谷博之国会活動
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国際協力におけるNGOとのパートナーシップの在り方に関する質問主意書(第154国会質問主意書第3号) |
| 参議院議員谷博之君提出 国際協力におけるNGOとのパートナーシップの在り方に関する質問に対する答弁書 2002年2月15日 内閣総理大臣 小泉純一郎 |
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憲法前文にあるように、我が国の安全と生存は、全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する中で初めて保持されるのであり、日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓っている。当然、我が国政府による国際協力は、単に我が国の国益に照らして行われるべきではなく、より公益的に、地球益という視点に立って行われなければならない。NGO(非政府組織)は正に国益を超えた活動を展開しており、各国政府や国際機関がNGOとの対等なパートナーシップを不可欠としていることは世界の標準、時代の趨勢である。 一方、我が国においては平成十二年八月、NGO、経済界、政府が対等なパートナーシップの下、三者一体となり、それぞれの特性・資源をいかし、協力・連携して難民発生時や自然災害時の国際緊急援助をより効率的かつ迅速に行うことを目的にジャパン・プラットフォーム(以下「JPF」という。)が発足した。 本年一月に東京で開かれたアフガニスタン復興支援国際会議において、日本政府がそのJPFともう一つのNGOの参加を一度拒否したことは、日本はNGO政策において否定的であるとのメッセージを世界に向けて発信することになり、大変遺憾である。この質問主意書に対する答弁は訳出する予定であるので、世界のNGOへの汚名返上のメッセージとして、答弁されたい。 そこで、次の点について質問する。 一 本年一月二十日のアフガニスタン復興支援に関するNGO会議及び二十一日のアフガニスタン復興支援国際会議第一日目に多くのNGOが参加を希望したため、その幾つかを会場の都合で拒否せざるを得なかったとのことだが、その対象にJPFを入れたのはいかなる理由か。 |
| 平成14年1月20日に開催した非政府機関(以下「NGO」という。)の会合への出席者を決定する過程において、外務省の事務当局としては、ジャパン・プラットフォーム(以下「JPF」という。)について、報道を通じたJPFの対外代表の発言によりJPFとの信頼関係が損なわれたと考えたこと及びJPFに参加しているNGOの大半はNGO会合へ出席することになっていたことから、いったん、JPFの出席を認めないとの判断を行ったものである。 |
| 二 翌二十二日の同会議二日目にJPFの参加を認めたのはいかなる理由か。 |
| 外務省の事務当局が、平成14年1月21日、田中外務大臣(当時)からJPFの出席を認めるよう指示を受けたので、JPFとの信頼関係の修復を図りつつ、その出席を認めたものである。 |
| 三 二十二日の会議に参加したJPFは、NGOとしての資格で参加したのか。 |
| 援助の分野におけるNGOについて公式な定義といったものがなく、お尋ねの「公的機関」の意味するところも必ずしも明らかではないので、JPFがこれに当たるかについてお答えすることは困難である。 なお、JPFは、我が国の「NGO、政府機関、企業、メディア、助成財団などの各分野を代表する個人や団体が、海外で発生する紛争や自然災害において困難な状況におかれた難民、被災者に対し、特に初動活動段階でより迅速かつ効果的な人道援助活動を展開するために相互協力すること」を目的とする法人格を有しない団体であり、そのような団体としてお尋ねの会議への出席を認めたものである。 |
| 四 ジャパン・プラットフォーム評議会は、JPFにおいてどのような役割を果たしているのか。 |
| ジャパン・プラットフォーム評議会(以下「JPF評議会」という。)は、JPFに参加するNGO、外務省、社団法人経済団体連合会、助成財団等の代表及び学識者等をメンバーとする会議体で、(1)JPFの活動の方針及び方向性、(2)特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォームNGOユニット(以下「JPF・NGOユニット」という。)の会員であるNGOが海外における紛争又は災害発生時に行う人道援助活動への支援を円滑に行うために必要な諸事項について協議し決定する等の役割を果たしている。 |
| 五 評議会は特定非営利活動法人「ジャパン・プラットフォームNGOユニット」の運営と活動にどのような権限を持っているのか。 |
| JPF評議会は、JPFの内部規約上、JPF・NGOユニットの事業実績、事業計画、定款の変更等についてJPF・NGOユニットから報告を受け、その報告に係る事項について助言を行うことができるとされている。 |
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六 ジャパン・プラットフォーム評議会に参加している外務省無償資金協力課小原雅博課長は、政府代表として参加しているのか。小原課長が参加している理由と必要性を説明されたい。 |
| お尋ねの「政府代表」の意味するところが必ずしも明らかではないが、JPF評議会のメンバーに御指摘の無償資金協力課長が含まれているのは、外務省の政府開発援助経済開発等援助費からJPF・NGOユニットに資金の拠出が行われるため、無償の経済協力に関する事務を所掌する外務省の担当課長として、拠出された資金の利用に関する決定に関与する必要があること等によるものである。 |
| 七 JPFに政府関係者が参加していながら、政府主催の会議にその出席を拒否したことの整合性を説明されたい。 |
| JPF評議会のメンバーに外務省職員が含まれているからといって、必ず政府主催の会議にJPFの出席を認めなければならないというものではない。 |
| 八 外務省が設立に参加したJPFとはどのような性格の組織なのか。公的機関なのか、それともNGO(非政府組織)と認識しているのか。 |
| 三についての答弁の通り。 |
| 九 政府の施策に批判的な意見を持つNGOは、政府主催の国際協力に関する会議に出席するべきでないと考えているか。そうであれば、その理由を説明されたい。 |
| お尋ねのような考えは有していない。 |
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十 国際協力に関する会議に出席するNGOを、政府の判断で選別することは、どのような法的根拠によるのか。 |
| 国際協力に関する会議には様々なものがあるが、例えば、外務省が主催する会議について、当該会議の趣旨、目的等を考慮して出席者を選定することは、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)に規定する外務省の所掌事務の一部である。 |
| 十一 今後、政府が主催・共催する国際協力に関する会議において、NGOも意見表明、意見交換の機会を持つことは不可欠と認識しているか。 |
| 国際協力においてNGOの果たす役割の重要性は認識しているところであり、政府が主催又は共催する国際協力に関する会議においては、関係する外国政府、国際機関等の意見も踏まえ、当該会議の趣旨、目的等に照らし適切と認められる場合には、適宜、NGOが発言する機会を設けたいと考えている。 |
| 十二 今後、政府が主催・共催する国際協力に関する会議において、そこに参加するNGO代表は、政府が選別するのではなく、NGOの自主性を尊重し、その互選によって決められるべきではないか。 |
| 政府が主催又は共催する国際協力に関する会議に出席を認めるNGOの選考方法の在り方については、関係する外国政府、国際機関等の意見も踏まえ、当該会議の趣旨、目的等に照らし適切な方法をその都度検討していく考えである。 |
| 十三 欧米と比して財政基盤の弱い日本や途上国のNGOがそのような会議に参加するために、財政的補助を行うことが必要と認識しているか。 |
| 政府が主催又は共催する国際会議へのNGOの出席については、出席に要する費用を当該NGOにおいて負担することを基本としつつも、具体的事例に応じて財政的補助を含め適切な支援を行ってまいりたい。 なお、今回のアフガニスタン復興支援国際会議の開催に当たっては、アフガニスタンのNGOの出席に要する費用を我が国が負担したところである。 |
| 十四 我が国の国際協力活動において、NGOは政府と対等なパートナーと考えているか。また、その理由を説明されたい。 |
| お尋ねの「対等なパートナー」の意味するところは必ずしも明らかではないが、国際社会においてNGOの果たす役割の重要性は広く認識されているところであり、援助の分野におけるNGOと政府との関係については、政府開発援助の政策立案や事業の実施に当たりNGOの人材や技術等を活用する「連携」とNGOによる国際協力活動への資金協力を中心とした「支援」の二つの側面を充実させていくため、NGOと政府の「対話」の強化が不可欠であると認識している。 |
質問主意書とは?
国会議員は、会期中、文書により国政一般について内閣に質問することができます。議長が承認した質問主意書は、次の月曜日か水曜日に内閣に転送され、その日から7日以内に内閣は答弁書を作成し、送付しなければなりません。また質問主意書及び答弁書は全議員に配布し、本会議録や参議院HPにも掲載されます。
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