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中国における遺棄化学兵器処理に関する質問主意書(第168国会質問主意書第39号) 2007年11月1日 谷博之
参議院議員谷博之君提出中国における遺棄化学兵器処理に関する質問に対する答弁書 2007年11月9日 内閣総理大臣 福田 康夫

我が国は、化学兵器禁止条約(一九九七年四月二十九日発効)に基づき、中国における旧日本軍の遺棄化学兵器を廃棄処理することとし、閣議決定に基づいて一九九九年四月一日遺棄化学兵器処理担当室を総理府(現内閣府)に設置した。以来、同担当室が、遺棄化学兵器の廃棄処理を安全かつ速やかに行うための業務を行っていることとなっている。
この度、その業務委託先の民間事業者の周辺で約一億円の不正支出疑惑が持ち上がり、東京地検特捜部は本年十月十七日、特別背任の疑いで、パシフィックコンサルタンツグループ傘下の「株式会社遺棄化学兵器処理機構」や「パシフィックコンサルタンツインターナショナル」(以下「PCI」という。)など関係先を家宅捜索した。PCIは、多額の政府開発援助(ODA)事業を受注している大手コンサルタント企業であるが、そこでも既に同様の手口での不正経理が発覚している。私は二〇〇五年二月二十二日の参議院決算委員会で、PCIによるODAの再委託を利用した水増し請求問題を初めて取り上げ、これは参議院の内閣に対する警告決議となって、会計検査院が異例の三年越しの会計実地検査を行い、本年九月に参議院は最終報告を受け取ったばかりである。それによると、PCIは架空の現地下請会社との再委託契約を装うなどの手口により、独立行政法人「国際協力機構」(JICA)から四年間に総額一億円を超える不当な金額を受け取っていた。ODAにおける不正経理問題が参議院で取り上げられていた頃から、既にこの遺棄化学兵器処理事業においても不正経理の疑惑がささやかれており、私はかねてより内閣府に対して警告を発してきたつもりである。
そこで、以下質問する。
一 中国における遺棄化学兵器処理事業には、これまでいくらの国費が投入され、そのうちパシフィックコンサルタンツグループ企業及びPCIの参加する共同事業体が受注した額は、再委託、再々委託費を含め、総額はいくらか。把握している限り明らかにされたい。
 
(答弁) 一について
中国において遺棄化学兵器を廃棄処理する事業(以下「処理事業」という。)における平成十八年度までの予算執行総額は、内閣府では約四百七十一億円、外務省では約三十九億円となっており、合計約五百十億円である。
このうち、内閣府が、平成十二年度から平成十五年度までの間に、株式会社パシフィックコンサルタンツインターナショナル(以下「PCI」という。)と日揮株式会社の共同企業体であるプロジェクト・マネージメント・コンサルタント(以下「PMC」という。)に支出した額は約六十五億円である。また、内閣府が、平成十六年度から平成十八年度までの間に、パシフィックコンサルタンツグループ株式会社(以下「PCIG」という。)が出資する株式会社遺棄化学兵器処理機構(以下「機構」という。)に支出した額は約二百三十一億円であり、このうちPMCに再委託された額は約七十九億円である。また、外務省が、PCIGの関連企業及びPMCに本事業に係る業務を委託したことはないが、PCIに委託業務の一部が再委託されており、委託先に存在する資料等によれば、平成九年度から平成十一年度までの間、平成十三年度、平成十四年度及び平成十六年度に、PCIに支出した額は約一億円である。
二 私の資料要求に対して二〇〇五年六月十四日に内閣府が提出した資料によると、担当室は二〇〇〇年から二〇〇三年までPCIの参加する共同事業体(以下「PMC」という。)と毎年直接業務委託をしていたが、二〇〇四年以降は、株式会社遺棄化学兵器処理機構と業務委託契約を結び、株式会社遺棄化学兵器処理機構からPMCに再委託がなされている。二〇〇三年度PMCが内閣府から直接委託を受けた事業費は三十八億五千四百万円、二〇〇四年度、二〇〇五年度にPMCが株式会社遺棄化学兵器処理機構から再委託された事業費はそれぞれ三十四億六千万円、三十七億六千七百万円と同規模の金額であることから、PMCが委託された業務内容はほぼ同内容と推定されるが、二〇〇四年度からPMCとの直接委託関係をなぜ解消しなければならなかったのか明らかにされたい。
(答弁) 二について
内閣府において、平成十六年度から、PMCとの直接委託関係をやめ、機構に業務委託することとしたのは、同年度以降、中国吉林省ハルバ嶺における処理事業に関し、従前の調査・研究等の業務に加え、発掘回収施設等の建設や各種装置の製造に係る調達及び履行管理、施設運転管理に関する業務等が必要となることが見込まれ、これらの業務を一体的に処理させることが適当であると考えられたことによるものである。
三 二〇〇四年度からの実施体制の変更について、二〇〇五年四月十五日の「衆議院議員今野東君提出遺棄化学兵器処理事業に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一六二第四七号)(以下「前回答弁書」という。)で、「業務を一体的に処理させることが適当であると考えられたことによる」と答弁しているが、一体的に業務を処理すべきは、担当室と同じ名称の紛らわしい民間会社ではなく、担当室自身なのではないのか。政府の認識を示されたい。
(答弁) 三について
お尋ねの内容が定かではないが、処理事業については、「遺棄化学兵器問題に対する取組について」(平成十一年三月十九日閣議決定)に基づき、中国との技術的事項の協議・調整や処理事業全体における政策的な決定等の業務を含め一体的に業務を処理するため、遺棄化学兵器処理担当室(以下「担当室」という。)が、平成十一年四月一日に旧総理府に、平成十三年一月の中央省庁改革以降は内閣府に、設置されている。
処理事業については、中国において長期間埋設された大量の遺棄化学兵器を処理するものであり、知見及び技術を新たに蓄積しながら進めていくという特殊性を有すること、また、ハルバ嶺における事業が本格化するに当たり、行政組織の運営の効率化の観点等の理由により、担当室が発掘回収施設等を調達、維持・管理することは困難であったことから、コンサルティング業務及び調達業務を一体的に処理する管理会社が必要であると判断し、機構と契約したところである。
四 機構はこれまで何社と再委託契約を結んでいるか。年度ごとに再委託先の件数及び機構の受注総額に占める再委託額の割合をそれぞれ示されたい。
(答弁) 四について
機構からの再委託については、平成十八年度までに十三業者と契約を締結し、平成十六年度に八件、平成十七年度に七件、平成十八年度に八件の契約を締結している。また、各年度の受注総額に占める再委託額の割合は、平成十六年度が四十五・六パーセント、平成十七年度が四十・七パーセント、平成十八年度が三十五・六パーセントである。
五 二〇〇四年度以降、機構が内閣府から受託している「遺棄化学兵器処理事業総合管理業務」と、機構からPMCが再受託している「遺棄化学兵器処理事業総合コンサルティング業務」とは具体的に何が異なるのか。それぞれの業務内容の詳細が分かるよう、予算細目と細目ごとの予算額をつまびらかに示されたい。
(答弁) 五について
「遺棄化学兵器処理事業総合管理業務」(以下「管理業務」という。)とは、発掘回収施設等の建設や各種装置の製造に係る基本設計及び設計管理の技術コンサルティング業務(以下「総合コンサルティング業務」という。)、ハルバ嶺における発掘回収・実処理事業、ハルバ嶺以外の中国各地において発見された遺棄化学兵器等の発掘回収事業、移動式処理設備の導入を円滑かつ適切に実施するための事業実施計画の立案、建設会社・運営会社の選定等を総合的に処理する業務をいう。他方、「遺棄化学兵器処理事業総合コンサルティング業務」とは、管理業務のうち機構が業務の一部をPMCに再委託した総合コンサルティング業務である。
機構が、管理業務について、平成十八年度までに支出した額の内訳は、平成十六年度については、社員等旅費、事務管理費等の一般業務経費約二億円、総合コンサルティング業務、小規模発掘回収業務経費等の再委託事業費約三十四・八億円、役社員等給与約三・一億円、一般管理費約一・八億円、対中要請事業経費約三十二・五億円、消費税及び地方消費税額約二・一億円の合計約七十六・四億円である。このうち総合コンサルティング業務の再委託事業費並びにこれに係る消費税及び地方消費税額は約三十四・一億円である。平成十七年度については、社員等旅費、事務管理費等の一般業務経費約一・九億円、総合コンサルティング業務、小規模発掘回収業務経費等の再委託事業費約三十億円、役社員等給与約二・六億円、一般管理費約一・五億円、対中要請事業経費約三十五・四億円、消費税及び地方消費税額約一・六億円の合計約七十三・八億円である。このうち総合コンサルティング業務の再委託事業費並びにこれに係る消費税及び地方消費税額は約二十三・七億円である。平成十八年度については、社員等旅費、事務管理費等の一般業務経費約二・四億円、総合コンサルティング業務、小規模発掘回収業務経費等の再委託事業費約二十八・六億円、役社員等給与約三・七億円、一般管理費約一・七億円、対中要請事業経費約四十一・一億円、消費税及び地方消費税額約一・九億円の合計約八十・四億円である。このうち総合コンサルティング業務の再委託事業費並びにこれに係る消費税及び地方消費税額は約二十・七億円である。
六 政府はPCIに対して当該業務の一部が再委託(又は再々委託)されていることを知らなかったとのことだが、PMCと直接委託関係を維持していれば、PMCからの委託先はすべて把握できていたのではないか。内閣府担当室の業務委託先が、遺棄化学兵器処理事業の一部を別の会社に再委託する場合は、内閣府に対してどのような手続を採ることになっていたのか明らかにされたい。また、再委託先が再々委託する場合はどのような手続が求められているのか明らかにされたい。
(答弁) 六について
機構が業務の一部を別の会社に再委託する場合は、内閣府と機構との業務委託契約書において、あらかじめ内閣府の承諾を得ることが義務付けられている。機構は、内閣府に対して委託理由等を明らかにした承認願をもって申請し、内閣府は厳正な審査を行った上で適正と判断すればこれを承認する。
また、PMCが業務の一部を別の会社に再々委託する場合は、機構とPMCとの業務再委託契約書において、あらかじめ機構の承諾を得ることが義務付けられている。PMCは、機構に対して委託理由等を明らかにした申請書を提出し、これを受け機構は、再委託における手続と同様に、内閣府に対して承認願をもって申請し、内閣府は厳正な審査を行った上で適正と判断すればこれを承認しており、お尋ねのPMCからの委託先については、内閣府として把握しているところである。
七 私は二〇〇五年の六月時点で、PCIへ再委託されているとの情報をつかみ、内閣府に対して警鐘を鳴らしてきたが、内閣府は一貫して、その事実はないと回答してきた。本当に担当室の職員の誰一人も知らなかったのか。昨今の厚生労働省における肝炎情報のずさんな情報管理への国民の批判を踏まえ、再度全職員に十分聞き取りを行った上で回答を示されたい。
(答弁) 七について
現在担当室に勤務する職員全員に再度聞き取り調査を行ったが、PCIに再委託されているとの御指摘について、承知している者はいない。
八 PMCによる無断の再委託契約ないし再々委託契約の有無について、政府はこれまでどのような調査、確認の方法を取ってきたのか明らかにされたい。また、PMCに電話で照会し、再委託はない旨の回答をうのみにしてきただけだとすると、あまりにずさんな対応ではなかったのか。政府の認識を明らかにされたい。
(答弁) 八について
お尋ねについては、現在内閣府と業務委託契約を締結している機構の役員等に対し、事実関係の聴取を実施しているほか、担当室に存在する機構及びPMCから提出された各四半期に作成される業務月報等の支出状況報告、機構及びPMCから提出された再委託又は再々委託の承認願、内閣府が機構に手交した承認通知書等に基づき再確認をしているところである。
九 報道によると、パシフィックコンサルタンツグループ企業のPPMという会社が再委託(又は再々委託)していたとのことだが、現時点で、株式会社遺棄化学兵器処理機構及びPMCは、PPMが業務の一部を受託していたことを内閣府に対して認めているのか明らかにされたい。
(答弁) 九について
内閣府は、機構が内閣府から委託された業務の一部を、パシフィックプログラムマネジメント株式会社(以下「PPM」という。)に再委託又はPMCからPPMへ再々委託したことはない旨、機構から報告を受けている。
十 無断の再委託(又は再々委託)が事実とすれば、契約違反に当たるとの報道があるが、その場合、委託元である株式会社遺棄化学兵器処理機構及びPMCに対してどのようなペナルティを課すことが可能なのか明らかにされたい。
十一 仮に株式会社遺棄化学兵器処理機構は、PPMとの直接の業務委託契約関係がなく、PMCからPPMへの再委託を知らなかったと主張した場合、機構にはいかなるペナルティも課せられないのか明らかにされたい。
(答弁) 十及び十一について
お尋ねについては、内閣府と機構、機構とPMCとの間に締結された契約書においては、業務が無断で再委託された場合の罰則についての規定はない。一般論として申し上げれば、民法(明治二十九年法律第八十九号)に基づく損害賠償請求等の規定がある。
十二 内閣府に専門の担当室を設けていながら、なぜ一民間企業である株式会社遺棄化学兵器処理機構に、ほとんどすべての事業を随意契約で発注してきたのかということについて、前回答弁書では「機構は、処理事業に有用な調査手法や技術上の情報等を有しており、業務の委託先として機構以外への代替は困難である」と答弁しているが、担当室に専門性はないのか。また、機構が有している調査手法や技術上の情報等のうち、他の企業に代替が困難なものは具体的にどのようなものを指しているのか明らかにされたい。
(答弁) 十二について
担当室には、廃棄処理技術等に関して専門性を有する技術系職員や化学剤の性状、取扱いに通じた陸上自衛官等が配属されており、中国との技術的事項の協議・調整や中国各地での化学兵器の発掘・回収等の業務に当たっている。
また、御指摘の「他の企業に代替が困難なもの」とは、例えば、ハルバ嶺発掘回収事業における施設建設や各種装置調達等に係る蓄積された情報や知見である。
十三 私はかねてより「業務を一体的に処理させる」、つまり丸投げの発注形態には問題があると内閣府に指摘してきたが、何年にもわたり随意契約で多額の委託費を支払い続ける状況は、不正を産みやすいことは誰にでも分かることである。これまで国の責任として、委託事業の進捗状況や実施体制、業務委託費の使い道などの経理内容等について、どのような頻度で、いつ、誰がどのような方法で監査や会計検査、現地視察を行ってきたのか。それぞれ具体的に明らかにされたい。
(答弁) 十三について
処理事業の経理内容については、内閣府において、内閣府と機構及び機構とPMCとの契約の締結に当たり、業務内容に応じた適正な人件費、事務管理費、再委託事業費等の積算内訳について、機構又はPMCから根拠となる資料の入手及び具体的内容に関する担当室職員による聞き取りを実施しており、経費執行後に、各四半期に提出される業務月報等の支出状況報告に基づき確認を行っている。機構においては、会社法(平成十七年法律第八十六号)に基づく義務はないが、内閣府からの指示により、期中・期末において、会計監査人である監査法人トーマツによる監査を実施しているところである。
また、処理事業の実施状況については、内閣府において、事業の実施前に、内閣府で積算の考え方等を専門家の意見を交えて検討し、積算根拠や内容の確認のため、中国の諸制度の調査等を行っており、事業の実施中又は事後に、内閣府の職員が現場に赴き、事業内容の確認を行っている。
十四 今回の不正は、なぜ起きたと考えているか。またこのような不正を見逃してきたことについて、政府に責任はあったと考えているか、それともなかったと考えているか。政府の認識を明らかにされたい。
(答弁) 十四について
内閣府として事実関係を調査しているところであるが、詳細について不明な点も多く、お尋ねについては、現時点でお答えすることは差し控えさせていただきたい。
十五 中国における遺棄化学兵器処理事業は、今後何年間続くことになると考えているか。また、今後どのくらいの費用がかかると考えているのか。推定可能な範囲で明らかにされたい。
(答弁) 十五について
中国における遺棄化学兵器は、ハルバ嶺に埋設されていると推定される約三十万から四十万発のほか、ハルバ嶺以外の中国各地において、これまで約四万二千発を発掘回収しており、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(平成九年条約第三号)の廃棄期限を念頭に置き、これらの遺棄化学兵器の廃棄を一日も早く完了すべく最大限の努力を行っている。他方、日中双方に遺棄化学兵器の所在に関する資料は十分なものがなく、すべての埋設地等を特定することは困難であり、今後も新たに発見される可能性も否定できない。また、本年四月の日中首脳会談において表明した移動式処理設備の導入等、合理的かつ迅速に処理を実施するとの観点から処理事業全体の在り方について検討を行っているところである。したがって、現時点において、今後の費用総額についてお答えすることは困難である。
十六 今回の不祥事を受け、再発防止策として、政府はどのような方策を考えているのか明らかにされたい。
(答弁) 十六について
内閣府として事実関係を調査しているところであるが、詳細について不明な点も多く、お尋ねについては、現時点でお答えすることは差し控えさせていただきたいが、今後、処理事業の執行体制を見直す必要があると考えている。
十七 今後の遺棄化学兵器処理事業について何点か明らかにする必要がある。
 1 遺棄化学兵器処理事業については、今後もパシフィックコンサルタンツグループ関連企業への業務委託を継続するつもりか明らかにされたい。
2 遺棄化学兵器処理事業については、今後も民間委託を随意契約によって続けるつもりなのか明らかにされたい。
(答弁) 十七の1及び2について
内閣府として事実関係を調査しているところであるが、詳細について不明な点も多く、お尋ねについては、現時点でお答えすることは差し控えさせていただきたい。なお、処理事業は、三についてで述べたとおり、その特殊性により、民間企業の知見や経験を利用しながら進めるものであるが、他方、政府が処理事業の実施について管理、指導することが必要であり、今後、処理事業の執行体制を見直す必要があると考えている。
3 遺棄化学兵器処理事業を内閣府が担当する限り、専門家もおらず、担当室の人数も少ないことから、民間への丸投げ状態を続けざるを得ず、かつODAのようなチェック機能も働かないと私は認識している。遺棄化学兵器処理事業については、防衛省が国内において異なる処理方式を採用しているようだが、政府は今後も内閣府に中国でのこの事業を担当させるつもりか明らかにされたい。
(答弁) 十七の3について
処理事業については、「遺棄化学兵器問題に対する取組について」に基づき、中国との技術的事項の協議・調整や処理事業全体における政策的な決定等の業務を含め一体的に業務を処理するため、担当室が、平成十一年四月一日に旧総理府に、平成十三年一月の中央省庁改革以降は内閣府に、設置されている。なお、今後、処理事業の執行体制については、見直す必要があると考えている。
十八 担当室が二〇〇〇年度以降、機構及びPMC以外に直接委託している業務はどのような内容で、委託額はいくらか。年度ごとに委託先名、金額、内容をそれぞれ明らかにされたい。
(答弁) 十八について
処理事業における平成十二年度以降の機構及びPMC以外に内閣府が直接委託している業務内容等は、平成十二年度については、社団法人日本防衛装備工業会に対する遺棄化学兵器前処理基礎実証試験及び計画策定のための調査、委託金額約二・九億円、財団法人化学物質評価研究機構に対する遺棄化学兵器の化学剤等分析調査業務、委託金額約一・六億円、株式会社三菱総合研究所に対する遺棄化学兵器の発掘・回収に関する遠隔操作化の可能性調査、委託金額約〇・一億円、株式会社小松製作所に対する遺棄化学兵器取扱いの安全対策に係るピクリン酸基礎実験業務、委託金額約〇・七億円、株式会社神戸製鋼所に対する屈斜路湖化学剤サンプリング業務、委託金額約〇・一億円、古河機械金属株式会社に対する遺棄化学兵器処理事業における砒素・その他誘導体に関する作業環境安全対策調査、委託金額約〇・〇八億円、株式会社三菱化学安全科学研究所に対する遺棄化学兵器廃棄処理事業に係る環境関連基準調査業務、委託金額約〇・〇五億円であり、合計約五・五億円である。平成十三年度については、社団法人日本防衛装備工業会に対する遺棄化学兵器前処理基礎実証試験、委託金額約〇・一億円、財団法人化学物質評価研究機構に対する遺棄化学兵器の化学剤等分析調査業務、委託金額約〇・六億円であり、合計約〇・七億円である。平成十四年度については、財団法人日本国際協力システムに対する遺棄化学兵器処理事業に係る管理会社公募のための仕様書作成補助業務、委託金額約〇・〇八億円である。
十九 担当室には何人の職員がいて、それぞれどのような専門性を有しているのか。また、業務委託以外に自前で行っている業務内容を明らかにされたい。
(答弁) 十九について
担当室の職員は、内閣府のほか、総務省、外務省、財務省、厚生労働省、経済産業省、環境省及び防衛省からの出向者により構成されており、現在、二十一名である。担当室には、廃棄処理技術等に関して専門性を有する技術系職員や化学剤の性状、取扱いに通じた陸上自衛官等が配属されており、中国との技術的事項の協議・調整や中国各地での化学兵器の発掘・回収等の業務に当たっている。
また、担当室が行っている委託事業以外の業務については、例えば、一般的な行政事務のほか、中国との交渉、処理事業全般における政策的な決定等の業務を行っているところである。
二十 外務省及び内閣府の職員が、株式会社遺棄化学兵器処理機構やPCI、あるいはその他のパシフィックコンサルタンツグループ傘下の企業の関係者とゴルフを行ったり、金銭や物品の贈与を受けるなど国家公務員倫理規程に抵触する行為を行った事実はないか。昨今の防衛省不祥事に対する国民の強い批判を踏まえ、職員に十分聞き取りを行った上で回答を示されたい。
(答弁) 二十について
内閣府及び外務省においては、これまでのところ、それぞれの職員が、御指摘の企業の関係者との関係において、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)及び国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)に違反する行為を行った事実は確認されていないが、内閣府においては、現在、担当室に勤務する職員について、過去に在籍した者を含めて、改めてそのような事実の確認を進めているところであり、また、外務省においても、引き続き、必要な確認を進めていく考えである。
二十一 株式会社遺棄化学兵器処理機構には、国際協力銀行元管理部長が天下りしているとの情報があるが、外務省や内閣府から機構に天下った者はいるのか。いるのであれば、年度ごとの人数、氏名、退職前の役職をそれぞれ明らかにされたい。
(答弁) 二十一について
内閣府及び外務省において確認できる範囲では、それぞれの職員で御指摘の企業に再就職した者はいない。
二十二 本年十月二十八日付けの朝日新聞によると、中国の遺棄化学兵器処理事業をめぐり不正に流用した疑いがある約九千万円は、PPMが都内の弁護士名義の口座に振り込んだとされている。この弁護士は、流用に関与した疑いで事情聴取される可能性があると報道されている荒木民生PCI元社長が関係している民事上の争いにおいて、「山田慶一」氏の代理人を務めている。この「山田慶一」氏は二〇〇三年に当時の日本道路公団藤井総裁を陰で操る不動産ブローカーとして報道されているが、株式会社遺棄化学兵器処理機構及びPPMと、「山田慶一」なる人物との関係について、政府が把握している限りの情報について明らかにされたい。
(答弁) 二十二について
内閣府としては、御指摘の事実について、把握していない。

質問主意書とは?

国会議員は、会期中、文書により国政一般について内閣に質問することができます。議長が承認した質問主意書は、次の月曜日か水曜日に内閣に転送され、その日から7日以内に内閣は答弁書を作成し、送付しなければなりません。また質問主意書及び答弁書は全議員に配布し、本会議録や参議院HPにも掲載されます。


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