国会活動報告 参議院文教科学委員会

2004年5月11日 学校教育法改正、栄養教諭、学校給食、動物実験の規制について

159-参-文教科学委員会-15号 2004年05月11日(未定稿)

○谷博之君 民主党・新緑風会の谷博之でございます。  若干時間が少なくなりましたものですから、大臣始め答弁者の皆さん、簡潔に答えてください。答弁ですから慎重に、言葉が長くなるんでしょうけれども、短くて結構ですから。私の方も、用意しました質問を若干、ちょっと聞き足りない部分もあるかもしれませんので、それは御了解いただきたいと思います。  端的に申し上げます。栄養教諭の配置についていろいろ質問がございましたけれども、平成十三年から十七年まで第七次教職員配置改善計画というのがあって、これで、先ほどの午前中の答弁にも九百六十二人増員するということで計画がされているというふうに承っておりますけれども、現在約一万二千人全国にいると。共同調理方式の学校では四・五校に一人、それからいわゆる自校調理方式のところでは二校に一人というふうなことで配置がされているというふうに言われておりますけれども、どうもその増員がなかなか目に見えてこないというふうなところもございます。  したがって、このいわゆる計画、改善計画に従って、今後残された期間も含めてどのような取組をしようとしているか、簡潔にお答えください。

○政府参考人(近藤信司君) お答えいたします。  この栄養教諭、学校栄養職員の定数でございますが、数字は今、先生がおっしゃったとおりでございます。大変厳しい財政状況の中ではございますけれども、栄養教諭並びに学校栄養職員の役割の重要性にかんがみまして、私どもはこの改善計画の着実な推進に全力を挙げて取り組みたいと思っております。

○谷博之君 栄養教諭ということになりますと、教諭ということですから今まで以上にその業務の量が増えてくるということになります。これ、衆議院の答弁でもそのことについて触れられておりまして、給食メニューのデータベース化ということが答弁されております。つまり、そういうところで合理化をするんだということでありますけれども、例えばデータベース化をしますと、例えばメニューの画一化とか、あるいは栄養価を重視するということによって大変珍妙な組合せの献立というのができるような、そういうふうなことが心配されております。  現に、私ちょっと調べてきたんですが、大変珍しい献立表ということの例で、豚汁と牛乳、コッペパンとシューマイ、チョコパンとカレーコロッケとかき玉スープ、パンとワンタンスープ、うどんと牛乳、これ全部組み合わせたこういうメニューがもう既に出ているんですね。これは衆議院の議論というのは牛乳を中心にした議論なんですけれども、私はこういうふうなことが余りにもデータベース化によって起こってくるとすれば非常に心配だと思いますが、どうお考えですか。

○政府参考人(田中壮一郎君) 御指摘のように、栄養教諭が食に関する指導の時間を拡充していくためにデータベース化等コンピューターによる物質管理などの情報化の推進を図ることが大切だと考えておりますけれども、同時に、学校給食は食に関する指導を効果的に進めるための生きた教材であるわけでございまして、献立の作成に当たりましては、栄養バランスが取れているということだけではなくて、児童生徒が楽しくかつ満足して食べることができるように食事の内容を多様化し、食事に関する関心を高める工夫をすること、さらには地域に根差した献立等の工夫をすること、そういうことの中で食文化への配慮や給食の教材としての機能を十分に果たせるような取組が私どもとして期待しておるところでございまして、コンピューターを活用するに当たりましても、そういうことにならないように私どもとしては指導してまいりたいと思っております。

○谷博之君 今の御答弁を更にちょっと突っ込んでお聞きしますけれども、コンピューター、パソコンの話が出ましたけれども、現実にそういうふうなパソコンの供与とかで、あるいはソフトの開発とか、あるいはまたそれを具体的に使うための研修とか、こういうものは当然前提として必要ですね。既に現実にパソコンをかなり使いこなしている栄養士さんの方々は、そういう意味ではもう既にそれを使っている。ただ問題は、今までは手書き等でやっていたそういうふうな方々が新たにそれを使いこなさなきゃいけない、こういうことになってきます。その対応、どうされますか。

○政府参考人(田中壮一郎君) 御指摘のように、栄養教諭制度が発足してこの栄養教諭が食の指導に当たるためには、御指摘のようなコンピューターあるいはソフトといったものを使いこなすことが非常に重要なわけでございまして、そのコンピューター活用能力を高めるためには、各種研修におきましてコンピューターの活用能力の研修を行うことが必要であろうというふうに考えておるところでございます。  私どもといたしましては、現時点におきましても、学校栄養職員の初任者研修あるいは十年経験者研修といった研修に必要な経費の助成を行っておるところでございますけれども、そういう研修においてコンピューターの活用を取り入れる、あるいは各学校でもコンピューターに関してはいろいろ校内研修として実施されておる場合もございますので、そういう中で、現在の栄養職員の方にも、そして将来の栄養教諭の方々にも、そういう教員全体のコンピューターの研修の中でコンピューターの活用能力を高めていっていただくというようなことが大切であろうと考えておるところでございます。

○谷博之君 これは強く要望するということになると思いますけれども、それと、午前中やはり質問出ていましたけれども、いわゆる学校給食というのは、学校の中の給食だけではなくて、いわゆるいろんな、例えば家庭における食事、それから例えば夏休みなどの林間・臨海学校なんかのそういう行事、それから修学旅行、こういうものを全部含めて学校外のやっぱり食事、給食ということになります。  この問題については私も実は具体的に自分の地元で経験をしたことなんですが、栃木県というのは海のない県です。臨海学校というのがありまして、茨城県に県立の海浜自然の家という施設を持っている。毎年、小学校五年生の子供たちが、全県の子供たちが割り振ってそこに参加をする。先ほども、午前中、副大臣の答弁でしたでしょうかね、アトピー性の、アレルギー症の子供たちが全体の、百人のうち二人近くいるという、こういう状況の中で、そういう子供たちも参加します。結果として、そういうところはすべて委託業者によってバイキング方式で食事が出ておりますから、どうしても使われる油とか食材によって大変、アレルギー性の子供たち、その親御さんは心配をする。大体三泊四日ですから、弁当を持っていかせて対応するというわけにいかないんですね。そういうことで、非常に親御さんたちが、かなり距離がありますけれども毎食毎食食事を運ぶとか、こういうふうなことで大変御苦労されていた。  私も県議の時代にそのことを強く要求しまして、県としては、特別なそういうメニュー、調理方法というものをやっぱり考えていくということになったわけですが、こういうふうな具体的な例を考えますと、どうしてもこれから新設される栄養教諭がそういうコーディネーターになってそういう具体的な学校外の問題についてもしっかり個別な対応をしていくということも必要だと思います。  こういうことについてのお考えを聞かせてください。

○副大臣(原田義昭君) 今、先生は、地元の事情も含めまして、例えば林間学校、臨海学校、こういう場においても決して気を許してはいけないという、こういうことをお話しになったところでございます。アトピーや食物アレルギーを持つ児童生徒に対しては、こういう校外活動においても常に適切な配慮をしておかなければいけない。  栄養教諭は、一般的な給食管理や個別指導等を通じまして、日ごろから食物アレルギーなどの児童生徒についての情報を把握できる立場にあるわけであります。このため、校外活動の際にも、これらの情報を基にして、例えば引率の教職員に必要な注意事項を伝達する、さらには宿泊施設等とも連絡を取りながら食事については特別な対応をお願いすると、こういうようなことも大事であります。  いずれにしましても、栄養教諭が関係者と緊密に連絡しつつ、先生今コーディネーターという言葉を使われましたけれども、正にこれからはそういうような食のコーディネーターとしての重い役がこれから出てくるのではないかと、こう思っております。

○谷博之君 午前中、大野先生の質問でいわゆる一般の家庭の孤食の問題が触れられておりますから、これは要望だけにしておきたいと思いますが、ふだんの子供たちが朝、夕方、朝晩の食事については、大体どこの学校でもどういう、子供たちが食事をしているか、あるいは朝食を取ってこないか、こういうふうな調査を大体していると思うんです。それ、内容の御答弁がありました。  問題は、夏休み、冬休みといった長期の休暇のときのお昼ですね。これは意外と調査されていないんですよ。恐らく共働きの家庭の子供さんたちが一人でうちにいるとき、お母さんが朝食事を作ってお昼子供たちに食べさせるというやり方もあるでしょうし、あるいは何にも食べないという子供もいるかもしれない。そういう意味での、是非、文科省の方でそういうふうな家庭における孤食の問題ということまでやっぱり調査をして、そこに栄養教諭に役割の光を当てようとすれば、そういう部分を是非調査してほしい。  そして、そういうことによって、子供が三百六十五日を通じてどういうふうな食事を、学校給食だけじゃなくて家庭も含めて、さっき言ったような学校外の施設の段階も含めて、やっぱりそれはトータル的に具体的なやっぱりその全体の状況というものを把握してもらいたい。そして、それに対する、栄養教諭というのは大変忙しい立場で、どこまでそれができるか分かりませんけれども、いわゆる家庭における食の指導等を含めて保護者に対応していくような形を是非取ってもらいたいと、このように考えております。  それから次に、ちょっと話題が変わりますけれども、米飯給食のことなんですけれども、九九年に農水省が奨励補助金の米飯給食の事業を廃止をしました。結果として、いわゆる米飯給食の実施率が伸び悩んでいるというふうに今言われています。  大臣は衆議院の答弁で、米飯週三回という、こういう答弁をしておりますけれども、現実には、私が調べたところでは平均では二・九回ですか、その程度だというふうに言われておりますので、これをどうやって高めるか、そこら辺のお考えを聞かせてください。

○国務大臣(河村建夫君) 御指摘のように、今、農水省は米飯給食推進といいますか、米の消費拡大という観点から補助金を出しておりましたが、それを切ってしまったと、私は極めて遺憾にあのとき思ったわけであります。そして、それに対する財政措置を交付税でやるんだという話も現実にきちっとなっていない現状であります。  しかし、子供たちは、聞いてみるとやっぱり米の御飯を好んでおりますから、この点を工夫をしていくべきではないかと思います。ただ、そういうこともあって、少しずつでありますけれども、週五日当たりの米飯給食、少しずつ伸びておりまして、十四年五月現在でも〇・一で増えて二・九回ということでございます、平均が。谷先生のところの栃木県は三・〇回という報告を受けておりますが、一番多いところは山形県、福井県、高知県が三・四回という現状でございます。  そういう状況下にあるわけでございますが、まあ米飯給食というのが我が国の伝統的ないわゆる和食の中の中心な根幹、やっぱりこれを正しい食生活の中で米飯を中心にするということ、それから稲作というのが日本の文化と大きな関係がある、こういうことをやっぱり教育的意義がありますから、そういうことをやっぱりきちっと教育の中で位置付ける、そういうことでこれまでも努力をしてきておるつもりでありますが、更にこの点を進めていかなきゃならぬと、こう思っておりますし、また炊飯給食施設の整備に関する経費の一部を補助するということ、それから児童生徒用に配付しております食生活学習教材に米を取り上げる、普及啓発活動もやっているわけでございます。学校給食の手引等々においても、地域地域によって違いますが、郷土食、地場産業の導入、この和食というものを重点に置いたそういうものもやっております。  これから栄養教諭制度導入に伴いまして、地域のその伝統的な行事食とか地場産業の活用、その栄養教諭が献立を工夫していただく、そうした中で米飯給食が推進図られるんではないかということも期待をいたしておるところでございます。やはり、日本の和食が今日の日本の長寿社会を作り上げてきたことは私は紛れもない事実だと、こう思っておりますが、米飯給食中心としたこれからの食事、その推進に学校栄養教諭の皆さんにも一役買っていただきたいと、こう思っております。

○谷博之君 いわゆるこの学校給食は小学校に入っての子供たち、その前の幼稚園、保育園に通っている子供たちも当然その園で給食が出ます。これは、ところが、残念ながらこの保育園とか幼稚園には保育士の必置義務がないわけですね。保育園は文科省等所管外ですけれども、こういうふうな幼稚園のそういうふうな状況も含めて大臣はどうお考えになっておられますか。

○国務大臣(河村建夫君) 今、学校給食法においては、残念ながら義務教育諸学校の設置者に学校給食の実施の努力義務ということがあって、幼稚園ないわけですね。私は、しかし、やっぱり食習慣というのはそこからもうスタートしておりますから、幼稚園もちゃんとした栄養士を含めて栄養価のあるバランスのある食事をすることが大事だと思います。    〔委員長退席、理事亀井郁夫君着席〕  ただ、幼稚園においては低年齢の幼児を対象として四時間の教育時間というのが標準になっております。そういうことで、給食を実施している場合でもその実態、実施形態がいろいろ様々でございますので、この点についてはやっぱり地方の幼稚園の設置者のお考えといいますか、を重視しなければならない問題ではないかと、このように現時点で思っておるわけでございますが、今後の課題としては、やはりその全体を、食育を全体を進める場合にはこれをどういうふうに位置付けるかということもこれは検討しなきゃいけない課題だと、私はそう思います。

○谷博之君 この問題については全国市長会も国に対して強く要望を出しています。これは保育所の方ですけれどもね。一園に必ず保育士、失礼しました、栄養士を設置してほしい、あるいはまた看護師もそうなんですけれども、これを是非設置してほしいと、こういう要望が出ているわけですが、これは厚生労働省の方ですけれども。  もしもそういう保育所の方の、保育園の方の関係がそういう動きが出てきたときに、私は当然やっぱり幼稚園の方も同じような私は取組というものがやっぱり必要な気がするんですけれども、ここら辺はどういうふうに横並びで考えておられますか。

○国務大臣(河村建夫君) 基本的には小学校からということにこれまで進めてきておるわけでございます。この財政的な裏付けをどうするかという問題を含めてございますが、やはり食育全体を進める観点からすれば、これは検討しなきゃいけない課題であると、このように思います。

○谷博之君 栄養教諭の関係はそのぐらいにさせていただきまして、今度は薬学部の六年制化に伴う問題について、大きく二つのことをお伺いしたいと思います。  まず一つは、薬剤師の疑義照会という問題なんですね。これ、いわゆる私たちが病院に行って治療を受ける、そしてお医者さんが、診断をしてもらって薬をいただく、当然それは処方せんとして、その処方せんが薬局に行って、そこで調剤してその薬をもらう。そのときに、いわゆる薬剤師の人がその処方せんの中身で疑問を感ずるときが出てまいります。そのいわゆる配分の量とか、あるいはその薬の出し方とか、こういうものを薬剤師の側が医師に対し、あるいは歯医者さん、歯科医師に対して問い合わせをするという、こういう制度がこの疑義照会ということなんですけれども、このことについてですが、これ実は日本薬剤師会が最近統計を取っておりまして、全部の処方せんのこの疑義照会があったのは約二%と、こういうふうに言われています。私はもう少し多いのかなと思ったんですが、実はその程度の数字でした。  ここに新聞のちょっとコピーあるんですが、最近、この四月に川崎の聖マリアンナ医科大学東横病院で一つのこれ死亡した事例があるんですが、抗がん剤、二つの抗がん剤を併用しまして、結局それ、言うならば併用が禁止された二種類の抗がん剤を同時に処方して、これを飲んで六十代の男性が亡くなったということなんですが、こういうものも含めて、これはかなり薬剤師の人たちがこの問題については実は気が付いていたにもかかわらず、結果的にこういうことになった、処方せんのとおりの要するに調剤をしたということですね。当然それは、それを犯した医師にも責任がありますけれども、薬剤師にもそれは当然その責任があるわけです。こういうふうな事例が、実は調べてみますと随分あります。  薬剤師法の第二十四条にはこういう条文があるんです。薬剤師は、処方中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければこれを調剤してはならない、こういう条文です。これは正に有名な条文でして、いわゆるどんな試験でもこれは必ず出題されるというふうに言われているんですが、しかし実際には、我々が調べた範囲ではですよ、実際では大学の薬学部の授業等では、こういう条文はあったとしても、じゃ具体的にどういうやり方でこの疑義照会をするとか、そういうことについては教えていないというふうに言われているんです。  ここら辺の具体的な現状はどうなっているか、まずお聞きしたいと思うんですが。

○国務大臣(河村建夫君) 谷先生御指摘の点はこれから非常に大事な役割でございまして、非常にこの薬剤師による疑義照会、これはきちっとやることがこれから非常にそうした医療事故を防ぐ上でも大事なことでございます。  さっき御紹介ありました聖マリアンナ大学の問題、それから北里大学でも同じようなケースが起きておりますが、いずれも、その報告を見ても、やっぱり処方に当たって薬剤師が確認する体制を整備すべきであると、こうなっているわけですね。この点がやっぱり現実問題として欠けておる点でありますから、ちゃんとこういうふうになっておるわけでありますから、これから教育においてこの点をきちっとしていかなきゃなりません。  各大学、関係大学においては、シラバスの中に疑義照会ということをちゃんと入れておるのでありますが、これは実はこの今改正案を出すに当たって文部科学省の調査研究協力者会議においても、この薬学教育の必須の内容として実務学習モデル・コア・カリキュラム、この中で、実務実習、事前学習、病院実習、薬局実習、それぞれの場面で疑義照会について、その意義を踏まえて実務を体験させると、そして基本的知識、技能、態度を習得させるようにするということがうたわれておるわけでございますので、今後、六年制になっていくわけでありますから、この点をきちっと的確に指摘できる、処方せん上の疑義について的確に指摘できる薬剤師養成が行われるように、特に各大学に対しては強く求めてまいりたいと、こういうふうに思っております。

○谷博之君 実は、このわずか二%というか、この低い数字である理由は、いわゆる薬剤師の関係するいろんな書物を見ておりますと、薬剤師の方々が処方せんを見てこれはおかしいというふうに気が付いても、なかなかそれがいわゆる照会できにくい状況があるんですよね。これは御案内のとおりだと思うんですが、薬剤師の方々がその処方せんを書いたお医者さんに問い合わせをする、そうすると、たまたまそのお医者さんが診察中であればなかなかすぐ対応できない。それから、それを受け付けている窓口の事務職の方が、まあそれは前と同じことだからと言ってそこで切られちゃう場合がある。で、何度も何度もやると、その薬剤師が、またかということで、非常に言うならば煙たく見られちゃうという、こんな現場の状況があるんですよ。    〔理事亀井郁夫君退席、委員長着席〕  私は、今の大臣の答弁は非常に有り難い答弁なんですが、それはいわゆる薬剤師の立場だけで議論をしていても、それはなかなか私は解決しにくい大きな問題があるということを是非ひとつ、これは答弁していただこうと思ったんですが、よくそれを認識して、そういう全体の話として厚生労働省とも調整をしながら取り組んでいただきたいと思うんです。  それで、もう一点だけちょっとお伺いしたいんですが、薬害から患者を守るのは薬剤師の使命です。したがって、病院の医師や事務員から嫌がらせを受けて不快な思いをしても、患者の安全確保のためには毅然として疑義照会を行うべきなんです。つまり、二%じゃなくて、これを五%、一〇%に、何も数字を上げていく、その数字の言葉ではないですけれども、ちょっとでも疑わしいと思えばそれは照会をするという、そういう仕組みを作っていけば、安全であればそれでいいわけですから、そういう意味で私はこの二%という数字はいかにも低いというような気もします。  そういう意味では、この数字を高めていくこと、そして今言ったように六年制化に進んでいく中で、その具体的な政策評価の一つの指標として、指標としてこの疑義照会の確立の増加というものを是非私はこれ入れてほしいと考えているんですが、いかがでしょう。

○政府参考人(遠藤純一郎君) 薬学教育修業年限延長ということに伴いまして、これについて検討しました中央教育審議会の答申におきましても、やはりこういう質の高い教育が行われるかどうかということについて十分な検証と適正な評価のための第三者評価、これを実施すべきであると、こういう御提言もいただいております。  その際の評価の観点の一つといたしまして、実務実習につきまして実務実習モデル・コア・カリキュラム、ここで疑義照会きちんとということが内容にあるわけでございますけれども、こういった内容が実質的に実現されているかどうかということが重要でございますので、この疑義照会につきましても適切な教育が行われているかどうかについてこの第三者評価におきまして検証され評価されるということになるというふうに私ども考えておるわけでございます。

○谷博之君 もう一つの大きな問題は、これまた具体的な質問で恐縮なんですが、東京理科大学のいわゆる実験動物の取扱いの問題についてお伺いしたいと思います。  薬学、医学の分野で、いわゆる非臨床試験の一環として動物実験を行うということは、これ必要不可欠なことだと思います。そしてまた、実験動物の適正な管理というのが、より正確なデータを得ることができると、大きくそれが影響するというふうに思っております。  そういう中で、この千葉県野田市に移った東京理科大学、ここで実は、今年の二月に、この施設の管理委託を受けていた業者の方から内部告発がございました。これは文部科学省にもその内容は伝わっていることと思います。そのことを実は踏まえてちょっと質問をしたいんですが、じゃ具体的にどういうふうな事柄が行われているかということを、ちょっと幾つか私、調べてまいりました。  ちょっと簡単に御紹介しますと、東京理科大学生命科学研究所では五年も前から、そして同大学の薬学部では昨年の野田移転当時から、それぞれの内規に反して遺伝子改変動物を施設外の研究室などで飼育したり、容易に逃げやすいビニール袋に入れて運んだり、あるいはまた繁殖記録も行われていなかったと。  そして、そのうち特に悪質な研究室、これはあえて名前出ておりますから、安部教授という教授の研究室ですが、この方は、元帝京大学副学長の、例の薬害エイズ裁判で有名になった安部副学長の息子さんということでありますけれども、これはちょっと余談の話になります。このことは別にどうということはありませんけれども、この方がこの動物実験施設の管理責任者なんですね、この人が。これ一つの例ですが、五匹しか、五匹のマウスしか入らないそういうケージに三十七匹ものマウスを入れて、もう一杯になっちゃっているわけです。尾っぽは切れるし、頭は飛んじゃうし、最後に、えさを与えないものだから共食いをしちゃうという、こういうふうな要するに実験動物の管理の仕方をしている。なおかつ、そのほかにも生命科学研究所のこの安部研究室では、九七年ごろに内規で禁止しているマラリア原虫の投与実験を強行しているということもございます。  それから、生命科学研究所のすぐ横のごみ置場から、遺伝子改変あるいは感染症罹患の可能性のある実験用マウスが二度も目撃をされている。さらにまた、同大学の薬学部で実験用マウスと思われる白いネズミが逃げ出しているのを守衛とか関係者が目撃し、それを知った市民が千葉県の野田保健所に通報して、その野田保健所はそれを受けて昨年十月に立入検査を行っている、こういうこともあります。そして、この通報を受けて野田保健所は、動物愛護管理法、いわゆる動愛法ですね、動愛法に基づいて立入調査をした。しかし、残念ながら建物の外観を見ただけで中身には入って検査をしなかった、こういうふうなことも言われております。  いろんなそういう事実の積み重ねの結果、この施設管理の委託をしている業者は、最終的にそれらを、私、手元にありますけれども、相当な厚い、問題点ということでレポートにしまして、これを文部科学省に届けているはずなんです。そして、そのときに生命科学研究所は、その実態を明らかにしないでくれと口封じをした上で、結局それはできないということで、今年の三月でこの委託の契約は切れちゃったんです、一方的に打ち切られてしまったという、こういうふうなことがあります。  いろいろ申し上げましたけれども、こういうことについて大臣は御存じですか、この事実を。

○国務大臣(河村建夫君) 今の御指摘の点、私のところへもアニマルサポート株式会社からこの点についての要望をいただいております。事実関係確認をしておるわけでございますが、理科大学側からは、現在は適切な管理を行っておるが、過去において必要以上に動物を繁殖させていた、あるいは飼育管理を請け負った会社から指摘されたような事実があった、一部あったという報告がございました。  谷先生も御指摘のように、ライフサイエンス研究にとっては動物実験は不可欠になっておるわけでございますが、この点については動物愛護法の精神、また動物福祉の観点、こういうこともやっぱり十分配慮して、関係法令等は遵守してもらわなきゃならぬわけでございます。そういう点も踏まえて、文部科学省といたしましても各大学等に対しまして、今後とも動物実験あるいは動物の飼育管理、適切に行われるように、様々な機会を通じて注意を促してまいりたいと、このように考えております。

○谷博之君 いわゆる今申し上げたことは、大臣そういう御答弁ですけれども、完全に私は改善されたというふうにはまだ見ておりません。  一つは、法の不備もあったんだと思うんですけれども、今年の二月に遺伝子組換え生物規制法という法律が施行されました。この三十一条には、強制立入りができるというふうな条文が入っておりまして、立入検査をできるということですね。そういう意味からすると、私、今まで以上に法の整備というものもできてきていると思うんですけれども、そういう点からすると、先ほど申し上げてお答えいただいた、そういうふうな大学側の内容を裏付けるという意味からも、私は直ちに立入検査をする必要があるというふうに思っているんですが、いかがでしょう。

○政府参考人(石川明君) 遺伝子組み換え生物等に関する立入検査についてのお尋ねでございますけれども、遺伝子組み換え動物の拡散防止のための措置が適切に講じられていることが必要でございまして、この点につきましては、私どもとしても東京理科大学に対しまして説明を求めまして、法令に基づいて適切な措置が取られているというような報告を受けているところでございます。  また、現在、同大学において法令違反のおそれがあると判断されるような事実は今現在は認められておらないところでございまして、文部科学省としては、その法律に基づく立入検査を現在実施するというまでの必要性があるとは考えておらないところでございます。

○谷博之君 実際にそういう立入りをしても、その場でそういう状況が、違反の事実が見付かるかどうかは、これは分からないわけですけれども、少なくともこういう内部からのいろんなこういう指摘があるということになれば、どの程度の私は調査をするかは別にしても、その指摘された事実はやっぱり確認しなきゃいけないですよね。例えば、いわゆる施設外で飼っていたり、あるいは安易に持ち運んだり、あるいは繁殖記録を全くしていないとか、こういうようなことについての一つ一つのやっぱりそれは事実は確認をしなきゃいけないと思うんですが、それはやられたんですか。

○政府参考人(石川明君) 先ほど先生から御紹介といいますかお話がございました様々な業者からの指摘の点につきましては、東京理科大学の方から詳しい説明といいますか状況を聴取しております。  その概要につきましては、先ほど大臣の方からも御答弁申し上げたとおりでございますけれども、現在、これらの事実関係につきまして改めて大学の方で調査をするということで、学外の有識者を含めました特別調査委員会を設置をして調査を行っているというふうに承知をいたしております。  私どもとしては、こういった先ほど御指摘をいただきましたことにつきましてはそういった調査の中でも一層明らかにされるものと考えておりますし、また、そういった事柄等も踏まえまして適切な対応をまた取っていきたいと、こんなふうに考えております。

○谷博之君 どうも私は国立大学の場合はこういうことはないと思うんですよね、やっぱり国の大学ですからね。どうも私立大学ということになると、大学の自治とかそういうことでかなり及び腰になるような気がしているんですが、私はそうではないと思うんですよね。やっぱり、きちっとそれは正すところはやっぱり正さないと問題は起きてくるわけですから、是非これは、そういうことで今後の動きを注目したいと思っています。  東京理科大学のこの問題をちょっと具体的に取り上げたわけですけれども、こういうふうな大学以外にも、どうも私立大学の薬学部のそういうふうな関係の中には、具体的にその大学の中でどういう実験動物が飼われていて、そしてそれがどこにあって、そういうふうなことがよく周り、近隣住民には分からない。そして、むしろそういう施設があることすら周りの住民は分からないという、こんなような事実も私は随分あるんだろうと思うんですね。  したがって私は、ここでそういう意味でのいわゆる近隣住民が定期的に立入りが、あるいは保健所が一年に一回とか二回とか立入りできるようなそういう制度、あるいはまた少なくとも公開をする、そういうふうなことをやっぱり、義務付けるとはいきませけれども、そういう進めていくとか、こういうふうなことがやっぱり指導されてしかるべきだというふうに思っておりますが、新しい法律を作ってまでそこまでやるということはかなり難しいかもしれませんが、やっぱりそういうふうな取組が必要だと思いますが、この辺はどういうふうに考えておられますかね。

○政府参考人(石川明君) 先生今お話ありましたように、各大学におきましては、動物愛護及び管理に関する法律、あるいはそれに基づく基準、それから学術審議会の報告等に基づきまして、それを踏まえた指針、あるいは指針の適切な運用を図るための実験委員会等を設けまして、各大学においてそれぞれ自主的な管理を行っているところでございます。  このような大学における動物実験につきましては、そういった学術研究あるいは学問の自由等のその性格等にもかんがみまして、大学の自主性やあるいはその自律性を尊重しながら実施をしていくということが適当ではないかと考えられているところでございまして、先生今お話のありました法律に基づく立入検査の導入等につきましては、関係者の意見なども踏まえながら慎重に対応する必要があるのではないか、このように考えております。  また、動物の飼育管理状況の公開、情報提供というようなことにつきましても、大学において本来自主的にこれを行っていくことが望ましいものと考えておりまして、文部科学省としましては、これらの情報提供につきましては積極的な対応に努めるよう様々な機会を通じて大学に求めていきたい、このように考えております。

○谷博之君 大学の自主的な管理ということ、それはそれで結構なんですが、具体的にはこの東京理科大学の話をしましたけれども、ほとんどの大学は多分、こういう管理委託は多分業者がやっていると思います。大学の研究室でもちろん直接やっているところもありますけれども、生物、生き物ですから、当然それは責任ある管理者がいて管理をしなければいけないわけですね。  そうしますと、その管理をしている委託業者というのは、これまたいろいろ調べてみましたら、全国に五社ほどあります、専門で管理している業者が。ところが、その業者の数だけでは足りませんので、結局、ビルメンテナンスの会社辺りが副業としてこういうことを、管理をしているんですね。そうすると、動物の専門家ばかりがやっているわけじゃありませんから、当然、適切な管理ができているかどうかは疑わしい例も出てくるわけですね。  したがって、我々は、こういうふうないわゆる実験動物を管理を委託されるそういう業者については、それなりの一定のやっぱり資格あるいは水準を持ったそういう業者が当たるべきだというふうに思っていますが、そういう点では、最低でも届出制のような形で、あるいはできれば許可制のような形でその業者をやっぱり決めるという、こういうふうな形に持っていくのが最善の方策ではないかと思いますけれども、これについてはどうでしょうか。

○政府参考人(石川明君) ただいま先生の方からお話ございましたように、一部の研究機関におきましては、実験動物の飼養等に関する作業を外部の業者の方に委託をして実施しているというふうに承知しております。このような場合におきましても、まずは十分な業務能力を有する業者の方に委託を行うということが基本であり、大切な事柄だというふうに思っております。その上で、大学等の研究機関における自主的な管理の下で適切な飼養管理といったようなことが行われるべきものだというふうに認識をしております。  委託を受けてこれらの業務を実施する者の資質の向上を図るという観点から、業者の例えば届出制あるいは許可制というような制度の必要性を考えるということでございますと、実験動物の飼育等が大学だけでなくて民間企業の研究所等を含めましてかなり幅広く実施をされているということもございますので、関係省庁を含め関係者による慎重かつ幅広い議論が必要ではないかなと、こんなふうに考えているところでございます。

○谷博之君 最後に、この薬学部の六年制の問題についての関係でお伺いしたいと思うんですけれども、施設外飼育とか過密飼育、それから繁殖記録のずさんな管理、これでまともな研究の成果が上がるとはなかなか思えない。そして、国際的評価がこれで果たしてなされるんだろうかというふうな、そういうふうな大きく言えば心配もいたします。私は環境委員会でこの問題についても時間掛けて質問させていただいたことがあるんですが、今日は時間がないのでこのぐらいにしておきますけれども。  要は、今回の六年制になれば時間的に余裕も出てくるわけですね。そうすると、普通、福祉というと人間の福祉というふうな言葉が使われますけれども、動物にも福祉があるんですよ、生き物なんですよ。そういうふうな実験動物をどうやって数を減らしていって、なおかつその動物に苦痛を与えないで、そして貴重な命をその臨床のために使うかという、こういうところがやっぱり基本なんですね。  したがって、そういう意味の動物実験代替法とか、あるいは生命倫理に関するようなそういうふうな教科といいますか、そういう授業といいますか、そういうようなものをやっぱり力を入れて、やっぱりこのせっかくの六年制になるわけですから、そのいわゆる薬学の分野でしっかり教えをしていただくという、こういうことを私たちは強く感じておりますが、副大臣のお考え、お聞かせください。

○副大臣(原田義昭君) 動物も、この世に生を受けた限りです、やっぱりその生を全うするという、それが権利云々という形になるかどうか分かりませんけれども、それは当然なことだろうと思っております。また、先生が非常に大事なところを御指摘をいただいたところであります。  今日のこの薬剤師教育の六年制導入、こういう過程にありまして、私どもはやっぱりこういう本当に隠れた、しかし大事なことについても思いを致さなければならない、こう思っております。  薬学教育におきましては、平成十四年の八月に日本薬学学会におきまして、薬学教育モデル・コア・カリキュラムと、こういうものを作り上げたところでありまして、その中にもすべての薬学生が卒業までに身に付けるべきことと、こういうタイトルで、一つは動物実験における倫理について配慮をすることと、もう一つは代表的な実験動物を丁寧に適切に取り扱うこと、こういうことをわざわざ書き上げているところでございます。文科省としては、医療人にとって確かな倫理観を身に付けているということは、これはもう当然基本的な事項と考えておりまして、モデル・コア・カリキュラムを踏まえて、この問題に関する教育が充実されるよう各大学を指導していきたいと、こう思っております。

○谷博之君 時間がありませんので次の質問、一点だけお伺いしたいと思いますが、大きな柱でお伺いします。  それは、栄養教諭との関係で、学校司書のことをちょっとお伺いしたいと思います。  学校司書の問題については、前段いろいろお話ししようと思ったんですが、時間がありませんので具体的な質問から入りたいと思っていますけれども、平成五年から十二年にかけて第六次の教職員配置改善計画というものが取り組まれまして、そして、その当時から学校図書館の重要性と事務量の増大にかんがみて、専従の司書が置けるように事務職員の複数配置ができるようになりました。これは河村大臣が大変専門でやられていたことだと思いますので、中身は私の方からは触れませんけれども、そういう中で、現実にこういう中でこの学校図書館における事務量の増大に対応して学校司書の増員が実現できているんだろうかというふうなことが実はあります。  ここに実は具体的な数値がございまして、この第六次の改善計画の特にこの学校事務職の人数がここに出ておりまして、平成これは五年から十二年までですか、この間に千三百八十九人が事務職員の増員ということで数字が出ていますけれども、このうちに恐らくその数が入っているんだろうというふうに思うんですね。  そういう中で、いわゆるこの栄養教諭あるいは栄養職員は増員されているけれども、学校司書を含むいわゆる事務職員というのは、どうも増員されていないような気がいたします。特にこれは衆議院でも問題になりましたけれども、東京の高校の場合ですね、いわゆる去年から司書教諭というのができまして、これが必置義務になりました。一般の先生で、一定の研修を受けて司書教諭というそういうふうな資格を取って、これは各学校に配置されているんです。司書教諭ができたから、いわゆる学校司書はむしろ減らされているという、こういうふうな現象も出てきておりまして、したがって、このいわゆる増員の問題について、まず一つ最初にお伺いしたいと思います。

○政府参考人(近藤信司君) お答えをいたします。  先生御指摘のとおり、平成五年度から十年度まで第六次の定数改善計画を実施をしたわけでございまして、事務職員が図書館事務を分担できるように、小学校につきましては三十学級以上だったものを二十七学級以上に、中学校におきましては二十四学級以上だったものを二十一学級以上に、それぞれ複数配置の基準を引き下げるように措置をしたわけでございまして、学校図書館を担当する事務職員の数を平成四年度と平成十三年度で比較をいたしますと、市町村の単独配置も含めまして、小学校におきましては平成四年度の千百二十四名から平成十三年度の千五百四十一名に、中学校におきましては平成四年度の六百四十八人から八百十九人と、それぞれ増員をされてきていると。  私ども、これは各地方公共団体におきまして学校図書館担当事務職員の積極的な配置がなされるように、引き続き促してまいりたいと考えております。

○谷博之君 数字上はそういうことで一応増員になっているということですが、現実に、私、先ほど高校の例をちょっと出しましたけれども、高校の場合は多分減ってきているか、あるいは栃木県の例なんかの場合は、県立高校と養護学校で六十九校あるんですが、そのうち、いわゆるしっかりとしたといいますか、正規職員で配置されているのが二十九人、期限付職員が三十三人、嘱託が七人ということで、図書館司書などの資格を持ち、経験豊富な正規職員が退職した後には期限付や経験のない新規職員が補充されている傾向にあると、こういうことで、流れを見ますと、必ずしも高校の場合なんかはいろいろ問題があるんじゃないかというふうに思っております。  そういう中で、これは結論ですけれども、司書有資格者のやっぱり必置、必ず置くということがやっぱり将来私は原則として必要ではないかというふうに思っています。  今回のいわゆる栄養教諭制度の創設が、学校教育職員の職務を定めた学校教育法の第二十八条、これが実は三十年ぶりの改正なんですね。つまり、栄養教諭にということでいろんな立場から活動されて、結果として今度の法改正に結び付いてきたわけですけれども、こういう長い歴史がある。これとすぐには比較はできませんけれども、この学校司書もやっぱり事務職員とは別に、しっかりとした図書館の司書資格を持った、そういう職員として専門に位置付けて、そして必ず配置をする。そしてさらにその学校司書の教員にしていくという、こういう道筋をやっぱり将来はこの栄養教諭と同じように考えていく必要があるのではないかというふうに思っておりますが、特に大臣は、五月八日の読売新聞のこの特集の中で、二〇〇一年にできた子どもの読書推進、読書の推進法ですか、これの自治体アンケートの中で、「学校図書館 進まぬ整備」、それは交付税減額が理由にならないよと、こういうことでこの記事出ていますけれども、こういう意味ではもうこの問題の専門家でもございますので、是非今言ったようなことについてのお考えをお聞かせをいただきたいと思っております。

○国務大臣(河村建夫君) 最近の子供たちの活字離れということも心配なことでもございまして、子どもの読書活動推進法案も作って皆さんに御協力いただいて進めております。おかげさまで、かなり読み聞かせ運動等盛んになってまいりまして、読書に皆さんの目が向いてきた。  そうなると、あとは環境整備は我々の責任でありますから、各学校において図書館をきちっと整備していただこうということで、子どもの未来を考える議員連盟というのがございまして、扇先生が今会長で超党派でやっております。そこでも、自分たちの選挙区等の市町村長さん方に対してもちゃんと交付税がうまく使われているかどうか、督励をしたり調査をしたりして、これがきちっとやれるようにいたしております。  表向きは何か使われているような感じでありますが、現実に図書というのはある年次が来たら償却していきますから、なかなか図書が増えないという現状がございます。  今、私の方、心配しておりますのは、いわゆる図書はこのぐらい必要だという目標を持っておりますが、それがまだ半分も達成されていない現況がございまして、この点を特に今強めておりまして、この点をもっと徹底していかなきゃいかぬと、こうも思っております。  各教育委員会あるいは学校図書館関係の関係者の皆さんお集まりをいただいて、そしてこの基本計画、こうしたものをきちっと徹底していただくように、また学校図書館担当事務職員を配置した活用事例がございますから、そういうのも紹介をさせていただいております。  司書教諭につきましても十二学級以上ということで、これも今のところ専任でもございません。これも強い要請をいただいておるところでございますが、これも専任にできればいいなと、こうも思っておるわけでございますが、まだそれよりも、十二学級以下のところについても、司書教諭が配置できるようなことに次は取り組んでいかなきゃいけないんではないかと、こうも思っておりまして、いずれにいたしましても、学校図書館の整備は校長のリーダーシップというのも非常に必要でございまして、司書教諭が一体となって、教員、事務職員、こういう方々にボランティアの連携協力、そういうことも必要でございます。こういう問題については保護者の皆さんも関心をお持ちでございまして、各学校にはそういうことについて協力をいただける方が相当出てきておるというふうに聞いております。  そういうことでございまして、学校図書館の担当事務職員、こういうものを本当は教員にしてまででももっとやるべきではないかという御指摘もあるわけでございますけれども、そこまで今考えてはおりませんけれども、学校全体が学校図書館の整備に取り組めるような体制作りをやる、そしてその環境整備に文部科学省としても更に努力をしていきたいと、このように考えております。

○谷博之君 最後に、最後の問題というか、質問させていただきますけれども、ADHDという多動性障害の子供さんが私たちの周りにも随分いるわけですが、あるいはLD児ですね、この子供さんたちを持つ保護者の方々は当然、子育てでいろいろと御苦労されているわけですが、私ども宇都宮では、留守家庭児童会、学校にありまして、放課後、そういう子供さんも当然その留守家庭児童会に通われています。  いろいろ経過はありますが、国の制度として、こういうADHDの子供さんたちが二人以上そういう教室に入ったときには、いわゆる補助教員の、補助指導員の加配というのが認められてきたということですが、ADHDの子供さんというのはやっぱりその状態にいろいろ差がありまして、必ずしも二人で一人の補助指導員ということではなくて、どうしてもそれは一人でも大変だと。もうその子供に掛かり切りにならなきゃいけないと、こんなようなケースもあるようでございまして、こういうことについて、具体的にもう少し対応を幅を広げていただくというようなことが考えられないかということと、それからもう一つは、栃木県の場合は学校の先生方に現任研修ということで、こういうふうなADHDのお子さんに対する指導の在り方ということを勉強しているわけですけれども、是非、一般の全体の先生の中にそういう教職課程の中でもこういう方々に対する対応の仕方、教育の具体的な対応の内容について必須科目に入れるなどして是非指導をしていくような、そういうシステムを作っていただけないか、このことをお伺いしたいと思います。

○国務大臣(河村建夫君) いわゆる多動性障害、発達障害の問題、これ、最近そういうことがだんだん明らかになってまいりまして、こういう障害を持った子供たちへの教育的な対応が非常に重要になってきたということでございます。  そのため、やっぱりまずは現場の小中学校の先生方、教員の方々がこの知識を、あるいは体験、経験を持っていただく、これを身に付けていただくことが大事であろうと思います。  小中学校の教員養成課程においても、教育の基礎理論に関する科目という中で、障害のある幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含めて扱う、こうなっておりまして、各大学においてもADHD等に関する内容は扱っておるわけでございますが、これがまだ十分ではないんではないかという心配がございます。  そういう意味で、文部科学省におきましても、平成十六年一月に、小中学校におけるLD、学習障害、あるいはADHD、注意欠陥多動性障害ですか、あるいは高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン、これを作成をいたしまして、各都道府県の教育委員会等の教育支援体制の整備を促していると、こういう状況下にございます。  今後、これを小中学校の教員養成を行う大学にも送付をいたしまして、各大学における教員養成についても大いに活用していただきたいと、こう思っておるわけでございます。  教室に一人でもあれば、さらにということでございますが、これ、今、二人ということで今進めておるわけでございまして、当面この状況を見守りながら、さらにこれからどうあったらいいかということは、今後の状況を見極めながら対応していかなきゃいけない課題であろうと、このように考えております。

○谷博之君 時間が来ましたので以上で終わりますが、せっかく出席いただいた参考人の方で質問できなかった点もございまして、その点はおわびいたしたいと思います。  以上で終わります。



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