第1回ラムサール条約湿地検討会 配付資料

議事次第

日時:平成16年7月23日(金)10:00〜12:00
場所:経済産業省別館1115会議室

1.開会

2.議事

(1)ラムサール条約候補湿地の基準について

(2)その他


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(資料一覧)

【資料1】 ラムサール条約湿地検討会開催要領及び委員名簿

【資料2】 ラムサール条約湿地の新規登録について

【参考資料1】 
ラムサール条約の概要
 
我が国のラムサール条約登録湿地
我が国におけるラムサール条約湿地の要件
国際的に重要な湿地選定のためのラムサール基準
ラムサール条約における「湿地」の定義、湿地分類法

【参考資料2】 日本の重要湿地500について


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【資料1】 ラムサール条約湿地検討会開催要領

1.目的
 ラムサール条約第7回締約国会議(1999年)において、2005年の第9回締約国会議までに、世界のラムサール条約湿地を2000カ所以上に増加(概ね倍増)させることを目標とすることが決定され、我が国でも、2005年の第9回締約国会議までに、国内のラムサール条約湿地を22カ所(1999年当時の11カ所の倍)以上に増加させることを国内目標として表明した。
 これを受けて、国内において新たにラムサール条約湿地として登録するにふさわしい候補地を科学的見地から検討する必要があることから、ラムサール条約湿地検討会(以下「検討会」という。)を開催するものである。


2.構成
 検討会では、ラムサール条約湿地の具体的な意見が求められるため、国内における湿地に関する分野の専門家等で環境省自然環境局長が依頼した検討員をもって構成する。


3.検討事項
 「日本の重要湿地500」(環境省、2001年12月)の中から、第9回締約国会議までに同条約湿地とすべき候補地の検討等を行う。


4.座長
(1)検討会には座長を置く。
(2)座長は、検討員の互選によってこれを定める。
(3)座長は、検討会の議事運営に当たる。
(4)座長に事故がある時には、座長があらかじめ指名する検討員がその職務を代行する。


5.幹事、書記、調査員
 検討会の運営にあたり、自然環境局長が指名する幹事、書記及び調査員を検討会に置く。ただし、必要があると認められる場合は、臨時調査員を置くことが出来る。


6.庶 務
  検討会の庶務は、環境省自然環境局野生生物課において行う。

ラムサール条約湿地検討会検討員名簿
氏 名 現       職
呉地正行 日本雁を保護する会会長
小林聡史 釧路公立大学教授
辻井達一 北海道環境財団理事
中須賀常雄 琉球大学農学部教授
林正美 埼玉大学教育学部教授
風呂田利夫 東邦大学理学部教授

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【資料2】 ラムサール条約湿地の新規登録について

環境省自然環境局野生生物課


T ラムサール条約湿地に関する短期目標
1.ラムサール条約第7回締約国会議(1999年)において、2005年の第9回締約国会議までに、世界のラムサール条約湿地を2,000カ所以上に増加(概ね倍増)させることを目標とすることが決定。

決議Z.11「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン」

 2005年までに開催される第9回ラムサール条約締約国会議までに、少なくとも2,000カ所の湿地を「国際的に重要な湿地のリスト」に掲げるよう確保すること。


2.この目標値は、全世界の条約湿地数を第7回締約国会議時点(982カ所)のほぼ2倍に拡充するもの。

3.これを受けて、我が国では、2005年11月の第9回締約国会議までに、国内の条約湿地数を22カ所(1999年当時の11カ所の2倍)以上に増加させることを国内目標として表明。なお、現在の国内条約湿地数は13カ所。


U 2005年に向けたラムサール条約湿地候補湿地の検討
1.2005年に登録を目指す候補湿地について、我が国における保全上重要な湿地として選定された「日本の重要湿地500」にの中から、国際的な基準を満たすと考えられ、かつ予定を含む国指定鳥獣保護区特別保護地区等として保全が担保されている湿地について、専門家による検討会を開催して検討を行う。

2.候補湿地の中から、地元自治体から賛意を得られたものについて、条約事務局への登録申請手続きを行う。

別図1: 2005年までにラムサール条約湿地への登録を目指す候補湿地検討作業スケジュール
別図2: 当面のラムサール条約湿地登録候補湿地の検討手順
基準1: 各生物地理区内において代表的な湿地
基準2: 絶滅のおそれのある種または生態学的群集の存在にとって重要
基準3: 生物地理区の生物多様性を維持するのに重要
基準4: 生活環の重要な段階を支える上で重要
基準5: 水鳥2万羽を定期的に支える湿地
基準6: 水鳥の個体数の1%を定期的に支える湿地
基準7: 固有な魚類の種等で湿地の価値を代表する個体群の相当な割合を維持
基準8: 魚類の産卵場、稚魚の成育場、漁業資源が依存する回遊経路等


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