谷博之国会活動
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国際協力銀行及び独立行政法人日本貿易保険の環境ガイドラインに関する質問主意書(第154国会質問主意書第12号) 2002年2月21日 谷博之 |
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| 参議院議員谷博之君提出 国際協力銀行及び独立行政法人日本貿易保険の環境ガイドラインに関する質問に対する答弁書 2002年3月19日 内閣総理大臣 小泉純一郎 |
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| 国際協力銀行(以下「JBIC」という。)及び独立行政法人日本貿易保険(以下「NEXI」という。)の環境ガイドラインは、一九九九年のG8ケルンサミットでの首脳共同宣言を受けて「二〇〇一年までに輸出信用機関のための共通の環境上の指針を作成」することが合意され、これまでに策定作業が進められてきたところである。 JBICに関しては、第一四五回国会での国際協力銀行法案の採決時に、参議院財政・金融委員会及び衆議院商工委員会の附帯決議で、「徹底したアセスメント制度を導入」し、「十分な情報公開と透明性を確保」した上で、「国際水準に照らして十分な内容」を持ったガイドラインの策定が約束され、それを受けてNGOや学識経験者も参加して「国際協力銀行の環境ガイドライン統合に関する研究会」(以下「研究会」という。)が立ち上がり、提言を出すなど透明性を確保したプロセスを通じて、ODA、OOFに共通の「新環境ガイドライン案」が作成されたことは高く評価したい。しかし、残念ながら、最終的にパブリックコメントにかけられた新環境ガイドライン案は、この研究会の提言を十分に踏まえたものとは言えない点も見受けられる。 一方、NEXIの「貿易保険における環境配慮のためのガイドライン一部改正案」(以下「ガイドライン一部改正案」という。)は、そのようなNGOとの対話の機会を持たないまま、パブリックコメントにかけられており、そのプロセス、内容において余りに不十分な点が多い。NEXIがよりどころとするOECDの輸出信用部会で議論が進められている現在の共通アプローチも、情報公開や住民との協議、明確な環境配慮水準が適切に規定されていないことで、国際NGO等から批判の声が上がっている。 そこで、以下質問をする。 一 研究会が提言している「持続可能な発展」と人権に関する国際的原則を確認し、これに沿って融資業務を行うという点について、JBICの新環境ガイドラインに十分反映されていないのは、いかなる理由か。 |
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| (答弁) | 国際協力銀行(以下「JBIC」という。)により昨年十二月二十八日にパブリックコメントにかけられたJBIC環境ガイドライン(案)(以下「新環境ガイドライン(案)」という。)では、前書きにおいて、「国際社会とりわけ開発途上地域の持続可能な開発への努力に貢献するために、本環境配慮ガイドラインを定め、公表する」と明記されている。また、同じく前書きにおいて、「環境配慮とは、自然のみならず、非自発的住民移転や先住民等の人権の尊重他の社会面を含む環境への配慮である」と明記されている。JBICは、このような記述により、新環境ガイドライン(案)が、国際協力銀行の環境ガイドライン統合に関する研究会(以下「研究会」という。)の提言の趣旨を反映しているものと認識しているが、この研究会の提言をより明確に反映させるため、「環境社会配慮」等の文言を新たなガイドラインに盛り込む方向であると承知している。 |
| 二 研究会は、「特に影響が重大と思われる案件や異論の多い案件」について専門家から成る委員会を設置することを提言しているが、新ガイドライン案では単に「外部専門家の意見を求めることができる」とされている。専門家の意見を聞くだけでなく審査プロセスの透明性とアカウンタビリティを確保するためにも、専門家から成る委員会の設置を明記するべきではないか。 |
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| (答弁) | 新環境ガイドライン(案)では、特に影響が重大と思われる案件や異論の多い案件については、専門家の意見を求めることが重要であるとの考え方や、かかる意見の徴求の手続はプロジェクト実施主体により行われるべきであるとの考え方に基づき、その第2部の1において、プロジェクト実施主体が「特に影響が重大と思われるプロジェクトや、異論の多いプロジェクトについては、アカウンタビリティを向上させるため、必要に応じ、専門家等からなる委員会を設置し、その意見を求める」と明記されていると承知している。 また、JBICが外部専門家の意見を求めた場合には、審査プロセスの透明性と説明責任を十分に確保するとの観点から、商業上等の秘密を尊重した上でその意見の内容を公開するものと承知している。 |
| 三 新環境ガイドライン案において、カテゴリFIの環境レビューの記述が、研究会の提言に比べ大幅に簡素化されたのはいかなる理由か。 |
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| (答弁)
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カテゴリFIに属するプロジェクトについては、融資契約締結時点において融資等の対象となる個別案件が具体的に特定されていないことや、金融仲介者等の環境配慮を確保する能力等に差があることから、環境レビューをどのように行うかを一律に決めることが困難なため、新環境ガイドライン(案)の第1部の4(3)において、一般的な考え方として、「金融仲介者等を通じ、プロジェクトにおいて本ガイドラインに示す適切な環境配慮が確保されるよう確認する」旨の記述を行ったものと承知している。その上で、具体的に環境配慮の確保を確認する方法等に関しては、JBICにおいて、例えば、「よくある質問への回答」と題する問答集(以下「FAQ」という。)等を作成し公開することなどが別途検討されていると承知している。 |
| 四 新環境ガイドライン案は、モニタリングに関する記述が不十分である。世界銀行のガイドラインのように、カテゴリA案件に当たるものは、モニタリングの実施期間や現地調査によるモニタリングの実施などを更に細かく規定するべきではないか。 |
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| (答弁) | 新環境ガイドライン(案)の第1部の4(4)においては、モニタリングの実施期間について「一定期間」と記述されており、これは案件ごとにその性格、想定される環境影響の重大さ、不確実性等を考慮し個別にその期間を設定することが適当と考えられたためであると承知している。また、モニタリングに係る現地調査については、同じく新環境ガイドライン(案)の第1部の4(4)において「必要に応じ、本行が自ら調査を実施することがある」と記述されている。これらの期間及び調査の具体的な内容に関しては、JBICにおいて、例えばFAQ等を作成し公開することなどが別途検討されていると承知している。 |
| 五 新環境ガイドライン案に示されている、融資等に係る意思決定を行うに先立つ情報公開の期間は、ODA、OOFそれぞれどのくらいの日数を十分な期間と認識しているか。 |
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| (答弁)
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お尋ねの情報公開の期間については、JBICにおいて、海外経済協力業務及び国際金融等業務それぞれの業務の性格、融資形態、案件の内容等を踏まえて検討されていくものと承知しているが、JBICはその具体的な指針について、例えばFAQ等を作成し公開することなどを別途検討していると承知している。 |
| 六 新環境ガイドラインの適切な実施を求めていくに当たって、研究会の提言では「公正・中立な立場から、遵守に関する異議申し立てを受け付け、専門性を持って必要な調査を行い、その結果に基づき銀行に対して勧告を行う」機関の設置が求められている。こうした機関の設置に向けたJBICの今後の取組について説明されたい。 |
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| (答弁) | 新環境ガイドライン(案)では、プロジェクト実施主体のみならず、JBIC自身による本件ガイドラインの遵守を確保することが重要であるとの考え方から、その第1部の7において、「本行は、本行によるガイドラインの遵守を確保するため、本行のガイドライン不遵守に関する異議申立を受け付け、必要な措置をとる」旨明記されていると承知している。 その上で、御指摘のような機関の設置のため、JBICは、国際機関等の類似の仕組みにおける経験等を踏まえつつ、学識経験者や非政府機関(NGO)、産業界等の関係者が議論を行う場を設け、どのような仕組みが適切か十分に検討する考えであると承知している。 |
| 七 新環境ガイドライン案では、対象プロジェクトに求められる環境配慮の条件を明記しているが、これらを確実に実行していくために不可欠な相手国政府や事業者の十分な理解を得るために、外務省やJBICが行うべき適切な働きかけとはどのようなものか。 |
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| (答弁) | 新環境ガイドライン(案)の第2部の1においては、対象プロジェクトに求められる環境配慮が明記されているが、これらの環境配慮が確実に実行されるよう、外務省及びJBICは、相手国の主権を尊重しつつ、相手国(地方政府を含む。)、借入人及びプロジェクト実施主体(以下「借入人等」という。)との間で環境配慮に係る対話を重視していく考えである。具体的には、JBICは、そのホームページにおいて、新環境ガイドライン(案)を和文及び英文で公開するとともに、国内の産業界等に対しても「パブリック・コンサルテーション・フォーラム」という説明会をこれまで四回開催し新環境ガイドライン(案)について説明を行っており、また、外務省及びJBICは、新環境ガイドライン(案)について借入人等の理解を深めるため、借入人等に対して説明等を行っている。今後とも、外務省及びJBICは、それぞれの役割に応じて、JBICが融資等を行うプロジェクトについて、適切な環境配慮がなされるとともに開発途上地域の持続可能な開発に寄与することができるよう借入人等に対して理解を求め、必要に応じ申入れなどを行う考えである。 |
| 八 新環境ガイドライン案は、カテゴリA案件に求められる環境アセスメント報告書を現地で公開することを要求しているが、これはプロジェクトによる社会環境影響を的確に地元住民に知らせる上でも非常に重要であり、とりわけ高く評価するところである。 これを実効あるものにするため、外務省とJBICはパブリックコメントの期間中に主要な被援助国政府に説明をしてきたと聞く。その具体的な国名とそれぞれの回答内容を明らかにされたい。 |
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| (答弁)
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新環境ガイドライン(案)の第2部の2においては、カテゴリAに分類されるプロジェクトに必要な環境アセスメント報告書(以下「EIA」という。)について記述しているが、そのうち、EIAの公開等に関する規定を有効かつ実効性があるものにする必要があるとの観点から、外務省及びJBICは、主要な円借款借入国におけるEIAの公開等に関して調査を行っている。その結果等は以下のとおりである。 外務省は、円借款プロジェクトに関して、新環境ガイドライン(案)に規定されているEIAの現地での公開、閲覧及び写しの取得が可能であるか否かについて、中国、インドネシア、タイ、フィリピン、マレイシア、ヴィエトナム、モンゴル、インド、パキスタン、バングラデシュ、スリ・ランカ、モロッコ、テュニジア及びペルーの合計十四か国に照会し、本年三月十三日現在、中国、タイ、フィリピン、マレイシア、ヴィエトナム、モンゴル、パキスタン、バングラデシュ、テュニジア及びペルーの合計十か国から一応の回答を得ている。 このうち、フィリピン、マレイシア及びペルーの三か国からは、EIAの現地での公開、閲覧及び写しの取得は可能である旨の回答を得ている。 パキスタン及びモンゴルの二か国からは、EIAの現地での公開及び閲覧については可能であるとした上で、パキスタンからは、写しの取得についてはさせていない旨の、モンゴルからは、写しの取得については企業秘密に当たる部分も含んでいることから関係者の同意なしにはできない旨の回答をそれぞれ得ている。 中国、ヴィエトナム、バングラデシュ及びテュニジアの四か国からは、各国とも法令等にEIAの公開等に係る規定がないとした上で、中国からは、世界銀行の融資を受けるプロジェクトの場合は同銀行の情報センターにおいてEIAがインターネット等により公開されているが、円借款プロジェクトに係るEIAについては公開の主体等具体的な公開方法等について現在関係部門の意見を聴取している旨の、ヴィエトナムからは、原則として円借款案件に関するEIAを公開等することに同意することができるが、具体的なプロジェクトの公開等に当たっては随時日越双方の合意が必要と考える旨の、バングラデシュからは、案件ごとに公開するか否かについて主管官庁、環境省等が協議して決めることになっており、すべての案件についてEIAが公開されているわけではないが、世界銀行の案件については、既に公開されており、円借款プロジェクトに係るEIAの公開について法律上又は制度上の障害はない旨の、テュニジアからは、EIAの住民への公開については何も定められておらず、実際にそのような体制になっていないが、法令で禁止されていない以上EIAの公開に特に問題はない旨の回答をそれぞれ得ている。 タイからは、円借款に係るものも含めてEIAはすべて情報公開法の適用対象となる公的情報であって、法令上請求があれば請求者に提供される旨の回答を得ている。 また、JBICが行った調査に関してJBICから聴取したところ、その内容は以下のとおりである。 JBICは、EIAの現地での公開、閲覧及び写しの取得が可能であるか否かについて、中国、インドネシア、タイ、フィリピン、マレイシア、ヴィエトナム、インド、パキスタン、バングラデシュ、スリ・ランカ、モロッコ、テュニジア、ペルー及びブラジルの合計十四か国について、各国にある駐在員事務所等を通じて調査を行っているところである。 このうち、中国、インドネシア、タイ、フィリピン、マレイシア、パキスタン、スリ・ランカ及びブラジルの合計八か国については、円借款受入れの窓口機関等に確認したところ、現地及びJBIC本店においてEIAを公開することについてはおおむね支障はないとのことであった。ただし、中国については、世界銀行等の国際機関により支援を受けているプロジェクトに係るEIAは現地で公開されているが、国内事業について実施機関が当該事業に係るEIAを公開している例はほとんどないとのことであった。 残余の六か国については引き続き調査中である。 |
| 九 環境アセスメント報告書を現地で公開することに、現地政府が消極的である場合の適切な説得方法について、具体例を示されたい。 |
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| (答弁) | EIAの公開等は、プロジェクト実施主体による適切な環境配慮を促す上で極めて重要であり、新環境ガイドライン(案)の第2部の2において、環境への重大で望ましくない影響のある可能性を持つようなプロジェクト等カテゴリAに分類されるプロジェクトについては、「満たされていることを原則とする」項目の一つとして「環境アセスメント報告書は、地域住民等も含め、プロジェクトが実施される国において公開されており、地域住民等のステークホルダーがいつでも閲覧可能であり、また、コピーの取得が認められていることが要求される」ことが明記されている。 お尋ねの点については、以上を踏まえて、本件ガイドラインが策定された後、具体的なプロジェクトの検討を進める中で個別具体的に検討されていくべきものであると考えており、プロジェクトの環境社会面への影響に対する我が国国内における関心の高まりを踏まえつつ、本件ガイドラインに関する相手国の理解を深めるよう、EIAの公開等を行っている国の例や国際機関の対応振りを適宜紹介しながら借入人等に対して必要な説明等を行っていく考えである。 |
| 十 NEXIとJBICは類似の業務を持っているため、もし環境ガイドラインの基準や条件が異なると、その緩やかな方に顧客が流れる恐れがあると認識しているか。 |
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| (答弁) | 現在、独立行政法人日本貿易保険(以下「NEXI」という。)及びJBICの双方で環境ガイドライ ンの改正作業を行っているが、基準や条件が異なると、緩やかな方に顧客が流れるおそれもあることから、 最終的に策定されるNEXIのガイドラインとJBICのガイドラインの基準や条件は、環境への配慮が 十分であると一般的に認められるレベルで、実質的に同じ水準になることを期待している。 |
| 十一 NEXIは、ガイドライン一部改正の最終案公表の際、意見交換会やパブリックコメントでのどういった意見をどのように反映させ、又は反映させなかったか、その理由とともに明らかにされたい。 |
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| (答弁) | NEXIのガイドラインの改正案に対して、本年一月三十日及び二月二十一日にNEXIが開催した説 明・意見交換会の場において提示された意見や、一月三十日から二月二十八日までの間にパブリックコメ ントとして提示された意見(以下「パブリックコメント等」という。)については、現在NEXIにおい て十分検討がなされているところであり、それらを踏まえた上で、NEXIとして最終的にガイドライン を策定するとともに、パブリックコメントとして提示された意見等について、意見の概要及び意見に対す るNEXIの考え方と対応をとりまとめた上、ホームページ等で公開を行う予定であると承知している。 |
| 十二 NEXIに「貿易保険」の申請が来る段階では、既に環境影響評価など事前準備は終了していることが多い。最も重要である申請の事前準備段階での十分な環境配慮が行われることを確保するために、JBICの新環境ガイドライン案の第2部「対象プロジェクトに求められる環境配慮」をNEXIのガイドラインにも適用するべきではないか。 |
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| (答弁) | 御指摘の点については、現在、パブリックコメント等を踏まえ、NEXIにおいて検討しているところと承知している。 |
| 十三 NEXIのカテゴリA案件については、環境アセスメント報告書の提出を義務付け、これを公開するべきではないか。 |
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| (答弁) | EIAの提出については、NEXIでは、現行のガイドラインにおいてもカテゴリーAに属するプロジェクトについてはこれを義務付けているところであり、今般の改正においても、その考え方を踏襲することとしていると承知している。また、EIAの公開については、商業上その他の秘密を尊重しつつ、可能 な範囲で公開に取り組むこととしているところ、現在、パブリックコメント等も踏まえて検討しているものと承知している。 |
| 十四 「環境配慮確認票」はNEXI自身が記入し、責任を持って事業の環境配慮を確認するべきではないか。 | |
| (答弁) | 事業の環境配慮が適切に行われるか否かについては、プロジェクトについて知見を有するところのプロジェクト実施主体からの情報を基に輸出者等が「環境配慮確認票」に所要の事項を記入し、それをNEXIが自ら確認しているところであるが、御指摘の点については、現在、パブリックコメント等を踏まえ、NEXIにおいて検討しているところと承知している。 |
| 十五 JBICは、第三者からの異議申立てにより遵守状況について調査し勧告を行う専門性、独立性、公平性、透明性を確保した外部組織の設置を検討している。NEXIは、同様の機関を設置する考えは有しているか。 |
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| (答弁) | 御指摘の点については、現在、パブリックコメント等も踏まえNEXIにおいて検討しているところと承知している。 |
| 十六 貿易保険対象の事業の実施者が政府関係機関である場合、経済産業省は環境配慮のためのガイドラインの実効性を高めるため、具体的にどのような適切な働き掛けを行うべきと考えているか。 | |
| (答弁) | 事業の実施者が政府関係機関であるか否かにかかわらず、NEXIにおいて、適切に環境配慮の確認がなされるものと考える。 |
| 十七 JBICの新環境ガイドライン案と比べ、NEXIのガイドライン一部改正案では、情報公開について非常に曖昧な表現しか行っていない。パブリックコメントも踏まえ、情報公開の規定を具体的にどのように改善するのか。 |
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| (答弁) | 情報公開に関しては、改正後のガイドラインにおいて、NEXIは、環境配慮確認の透明性及び説明責任を確保するため、輸出者等の商業上その他の秘密を尊重しつつ情報公開に取り組む考えであり、現在、パブリックコメント等を踏まえて検討しているものと承知している。 |
| 十八 NEXIは、国際的な合意に沿って、現在改訂中の環境配慮のためのガイドラインを、二〇〇三年末に再度見直すとのことだが、それに向けたNEXI及び経済産業省の取組について、具体的に説明されたい。 |
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| (答弁) | 環境配慮については、昨年十一月二十九日に経済協力開発機構(以下「OECD」という。)の多数の 加盟国によって「環境及び公的輸出信用に関する共通アプローチ」を自発的に実施していくことが表明されており、この中で、二〇〇三年末までに同アプローチの見直しを行うべきことが言及されているところ であるが、経済産業省は、関係者間の意志疎通を図りつつ、環境への配慮のためのOECDにおける国際 的な議論に参画していくこととしており、NEXIにおいては、その動向も踏まえ、ガイドラインの見直しについて検討がなされるものと承知している。 |
| 十九 十分な環境配慮のためには、環境審査に関わる部署の充実が不可欠である。厳しい財政状況で大幅な正職員の増員が困難な中、NEXIは、JBICのように、専門知識と意欲を持つ人材を非常勤職員として雇用する考えを有しているか。 |
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| (答弁) | 職員の雇用については、NEXIの人事管理の一環として、必要に応じ、対応されるものであるが、NEXIにおいては、環境配慮の重要性を踏まえ、環境審査に関わる部署の増員を検討していると承知している。 |
質問主意書とは?
国会議員は、会期中、文書により国政一般について内閣に質問することができます。議長が承認した質問主意書は、次の月曜日か水曜日に内閣に転送され、その日から7日以内に内閣は答弁書を作成し、送付しなければなりません。また質問主意書及び答弁書は全議員に配布し、本会議録や参議院HPにも掲載されます。
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