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171-参-厚生労働委員会-22号 2009年07月06日(未定稿)
○谷博之君 谷澤参考人にちょっとお伺いしたいと思うんですけど、この御説明いただいた資料三の、脳死小児から被虐待児を排除する方策に関する提言ということで御説明いただきまして、先生の最終的な結論は、医療現場からだけでこの虐待の事実を判定するのは非常に難しいと、第三者的な公的な監視体制が必要ではないかというお話がございました。
ちょっと二点お聞きしたいんですが、それらを踏まえて、先生のこの資料の中で一番最後の行に「院内虐待対策委員会が実質上機能している病院から始めることが適切である」ということが出てますが、これ具体的に、先ほども御説明ありましたように病院の中にどういう形で、例えば警察なんかも含めてですね、対応していくような形になっていくのかということがちょっとイメージがもう少し分からないので教えていただきたいということと、もう一つは、このいわゆるA案の中に、少なくとも虐待の問題については一定の期間の中でこのA案の施行後にその体制を構築していくという、そういうA案の趣旨になっていると思うんですが、我々はこの法改正、臓器移植法の改正されたその時点からこの虐待の問題については具体的にスタートさせなければいけないと、対策はですね、もうそのように考えておりますので、そういう一定の期間という考え方は少しおかしいんじゃないかなという思いしているんで、この二点。
○参考人(谷澤隆邦君) 二点についてお答えいたします。
まず、院内虐待対策委員会につきましては、これはやはり医師の中にもこの虐待に対する認識度についてはかなり差がございます。ですから、私どもの中でこういった院内虐待委員会を設置することによって、不慮の事故というのは子供が一番多いわけですけど、死因の中で、その中で虐待が紛れ込みがあるよというふうな啓発活動も含めての院内でのチェック機関ということで、これについては司法が入っているとか、そういったことはこの委員会に関しては多分少ないと思います。これができているところが全国のこの調査では多分二割ぐらいから三割ぐらいで、必ずしも各病院にすべて設置されているわけではないということから、まず隗より始めよということでここからまず始めて、その上でどうしても必ずしもすべてをカバーできるとは限りませんので、脳死臓器提供ということになりました場合に関しましてはやはりもう少し第三者的なチームが、捜査とは言いませんけれども、子供の虐待で提供されるということのないようなせめてものチェックというふうな形での二段構えといいますか、そういったことを考えております。
それから、私どもも法改正の後にこういうものを議論していくというのは、やはり法が独り歩きする可能性も十分ありますので、やはり法改正の前に基盤整備をある程度していきたいというふうには思っております。
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