谷博之国会活動
| 戦没者の遺骨・遺体等に関する質問主意書(第164国会質問主意書第75号) 2006年6月12日 谷博之 | |
| 参議院議員谷博之君提出戦没者の遺骨・遺体等に関する質問に対する答弁書 2006年6月20日 内閣総理大臣 小 泉 純 一 郎 | |
戦後六十一年を経ているにもかかわらず、海外戦没者概数二百四十万人のうち、未だに海外から未帰還の遺骨が約百十六万柱も存在している。 国は民間団体との協力の下、一九五二年から五十三年間の遺骨収集事業に総額七十六億円の国費を投じ、ようやく約三十一万柱の遺骨を収集してきたが、このままのスピードでは単純に計算するとすべて収集するのに百九十八年もかかることになる。また、遺骨の収集時の取扱いや帰還後の取扱いについても、さまざまな問題が提起されている。 さらに、国内においても沖縄県では多くの行方不明者が存在し、最近でも当時のものと思われる遺体が発見されている。 そこで、以下質問する。 一 本年五月二九日、千鳥ヶ淵戦没者墓苑拝礼式が行われ、氏名不詳の戦没者の遺骨三百九十八柱が同墓苑に納骨された。これら三百九十八柱の収集国又は収集地域別内訳数を明らかにされたい。また、これらの遺骨のうち、厚生労働省内の霊安所において一定の時間がたっても遺族の手がかりのない遺骨と、遺族が受け取りを断った遺骨の内訳数を示されたい。 |
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| (答弁) | 一について 御指摘の千鳥ヶ淵戦没者墓苑に納骨された三百九十八柱の遺骨の収集地域別の内訳は、旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域百八十二柱、硫黄島地域三十五柱、フィリピン共和国十七柱、パラオ共和国三柱、インドネシア共和国百三十柱及びパプアニューギニア独立国三十一柱である。 その三百九十八柱の遺骨は氏名不詳のものであることから遺族の手がかりがない遺骨であり、遺族が受取を断った遺骨はない。 |
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二 一部の週刊誌(「週刊文春」本年六月一日号)に、フィリピンにおいて安易な遺骨の選別が行われているとの指摘がある。現地において、日本人・朝鮮人・台湾人の区別、フィリピン人あるいは米国人の遺骨の区別は、実際にどのような方法で行われているのか。 |
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| (答弁) | 二について 遺骨の収集現場において、戦闘当時の状況、遺骨の状況及び遺留品の状況等を基に専門家が人類学的及び考古学的知見等を踏まえながら遺骨の鑑定を行っている。 |
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三 遺骨収集に際し、過去に現地の住民とのトラブルにはどのようなものがあったか。収集開始当初までさかのぼることが困難であれば、過去二十年間に把握しているトラブルについて示されたい。 |
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| (答弁) | 三について 御指摘の「過去に現地の住民とのトラブル」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、厚生労働省としては、これまで現地住民との間で問題があったとは承知していない。 |
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四 遺骨収集に関して、現地の政府、地方行政府及び研究機関並びに民間団体及び研究者には具体的にどのような協力要請を行っているのか。また、そのための予算は今年度どれだけ計上されているのか。 |
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| (答弁) | 四について 一般に、厚生労働省が海外において遺骨収集を行うに当たっては、外務省を通じて、現地の政府及び地方公共団体に対して、収集現場において収集される遺骨に係る専門家の派遣の便宜供与を依頼しているところである。 なお、遺骨鑑定に係る専門家の派遣に要する経費として、平成十八年度予算において三百三十万円を計上しているところである。 |
| 五 今年度予算に計上された「海外未送還遺骨の集中的な情報収集事業二千九百万円」について、本年二月二四日に問い合わせた段階では、「現在、その具体的方策を検討中」との回答であった。具体的にどの民間団体に事業委託して、どこで何を行うのか。委託先団体ごとに委託費、委託する事業内容及び実施計画について明らかにされたい。 | |
| (答弁) | 五について いわゆる南方地域からいまだ送還されていない戦没者の遺骨の情報収集事業については、委託契約先は未定である。事業内容としては、委託先において、いまだ送還されていない戦没者の遺骨に関する情報を広く国民に求めるとともに、遺骨情報の収集を専門に行うチームを南方地域に派遣し、現地での情報収集に努めることとしている。 |
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六 本年二月二四日に問い合わせた際、「相手国の事情により遺骨収集が実施できない国・地域については、外務省を通じて当該国の実情の把握に努め、協力を要請する」との回答があった。この「相手国の事情により遺骨収集が実施できない国・地域」とは具体的にどこか、該当国・地域それぞれの理由と併せて明らかにされたい。また、外務省はこれまで、これらの国・地域それぞれに対し、いつ、どの場でどのような内容の働きかけを行ってきたのか。 |
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| (答弁) | 六について 中華人民共和国においては、先の大戦に係る同国の国民感情により、遺骨収集の実施が困難となっているが、昭和四十七年の国交正常化以降、同国での遺骨収集の実施申し入れを累次行っている。ウズベキスタン共和国においては、宗教上の理由から、遺骨収集の実施が困難となっているが、平成六年以降、同国での遺骨収集の実施申し入れを累次行ってきている。北朝鮮においては、国交がないことから、遺骨の収集は行っておらず、特段の働きかけを行ったことはない。ミャンマー連邦の一部の地域においては、治安上の理由で遺骨収集が制限されているが、特段の働きかけを行ったことはない。インドにおいては、これまで遺骨収集を行ってきたが、現在、現地治安情勢の悪化により遺骨収集が行えない状況にあるので、治安情勢の回復を待っているところであり、特段の働きかけを行っていないところである。 |
| 七 戦没者の慰霊・追悼を所管する国の責任官庁は、厚生労働省、総務省、内閣府のいずれであるのか。共同して所管しているのであれば、それぞれの責任分担を明らかにされたい。また、所管ないし責任分担を規定した法的根拠はあるか。 | |
| (答弁) | 七について 厚生労働省においては、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)に基づき、旧陸海軍の残務の整理に関する事務等を所掌しているところである。 総務省においては、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)に基づき、一般戦災死没者(今次の大戦による本邦における空襲その他の災害のため死亡した者をいう。)に対して追悼の意を表す事務に関することを所掌している。 内閣府においては、戦没者の慰霊・追悼に関する事務を所掌していないところである。 厚生労働省及び総務省においては、それぞれの所掌に応じて戦没者の慰霊・追悼に関する事務を実施しているところである。 |
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八 厚生労働省が遺骨収集を行っている法的根拠を具体的に示されたい。また、なぜ更に人員を増やし、内閣総理大臣直属の対策本部を設置して、国をあげて取り組まないのか、その理由を示されたい。 |
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| (答弁) | 八について 厚生労働省においては、厚生労働省設置法及び「米国管理地域における戦没者の遺骨の送還慰霊等に関する件」(昭和二十七年十月二十三日閣議了解)に基づき、昭和二十七年六月十六日の衆議院海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会における海外諸地域等に残存する戦没者遺骨の収集及び送還等に関する決議を踏まえ、戦没者の遺骨収集を行ってきているところである。厚生労働省においては必要な体制を整備して遺骨収集を行ってきているところであり、新しい組織を設けることは考えておらず、また、戦没者の遺骨収集に関する法案については、現時点では検討していない。 |
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九 一九五三年一二月一一日に閣議決定された『「無名戦没者の墓」に関する件』に基づき、国が建立した「墓」である千鳥ヶ淵戦没者墓苑について、一九五六年一二月一二日の参議院社会労働委員会では小林厚生大臣が「厳密な意味の墓と考えている」旨答弁している。また、一九七五年五月二九日の参議院内閣委員会では、環境庁の新谷自然保護局企画調整課長が「英米等の無名戦士の墓のように全戦没者を象徴して、一ないし数体の遺体を納めたものとは趣旨を異にしている。」旨答弁している。 |
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| (答弁) | 九について 「「無名戦没者の墓」に関する件」(昭和二十八年十二月十一日閣議決定)においては「遺族に引き渡すことができない戦没者の遺骨を納めるため、国は「無名戦没者の墓」(仮称、以下「墓」という。)を建立する」こととされており、「墓」とは遺族に引き渡すことができない戦没者の遺骨を納める「無名戦没者の墓」のことを意味している。 御指摘の小林厚生大臣の答弁における「墓」については、戦没者の遺骨を納めるための施設のことを意味している。 |
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十 二〇〇三年七月一七日の参議院環境委員会における新島厚生労働大臣官房審議官の答弁(以下「新島審議官の答弁」という。)では、千鳥ヶ淵戦没者墓苑は「遺骨を納めるための国の施設」であり、「遺骨を土中に葬るのではない」としている。一方、広辞苑は「葬る」の定義は「死体や遺骨を墓所などにおさめる」としているように、一般常識では「遺骨を納める」とは「葬る」と同義と考えられる。千鳥ヶ淵戦没者墓苑では、遺骨を葬っているのか、それとも葬っていないのか明確に示されたい。 |
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| (答弁) | 十について 千鳥ヶ淵戦没者墓苑においては、「「無名戦没者の墓」に関する件」に基づき、「遺族に引き渡すことができない戦没者の遺骨を納める」こととしているところであり、遺骨を土中に葬っているものではない。 |
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十一 新島審議官の答弁では、千鳥ヶ淵戦没者墓苑の納骨室は「墓地、埋葬等に関する法律」(以下「墓地埋葬法」という。)上の「納骨堂」と違って、他人の委託を受けていないという。それでは、市町村等が、墓地埋葬法第九条の対象となった焼骨だけを収蔵する施設は、墓地埋葬法上の納骨堂に当たらず、したがって墓地埋葬法上の規制を受けないと理解してよいか。 |
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| (答弁) | 十一について 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第六項において、「納骨堂」とは、他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいうと定義されているところ、厚生労働省においては、市町村長(特別区の区長を含む。)が、他人の委託を受けないで、同法第九条第一項の規定に基づき火葬した死体の焼骨のみを収蔵する施設は、同法に規定する「納骨堂」には該当しないと考えている。 |
| 十二 千鳥ヶ淵戦没者墓苑の納骨室は、国に殉じた無名戦没者ないしは身元がわかっても遺族の事情で引き渡し先のない戦没者が永眠する場所と理解してよいか。つまり、どこか別の場所に移すまで一時的に遺骨を保管しているのではなく、半永久的に納骨する場所なのか。 | |
| (答弁) | 十二について 千鳥ヶ淵戦没者墓苑は、「「無名戦没者の墓」に関する件」に基づき、遺族に引き渡すことができない戦没者の遺骨を納めるために建立された施設であり、遺骨を納める期間について特に定めてはいない。 |
| 十三 「追悼・平和祈念のための記念碑等施設の在り方を考える懇談会」の二〇〇二年一二月二四日の報告書には、異国の地で国に殉じた無名戦没者の永眠の場所という観点からの国立墓地の必要性については一切触れていないが、国に殉じた無名戦没者が永眠する場所として国立墓地を建設するべきではないか。 | |
| (答弁) | 十三について 御指摘のように、追悼・平和祈念のための記念碑等施設の在り方を考える懇談会の報告書においては、国立墓地の必要性について提言はされておらず、現時点では、国立墓地の建設については検討していない。 |
| 十四 沖縄戦による行方不明者は現時点で何人か。 | |
| (答弁) | 十四について お尋ねの沖縄戦による行方不明者の数は把握していないところである。 |
| 十五 沖縄県糸満市史によると、沖縄県糸満市には戦後から埋没したままと思われる埋没壕(軍構築含む)や不明壕が百五十か所以上存在する。そこには多くの戦没者が遺体として放置されたままだと思われる。 これらの壕の捜索、遺体の回収、身元の特定、遺族への引き渡し、そして引き取り手の見つからない遺体の埋葬、供養及び壕の処分については、すべて国に責任があり、民間団体のボランティア活動に任せずに、国が率先して取り組むべきと理解しているが、それでよいか。そうであれば、どこの省庁が担当して、どの予算で、どのような計画でいつから取り組むつもりか。 |
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| (答弁) | 十五について 御指摘の沖縄県糸満市の「戦後から埋没したままと思われる埋没壕(軍構築含む)や不明壕」の所在についてその全ては承知はしていないが、厚生労働省においては、戦没者遺骨処理等諸費等の予算の中で、把握している糸満市の壕について遺骨の収集を実施してきているところであり、新たな具体的な情報が提供された場合には適切に対処してまいりたい。 |
| 十六 二〇〇六年一月から二月にかけて、沖縄県南城市(旧大里村)の四一五二部隊(重砲兵第七連隊)観測所跡から、戦没者のものと思われる約三十体の遺体と遺品等が発見された。これらの遺体と遺品についての身元の特定、遺族への引き渡し、引き取り手の見つからない遺体の埋葬等は、どこの省庁が担当して、どの予算でどのような計画でいつから取り組むのか。 | |
| (答弁) | 十六について 御指摘の「二○○六年一月から二月にかけて、沖縄県南城市(旧大里村)の四一五二部隊(重砲兵第七連隊)観測所跡」から発見された遺骨の身元確認等については、厚生労働省において、戦没者遺骨処理等諸費等の予算により、沖縄県の協力を得て、できるだけ早く調査に着手したいと考えている。 |
| 十七 十六で示した約三十体の遺体は「遺体」であって、決して「遺骨」ではないと認識するが、それでよろしいか。もし「遺体」ではないというならば、その根拠を示されたい。 | |
| (答弁) | 十七について 御指摘の「十六で示した約三十体の遺体は「遺体」であって、決して「遺骨」ではない」の意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。 |
| 十八 政府は、十六で示した観測所跡周辺に未開封壕が存在することを承知しているか。また、これらの壕の捜索等について、どの省庁が担当して、どの予算でどのような計画でいつから取り組むのか。 | |
| (答弁) | 十七について 御指摘の「十六で示した約三十体の遺体は「遺体」であって、決して「遺骨」ではない」の意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。 |
質問主意書とは?
国会議員は、会期中、文書により国政一般について内閣に質問することができます。議長が承認した質問主意書は、次の月曜日か水曜日に内閣に転送され、その日から7日以内に内閣は答弁書を作成し、送付しなければなりません。また質問主意書及び答弁書は全議員に配布し、本会議録や参議院HPにも掲載されます。
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