国会活動報告 参議院災害特別委員会

2003年4月23日 三宅島民の生活支援と油汚染への責任体制整備について


156-参-災害対策特別委員…-3号 2003年04月23日(未定稿)

○谷博之君 私は民主党・新緑風会の谷博之でございます。  引き続きまして質問に入っていきたいと思います。  先ほど、お二人の委員の皆様方の質問を聞いておりまして、実は私も栃木県の選出の議員でございまして、五年前に那須の大水害があって、当時私は県会議員しておりまして、五人ほどの会派の団長ということで議員と一緒に現地に赴いたことを思い出しております。那珂川、余笹川、黒川という中小河川、一級河川、ことごとく橋が流されてその現場に行けないという大変な状況の中で、一日掛かって現場に行って、その惨状を目にしながらこの災害の怖さというものを本当に目の当たりにしたということ、そんなことを今日思い出しながら質問の聞いておりました。  そういう中で今日は二点お伺いしたいと思いますが、まずその一つは、三宅島の火山活動災害に対する復旧支援の問題でございます。  ちょっと振り返ってみますと、昨年の四月の二十五日に三宅島火山活動災害に対する特別措置についてということで、三宅島の三宅村長と村議会議長から要望が出ております。これはもう御案内のとおりです。この要望を受けまして、当委員会が三宅島の災害対策に関する決議というものを七月の十九日に行っております。  この要望書の中には、今回、滞在型ということで帰島した、そして使用したクリーンハウスの各集落及び拠点施設への設置とか、あるいは生活保護の弾力的な運用の問題とか、あるいはまた精神的なケアの対策とか、そして交通関係のアクセスの整備といった、いろんな要望が出ているわけでありますが、これらを実は、私は参議院の国土交通の調査室から、三宅島噴火災害の被災者に対して取った支援措置一覧という、この一覧表を出していただきました。三月一日現在の措置ということで、生活支援一般が六件、住宅対策が三件、租税等の減免等が三件、保健衛生対策二十六件、農林水産業対策が三件、中小企業対策七件、雇用就業対策二件、就学対策六件、その他十九件、合計七十五件のこうした対策措置が行われると。これはもちろん、国の機関はもちろんでありますけれども、東京都や三宅村においても担当したそういう支援事業もあると、こういうことであります。  そこで、一つ、まずお伺いしたいんでありますけれども、こうした要望書や当委員会の決議を受けて、現時点でどのようにその要望が実現をしてきているのか、そして特にその中で今後の取るべき措置についてどのようなものがあるか、概略を簡単に御答弁いただきたいと思います。

○国務大臣(鴻池祥肇君) 三宅島の皆様方には本当に長期の避難生活を余儀なくされております。我々といたしましても、東京都、三宅村、連絡を密にしながら、一日も早い帰島ができますように、そのための準備につきましても、我々、国でできる範囲のことを懸命にやっておるところでございます。今日も御苦労さまでございます。  この決議がなされたということは重要にまず受け止めさせていただいているということを申し上げたいと思います。  そして、具体的にどういうことが進んでおるかということでありますが、平成十四年度におきましては、生活福祉資金貸付けの特例を実施し、三宅村災害保護特例事業により島民の避難生活を支援、緊急地域雇用創出特別交付金事業による島民の就労機会の確保、帰島に向けての安全確保対策の検討に資する三宅島火山ガスに関する検討会の報告の取りまとめ、滞在型一時帰宅を可能にする、これは四月十八日から動き出しておりますけれども、クリーンハウスの整備等を行ってきたところでございます。

○谷博之君 この七月の十九日の決議を見ますと、特別立法措置の要望も踏まえつつ、順次予算措置を講じるということを政府に求めております。  そうした中で、この要望というのは、もう御案内のとおり、先ほども触れましたけれども、多岐にわたっておりますから、いろんな省庁に当然それがかかわりを持ってきているわけでありますね。  これ、大臣に、ちょっと重ねて、これはお願いも含めてお聞きしたいんでありますけれども、大臣は構造改革特区で今回大変その手腕を発揮してリーダーシップを取っておられますが、こういうふうな災害の対策というのは、今申し上げましたように、一つの省、一つの庁でどうにもならない、全体をやっぱり考えながら対策を講じていくということになると思うんですが、そうなってくると、やっぱり今回構造改革特区で取ったようなそういうリーダーシップを是非この三宅島の復旧支援についてもやっぱり発揮していただきたいと、こういうふうに考えておりまして、これに対する一つは決意と、それからもう一つは、これは例えば財政確保のための特別立法とか、あるいは生活保護支援のためのいわゆる弾力的な運用というのが、他の地域的ないろんな配慮等によって難しいというのであれば、例えば大臣御専門でありますけれども、この構造改革特区の中で、例えば災害地の生活保障特区などといった、そういうふうなものが申請を受けてできないものだろうかというふうに考えているんですが、これらも含めて、そのお考えをお聞かせいただきたいと思います。

○国務大臣(鴻池祥肇君) 特区で取り扱うかどうかというのは極めて難しいところだと思いますけれども、一つのアイデアであるかもしれないなというふうに今思っております。  ただ、この特区の構想というのは、政府が、国の方からこういうことをやられたらどうですかということでやっておるのではなく、それぞれの地域の活性化、あるいは民あるいは地方の発露でもって、それを我々が受け止めて規制を緩和するということが基本でございますので、なじむかどうかということも一度、私どもも一度検討をしてみたいと思っております。  また、リーダーシップの問題でございますが、防災担当大臣というのは非常に微妙な立場でございまして、那辺に権力が集中しているかというのはいまだにつかみ切れていない部分が実は私もございますし、いろんな人に聞いてみたり研究をしたりいたしますけれども、どこまでどうすればいいのかというようなところが非常に微妙なところがございます。  先ほどの田村委員との議論にもございましたように、防災という名称があるのは私だけでありまして、あとは参事官とか統括官とか、何かそういう名前ばかりでありまして、この辺りも私が在任中に何か形をきちっとしなければならないのではないかと、その辺りでリーダーシップを取っていきたいというふうに考えております。  いずれにいたしましても、今後とも、三宅村また東京都、この二つの主体と私どもが十分打合せを重ねまして、そして全島民が無事に見事に帰島できるように取り計らっていきたいというところであります。

○谷博之君 結論から申し上げますと、災害というのは起きた瞬間にこれはもう大変な、私は、社会的な影響とそれからショックを与えるわけでありますけれども、残念ながら、それがどんな大きな災害でも、時間がたつとそれが、その衝撃がだんだん薄らいでくるというのが、これもう本当に申し訳ないですけれども、そういうふうな傾向にあることは事実でありますね。  ですから、そういう意味で、特に災害の予防なんということになると関心がどうしても低くなったり、どうしてもそれが二次的な問題になっていくというふうなそういう危険性もあるわけでありまして、大臣はいみじくもそういうことについての正直な考え方をお出しいただきましたけれども、だからこそ、だからこそ私は、大臣のやらなきゃならないという役割、重要さというのはあると思うんですよね。ですから、何度も申し上げますけれども、構造改革特区については大臣相当熱を入れてやっておられますので、そういう一つの意気込みというものをこの分野でもひとつ発揮してもらいたい、このことを是非強く要望しておきたいというふうに考えております。  それから、二つ目の大きな柱になりますが、最近いろいろと新聞、テレビ等でも報道されていることの一つに、大規模な油の流出問題が非常に国際的に問題になっております。  平成九年、これはもうまだ記憶に新しいんですが、ロシア・タンカーのナホトカが重油を日本海に大変流出をするという事件が起きました。内容については一々申し上げませんが、御記憶に新しいとおりでございます。政府はこの事件を受けまして、同じ年に、油汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画という閣議決定を出しております。これに基づいて排出油防除計画というものを作成をして、特にそれに基づく、海上保安庁が中心になって、その海の地域における防除計画というものを策定をしているということであります。  そんな動きの中で、まずお聞きしたいんでありますけれども、この排出油防除計画は、こうした非常時にだれが最高責任者として対処して、油の海上防除だけではなくて陸域における漂着油の除去や沿岸の自然環境の再生、整備等に当たっていくのかといった、こういう難問題に十分これはこたえていないと思いますね。したがって、その責任体制の明確化と現場指揮官の設置について、どのようにこれ考えておられますか。

○政府参考人(山本繁太郎君) まず防災対策の基本の部分について御説明をいたします。  大規模な油流出事故が発生した場合には、災害対策基本法に基づく非常災害対策本部を設置いたします。政府が一体となって災害応急対策活動を行っていくわけでございますけれども、この非常災害対策本部が設置されました場合には、事故情報、被害情報、あるいは関係省庁、地方公共団体が取った応急対策活動、そういったものを取りまとめまして更なる対策に役立てていくということでございます。  なお、災害対策基本法上、現地対策本部を設置できることになっておりまして、今の御指摘に関連いたしまして、現地で強力ないろんな調整活動が必要だと判断いたしました場合には、これを設置いたしまして運用していくということになります。

○谷博之君 ちょっと重ねて一つ確認をしたいんですけれども、私は先ほど聞いたのは、油の海上汚染ということと、それから、その油が流れてきて陸地ですね、陸域に影響を及ぼします。その両方についての現場責任者、これは、そうするとどなたが取られることになるんでしょうか。もう一度ちょっと答弁してください。

○政府参考人(山本繁太郎君) 今の御質問の趣旨、的確に理解していなくて恐縮だったんですが、災害対策基本法は、実際の災害が起きる前からあらかじめ予防対策をどういうふうに講じていくかということ、実際に発災が、事故が起きた場合にどういうふうな力を集めてこれに対応していくかということ、それから、それからさらに復旧していくときにどういうふうに進めていくかという各段階があるわけでございます。  先ほど申し上げましたのは、実際に事故が起きたときにどういう力を集めるかという仕組みでございます。あらかじめこれに、こういう油流出事故に対してどういうふうに備えるかということにつきましては、国では防災基本計画、それから都道府県、市町村レベルでは地域防災計画といったものを用意しております。海上保安庁では、まず基本としては防災業務計画のほかに、今の御指摘になりました排出油防除計画などを持っているわけでございますけれども、その中でそれぞれの防災機関がどういう役割を果たすかということを書いております。  流出油について海上保安庁、いろんなことを考えながら事柄を進められるわけですけれども、海上の油が処理し切れなかったために海岸に漂着してしまったと、そういったものにどういうふうに備えるかという事柄につきましては、防災計画上は基本的にはまず前面の市町村が対応すると。市町村が対応できないような事柄について、都道府県あるいは政府と連携しながらやっていくと。政府と連携しならがやっていくときに、必要があれば現地対策本部で国土交通副大臣を本部長として調整していくというような仕組みになっております。

○谷博之君 私、ちょっと分からないんですけれども、油流出という事態が起きたときに、当然その油というのは海から陸に、ナホトカの場合もそうでしたけれども、これは島根県から秋田県まで日本海の沿岸に全部その油が、重油が流れていったわけですね。その結果として、大変なそれを除去するための努力をされたわけですね。これは当然、市町村だけがやった事業なんですか、そうすると。あれだけの大きな災害が起きて、国が全部市町村とか自治体に任せているということでなくて、これはもう一体となって私は取り組んだ事業だと思うんですよ。  ですから、私が聞いておるのは、そういう油の流出というのは、それは海だけでは終わらない、しかもそれが漁業や環境に物すごい影響を与えてくるということの中で、それを、一体としてどうそれを除去して元の形に戻すかということについては、これはやっぱり災害復旧の、当然あれでしょう、一体として考えるべきものであると思うんですよ。だから、それをだれが責任取るかというんですよ、その。  この平成九年の閣議決定を見ますと、これは、こういうふうに書いてありますよね。国土交通副大臣がこの責任を、指揮を取るというような形に書いてあるんですけれども、これは、そうするとあれですか、海の部分、海域部分だけということなんでしょうか、そうすると。そこのところの、この平成九年の、これ手元にありますが、これを見てみますと、そういうふうに私は書いているように見るんですけれども、その辺はもう一度答えていただけますか。

○政府参考人(山本繁太郎君) 海上保安庁の方からも補足的にお話をいただいた方がいいと思うんですが、繰り返し申し上げますけれども、海を漂流する、海上を漂流する油を主としてどういうふうに扱うかということについて政府が方針を決めましたのが、今引用していただいております閣議決定による対応でございます。  私が先ほど来申し上げておりますのは、もっと一般的に、大規模な海上の油流出事故があった場合にそれぞれの防災機関がどういうふうに力を集めてこれに対応するかということについての仕組みでございます。ですから、災害対策基本法に基づく、国土交通副大臣を本部長とする現地対策本部ができますと、その本部は海岸に漂着した油の処理、環境をどうするかということまで含めまして、トータルに調整してこれに対応していくということになります。

○政府参考人(深谷憲一君) 私の方からもちょっと御説明をさせていただきます。  先生御指摘のように、油の排出事故、こういうものが発生した場合、もちろん、原因者たる船舶所有者などが一次的な防除責任を果たすという義務があるのは、これは先生御案内のとおりでございますが、しかしながら、なかなか実態的には、事故原因者が実施する措置だけではなかなか困難な場合が大規模になるとあるものですから、このような場合には、海上におきます油排出事故、こういう点につきましては、海上保安庁を始めとする、今お話が出ておりますような関係機関の連携協力の下で防除活動をやっていくというのが基本かと思っておりますが、当庁におきましては、事故が万一発生したような場合、これは、可能な限り洋上で回収をするようにというふうにしたいというふうに考えておりまして、極力海岸等への漂着を防ぎたいという認識でおりますが、そういう点からも、関係方面とはいろいろな情報の連絡を密にしながら、そういうふうな対応をまず第一義に心掛けたいというふうに考えておりますが、先生御指摘のように、万一海岸等に漂着する場合、これも当然あるわけでございます。  当庁といたしましては、そうした被害、これを最小限に食い止めなきゃいかぬだろうということで、もちろん、引き続き海上におきましての防除活動、回収活動、これをするわけですが、先ほどもお話に出ましたように、海岸に漂着するようなケースを考えますと、対応が求められてくる関係地方公共団体というものも出てまいりますので、こういったところにも、情報の提供ですとかあるいはノウハウにつきましての助言など、こういったことを行いながら、漂着した油の回収、これを鋭意やるというふうなことを原則として考えています。こうした油の、排出油の防除活動、これは関係者一体となって、もう共同して対処するというのが実際極めて重要だというふうに考えております。  そういう意味では、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律というのがございますが、それに基づきまして、排出油の防除なんかにつきましては、関係自治体なんかも含めまして協議会の組織化というものも当庁において進めておりまして、平成十四年度末現在で、全国で百十七か所の協議会が設置されておりますが、そうした、こういった協議会の中で、万一の発生時の場合での相互の連絡の緊密化あるいは対策の策定、こういったものを決めておる状況でございます。

○谷博之君 ちょっと答弁が長くて、しかもちょっと堂々巡りしているような答弁で、誠にちょっと私としては納得しにくいんですが、時間がないので最後の質問を、ちょっと途中飛ばしましてさせていただきますが、この委員会に、提出資料ということでお手元に配っていただきましたサハリン1、2、サハリン1、2の石油・天然ガス開発の問題であります。  これは、具体的な資料内容はこの資料に書いてあるとおりで、しかも昨年十二月に当委員会でも若干触れましたので、その内容は省略をさせていただきます。  問題は、二〇〇五年から六年にかけて、いよいよその地帯の石油がコルサコフ港から積出しが始まると、こういうふうに聞いています。これは、大変、タンカーで韓国等にまでこの油が輸送されるということになっておりまして、一つは、そういうふうなタンカーの事故ということが非常に心配されております。  そこで、まず結論から御質問申し上げたいのでありますが、こういうふうなタンカーのもし事故が起きたときのいろんなことを想定して、関係者が非常に心配をいたしております。そして、この事業に財務省が融資をしておりますけれども、更なる融資をする前に、そういういろんな懸念というものを払拭するために、政府が主体となって関係省庁や自治体、そして事業者、タンカー会社や専門家あるいは漁業関係者などを巻き込んで、これら不測の事態に対する対策協議会というものを設置する必要があるんじゃないかというふうに考えております。これらについてどのように考えているか。  それからもう一つは、具体的な問題ということで、このサハリン1、2での積出しの量、タンカー航行日時などの情報の開示やシングルハルタンカーの利用制限とか、あるいは狭水路での誘導船の配置、流氷時の油防除などの具体的対策、これらについてどのように考えているか。  以上二点、お答えいただきたいと思います。

○政府参考人(深谷憲一君) まず、サハリンのプロジェクトの関係でございますが、これにつきましては、万一の場合に備えまして関係省庁連絡会議を平成十二年に、このプロジェクトの動向とともに開催をいたしました。サハリン2石油開発プロジェクト生産施設における油流出事故への関係行政機関の具体的な準備及び対応というものを決めさせていただいております。  そして、この油による汚染に係りますところの準備あるいは対応、これにつきましては、閣議決定によりますところの国家的緊急時計画というのがございますけれども、ここにおきまして、関係省庁の連絡会議あるいは警戒本部あるいは自治体によりまして非常災害対策本部、こういったものをそれぞれ設置しながら、関係機関間で十分な情報の共有、それから迅速な対応を図るというふうなシステムを整備をさせていただいておるところでございまして、他方で、万一の場合の現場レベルにおきましては、排出油の防除協議会などを通じまして関係機関との連絡体制あるいは関係機関等との情報連絡体制、こういうものを確立をさせていただいているところでございますが、今後も、そうした場の更なる体制の強化等々を考えながら、油防除の初動体制を更に強化して不安のないように対応をしていきたいと、かように考えております。

○政府参考人(徳留健二君) シングルハルタンカーの利用制限について御説明を申し上げたいと思います。  シングルハルタンカーの利用制限につきましては、国際海事機関におけます海洋汚染防止条約に基づきまして、一九九三年、平成五年でございますが、平成五年から国際的に規制が導入をされたところでございます。  この主な内容は、一つは、一九九六年、平成八年でございますが、九六年七月以降建造される新しい五千デッドウエート以上の油タンカーにつきましては、これはすべて船体を二重化する、ダブルハルタンカーとするということ。それから二番目が、既存の五千トン以上あるシングルハルタンカーにつきましては、使用期限を船齢三十歳までとするということで、三十歳になった時点で使用をやめると。こういうことが、この二点が決められたところでございます。  そして、その後、一九九九年エリカ号という事故がフランス沖で発生いたしまして、この事故を契機に更に規制を強化するということになりまして、二〇〇一年、平成十三年でございますが、条約が改正をされまして、既存のシングルハルタンカーのフェーズアウトの時期、先ほど三十年でと申し上げましたが、これを二〇一五年までにすべてのタンカー、シングルハルタンカーを廃船にすると、こういうことが決まったところでございます。  さらに、昨年の十一月にスペイン沖でプレステージ号事故というものが発生をいたしまして、これに関連しまして、欧州連合では更にこの規制を強化すべきだということを考えておりまして、一つにはシングルハルタンカーのフェーズアウトを、先ほど二〇一五年と申し上げましたが、これを更に二〇一〇年、五年間前倒しするということ、それからシングルハルタンカーによる重油等の輸送を禁止するというような、こういう規制強化案を今国際海事機関に提案をしておるところでございまして、今後国際海事機関でこの議論を検討していくと、こういう状況でございます。

○谷博之君 時間が来ましたので、質問を終わりますが、ただ、私は先ほど質問した中で、確かに質問項目も多かったからかもしれませんが、答弁が漏れておりますね。例えばオホーツク海の流氷時の、流氷が大変オホーツク海にたくさんある中で、そういう場合の油の除去というのは一体どうするんだろうかとか、特にこれは知床の自然博物館のそういう関係者も強い心配を、懸念を持っています。こういうふうなことについては、これは時間が来ましたので答弁していただけないのかもしれませんけれども、御答弁聞いておりまして、非常に詳しく説明していただくのはいいんですが、答えたことについて、しっかり結論だけを答えていただくようにしないと、この委員会の持っている大事な部分というのがちょっと欠落したような気がいたします。そういうことで、これはまた改めて別の機会にお伺いをしたいと思います。  以上で終わります。



谷博之のメールマガジンはこちらからご覧いただけます。


           ホームページへ戻る