産総研及び評価機構の国際寄託手数料は、海外の大半の機関と比して高いと承知しているが、政府は今後この手数料額を引き下げるべきだと考えているか。それとも独立採算を目指し引き上げるべきだと考えているか、政府の見解を示されたい。 | |
| (答弁) | 三について 三三号答弁書の四についてでお答えしたとおり、産総研及び評価機構における国際寄託手数料は、それぞれ実費を勘案して定められたものであり、微生物の寄託 者から手数料を徴収しつつ事業が運営されているところであるが、経済産業省としては、今後とも、国際寄託手数料の額については実費を勘案しつつ適正に定め られるべきと考えている。 |
| 四 ブダペスト条約第六条では、「寄託機関は独立性を担保される公正公平な組織で在るべき」とされている。一方で、本年五月三十一日に知的財産戦略本部が策定した「知的財産推進計画二〇〇七」には、海外の事例等を研究し、特許微生物寄託制度の合理的な運用のために制度を整備していくことが初めて盛り込まれている。 1 ブダペスト条約に基づく特許微生物寄託業務は、本来国が行うべき業務と考えているか。それとも財政制度等審議会の「特別会計の見直しについて」(二〇〇五年十一月二十一日)及び簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(いわゆる「行政改革推進法」)の趣旨等を踏まえ、国以外の主体が行うべきものと考えているのか。現時点における政府の見解を明らかにされたい。 |
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| (答弁) | 四の1について 国際寄託当局としての地位を取得するためには、特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約(以下「ブダペスト条約」という。)第六条 (2)に掲げられている要件を満たす必要があり、国際寄託当局となる主体には、それが国であるか否かにかかわらず、これらの要件を満たす者がなるべきもの と考えている。 |
| 2 産総研の特許生物寄託センターが平成十六年度以降に受託している国際寄託株の管理について、関連研究費を除けば特許特別会計からは一銭も支弁されておらず、今後も支弁しないものと承知しているが、これは事実か明らかにされたい。 | |
| (答弁) | 四の2について 平成十六年度以降にブダペスト条約に基づいて産総研に寄託された特許微生物の保管に係る費用は、これまで特許特別会計からは支出されておらず、現時点にお いて当該費用について特許特別会計から支出する予定はない。今後については、利用者のニーズ等を踏まえて適切に対処してまいりたい。 |
| 3 評価機構の特許微生物寄託センターは基本的設備整備の終わった昨年度以降、特許特別会計からは研究費も含め一銭も支弁されないと承知しているが、これは事実か明らかにされたい。 | |
| (答弁) | 四の3について 評価機構に対しては、平成十六年度から平成十八年度までの間、特許特別会計から、円滑に特許微生物の受託関連業務を実施する観点からの支出がなされたが、 平成十九年度は特許特別会計からの支出はなく、現時点において、特許特別会計から評価機構に支出する予定はない。今後については、利用者のニーズ等を踏ま えて適切に対処してまいりたい。 |
| 4 特許特別会計が手数料を受け取ったすべての国際寄託株の寄託期間が過ぎれば、産総研の特許生物寄託センターは、関連研究費を除けば、人件費や一般管理費も含めて特許特別会計からの支弁は一切受けられないと承知しているが、これは事実か明らかにされたい。 |
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| (答弁) | 四の4について 「特許特別会計からの支弁は一切受けられない」との御指摘の根拠が必ずしも明らかではないが、今後については、利用者のニーズ等を踏まえて適切に対処してまいりたい。 |
| 5 前記2から4が事実とすれば、今後、特許微生物寄託業務に必要な費用は、運営交付金から支払われている常勤職員の人件費を除き、寄託者からの手数料によって全額賄われるべきとの政府方針と断じざるを得ないが、政府はそのように考えているのか明らかにされたい。 |
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| (答弁) | 四の5について 特許微生物寄託業務に係る費用の扱いについては、今後、利用者のニーズ等を踏まえて適切に対処してまいりたい。 |
| 6 我が国において国際寄託制度が始まって間もない一九八六年に早くも、工業技術院微生物工業技術研究所特許微生物寄託センターへの寄託に基づいた工業技術院の出願について、これは内部組織への寄託であり、条約の趣旨に反するとの判断を、西ドイツ特許庁が下している。このことを踏まえ、政府は、発明に至る研究を行っている寄託機関同士で互いに寄託しあう、いわゆる「交差寄託」の推進や発明に至る研究を行わない独立した特許微生物寄託機関の設立を検討すべきであったが、評価機構の特許微生物寄託センターを立ち上げる以外に何もせずに今日まで来てしまった。ようやく今年になって制度全般の在り方の見直しらしき取組が知的財産推進計画に盛り込まれたことは、これまで何十年も制度を運用しながら、国全体の行政改革の流れからの工業技術院の独立行政法人化の先行を座視し、特許微生物寄託制度の在り方について明確な国家方針、国家戦略を策定してこなかった政府の不作為の結果と断じせざるを得ないと考えるが、政府の見解を示されたい。 | |
| (答弁) | 四の6について 我が国の特許微生物寄託制度は、昭和四十五年の制度開始以来、当該制度をめぐる状況の変化、利用者のニーズ等を踏まえつつ、寄託範囲の拡大等の見直しを行ってきたところであり、今後も、利用者のニーズ等を踏まえて適切に対処してまいりたい。 |
| 7 「知的財産推進計画二〇〇七」の四十五ページで、特許微生物寄託業務について、経済産業省がa、b、cという三つの取組を本年度中に行うこととなっているが、項目ごとに現時点での進捗状況を明らかにされたい。
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| (答弁) |
四の7について 「知的財産推進計画二〇○七」の第2章I.5.(2)のa)からc)までに記載された事項の進捗状況は次のとおりである。 aについては、現在、特許庁内において微生物等の寄託の要否を明確化するための事例集を検討しており、本年度中に公表することを予定している。 bについては、特許寄託機関がホームページ等を通じて、分譲を受けた者が微生物等を使用するに当たり留意すべき使用条件等を周知している。 cについては、微生物を寄託する際の寄託者の負担軽減に関して財団法人知的財産研究所に学識者、制度利用者等から構成される委員会を設置し、所要の検討を進めているところである。 |
| 8 特に前記cは、海外の寄託制度の状況や国際寄託機関としての要件等について、制度利用者を含めて調査研究を行い、可能な制度整備を行うとしているものの、まずは早急に制度利用者を含めた研究チームを立ち上げるべきではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。 |
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| (答弁) | 四の8について 四の7についてで述べたとおり、既に制度利用者の参加も得た上で、微生物を寄託する際の寄託者の負担軽減に関して検討を開始したところである。 |
| 9 さきの病原菌の不適正管理問題の発覚を受けて、甘利経済産業大臣は、産総研に対し、第三者委員会を立ち上げさせたが、その第三者委員会は「世界的水準から見た特許生物寄託機関・制度の妥当性」についても議題とすることにしたと承知している。知財大国を目指す国家の大方針を、一独立行政法人の第三者委員会の議論にゆだね、かつ短期間に結論が出ようとしていることに問題はないのか。経済産業省本省では、このことに全く取り組まないままでよいのか。政府の明確な見解を明らかにされたい。 |
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| (答弁) | 四の9について 産総研によれば、産総研に設置された第三者委員会において「世界的水準から見た特許生物寄託機関・制度の妥当性」についても議論するとのことであるが、経済産業省としては、この議論の結論等も踏まえつつ、今後とも特許微生物寄託制度の円滑な運営に努めてまいりたい。 |
| 10 今後の特許微生物寄託制度を整備する方針として、寄託業務を引き受ける民間機関がない以上、ブダペスト条約の趣旨にのっとり、かつ行政の無駄を省くために、特許庁直轄の厳正な一元管理の下、発明に至る研究を行わない、それぞれ生物種の専門家を配置した公的寄託機関の存在が、知財立国に不可欠と考えるが、政府の見解を示されたい。 |
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| (答弁) | 四の10について 四の1についてで述べたとおり、国際寄託当局としての地位を取得するためには、ブダペスト条約第六条(2)に掲げられている要件を満たす必要があり、国際寄託当局となる主体には、それが国であるか否かにかかわらず、これらの要件を満たす者がなるべきものと考えている。 |
| 11 二〇〇二年度の特許庁研究「今後の特許微生物寄託事業の在り方に関する調査研究報告書」によると、寄託機関の複数化が提言されているが、その理由に「交差寄託」の必要性が挙げられていない。現実を見ても、せっかく評価機構が二〇〇四年から寄託業務を開始しているにもかかわらず、産総研との間で「交差寄託」が全く行われていない。発明に至る研究を行わない寄託機関が我が国にない現時点では、当面の方策として、産総研と評価機構の間で「交差寄託」の推進が早急に必要なのではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。 | |
| (答弁) | 四の11について 産総研及び評価機構それぞれの発明に関係する微生物の寄託については、今後、必要に応じて、適切に対処してまいりたい。 |
| 五 三四号答弁書の十二において、「特許特別会計に納入された国際寄託手数料の総額については、その算出を行うための書類確認作業等が膨大なものとなることから、お答えすることは困難」とのことだが、これまで特許特別会計に手数料を納めた国際寄託株は約一万株であり、それぞれに手数料として二十二万円から二十三万円を受け取っているわけで、合計はおおよそ二十三億円程度と推測できる。一方で三四号答弁書の十二にあるように、平成十三年度から平成十八年度だけで、既に二十二億五千百三十七万九千円が特許特別会計から産総研に支払われている。 1 寄託者が納めた手数料総額より多く特許特別会計から産総研に支出されているのは間違いない事実である。その結果、他の知的財産権の手数料収入が寄託業務に流用されており、今後も流用され続けることになると承知するが、その是非について政府の見解を明らかにされたい。 |
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| (答弁) | 五の1について 特許特別会計は、収支相償の原則の下、工業所有権行政全体として出願料等の総収入で総経費を支弁するよう料金水準を設定し、運営されてきているところで あるが、これは、各事業ごとに実際の費用と手数料収入が一致するということを意味するものではなく、仮にある事業について手数料収入を上回る歳出が生じた としても、特許特別会計全体として収支相償しているのであれば問題ないものと考える。 |
| 2 特許特別会計から産総研に対し、毎年一億三千万円から七千四百万円程度の多額の寄託業務関連研究費が支出されている。これらは産総研全体に公募の様式で研究課題を募っていると聞くが、内実その一部は全く寄託業務に関係がなく、特別会計の流用と判断せざるを得ないものも含まれているとの指摘がある。それぞれの研究は、コストの削減や手数料の値下げにどのように反映されたのか、どのように特許微生物寄託制度に貢献し、寄託者に具体的にどのような利便性等を提供できているのか、情報公開をするべきである。平成十年度からの研究案件ごとに調査し、寄託業務への貢献度をホームページ上などで公表すると同時に、明らかに寄託業務に関係のない研究費については、産総研に対し、特別会計への返済を求めるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。 | |
| (答弁) | 五の2について 産総研への寄託業務関連研究費によって行われた研究に関しては、論文、学会発表、特許生物寄託センター技術報告集等により公表されているが、こうした研究は、特許生物寄託業務においても実用に供されていると承知している。 |
| 3 国内総寄託数の相当数を受託している評価機構には当該研究費は支弁されてないと承知しているが事実か。事実であればその理由を明らかにされたい。 | |
| (答弁) | 五の3について 評価機構は研究機関ではなく生物遺伝資源の収集及び保存等を行う機関であることなどから、これまでのところ、評価機構に対しては寄託業務関連研究費は支出されていない。 |
| 4 特許特別会計は、「受益と負担の関係を明確にすることで、財源としての手数料の適切な改定を行う」ことを制定趣旨としてうたっている。そうであるならば、知的財産権の種類ごとに勘定を作るべきではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。 | |
| (答弁) | 五の4について これまで特許特別会計は、収支相償の原則の下、工業所有権行政全体として出願料等の総収入で総経費を支弁するよう料金水準を設定し、運営されてきている ところであるが、特許特別会計の歳出には、工業所有権制度の維持及び発展に必要な機械化経費や中小企業の知的財産活動への支援経費等の共通経費も含まれて おり、知的財産権の種類ごとに勘定を設けることは困難であると考えている。 |
| 5 知財立国日本として世界に伍していくためには、今後の特許微生物寄託制度は、受益者に一定の負担を求めつつも、高い手数料を取ることなく、通常の知的財産権との違いを踏まえて特許特別会計ではなく、より透明性の高い一般会計からの支出により運営されるべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 | |
| (答弁) | 五の5について 現在、特許特別会計から支弁している特許微生物寄託に係る経費は、平成十五年度までに既に特許特別会計に国際寄託手数料として受け入れられた維持経費分 であり、平成十六年度以降の特許微生物寄託については、産総研及び評価機構において、微生物寄託者から手数料を徴収しつつ、事業運営を行っているところで ある。 |
| 六 病原菌の不適切な管理や特別会計予算の不明朗な使用といった今回の一連の不祥事について、甘利経済産業大臣は、産総研に第三者委員会の設置を指示したが、これはまるですべての責任を産総研に押し付けているかのようにも見受けられる。私は、ブダペスト条約上、国際寄託業務について国際的責務を有しながら、産総研に丸投げしてきた経済産業省、特許庁により重大な監督責任があり、知財立国のお題目を掲げながら、二十年以上も特許微生物寄託制度の適切な整備をおろそかにし、世界の趨勢を把握しようとさえしなかった政府に最大の責任があると考えるが、政府の見解を示されたい。 | |
| (答弁) | 六について 我が国の特許微生物寄託制度は、昭和四十五年の制度開始以来、当該制度をめぐる状況の変化、利用者のニーズ等を踏まえつつ、寄託機関における寄託範囲の 拡大等の見直しを行ってきたところであり、経済産業省としては、今後とも特許微生物寄託制度の円滑な実施に努めてまいりたい。 |
質問主意書とは?
国会議員は、会期中、文書により国政一般について内閣に質問することができます。議長が承認した質問主意書は、次の月曜日か水曜日に内閣に転送され、その日から7日以内に内閣は答弁書を作成し、送付しなければなりません。また質問主意書及び答弁書は全議員に配布し、本会議録や参議院HPにも掲載されます。
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