2007年5月8日 農村活性化法案に関連して質疑
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166-参-農林水産委員会-10号 2007年05月08日(未定稿) ○谷博之君 民主党の谷博之でございます。久しぶりに質問をさせていただきたいと思います。 既に午前中からいろんな質問も出ております。また、私も一月の三十一日に本会議でこの法案についての大臣に対する質問もいたしました。そのときは時間がありませんでしたので、今日は少し細かい部分までお聞きしたいと思っております。 この法案の私は柱は、午前中からも出ておりますが、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金というこの問題だと思うんです。これは既にお話もありましたけれども、いわゆる元気な地域づくり交付金、これプラス交付金をほかにも複数合わせて一本化して、そしてそれを法律補助として一応規定したと、こういうふうに私どもは考えております。このいわゆる元気な地域づくり交付金というのは、予算的に見ますと、平成十七年度が四百六十六億円、平成十八年度は四百十五億円、こういうことでありますが、今回のこの交付金は三百四十一億円、こういうことになっています。交付のための根拠法まで作って大幅に減額をする、その理由は一体何なのか、まずそこからお答えいただきたいと思います。 ○政府参考人(中條康朗君) お答えいたします。 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金、これは十九年度予算額は委員御指摘のように三百四十一億円となっております。これは、農・林・水の事業は一つの計画で一体的かつ弾力的に実施ができるということで、その辺の合理化といいますか合理性を確保できるということ、二つ目は廃屋利用など既存施設の活用、それから地域提案メニューの採用などを行うことによりましてより経済的な事業が実施できるということ、あるいは柔軟な仕組みになるということ、それから市町村への直接補助、これが可能となることによりまして市町村の主体性が生かされるということ等々を勘案いたしまして、これまで以上に事業の効率的な実施、それからコストの縮減が期待できること等を総合的に勘案して計上しているところでございます。 なお、平成十九年度予算におきましては、この交付金と併せまして、地域の資源でありますバイオマス利活用のための交付金の創設等も行っておりまして、これまでにも増して充実した予算額の確保を図ることとしておりますし、より集中的、効率的な運用に努めることによりまして、農山漁村の活性化を総合的かつ積極的に推進しているところでございます。 委員の御指摘でございますが、具体的には、例えば十八年度は百三十七億円でありましたバイオマスの環づくり交付金、これを組替え、拡充いたしまして、地域資源活用国民生活向上対策、これバイオマスの関連でございますけれども、二百三十七億円を計上しております。こういったことがございまして、平成十九年度予算におきましては、新たな社会的ニーズに対応して農林水産省の非公共施設費、これを大きく組み替えておりまして、その中で農山漁村活性化プロジェクト支援交付金としまして三百四十一億円を計上したものでございます。 ○谷博之君 もう少し関連してお聞きしたいんですが、この元気な地域づくり交付金というのは、具体的に私どもの栃木県でその事業内容を見ておりますと、農道整備とかあるいは農業用の排水施設の整備とか、そういう従来型の公共事業的な事業に使われているというふうに見受けられます。このことがいわゆる元気な地域づくり事業に、あるいはその地域の活性化につながっていくのかということになると、果たして一〇〇%そのことを認め難い部分もあるんではないかなというふうに思っております。 この点は、その使われ方について大臣はどのように考えておられましたか。 ○国務大臣(松岡利勝君) 今の谷先生からの御指摘でございますが、活性化のためにはなるだろうが、定住促進は都市との交流に直接つながっているとは言えないのではないかと、このような御指摘だったと思いますが、この交付金は、もう御案内のとおりで、平成十七年度に創設されまして、地域の創意と工夫によって自然環境、景観、文化などの多様な地域資源を有効に活用する事業として、これまで千地区で実施をしてきたと、こういう事実がございます。 事業の具体的な内容といたしましては、暗渠排水の整備によりまして新たな作物を導入することによって農業者の安定的な収益確保や地域農業の振興を促進することができたと。これは栃木においてもそのような地区があるというふうに聞いております。それから、地域特産物を活用いたしました加工体験施設の整備により都市住民との交流の推進も図ることができた、こういう事実もあるところでございまして、農業振興を通じた定住の促進、都市との交流といった本交付金による直接的な効果がこの事業の推進によって更に生じていくと、このように考えているところでございます。 なお、継続中の地区につきましては完了までこの事業を継続する予定でございまして、事業完了後は、適切な評価を行うことによりまして、その結果につきましては農山漁村活性化プロジェクト支援交付金に適切に反映してまいりたいと。 谷先生御指摘のような結果にならないよう、今申し上げましたような、事実そういう効果があるような、そういう形をしっかりと私どもは求めてこの事業を運営してまいりたいと、このように思っております。 ○谷博之君 今大臣から御答弁がありましたが、その継続事業分ですよね。この元気な地域づくり交付金というのは平成十七年度、十八年度、この二か年の事業としてやられてきまして、それが今回の新しい法律に移行するというか、発展していくということになるんだと思うんですけれども、その継続分が、これは我々がちょっと調べた調査ですが、約二百億というふうに聞いています。としますと、三百四十一億から二百億を引いた、実質はこの新しい、新規の法律による事業によって使える予算というのは百四十一億しかないんじゃないかなというふうに私は思うんですが、その辺の解釈はそれで正しいでしょうか。 ○政府参考人(中條康朗君) 御答弁いたします。 十九年度予算につきましては、三月の予算成立を受けまして地方自治体からの要望を確認し、継続地区分として、委員御指摘のとおり約二百億円、割当て内示を行ったところでございます。それから、この新法に基づき交付金を活用して行う新たな事業につきましては、御指摘のとおり約百四十億円を想定しておりまして、結果、継続分と合わせまして三百四十一億円というものを計上したところでございます。 ただ、新法制定後の交付金の配分等に当たりましては、もちろんこれは計画を提出していただくことになりますので、その計画の目標、それから事業内容、こういったものを総合的に評価いたしまして対応していくというふうに考えております。 ○谷博之君 ここで予算の多い少ないを議論をするつもりは余りないですけれども、しかし考えようによっては、これだけの新しい法律を作って、しかも予算補助から法律補助にまでしていって、なおかつ実質的な予算というのが大幅に減額されるということになれば、私はこの事業というのは最初からかなり後ろ向きの事業になるんじゃないかなと。つまり、看板の掛け替えというよりは看板を下ろすような話になってくるんじゃないかなと、こんな心配さえしています。しかも、それは義務的経費ということでないわけですから、将来はこの予算が半額になったりあるいは廃止をされるという、そういうことだって極端なことを言えばないとは言えない。 そういうことについての考え方はどういうふうに、将来、考え方を持っておりますか。 ○政府参考人(中條康朗君) お答えいたします。 この交付金は一部の法令等により指定された経費のような義務的経費ではございません。これは委員の御指摘のとおりでございます。ですが、農山漁村活性化法案におきまして活性化計画に基づく事業を実施する上で重要な手段として位置付けておりますし、法律上、位置付けられております。また、法律上の交付金となることによりまして、施設用地の確保の円滑化等の本法案に規定する他の法律上の特例措置、これと一体となって事業実施を促すこととなりまして、より効率的かつ効果的な事業展開が可能になりますとともに、制度的にも安定した事業の実施が可能になるものというふうに考えております。 いずれにしましても、農山漁村の活性化を図るために、毎年度の必要な予算の確保には努めてまいる所存でございます。 ○谷博之君 そういう説明はそういう説明として受け止めざるを得ないわけですが、ちょっと一つ気になりますのは、この法律の附則に、この法律の見直しについては七年後の見直しということが書かれています。ということは、私は七年間というこのスパンというのは非常に長いような気がするんですね。 例えば事業の実施内容とかあるいは交付金の金額だとかそういういろんなことについて、私は七年待つまでもなくしっかり見直しをしたりしていく必要があるんだろうというふうに思っているんですが、これらについてはこの法律がスタートした後、そういう今の御答弁のように予算をしっかり確保しながらやっていくということですから、その答弁を信じるしかないわけですけれども、かなりそういう点では、法律の体制整備というか、そういう建前からいうと、私はもっともっとこの見直し一つ取っても短期にこういうものは見直す必要があるんじゃないかなというふうに強く感じております。ですから、そういうことができるようなやっぱり実際的な運用というものを図っていく必要があるんじゃないかなと。だから、交付金の金額とか支援の内容とか運用の改善とか、こういうものにしっかりその都度取り組んでいっていただきたいと、こういうふうに要望しておきたいと思うんです。 もう一つ、この交付金について、先ほども午前中質問がありましたけれども、これは自治体の計画提出というのが必要の要件になっているということです。ところが、今御案内のとおり、全国は非常に自治体の市町村合併が行われています。 これは例えば具体的に一つの例ですが、私の県の、新しく日光市という市ができました。この市は二市二町一村が合併をして新しい日光市、面積は県の四分の一です。大変広大な市が誕生いたしました。しかもそういう中で、合併特例によって、合併後の市会議員選挙で人口比によって市会議員の方が選出をされました。一番小さな村は人口が約二千人でした。こういうところから市会議員さんが出たのがたった二人です。 全体の議員構成を見ていても、少なくともそういう過疎地域というのは、そういう合併した自治体においては、そういう議員の数一つ取ってもそうですけれども、人口比でもそうですし、全体の新しい市の中ではなかなか力が十分発揮できないという、そういうふうな部分もこれあえてあるんじゃないかなというふうに私は思うんですね。 そのときに、こういういわゆる事業が、やろうとしたときに、その一つの合併した市がこういうふうな前向きに積極的に計画を策定してそれを提出するということになればいいわけですけれどもね。これは当然自治体の負担も伴う話ですから、二分の一の。そうすると、やっぱりそういういろんな議論が出てきます。そういった場合に、私たちは自治体のそういう要件というよりは、むしろその一番活性化したいと思っているそういう特別の地域、そういうふうな非常に必要としているところが、いわゆる特例的にその地区が主体的に活性化計画の策定をしてそれが提出できるようにすべきではないかと、こういうふうに私は思っているんですが、その辺はどうでしょう。 ○政府参考人(中條康朗君) お答えいたします。 本法案に基づきます活性化計画の作成につきましては、地域の活性化を図るためには地域が自ら考え行動することを基本としまして戦略的に取り組む必要がございますけれども、地方自治体が地域の意見を取りまとめて活性化のための計画を作成することによりまして地域における施設の整備等が計画的にかつ総合的に行われることが期待されること、さらには、こうした取組に対する法律上の支援措置としまして、地方自治体が自ら実施する事業、それから地方自治体がその費用の一部を負担して推進する事業につきまして国から交付金を交付することとしていること等から、地方自治体を計画作成主体としているところでございます。 一方で、御指摘の、市町村合併により行政区域が拡大する中で、従来行政が行ってきました機能を補完する役割として、NPO法人等の活動が重要になってきているのも事実でございます。このため、この法案におきましては、NPO法人、それから農林漁業者の組織する団体等からの提案に基づきまして、活性化計画に事業を位置付けることにより、これらのNPO法人等が自らそれを実施できることとしております。 この措置によりまして、農山漁村の活性化に向けて各法人、団体の創意工夫を生かした取組を支援することとしているところでございます。 ○谷博之君 そのほかにも、自治体の負担が非常に増えてくるということによってそういう自治体に対する支えの質問などもしようと思っていましたが、時間がありませんのでそれは割愛をさせていただきますが、ともかくこういう大きな交付金の事業というのは、当然、それは全額国がそれを負担するわけじゃありませんで、地方自治体の負担が当然伴うということになります。こういう意味では、そういう地方自治体に対する支援策というものをやはりしっかり考えていく必要もあるだろうというふうに思っております。これらはこれからの課題ということでまた議論をしてまいりたいと思っています。 さらに、この問題について関連してお聞きしたいんですが、団塊世代のいわゆる誘致策といいますか、そういうことについて、これはどこの県でもこういう取組をしていると思いますが、栃木県の例を出して恐縮ですが、例えば栃木県でも、とちぎ暮らしというふうな一つのキャンペーンを張ってそういう団塊の世代に呼び掛けをするとか、あるいは具体的には県の農業大学校にそういうふうなとちぎ農業未来塾というのを開設をして、この四月から二十名の受講生が入りまして、そしてもう具体的な勉強に入っていると。こういう方々は非常に積極的に農業に帰農するというそういう熱意にあふれておりまして、学校側も将来こういう方々に農地をあっせんする、こういうようなことも検討すると、こんな報道もされております。 このような栃木県を始めとする地方自治体のこういうふうな取組について大臣はどういうふうな感想を持っておられるか、そしてまた、今後こういうふうな定年帰農希望者への支援策として国はどのような取組を行う予定なのか、お伺いしたいと思います。 ○国務大臣(松岡利勝君) 一言で言いますと、すばらしい取組をされているなと、このように高く御評価申し上げたいと思います。そして、このような取組はこれは本当に時宜を得たものでございますし、また最もこれは必要な求められるものだと思いますので、我々農林水産省といたしましても、可能な限り最大限こういった取組を御支援申し上げていくようなそういう取組をしていきたい、こう思っております。 いずれにいたしましても、今、谷先生御指摘の、とちぎ暮らしを呼び掛けるホームページ、これが意欲ある市町村や関係団体と連携して総合的な取組体制として整備され、とちぎ農業未来塾を開設されたということでございます。本当に我々の立場から見ましても先取りをされた形で、そしてまた農業に新しい一つの、何といいますか、道を開かれたような、そういった形でのこの取組でございます。これが成功して、そして大きな成果を上げて役割が果たされていかれますように、その点を強く本当に私どもも関心を持って見守って、先ほど言いましたように、必要なことがあればしっかり応援もしたいと思っております。 ○政府参考人(高橋博君) 具体的な支援策についてでございますけれども、団塊世代の退職に伴いまして、他産業で培いました様々な知識、ノウハウの活用と、これは地域農業の発展のみならず、農村地域の活性化についても極めて重要という観点から、農林水産省といたしましても、内閣全体の重要課題であります再チャレンジ支援策の一環としましてこの施策を推進しております。 具体的には、団塊世代等の就農、定住を啓発するキャンペーンをまず実施をしていくと。経験がなくとも就農できるように、新規就農相談センターにおけます相談活動、あるいは定年者向けの就農フェアの開催、企業に在職したままで農業の基礎的知識、技術を習得できる就農準備校、あるいは道府県の農業大学校におけます定年帰農者を含めました中高年、高齢者に対します研修コースの設置、実際の就農開始におけます必要な機械、施設の購入のための無利子資金の貸付け、あるいは必要な農地情報の提供、あっせん、さらに就農後におけます普及組織等を通じましたきめ細やかな技術指導ということで、実際に就農希望者がどこに入っていくのか、情報収集あるいは就業相談をしていく段階から実際に就農いたしまして定着するまでの各段階に応じました支援措置を講じることとしております。 また、あわせて、このような方々が農村へ定住を促進するために、空き家の情報あるいは生活関連情報などの提供、地域活動への参画、農ある暮らしのための支援など、そういったものについての受入れ体制についての整備についても支援することとしております。 ○谷博之君 大変前向きな御答弁、ありがとうございました。 関連をしてといいますか、林業関係についてもちょっとお伺いしたいと思っておるんですが、これは栃木県内にNPOの日本樹木育成研究会という団体がございまして、ここが宇都宮大学の附属舟生演習林というところで、いわゆる森林管理士という新しい民間の資格者を養成するために、実技を兼ねたそういう講座を開設をするということで今計画をしております。 こういう動きを見ておりますと、やはり林業分野での団塊世代の誘致についてもこれは大事なことじゃないかなというふうに思うんですが、こういうことについて大臣はどのようにお考えになっておりますでしょうか。 ○国務大臣(松岡利勝君) この点につきましても、今、谷先生、先ほどのとちぎ農業未来塾の取組と同じように、一般のNPOという立場からそういうお取り組みをされておられるということは、本当に今地球環境問題、また温暖化対策の問題、そういった中で森林や緑が果たしていく役割、必要性というものは大変な高いものがあると思っております。そういった意味からも、こういった取組をされておられるということにつきましては、誠にこれは崇高なものでございますし、心から敬意を表してまいりたいと思っております。 そして、こういった取組がなお大きく広がって、また大きな成果が上がっていくように、私どもも精一杯あらゆる可能な御支援を申し上げていけるような、そういった方向で取り組んでいきたい、このように思っているところでございます。 ○谷博之君 この問題についても大変前向きな御答弁いただいて、大変感謝しております。 そういう山の荒廃を何とか、森林所有者の努力だけじゃなくて、いろんな森林ボランティア団体などの活用を図りながらやっていこうという、そういう試みがやられているわけですけれども、そういう意味でこの施業実施協定というのが、森林の所有者と、それからこういうNPOや、そこから養成された森林管理士が実際に直接森林施業にかかわっていくと、こういうふうなシステムもできてきているわけですけれども、ただ、これは、例えば不在地主の場合なんかはなかなかこういう協定を結ぶということが難しい、そういうケースもあると思うんですね。現実に森林組合などにもなかなかこういうところまでは、やるということは非常に少ないというふうな話も聞いていますので、ここら辺の仕組みづくりというのが大事なことではないかと思うんですが、この点はどうでしょうか。 ○国務大臣(松岡利勝君) 先ほどのことと関連しましてもですが、社団法人国土緑化推進機構が緑と水の森林基金を活用して、森林ボランティアのリーダー養成等に対する支援も行っておるわけでございますが、こういったことに加えて、今先生御指摘の点でございますが、これはもう森林の整備保全を図るためには森林所有者自らの努力はもちろんでありますけれども、NPO法人等による国民参加の森づくりを推進することが重要でございます。 このため、国といたしましては、NPO法人等と森林所有者等が森林施業の実施に関する協定を結び、市町村長が認可した場合にはNPO法人等が森林整備事業の実施主体として国庫補助を受けることができる仕組みを設けるとともに、協定の締結自体につきましても、NPO法人等の活動場所の紹介や森林所有者等との連絡調整などに対する支援措置、それから市町村長が行う協定の認可事務等の経費についての地方財政措置を講じているところでございます。 今後とも、NPO法人等も活用しつつ適切な森林整備を推進していくと、このようなことでございます。 ○谷博之君 関連して、ちょっと林野庁長官にお伺いしたいんですが、今民間でこういういろんな林業技士とかあるいは樹木医とか森林インストラクター、こういうふうな資格が民間資格として複数に今そういう資格ができているわけですけれども、将来的には、こういうのは国が一定の基準を定めて体系的に整理をして公式認定資格とするようにすべきではないかという、そういう声もあります。この点についてはどのように考えておられるでしょうか。 ○政府参考人(辻健治君) 先生御指摘のように、森林・林業分野におきましては、現在社団法人の日本森林技術協会や財団法人日本緑化センターなどの民間団体が林業技士、樹木医などの資格の認定を行っているところでございます。 これらの資格につきましては、当初、国の補助事業等によりまして公益法人がその業務を実施をしていたところでございますけれども、その後、平成八年に閣議決定されました公益法人に対する検査等の委託等に関する基準によりまして、法律に基づかずに公益法人が行う資格付与等の業務は行政の関与を行うことができないということとされたところでございます。これを受けまして、これらの資格は民間資格として独立した経緯がございますし、また、既に民間資格として定着をしてきているということから、改めて国が関与するのではなくて、民間団体の林業技術等の能力を活用していくことが重要であると考えているところでございます。 なお、林野庁といたしましては、多様な主体による国民参加の森づくりを進めることとしており、民間団体がこのような資格制度を設け、森林の整備、保全等の技術の向上を図ることは重要なことと考えているところでございます。 ○谷博之君 時間がありませんから、次に質問移りたいと思うんですが、こういう団塊の世代の誘致に伴って、その地方の自治体が、例えば六十代の方が誘致でその自治体に入る。そして、その五年、十年、十五年後に七十、七十五、八十という年代になってくるわけですが、こういう人たちが、将来介護保険料とか国保などの、いわゆる自治体や住民に対する負担というのは、やはりこれは高齢化の進捗と同時に、当然これは負担になってくるわけですよね。現実に、先日は北海道の伊達市でこういうことがテレビで放映されておりました。 これは非常に、団塊の世代の方々に来ていただいて活性化する、都市と交流をするということは大事なことなんですが、将来のそういう社会保障負担の増大についての住民の懸念というものがやっぱりそういうことであるということでありますから、この点については、農水、厚労、総務とお聞きしたかったんですが、特に厚生労働の方から簡単にそれに対する考え方をお聞かせいただきたいと思うんです。 ○政府参考人(薄井康紀君) お答え申し上げます。 今委員御指摘ございましたように、高齢者が増えてまいりますと、介護保険なり、あるいは国民健康保険、医療保険の財政というところへの影響が懸念されるということは御指摘のとおりだろうと思います。 介護保険制度についてでございますけれども、これ国庫負担二五%国が負担をしているわけですけれども、これを実際に動かす中で、これ将来団塊世代が七十五歳に到達をして後期高齢者になられますと介護給付費が増えてくると、こういうふうなことに対応いたしまして、ここは各市町村の高齢者の人口構成の違いなど、言わば市町村の責めに帰さない事由によって財政力に格差があると、こういうふうな問題につきまして、そういうふうな格差が生じないように国庫負担を通じまして国が必要な財政調整を行うこととしているところでございます。 また、国民健康保険でございますけれども、サラリーマンのOBにつきまして、被用者保険の保険者が保険料を除きます医療給付分を負担をいたします退職者医療制度というのを現在設けておりますけれども、来年の四月からは六十五歳以上七十五歳未満の方を対象といたしまして保険者間の財政調整制度を導入することとしておりまして、国保財政に負担が偏らないようにと、こういうふうな配慮をいたすこととしているところでございます。 さらに、今後の高齢化に対応するために、今回の医療制度改革によりまして、平成二十年の四月からは七十五歳以上の後期高齢者を対象といたしまして、都道府県単位ですべての市町村が加入する広域連合が運営主体となります新しい高齢者の医療制度をつくるということといたしているところでございます。 いずれにいたしましても、社会保障制度を将来にわたって持続可能なものとしていくためには、引き続いて世代間の公平性の確保あるいは給付と負担の均衡と、こういったものも考えていきながら取り組んでまいりたいと考えております。 ○委員長(加治屋義人君) 谷博之委員、時間来ておりますので、簡潔にお願いします。 ○谷博之君 時間が来ましたから、総務省の方にも、少なくともそういう移住していく自治体に対して元々住んでいた自治体からいわゆる負担増についての一部を負担をしてもらうという、そういう仕組みをやっぱり検討すべきではないかと、こういうふうなことも御質問したかったわけですが、これらについては、総務省の方でいろんなそういう税の仕組みを見直すというふうな動きもありますので、それにゆだねていきたいというふうに思っております。 時間が来ましたので、以上で終わります。ありがとうございました。 |