谷博之国会活動                                     

>>2007年11月2日の前回政府答弁書


独立行政法人産業技術総合研究所と特許特別会計に関する再質問主意書(第168国会質問主意書第60号) 2007年11月19日 谷博之
参議院議員谷博之君提出独立行政法人産業技術総合研究所と特許特別会計に関する再質問に対する答弁書  2007年11月27日 内閣総理大臣 福 田 康 夫

私は、独立行政法人産業技術総合研究所と特許特別会計に関する質問主意書(第一六八回国会質問第三四号)に対する答弁書(以下「前回答弁書」という。)を受領したが、質問の趣旨をはぐらかす答弁が多く、独立行政法人産業技術総合研究所(以下「産総研」という。)と特許特別会計の関係についてなお疑義が残るので、以下再質問する。
なお、以下の質問については、これまでの答弁書のように経済産業省や産総研の個別見解ではなく、知的財産の推進を国家戦略として打ち出している政府全体としての見解を明らかにされたい。また、同様の文言が並ぶ場合であっても、質問項目ごとに答弁されたい。
一 前回答弁書の二について、正確な答弁がされていないので、改めて質問する。
1 極低温電界放射型透過電子顕微鏡は、特許生物寄託制度のために使われたと経済産業省は認識しているとのことだが、財務省においても、極低温電界放射型電子顕微鏡の高額な賃貸借料を特許特別会計から支出したことは妥当であったと認識をしているか明らかにされたい。
 
(答弁) 一の1について
 御指摘の「極低温電界放射型透過電子顕微鏡」とは、「TF二十」のことを指すものと思われるが、「TF二十」については、財務省としても、参議院議員谷博 之君提出独立行政法人産業技術総合研究所と特許特別会計に関する質問に対する答弁書(平成十九年十一月二日内閣参質一六八第三四号。以下「三四号答弁書」 という。)の二についてでお答えしたとおりであると認識している。
2 極低温電界放射型透過電子顕微鏡によって創出された保存技術の高度化は、従来法による保存技術に比べいかなる技術開発が図られたのか明らかにされたい。
(答弁) 一の2について
 御指摘の「極低温電界放射型透過電子顕微鏡」とは、「TF二十」のことを指すものと思われるが、独立行政法人産業技術総合研究所(以下「産総研」とい う。)によれば、凍結による保存技術については、「TF二十」を用いて様々な条件により凍結された生物の微細構造を観察することを通じて、急速に凍結を行 う方法が従来の方法の中で最も細胞に与える影響が少ないことを検証したとのことである。
3 前記2の新技術は具体的にどのように特許生物寄託制度に貢献し、寄託者に具体的にどのような利便性等を提供できているのか。また、コストの削減や手数料の値下げにどのように反映されたのか。それぞれ具体的に明らかにされたい。
(答弁) 一の3について
 産総研によれば、急速に凍結を行う方法が従来の方法の中で最も細胞に与える影響が少ないことを寄託者に対して情報提供することを通じ、寄託者が凍結保存の 条件を選定するに当たって必要な検証等を行う負担が軽減されたことにより、寄託者の利便性の向上やコストの削減等に寄与したとのことである。
二 前回答弁書の三について、明確な答弁がされておらず再度質問するので、明瞭に答弁願いたい。
1 極低温電界放射型透過電子顕微鏡は、導入当初から特許生物寄託制度とは無関係の業務に主として使用されてきたのではないか。政府の認識を明らかにされたい。
(答弁) 二の1について
 御指摘の「極低温電界放射型透過電子顕微鏡」とは、「TF二十」のことを指すものと思われるが、三四号答弁書の三についてでお答えしたとおり、産総研によ れば、特許生物寄託業務に必要となる保存技術の高度化等を目的として「TF二十」を賃借した結果、当該保存技術に係る研究成果が創出され、その高度化に資 するものとなったとのことであることから、現時点において、経済産業省としては、「TF二十」は特許生物寄託制度のために使われたものと認識している。
2 前回答弁書の三で明らかにされたように、極低温電界放射型透過電子顕微鏡の設置場所は、当初より一貫して特許生物寄託センターの建物の外の、一九九五年に整備したいわゆる生物情報棟の高度耐震室と承知しているが事実かどうか明らかにされたい。
また、当該室の設置は当初から極低温電界放射型透過電子顕微鏡の導入を想定したものではないのか。その後一般会計で当該機器の導入を目論んだが不備に終わったため特許特別会計の流用を図ったのが真相ではないのか。それぞれ事実かどうか明らかにされたい。
(答弁) 二の2について
 御指摘の「極低温電界放射型透過電子顕微鏡」とは、「TF二十」のことを指すものと思われるが、産総研によれば、「TF二十」による精密な測定・観察を行 うためには、振動を極力低減することが必要であることから、「TF二十」は、旧工業技術院生命工学工業技術研究所特許微生物寄託センター(以下「旧工技院 特許微生物寄託センター」という。)のある建物内ではなく、旧工技院特許微生物寄託センターに隣接する高い防振機能が整備された研究棟である「六の十棟」 の〇一一二四号室に設置され、現在も同じ場所で運用されているとのことである。
 産総研によれば、平成七年度に現在の「六の十棟」に当たる旧工業技術院生命工学工業技術研究所(以下「旧生命研」という。)生物情報研究棟を建設するに 当たって、その一階に、将来の研究の進展に備え、電子顕微鏡による超精密な測定を行うため、研究所内外の振動から観測装置類を守る高度の防振性能を持つ 「電顕ピット」と呼ばれる建物システムを整備したとのことであるが、当該研究棟の設計段階において、旧工業技術院として、御指摘の「極低温電界放射型透過 電子顕微鏡」の導入を想定していたという事実はないとのことである。
 また、産総研によれば、「一般会計で当該機器の導入を目論んだが不備に終わったため特許特別会計の流用を図った」との認識はないとのことである。
3 仮に微生物の凍結保存技術の高度化に資するための視覚化が必要としても、国産の汎用機器で十分であり、それは特許生物寄託センター内にある通常仕様の研究室に耐震台を置くことで十分であるとの指摘がある。この指摘に対する政府の見解を明らかにされたい。
(答弁) 二の3について
 産総研によれば、「TF二十」が設置された当時、様々な条件により凍結された生物の微細構造の観察を国産の汎用機器で行うことは困難であったとのことであ り、また、「TF二十」による精密な測定・観察を行うためには、振動を極力低減することが必要であり、通常仕様の研究室に耐震台を置くことでは不十分であ るとのことであることから、現時点において、経済産業省としては、「国産の汎用機器で十分であり、それは特許生物寄託センター内にある通常仕様の研究室に 耐震台を置くことで十分である」との御指摘は当たらないものと考えている。
三 前回答弁書の八において、一村信吾産総研理事は、日本エフイー・アイ株式会社との間で、試料室をヘリウムにより冷却できる透過型電子顕微鏡の購入を検討していたとの事実を明らかにしているが、旧工業技術院生命工学工業技術研究所(以下「旧生命研」という。)はそれをいつから検討してきたのか明らかにされたい。
(答弁) 三について
 産総研によれば、平成十三年一月の経済産業省の旧産業技術総合研究所生命工学工業技術研究所の特許微生物寄託センター運営委員会において、試料室をヘリウムにより冷却できる透過型電子顕微鏡の購入について検討がなされたとのことである。
四 特許特別会計を流用して、極低温電界放射型透過電子顕微鏡を導入する決定は、当時の工業技術院研究業務課中尾泰久総括班長と当時の生命工学工業技術研究所大箸信一所長及び曽良達生次長による協議の結果と聞いているが、これら当時の関係者にも政府の責任で聴取した上で、流用の有無についての政府の見解を明らかにされたい。
(答弁) 四について
 御指摘の「極低温電界放射型透過電子顕微鏡」とは、「TF二十」のことを指すものと思われるが、経済産業省において、御指摘の者らに確認したところ、 「TF二十」に係る予算は、特許寄託業務に必要となる保存技術の高度化等を目的として要求したと記憶しているとのことである。また、産総研によれば、特許 生物寄託業務に必要となる保存技術の高度化等を目的として「TF二十」を賃借した結果、当該保存技術に係る研究成果が創出され、その高度化に資するものと なったとのことであることから、現時点において、経済産業省としては、「TF二十」は特許生物寄託制度のために使われたものと認識している。
五 前回答弁書の六について、相手側のフィリップス・エレクトロン・オプティクス社の担当者は「覚書の類」の控えを持っていたとの情報がある。大箸所長、曽良次長両名がどうしても「覚書の類」について思い出せないとのことであれば、経済産業省から日本エフイー・アイ株式会社に調査依頼をしてはいかがか。政府の認識を示されたい。
(答弁) 五について
 経済産業省において日本エフイー・アイ株式会社に聞いたところ、御指摘の「覚書の類」を取り交わした事実はないとのことである。
六 前回答弁書の五についても、明確な答弁がされていないので再度質問する。
当時の細野邦明特許生物寄託センター長と宮本宏企画室長との間で合意されたメモの控えは、本年十一月九日に私の事務所から経済産業省の担当者に手交したところである。このメモにおいて、特許生物寄託センターにおける極低温電界放射型透過電子顕微鏡の使用予定が明確に否定されていると認識するが、このことについて財務省、経済産業省も含めた政府の見解を明確にされたい。
(答弁) 六について
 御指摘のメモは、平成十年当時の旧生命研における業務に関する議論の一環として、御指摘の両名による連名の文書として残されたものとして承知している。な お、産総研によれば、特許特別会計からの研究費流用の有無についても、第三者から構成される調査委員会において事実関係を調査するとのことであり、その結 果を踏まえて適切に対処してまいりたい。
七 前回答弁書の十一では、極低温電界放射型透過電子顕微鏡の賃貸借、購入に係る支出は特許特別会計の無駄遣いではないとの経済産業省の認識が示された。では旧生命研が特許特別会計からの予算で購入し、特許生物寄託センター以外の場所に設置され、主として寄託業務に無関係の目的に使われている次の1から7までの旧生命研の備品については、特許特別会計の無駄遣い、あるいは流用とみなすべきではないのか。調査の上、財務省も含む政府全体としての見解を次の1から7までの備品について個別に明らかにされたい。
1 一九九八年十月十四日に千三百六十三万四千二百五十円で購入した画像処理装置(二次元画像分光システム、資産管理番号「00AB4576」、旧生命研における備品番号「L0K00656」、二〇〇〇年当時、生物遺伝子資源研究部門の丸山明彦氏が管理責任者)
2 一九九八年十月八日に千二百二十三万四千四十四円で購入した高性能顕微鏡システム(カールツァイス製Axioplan 2 MOTシステム、資産管理番号「00AB4706」、旧生命研における備品番号「L0E00232」、二〇〇〇年当時、生物遺伝子資源研究部門の丸山明彦氏が管理責任者)
3 一九九四年三月二十八日に二百五万二千七百四十五円で購入した超低温槽(日本フリーザーBFU―五〇〇、資産管理番号「00AE4949」、旧生命研における備品番号「L0H00094」、二〇〇〇年当時、分子細胞工学研究部門の三ツ井洋司氏が管理責任者)
4 一九九一年十月九日に四百五十五万二千六百円で購入した高速液体クロマトグラフ(FPLCシステム、資産管理番号「00AE4594」、旧生命研における備品番号「L0DF2180」、二〇〇〇年当時、ジーンディスカバリー研究センターの今村亨氏が管理責任者)
5 一九九〇年十二月十四日に四百三十四万六千六百円で購入した顕微鏡(資産管理番号「00AE4911」、旧生命研における備品番号「L0GF0144」、二〇〇〇年当時、分子細胞工学研究部門の岡修一氏が管理責任者)
6 一九八八年一月二十一日に六百四十万円で購入した超遠心分離器(日立製、資産管理番号「00AE4299」、旧生命研における備品番号「L0CF0455」、二〇〇〇年当時、分子細胞工学研究部門の石田直理雄氏が管理責任者)
7 一九八七年十二月二十五日に九百万円で購入した高速流体クロマトグラフ(資産管理番号「00AE4586」、旧生命研における備品番号「L0DF1861」、二〇〇〇年当時、ジーンディスカバリー研究センターの浅田真弘氏が管理責任者)
(答弁) 七について
 産総研によれば、御指摘の画像処理装置は、産総研が設立される以前においては、旧工技院特許微生物寄託センターの研究者によって管理されていたものである と思われるとのことであり、現時点において、当該画像処理装置の購入が「特許特別会計の無駄遣い、あるいは流用」であるとは認識していない。
 産総研によれば、御指摘の高性能顕微鏡システムは、産総研が設立される以前においては、旧工技院特許微生物寄託センターの研究者によって管理されていた ものであると思われるとのことであり、現時点において、当該高性能顕微鏡システムの購入が「特許特別会計の無駄遣い、あるいは流用」であるとは認識してい ない。
 産総研によれば、御指摘の超低温槽は、旧生命研生体情報部が行う研究を通じて、動物細胞の保存技術の高度化に資するものとなったとのことであるから、現時点において、当該超低温槽の購入が「特許特別会計の無駄遣い、あるいは流用」であるとは認識していない。
 産総研によれば、御指摘の高速液体クロマトグラフは、旧生命研生体情報部が行う研究を通じて、動物細胞の保存技術の高度化に資するものとなったとのこと であるから、現時点において、当該高速液体クロマトグラフの購入が「特許特別会計の無駄遣い、あるいは流用」であるとは認識していない。
 産総研によれば、御指摘の「一九九〇年十二月十四日に四百三十四万六千六百円で購入した顕微鏡」は、旧生命研生体情報部が行う研究を通じて、動物細胞の 保存技術の高度化に資するものとなったとのことであるから、現時点において、当該顕微鏡の購入が「特許特別会計の無駄遣い、あるいは流用」であるとは認識 していない。
 産総研によれば、御指摘の超遠心分離器は、旧生命研生体情報部が行う研究を通じて、動物細胞の保存技術の高度化に資するものとなったとのことであるから、現時点において、当該超遠心分離器の購入が「特許特別会計の無駄遣い、あるいは流用」であるとは認識していない。
 御指摘の高速流体クロマトグラフは、高速液体クロマトグラフを指すものと思われるが、産総研によれば、当該高速液体クロマトグラフは、旧生命研生体情報 部が行う研究を通じて、動物細胞の保存技術の高度化に資するものとなったとのことであるから、現時点において、当該高速液体クロマトグラフの購入が「特許 特別会計の無駄遣い、あるいは流用」であるとは認識していない。
八 前記七は一九九八年以前に購入した設備、機材であるが、その後においても同様に特許特別会計からの予算で購入しておきながら、特許生物寄託センターの外に設置され、産総研の他の部署が管理責任者となって主に使用している設備、機材があるのではないか。調査の上、その有無について明らかにされたい。また、そのような設備、機材がある場合は、その名称、購入金額と購入年月日、並びにどの部署が主に利用しているか一覧表でもって示されたい。
(答弁) 八について
 産総研によれば、旧工業技術院時代において、特許特別会計からの予算で購入したものの、旧工技院特許微生物寄託センターの外に設置され、かつ、旧工業技術 院の他の部署に所属する者が管理責任者となって主に使用していた設備及び機材は存在せず、また、産総研が設立された以降において、特許特別会計からの予算 で購入したものの、産総研特許生物寄託センターの外に設置され、かつ、産総研の他の部署に所属する者が管理責任者となって主に使用している設備及び機材は 存在しないとのことである。

質問主意書とは?

国会議員は、会期中、文書により国政一般について内閣に質問することができます。議長が承認した質問主意書は、次の月曜日か水曜日に内閣に転送され、その日から7日以内に内閣は答弁書を作成し、送付しなければなりません。また質問主意書及び答弁書は全議員に配布し、本会議録や参議院HPにも掲載されます。


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