国会活動報告 参議院内閣・厚生労働・農林水産委員会の連合審査

2003年05月14日 食品安全基本法案について


156-参-内閣委員会、厚生…-1号 2003年05月14日(未定稿)

○谷博之君 私は、民主党・新緑風会の谷博之でございます。早速、質問に入りたいと思います。  まず、この食品安全基本法の第七条のいわゆる地方公共団体の責務の問題に関連してお伺いいたしたいわけでありますが、そもそもこの食品安全基本法というのは、今お話がありましたように、BSEの問題とか、あるいは、昨年の夏でしょうか、山形県のナシの問題で無登録農薬、こういう問題が大きくなりまして、その結果、いわゆる我々が食べるそういう食品についてきちっとしたリスク評価等をしていこうではないかと、こういうふうなことがいろいろその起因になったと思っておりますけれども、その結果として、山形県の場合は、この法律ができるというふうなこともありまして、この四月一日から、今までは、いわゆる食品衛生法といわゆる農薬取締法、それぞれ、それが衛生部局とそれから農林部局に分かれていたものを、これを言うならば一元化して対応していこうということで、総務部にいわゆる食品安全対策課、こういう課を作ったと、こういうふうに聞いております。  いろいろ調べてみますと、私どもの地元であります栃木県も、ナシとか、それから全国一のイチゴの産地ですから、そういうところのいわゆる農薬、無登録農薬等の問題もあって、これを、何とかやっぱりそういう意味では、今申し上げたように、保健福祉部とそして農務部と、これが縦割りではなくて、言うならば一元的に連携を取って取り組んでいく、こういうふうにすべきだというふうに考えているわけですが、現実にはそういうふうになっておりません。  したがって、この法律ができることによって、国は、こういういわゆる受皿になる都道府県のそういうふうな対応、これらについて、現実にはどのようにそういう状況を把握されていて今後どうしようとしているか、まず御答弁をいただきたいと思います。

○政府参考人(小川洋君) 都道府県におきます食品安全行政の取組について私どもが把握しているところを御報告申し上げたいと思います。  都道府県におきまして、食品安全行政一元化、あるいは連携強化という方向での取組が今行われているわけでございますが、これらにつきまして、私どもは現状について聞き取り調査を行っているところでございますが、それによりますと、食品の安全行政の一元化の方向で組織の改編を行っております県は、先ほど委員御指摘の山形県の例も含めまして九県ございます。このほか、一元化という組織改編ではございませんけれども、農林水産部局と食品衛生部局との間での連携を強化をするという意味での連絡会議の設置、そういったところが、都道府県でいいますと二十六都道府県ございます。  以上でございます。

○谷博之君 先ほど、組織の改編を行った都道府県が九県、そして連絡会議を設けた都道府県が二十六県ということでありますけれども、合計すると三十五県ですね。そうすると、四十七引く三十五ですから十二の県がまだ具体的な取組の内容については分からないと、こういうことです。  聞くところによりますと、五十四名の事務局から成る食品安全委員会というのがスタートする。当然そういう中で、食品というのはいわゆる県をまたいで広域的に流通するわけでありますから、そうすると、それぞれの都道府県が問題が起きたときにそれをどう対応するかというのは、これはかなり広域性も持たなければいけません。  そういういろんなことを考えましたときに、いわゆる現在のこの法に照らしたこの趣旨で、いわゆる受皿となるべき都道府県の体制がこれで果たして大丈夫なのかと、こんなようなことも我々は心配をするわけでありますけれども、そういう点について、大臣、これは例えば諸外国のいろんな例を参考にしたり、あるいは都道府県との連携強化というものも含めて、今後やはり国が具体的に、形だけを作るのではなくて、実際そこに魂を入れていかなきゃいけませんから、そういう点についてどういうふうに考えているか。大臣、答弁長いですから、簡潔にひとつお答えください。

○国務大臣(谷垣禎一君) 短く御答弁いたします。  結論から申しますと、それぞれの都道府県がどういう食品安全の体制を作っていくかというのは、基本的にその都道府県で考えていただくことだろうと思います。我々からしますと、縦割りの弊は避けてほしいということがございます。  そこで、国の食品安全委員会の役割ですが、今おっしゃったように、諸外国のこの食品安全の体制、あるいはそれぞれの都道府県が体制を、従来のまま、あるいは新しくされてどういうような、いろいろメリット、デメリットと申しますか、経験をしておられるかと、こういうような情報はやはりきちっと集めていかなきゃなりません。言われておりますリスクコミュニケーションにおきまして、そういう経験も、交流しながらより良いものを目指していくということではないかと思っております。

○谷博之君 是非、そういう方向でこれからも前向きにお取り組みをいただきたいと、このように考えております。  続きまして、いわゆる外食料理の表示の在り方について次にお伺いしたいわけでありますが、具体的な事例を申し上げながらお伺いをしたいと思います。  この事例については、同じような質問が、四月二十三日、衆議院の厚生労働委員会でも我が党の大島委員からも出されておりますけれども、例えば、私が今日お昼にコンビニに行ってカレーライスを買って、温めていただいてそれを持ち帰って私の事務所でお昼を食べた、そして次の日に、私、カレーライス好きですから、この近所の食堂に行ってカレーライスを注文して食べたと、こういうふうに一つの具体的な事例を申し上げたいと思うんですが、そのときに、実は、前者のコンビニで買ったカレーライス、これにはいわゆる材料とか添加物等のそういう表示の義務、そして場合によっては罰則が付くんです。ところが、食堂に行ってカレーライスを食べると、これは、そういうふうなものはないんです。  これは、衆議院の委員会でも、質問したときに遠藤政府参考人が、食品衛生上、いわゆる対面販売をしているんだ、だから、これはどういうあれなんですかと聞かれれば、その聞かれた方が、例えば料理人とか店員さんが答える、こういうことになっていますと、こういう話なんですが、現実に、例えば自分が食べたカレーライスを聞いたときに、その料理人なり店員さんが答えられますか。これは、私は非常に過酷な役割だというふうに実は思っているんですが。  そういう中で、さすが国としては、平成二年、いわゆる厚生労働省が外食料理の栄養成分表示ガイドライン、こういうものを都道府県に通知を出しておりまして、外食での栄養表示は望ましいことであって、したがってその普及方を今後図るようにと、こういうふうな要請を出しております。しかし、同じ食べ物であっても、片やそういう表示が義務付けされ、罰則まで付いている、片やそうではないという、この辺の矛盾を、これはどういうふうに考えておられますかね。

○国務大臣(坂口力君) ここは、確かに今御指摘のとおりなんですね。  対面販売でありますとかレストランで出ますときに、その内容を表示をしているものはないわけでありまして、今、カレーライスの例をお挙げいただきましたが、カレーライス出てまいりましたときに、この中のカレーの中には何が入っているかというようなことはどこにも書いていないわけであります。多分、レストランで運んでおみえになる皆さんにお聞きしても、それはなかなか分かりにくくて、料理人さんに聞かないと、それはなかなか、何と何とを入れたかということは分からない。あるいはまた、そのときにどういう香料を使ったかというようなことにつきましてのその内容までそれじゃそこが分かっているかといえば、それはなかなか分かりにくいと、現実問題としてはあるわけであります。そこをどこまで表示をするかということは、甚だ困難な部分もございますけれども、しかしできるだけ情報は提供をしなければならないということでございまして、先ほどおっしゃっていただきましたようにガイドライン等も作りまして、そしてできるだけそうしたことを皆さん方にお分かりをいただけるようにすべきだということを指導しているところでございますが、今後も農林水産省とよく連携いたしましてその辺の、私は特に外食だと思うんですけれども、外食の問題等お聞きをいただいても分からないというようなことのないようにするためにはどういうふうにしたらいいかといったようなことを、どうすれば一番そこに答え得るかという、私は一〇〇%答えるのはなかなか難しい話だというふうに思いますけれども、私たちも検討を重ねたいと思っております。

○谷博之君 重ねてちょっとお伺いしたいわけですけれども、今回の食品安全基本法、この中のいわゆる食品の定義の中に、当然この外食料理も含まれているというふうに思います。そして、この基本法の第十八条、この第十八条には、食品の安全の観点から、食品の表示制度の適切な運用の確保に必要な措置を講じることと、こういうふうなことが条文として出ております。  そうしますと、こういうことを踏まえて、いわゆる外食料理における表示の在り方についても、この基本法の中に触れるかあるいは関連法制の整備の中でより具体的に早急に触れていくか、見直しをしていくか、そういうことがやっぱり必要になってくるんじゃないかというふうに思っているんですが、その辺は、再度どうでしょうか、大臣、お考えを。これは大臣じゃないか。お伺いします。

○政府参考人(遠藤明君) 私ども表示の問題を考えていく際に、ただいま御指摘のございました食品安全基本法第十八条を踏まえて今後措置をしていくということで考えているところでございます。

○谷博之君 これは具体的な問題でありますけれども、非常に現在までいろいろ指摘されてきていることの一つだと思います。要は、外食の食べているものの中にどういうふうな成分があるか、どういうふうな栄養素があるかというようなこと、これは分かれば分かるほどいいことですけれども、一番心配なのは、食べているものの中に人体に影響を及ぼすようなものが入っていた場合ですね。例えばアレルギー性のそういう疾患を持った人たちが、卵とか牛乳とかいろんなそういう、油ではいろいろありますけれども、そういうものによってその影響を受けたときに、非常にこれ心配なわけですね。  今の仕組みというのは、平成三年にアレルギー物質を含む食品に関する表示についてという、これは厚生労働省から監視安全課長の通達が出ておりますけれども、こういうふうな取組はしているようですけれども、具体的にそれは事が起きてしまってからの話ですよね。そういう意味では、そういう一番心配な部分だけでも具体的に外食料理の中にも表示をしていただく、あるいはきちっとそういう説明をする責任を持たしていただく、このことが非常に必要だと思いますので、是非これはできるだけ早く前向きの御検討をいただきたいと、このように考えております。  それから、次に移りたいと思いますけれども、畜産物、水産物における抗生物質などのいわゆる添加物の問題でありますけれども、これは既に新聞報道でもここのところいろいろと報道されております。  まず最初に五月五日ですけれども、チオペプチン、これはいわゆる家畜の成長促進用の飼料添加物ですね。これを実は、国がブロイラーを対象として実験をしてこの効能について実は調べておりますけれども、効果が見られなかったという結果を平成十三年に出しているにもかかわらずこの報告を公表しなかった、こういうことがまず五月五日に新聞報道されました。  その次の六日の日に内閣委員会でこの問題について質問が取り上げられておりますけれども、その後も七日と十一日に、このチオペプチンについてはさらに、一九七八年段階、つまり平成三年よりもずっとはるか前にこの効果が認められないというようなことを報告書としてまとめている、これも農水省は説明をし、公表をしなかった、そして、このチオペプチン以外の添加物についてもその効能が、効果が非常に疑わしいというふうな、こういうふうな報告を昭和五十三年から昭和六十年にかけての間で調べた、取りまとめた報告書の中にも出ているにもかかわらず、これを公表しなかったと。これずっと、一つだけじゃないんですね。  今までのこの流れの中で、こういうふうないわゆる飼料添加物の、いわゆるそれが効果があるかないかということについて、現実にそれがないという報告書を出しているにもかかわらず、これをそのまま使い続けさした、継続さしてそれを使用することを黙認をしてきたというふうなことなんですけれども、こういうことで、最初のその五月五日のいわゆる報道については六日の日に内閣委員会で質問で聞いておりますから、その後の報告を含めて、これをどういうふうに認識されておられますか、こういう問題を。

○政府参考人(須賀田菊仁君) 御指摘の案件でございます、現に流通しております飼料添加物でございます抗生物質につきまして、国が二つの試験、安全性とそれから効果、成長促進効果に関する試験を公的機関に委託調査をいたしまして、そのデータを農業資材審議会に提出をいたしまして見直しをしていただいて、安全性だとか効果に問題があるものは取り消すと、こういう手続を踏むことになっていたわけでございます。  先生今御指摘の試験は、第二回目以降の報道は二つの試験のうちの成長促進効果に関する試験でございまして、確かに、チオペプチンを含みます四つの抗生物質につきまして国が委託調査を行った試験結果上、発育に顕著な効果を認められなかったという報告をいただきました。そして、この結果と、それから業界が業界で自ら公的機関に、これは複数の機関、最高二十八機関に同じような試験を委託しておるわけでございますけれども、その結果に基づくデータと併せまして農業資材審議会に提出をして総合的な再評価をしていただいたわけでございます。審議会は、総合的に評価をいたしまして、この四つにつきましては効果を全く否定するには至らないということで、現在もなお取消しはされていないわけでございます。  この問題は、当時、農業資材審議会の審議が非公開ということになっておりまして、このデータも公開されることなくこの審議会に提出されたものですから、今から考えますと、密室で何かいかがわしいことをしたんではないかということで報道がされたわけでございまして、これらの資料や報告書等についても積極的に分かりやすく公表すると。今はもう審議会も公開でございますので、そういうことを通じまして、遅きに失したかもしれませんけれども、透明性の確保ということを図っていきたいというふうに思っております。  なお、当初、抗生物質、三十成分指定されておりますけれども、その後、こういう手続等を経まして、十七成分が取消しをされているというような事実もございます。

○谷博之君 半分お認めになって、これから何とかしようというふうな答弁のように聞こえたんですが、今度の基本法の中に、先ほど谷垣大臣もちょっとお触れになりましたけれども、第十三条のこのリスクコミュニケーションの問題がありますね。これは、要するにリスクに関する情報、意見などを相互に交換する過程というのが非常に問題なんだと、こういうことだと思うんですね。  そうしますと、そういうふうなことからすると、これはますますこの視点というのはこれからより積極的に取り組んでいただかなきゃいけないというふうに思っていますが、そこで、今国会でいわゆる飼料ですね、家畜の飼料、飼料等の安全性の確保の強化、これをうたったいわゆる飼料安全法という法律の改正法案が出るというふうに聞いておりますけれども、そういうことらも含めて、ここら辺の取組の姿勢そのものは分かるんですが、大臣としてのその取組の御決意も含めて御答弁いただきたいと思います。

○国務大臣(亀井善之君) 消費者などの関係者に正確で分かりやすい情報を積極的に提供する、消費者の懸念や意見を施策に反映する、これは大変重要なことでありまして、先ほど局長からもお話し申し上げましたとおり、農業資材審議会飼料分科会、今日公開で行われておりますし、さらに提出された資料につきましても公表扱いをいたしておるわけでありまして、この飼料添加物の指定や基準、規格の設定等に当たりましてはパブリックコメントを実施するなど、より多くの方々の懸念や意見を施策に適切に反映する、これがリスクコミュニケーションということになるわけでありまして、これを積極的に取り組んでまいりたいと、このように考えております。

○谷博之君 ありがとうございます。  それで、続いてちょっとお伺いいたしますが、最近、家畜へのいろんなこういう抗生物質を多用化することによって、逆に家畜に菌に耐える耐性菌というものが生まれてくるということですね。これが一つの問題になっているわけですが、これらの問題について、例えばその家畜の肉とか内臓とか、こういうようなものを人が食べたときに影響はないのかというようなことが大変心配されてきているわけですが、この点についてはどのように御認識されておられますか。

○政府参考人(須賀田菊仁君) 抗生物質を家畜が食べた場合に、その家畜に薬剤耐性菌が発生をしまして、それがその食肉等を介しまして人にうつって、人の医療の面において抗生物質が効かなくなるんではないかという指摘はあるということは十分承知はしております。ただ、これ国内外で多くの研究なされておるわけでございますけれども、動物に生じた耐性菌が人に伝達されたということを直接的に証明するような報告は現在までのところないわけです。  とはいいますものの、これ消費者に非常に不安を与えるという点は重く受け止めなくてはならないというふうに思っておりまして、この抗生物質、私の方では飼料添加物と動物用医薬品と二つあるわけでございます。  それで、まず飼料添加物の方は、医療において問題になる薬剤耐性菌を発生させる可能性のある抗菌性の飼料添加物について見直しに着手しようということで、現在、農業資材審議会において専門家による評価をお願いをしているところでございます。また、動物用医薬品の方は、人の医療上重要な抗菌剤は動物用医薬品としては一定期間は認めない、承認をしない、こういうような限定的な使用にとどめようという運用をしているところでございまして、この問題、適正かつ慎重に扱っていきたいというふうに考えているところでございます。

○谷博之君 これから是非、この分野については消費者というか国民が非常に関心を持っている、ある意味では不安を感じている問題ですから、より積極的な対応をしていただきたいと思っております。  時間が大分迫ってきましたので、ちょっと飛ばしまして次の質問させていただきますが、ヨーロッパではいわゆる畜産動物の福祉という、これは福祉という言葉は人間に関する福祉の問題とかといろいろありますけれども、これは畜産動物の福祉という、こういうことが注目されてきておりまして、言うならば食品の安全性と畜産動物の福祉との問題は表裏一体、切っても切れない関係にあると、こんなようなことが実は指摘されつつございます。  OIEという、これは国際獣疫機関といいます、こういう機関がございまして、この動物福祉に関する最初の国際会議を来年の二月パリで行うというふうなことが言われております。日本はこのOIEというのに昭和五年に実はもう加盟しておりまして、大変古い歴史を持っているわけです。したがって、このOIEの動向と来年の二月に向けての我が国の対応ですね、これをどのように考えておられるか、御答弁いただきたいと思います。

○政府参考人(須賀田菊仁君) 農林水産省でございますのですべてを所管しているわけではございませんが、この動物の福祉の問題、科学的側面、経済的側面、倫理的側面、政策的側面と、四つの側面があるというふうに言われております。  例えば、科学的側面というのは、例えば馬を長距離輸送いたしますとストレスがたまるんじゃないかと、こういう問題。それから経済的側面だと、そういうストレスを防止することによって肉の品質が上がるんじゃないかという、そういう問題。倫理的側面というのは、かわいいとか、私の方でいえば屠殺の仕方とか、こういう問題だろうというふうに思っております。政策的側面といいますのは、伝染病の蔓延防止をどうするか。いろいろの側面がございまして、こういうことを一体化してバランスの取れた方策をOIEが作り上げるということを聞いております。  先生御指摘のように、二〇〇四年の二月に国際会議が開催されるということでございますので、私どもは他の省庁とともに、家畜伝染病の蔓延の防止、予防というような仕事を持っておりますので、環境省等と連携をいたしまして積極的に参加をしていきたいというふうに考えているところでございます。

○谷博之君 分かりました。  最後に、一点お伺いしたいわけでありますけれども、植物検疫体制の見直しの問題なんですけれども、日本にはいろんな外来種、移入種がどんどん入ってきます。その結果として、生物多様性の保全ということが非常に今問題になってきているわけですけれども、そういう中でこの植物検疫に関する時代の要請というのは非常に今強いわけですね。  国でいいますと、環境省は将来の法制化も含めてこの移入種対策というものを今考えてきているわけですけれども、農水省としては、こういう例えば検疫有害動物ですか、こういうふうなもののいわゆる移入といいますか入ってくることに対して、聞くところによると、五月の七日に第一回の植物検疫に関する研究会というのがスタートしたというふうに聞いていますが、こういうことについての今後どのような検討をなされようとしているか、お伺いをいたしたいと思います。

○政府参考人(須賀田菊仁君) 植物防疫の在り方の検討でございます。  航空機の発達でございますとか輸入農産物の増加で多様な植物が輸入されるようになったと、あるいはウイルス等の遺伝子診断法、新しい技術が開発されたということを踏まえて植物防疫の在り方を見直していこうと、こういうことで始めたわけでございます。  ただ、先生も御承知のように、植物防疫といいますのは国内の農産物に害を及ぼす動植物の侵入を防止するということでございまして、ちょっと外来種が入ってきて在来種を駆逐するのを防止するということとは目的がちょっと違っております。ただ、現在、環境省中央環境審議会の野生生物部会において移入種対策小委員会というところでこの問題検討されると伺っておりまして、その結論で何かこういうことを協力してほしいとかそういうことがございましたら、私ども、関係省庁と十分連絡を取りつつこの問題進めていく必要があるというふうに認識をしているところでございます。

○谷博之君 時間が来ました。  最後に一点だけちょっと御要望させていただきますが、今の御答弁の中にあるんですけれども、実は私も非常にこの問題、外来種、移入種問題については関心を持っている者の一人なんですけれども、日本には例えばそういう外来種規制する、移入種を規制する法律と、それから既存のいろんなこれは各省庁にまたがるこれに関係する法律があるわけですけれども、どうしても縦割りでやるがゆえに横断的にならない。したがって、お互いが既存の法律を守るというか、そういう立場から議論をし合うものですから、なかなかいわゆるその規制が十分働かない、そういう側面が、時間がないので細かくは言えませんが、あるようには私たちは感じておりまして、是非ひとつ、環境省がそういうふうな動きを示していくわけですから、農水省としてもひとつ前向きな協力なり検討をしていただきますようにお願いを申し上げまして、私の質問を終わりといたします。  ありがとうございました。



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