2007年12月6日 肝炎対策法案について
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168-参-厚生労働委員会-10号 2007年12月06日(未定稿) ○谷博之君 民主党・新緑風会・日本の谷博之でございます。 今日は、特定肝炎対策緊急措置法案の質疑入りということで、家西責任者、家西先生を始め五名の民主党の発議者の皆さん方がおそろいでございます。緊張感を覚えながら質問をさせていただきたいと思っております。事前に質問通告もしておりますので、順番どおりに間違いのないようにひとつ御答弁いただければ有り難いと、このように考えております。 法案の質問の前に、舛添大臣、通告はちょっとしていなかったんですが、昨日、新たに二人の肝炎の患者の皆さんの提訴がありました。今から申し上げます一人の、愛媛県の西条市の加地さんというんでしょうか、加地智子さんと、もう一人、七十代の大阪府内の男性の方ということで二人ということになっておりますが、これは、報道されておりますとおりに、この方は一九九一年三月の出産のときに大量出血をして、止血剤としてフィブリノゲンを投与されたと。その後、慢性肝炎となって通院をしていたけれども、治療のつらさからその通院の足が遠のいたと。二〇〇二年のころには、いわゆる薬害を疑って病院に問い合わせたけれども、カルテがないため不明と言われたと。 こういう経過をたどって、結果としていわゆる今問題になっている方々に該当するということになってきて、そして大阪地裁に提訴したと、こういうことであります。 この点について、大臣、この報道、もちろん見ておられると思うんですが、どのような御認識を持っておられましょう。 ○国務大臣(舛添要一君) 四百十八名のリストに載っておられた方だと、これも報道で、しかも実名でお出になった。私も昨日報道で、テレビで拝見いたしました。 おっしゃるように、しかもこれ告知を、お医者さんが知らせてなかったということで、ですから、きちんとそのときに情報が行っていれば、今、肝硬変ですか、非常に症状が進んでおられるということで、ですから、そういう意味でのきちんとしたお知らせがなかったというのは非常に残念だと思いますし、実名を出されて今度提訴をされたということを極めて重く受け止めて、そのことも踏まえてこの肝炎総合対策、訴訟も含めてきちんと対応してまいりたいと思います。 ○谷博之君 この問題、後ほどまた取り上げさせていただきますので、取りあえず大臣から冒頭その辺のお考えをお聞かせいただきました。 法案のちょっと質問に入りたいと思っておりますが、まず今回提出されましたこの民主党の議員立法の関係ですけれども、御案内のとおり、この法案作成に当たっては、冒頭申し上げましたように、家西先生を中心にして、大変な積極的な、そして長い長い取組があってこの法案を提出するに至ったと、こういうことであります。 その中心になっておられた発議者の方々が今日は御答弁をいただくわけでありますけれども、この背景をちょっとさかのぼってみますと、昨年の六月に最高裁でB型肝炎についての判決が出ております。これは言うまでもありませんけれども、予防注射による感染ということが認定されたわけでありますし、また同じ六月には大阪地裁で薬害のC型肝炎の訴訟に対しても国と製薬会社にその責任と賠償を認める、こういう判決が出されたと、こういうことを契機にして、私ども民主党も、菅直人代表代行を本部長にしてそういう民主党のB型・C型肝炎総合対策推進本部というものを設置して今日まで取組をしてきたと、こういう経過があることを是非冒頭御理解いただきたいと思っております。 今日まで二十一回の会合を開いて、そしてこういう法案を提出することに至ったということであります。もちろん、与党の皆さん方もこの肝炎対策についての具体的な検討もされておられ、いわゆる与党案というものも今提出をされているところでありますけれども、そういう中で、民主党のこの法案のいわゆる趣旨、目指すものは一体どういうところにあるのか、こういうことをまず冒頭お聞かせいただきたいと思います。 ○家西悟君 まず冒頭、私、血友病のために関節の障害があります。座ったまま答弁をさしていただきますよう、各委員の皆様方の御理解を賜りますようお願い申し上げたいと思います。 では、御質問にお答え申し上げます。 B型肝炎、C型肝炎は、やがて肝硬変、肝がんに進行する確率が大きい病気です。感染者が、感染者数三百五十万人とまで言われるほどに蔓延した原因として国の責任は極めて大きいと言わなければなりません。この我が国の死に至る最大の感染症であるB型肝炎・C型肝炎ウイルス感染者は、約三百五十万人のうち年間四万人以上がウイルス性肝炎を原因とする肝硬変や肝がんで死亡しています。 また、B型肝炎、C型肝炎は進行性の疾患であり、特に高齢化すれば進行が早くなると言われる我が国の感染症患者の中には非常に多くのそういう人たちがおられるということ、再度申し上げます、特に高齢化すれば非常に大きな進行性の病気であるということ、そして我が国の感染者の人たち、こういった人たちを救わなければならない。一方、インターフェロンを中心とした治療を行うことにより、B型肝炎の場合は約三割から四割、C型肝炎の場合は約五割から九割の患者が根治することが分かってきました。しかし、高額な治療費のため、治療を受けたくても受けられない人たちが多いと聞きます。 本法律案により、B型肝炎及びC型肝炎の医療費を支給することによって、治療を促進し、肝炎に直面している多くの国民の生命と健康を守ることができ、また現に苦しんでいる多くの方々に適切な治療を受ける機会を与えることができると考えております。 ○谷博之君 この法案の名称にもありますけれども、特定肝炎対策緊急措置法案ということになっております。緊急措置法ということでありますけれども、これはどのような緊急性があって、そしてどうして今立法が必要なのかということを改めてお伺いしたいと思います。 ○家西悟君 お答え申し上げます。 先ほどもお答えさしていただいたとおり、我が国には多数のB型・C型肝炎のウイルス感染症患者が存在します。また、B型肝炎、C型肝炎の進行性の疾患であり、特に患者が高齢化すれば進行が早くなると言われる我が国の感染症患者の中には高齢者も多くいるわけですから、この状況を考えたときに、インターフェロンを中心とする治療を受ければB型肝炎は三割から四割の患者、そしてC型肝炎は五割から九割が根治するということを考えますと、やはり早期に治療を行うこと、そして肝がん、肝硬変を防ぐことができ、患者の将来の肉体的、精神的苦痛を軽減し、これらの病気による死亡を防ぐことができます。また、根治療法を行うことは今後の水平感染、垂直感染を防ぐことにつながり、感染者以外の国民にとっても大きな利点を有します。 しかし、治療費が高額なため、経済的事情から治療を受けたくても受けられない患者も多いと聞きます。すぐにでもこうした人たちが治療を受けれることができるよう、B型肝炎及びC型肝炎患者に対し医療費の支給を行い、ウイルス肝炎を克服することが急務の課題であります。 なお、現在、肝炎の原因の九割以上がウイルス性肝炎であると考えられており、ウイルス性肝炎の治療を行い、これを根治することが国が推進するがん予防にもつながるものと考えております。 ○谷博之君 この提出法案の趣旨の中で、B型肝炎及びC型肝炎に係るウイルスへの感染について国の責めに帰するべき事由によりもたらされたものがある、こういうふうに書かれておりますが、その意味についてお答えいただきたいと思うんです。 ○委員以外の議員(前川清成君) 感染者数が約三百五十万、それゆえにいわゆる第二の国民病、こう言われておりますほどに肝炎が蔓延した原因として、薬事行政の誤りなども含めて国の責任は極めて大きいと私たち民主党は考えております。 ○谷博之君 そうしますと、重ねて御質問したいんですが、まずはB型肝炎の感染に関してはどうでしょうか。 ○委員以外の議員(前川清成君) B型肝炎に関しては、厚労省が注射器の交換などの指示を怠った点に国の責めに帰すべき事由があると考えています。 谷先生も御指摘されました平成十八年六月十六日の最高裁判決ですけれども、この最高裁判決は、我が国において遅くとも昭和二十六年には注射針のみならず注射筒を連続使用した場合にもウイルス感染が生ずる危険性があることについて医学的知見が形成されていたと、まず前提としてこのように認定しています。ところが、旧厚生省の予防接種実施規則において注射針は一人一本と定められたのは昭和三十三年です。注射筒に至っては昭和六十三年に至ってようやく注射筒を一人一筒という通達が出されています。 したがって、医学的知見が確立したと言われております昭和二十六年から昭和六十三年まで、実に三十七年間にわたって旧厚生省はB型肝炎に感染する危険性を認識し、あるいは認識し得たにもかかわらずこれを放置し、他方で小学生らに予防接種を事実上強制することによってB型肝炎をまき散らしていたと、こう言わなければならないと思っています。 それゆえに、平成十八年の最高裁判決も、国は集団予防接種等を実施するに当たっては、注射器の交換等を各実施機関に指導してB型肝炎ウイルスの感染を未然に防止すべき義務があったにもかかわらず、これを怠った過失がある、このように認定いたしております。 ○谷博之君 それでは、次にC型肝炎についてはどのような点で国の責めに帰するべき事由があるんでしょうか。 ○委員以外の議員(前川清成君) 血液製剤フィブリノゲン等の投与によるC型肝炎の感染を防止するために、厚生労働大臣が必要な権限を行使しなかった点に国の責めに帰すべき事由があると考えています。すなわち、血液製剤フィブリノゲン等の投与を受けたことによってC型肝炎に感染したとして、今日までに、先ほど谷委員からもありましたけれども、二百三名の患者が大阪、福岡、東京、名古屋、仙台の各地裁に提訴しておられます。これらの訴訟は、副作用による被害発生防止のために厚生労働大臣が必要な権限を行使しなかったことが著しく合理性を欠く場合に限って国の賠償義務が生じると判示したクロロキン訴訟の最高裁判所平成七年六月二十三日の判例理論に基づいて争われています。すなわち、権限の不行使が著しく合理性を欠く場合にしか国は敗訴しないという国に極めて有利な土俵で争われたにもかかわらず、大阪、福岡、東京、名古屋の各地裁で国は敗訴しています。要するに、国の薬事行政が事もあろうか著しく合理性を欠いたと裁判所は認定しているわけです。 それゆえ、国がC型肝炎の感染に関しても大きな責任を負っていることは明らかだと私たちは考えています。 ○谷博之君 それでは、今B型肝炎、C型肝炎のことをお聞きしてまいりましたが、国の責めに帰すべき事由があるとしても、肝炎感染者全員に対してかどうかということですね、それもお伺いします。 ○委員以外の議員(前川清成君) 私たちは、すべてのB型肝炎、C型肝炎の患者に対して広く国の政治的責任を認めるべきだと考えています。 といいますのも、例えばB型肝炎訴訟において被告である国の代理人を務めた訟務検事らは、原告より前に予防接種を受けた患者がいて、そのまま注射器が交換されなかったことを原告が証拠によって証明すべきである、こういうふうにその肝炎訴訟で主張してまいりました。民事訴訟における要件事実論というのをそのままへ理屈どおり当てはめたらこのような結果になるのかもしれません。しかしながら、多くの皆さんは小学生のときに予防接種を受けた、そういう御記憶があったとしても、それ以上に、その予防注射を受けたときの順番を明らかにして、しかも自分より何人前のどこのだれだれさんが肝炎に感染していて、かつお医者さんが注射器を交換せずに自分に注射をしたというようなことまでを立証することが果たして可能かどうか、お考えいただきたいと思います。私はその可能性はみじんもないと思っています。 このような裁判の負担や立証の困難さ、さらには、長い潜伏期間という肝炎の特性も考慮すれば、肝炎患者全員に対して広く国の政治的責任を認めて、国が国民の命を守るという最も基本的な責任を果たすべきだと私たちは考えております。 ○谷博之君 私の質問に対して本当に御丁寧な御答弁をいただいておりまして、ありがとうございます。 それでは続きまして、ちょっと第二条の、医療費の支給の問題が定められております。 これは、その内容についてはあらあら承知しておりますので、そこで、医療費支給の予算規模はどの程度になるんでしょうか、それからその根拠はあるんでしょうか、財源はどのようにして確保するのでしょうか、お答えいただきたいと思います。 ○家西悟君 お答え申し上げます。 医療費の支給のために平年度で約二百八十億円を見込んでいます。 その積算は、現在インターフェロン治療を行っている五万人の患者の平均的な自己負担分を無料とする場合、約二百億円の費用が掛かるという厚生労働省の推計を基にしたものです。これを前提に、本法律案による医療費の支給によりインターフェロン治療を行う患者数が倍増し、年間十万人になると仮定して計算した費用から患者の自己負担分を控除して求めました。 全国知事会は、肝炎治療に対する国と地方自治体の医療負担の一対一の割合について反対を表明しています。私どももそのように考えています。この財源は、厚生労働省平成二十年度予算概算要求で示された、感染症対策費用は、従来の延長線上ではない新たな対策に係る経費の取扱いについては、今後の予算編成過程において検討するとの考えもあり、厚生労働省とも十分相談して検討いたします。また、十一月七日に与党の新しい肝炎総合対策で示された医療費助成の枠組みについての考え方もそう大きな差はないと考えているので、皆様方、与党とも十分協議してまいります。 何よりも、この予算を投入することによって多くの命を救えるということでございます。 ○谷博之君 今御答弁をいただきまして、これは後ほど、この全国知事会の申入れが私ども厚生労働委員会の委員に配付されておりますが、この点についてはちょっと質問の通告はしていませんが、後で政府の方にお伺いしたいと思っております。答えられる範囲で答えていただければ有り難いと思っています。 続いて、今御説明があったこの予算の関係ですが、これは予算は恒久的に必要なんでしょうか。 ○家西悟君 お答え申し上げます。 B型、C型ともにウイルスが同定されており、今後は母子感染など一部例外を除いて新しく感染する人はいません。したがって、予算は恒久的に必要ではなく、五年内、十年程度でそのほとんどが不用になると見込まれます。本法案は三年後に検討することを規定しており、その中で見通しと実際の利用状況を踏まえて救済の範囲、対象を総合的に検討するとなっております。 ○谷博之君 恒久法ではないとすれば、それじゃ時限立法とすべきではないんでしょうか。 ○家西悟君 お答え申し上げます。 五年ないし十年というのはあくまでも見込みであります。現実に肝炎患者が救われればこの法律は役目を終えるので、その時点で見直せば足りると考えます。 いずれにしても、三年後の見直しで議論すべき問題であると考えます。いつまでに肝炎患者全体が救われるのか不明な現時点で時限立法とすることは不適当であると考えております。 ○谷博之君 次の質問は、ちょっと時間の関係で省略というか、しようと思っていましたが、時間の余裕がありますのでお伺いしたいと思います。 肝硬変、肝がん患者にはインターフェロン治療費助成はしないのでしょうか。恐縮です。 ○委員以外の議員(梅村聡君) お答えいたします。 この法案においては、慢性肝炎、ここでは特定肝炎と表現しておりますが、この患者に対する医療費助成をまず前提としております。その上におきまして、現在の医学的根拠においては、慢性肝炎が進行した状態、肝硬変でありますが、初期の肝硬変に対してはインターフェロンが有効であると言われております。したがいまして、初期の肝硬変に対しましては、医療現場において医師が必要と認定して、そして申請を行った場合には医療費助成を認めるという形にいたしております。 そしてさらには、肝がんについてでありますが、これも全身状態あるいは年齢、それから肝機能の状態にもよりますが、手術等で治療を行った後、担当の医師がインターフェロン治療が必要と認定した段階でそれを申請し、認定して、そして医療費助成が可能という形になっております。 ○谷博之君 いろいろと質問をしてまいりまして、詳しい御答弁もございました。 実は私は、七年になりますが、民主党の中で難病対策の政策の推進をする議員連盟の事務局長をずっと務めてまいりました。その中で、御案内のとおり、国は難治性疾患克服研究事業というのがあります。これ百二十三、病気を指定しておりますが、この研究事業とその中の四十五の疾患が特定疾患治療研究事業ということで取扱いをされて、今その難病対策事業が行われているわけでありますけれども、残念ながら、この肝炎の問題については、劇症肝炎はこの四十五の対象になっておりますけれども、いわゆる三百五十万人と言われている慢性の肝炎の患者の皆さん方に対してはそうした制度は全く適用になっておりません。 そんな状況の中で、その肝臓病の患者の皆さん方の家族を含めた会ができております。それが日本肝臓病患者団体協議会、日肝協というふうに呼んでおりますが、ここが様々な要求、要望などもしております。本来であれば、その難病対策事業に取り上げられるべき範疇の課題でもあるのかなというふうに私はこの問題は考えていたわけでありますけれども、こういう難病対策で採用されている特定疾患難病との違いですね、それはどこにあるのかということをお答えいただきたいと思います。 ○委員以外の議員(松野信夫君) 委員も御指摘のように、難病対策というのは厚生行政の中で大変重要な位置を占めるかと思います。今御指摘がありましたように、全部で百二十三の疾患が特定疾患難病ということで、そのうちの四十五疾患については医療費が公費助成の対象になっているということでございます。 例えば、今委員も御指摘ありました難治性肝炎のうちの劇症肝炎もそうでありますし、ベーチェット病、重症筋無力症、スモン、潰瘍性大腸炎等々でございまして、こういう特定疾患に該当するということになりますと、重症者は自己負担がない、低所得者、住民税が非課税の方も自己負担がない、この二以外については、所得と治療状況に応じた段階的な負担の軽減がなされている、こういうことでありますが、この特定疾患難病に該当するというためには、通常四つの要件を満たさなければいけないと。希少性、原因不明だ、そして効果的な治療方法がいまだ確立をしていない、生活面にわたって長期間支障を来す、こういうような四つの要件をすべて満たさないとこの特定疾患の難病に該当しない、こういう取扱いになっているものですから、今問題になっておりますB型、C型肝炎は、やはりこの四要件を満たすという点では該当性が難しい、こういうふうに考えまして我々としても今回の法案の提出に至った、こういう次第でございます。 ○谷博之君 言い換えれば、恐らくそれはインターフェロンの治療によって相当数の方々がその治療の効果があるという、そういうことも含めた考え方なのかなというふうに思っておりますけれども、いろんなそういう難病と言われている病気が本当にたくさんあるわけですけれども、なぜ肝炎だけが特別に扱われているのか、そして難病対策をどうするのかということについても重ねてお伺いしたいと思います。 ○家西悟君 お答え申し上げます。 我が国においては、多数のB型、C型肝炎ウイルス患者、感染者がいるわけですけれども、肝炎は死に至る感染症のうち最大のものです。こうしたB型、C型肝炎ウイルス感染者の中には、原因が解明されておらず、医学的知見が十分に確立されていなかったため感染した方もいます。 B型肝炎、C型肝炎ウイルス感染に関しては、国にも責めに帰すべき事由があったと裁判所が認定しています。 B型肝炎に関しては、最高裁判決で、国は、集団予防接種を実施するに当たっては、注射器の交換等を各実施機関に指導して、B型肝炎の感染を未然に防止すべき義務があったにもかかわらず、これを怠った過失があると認定しています。 C型肝炎に関しては、フィブリノゲン製剤に関する国の責任を認める下級審の判決が相次ぎ、この十一月七日には大阪高裁が和解を勧告したところです。また、十二日は、福岡高等裁判所が早期に柔軟かつ妥当な解決が望ましいと和解成立を目指す方針を示しました。 また、B型肝炎、C型肝炎は、進展すれば肝硬変や肝がんといった重度の疾病に至るおそれの高い疾病です。B型肝炎、C型肝炎についてはインターフェロン治療が有効であるとされ、早期にインターフェロン治療を受けた場合には肝硬変や肝がんといった重度の疾病の進展を防ぐことができるとされていますが、実際にはインターフェロン治療による患者の経済的負担が過重であるために当該治療が十分行われていないのが実情です。このような実情にかんがみれば、B型肝炎、C型肝炎の患者が肝硬変や肝がんといった重大な疾病に進展することを防ぐインターフェロン治療に係る費用負担を軽減するための措置を緊急に講ずる必要があると言えます。 このように、B型、C型肝炎の蔓延には他の疾患とは異なる異質な背景が存在するとともに、その対策についてはこれを緊急に講ずる必要があることから、この法律案においては、B型肝炎、C型肝炎の患者に対するインターフェロン治療に係る医療費の支給の措置等を定めたものであります。 ○谷博之君 以上で特定肝炎対策緊急措置法案に対する質問を終わらせていただきたいと思います。 次に、政府の側に質問をしてまいりたいと思っておりますが、まず舛添厚生労働大臣にお伺いしたいんですが、この民主党の提出している特定肝炎対策緊急措置法案、これについての大臣としての御所見、どういうふうにこの法案について御認識をされておられるか、お答えいただきたいと思います。 ○国務大臣(舛添要一君) この肝炎の患者さんたちに対してインターフェロン治療をやる、これを支援していくと、その方向性は全く私は共通しているというふうに思います。 細かい点につきましては、これはまたこの委員会なんかで議論をお進めいただきたいと思いますけれども、一つは、責任の所在を前文というか、そこでどういうふうな形で規定するか。それから、財源、国が全額ということになっていますが、今のところ、国と地方と五〇%ずつというような方向を考えておりますので、そういう点が若干異なるかなというふうに思います。 ただ、冒頭申し上げましたように、このインターフェロン治療の助成をやる、肝炎の患者さんを支援するんだ、一つでも多くの命を救うんだと、そういう方向性は一致しているということを強調しておきたいと思います。 ○谷博之君 それでは、重ねてといいますか、当然関連をして、与党側の方で法案を提出しておられますが、肝炎対策基本法の法案ですね。これは衆の方で今質疑が行われておるんでしょうか、そういう段階にあると思いますが、これについてもどのような見解を持っておられますか。 ○国務大臣(舛添要一君) この法案も方向性は与党の法案も同じだと思いますし、さらにこの検査、治療体制の確立、更なる研究を推進して新たな治療法を何とか見付けられないかと、こういうことも含まれておりますし、総合的に私たちが進めようとしている政策と与党の案も一致しているというふうに申し上げていいと思います。 ○谷博之君 そこで、私は二つほどちょっと問題提起をしたいと思っているんですが、先ほど後でちょっと御質問すると申し上げましたが、財源の問題ですよね。 それで、民主党の提出の法案は全額国の方でということで、いわゆる与党側の出している基本法案については国と地方公共団体の負担割合を一対一に設定すると、こういうふうに財源の考え方が分かれているわけですけれども、それに関係して、これは衆参の厚生労働委員会の委員の皆さんのところには全部、全国知事会からこの文書が各部屋に届いていると思います。これは後ほど確認をしましたところ、議員の先生方御本人がいてもいなくても各部屋にこの要請をして置いて回ったということです。我々議員は、こういういろんな団体なりいろんな立場の方から御要請をいただくことは、これはもうごく常識的な日常茶飯事のことでありますけれども、私は、この全国知事会の申入れというのをただこのまま看過するわけにいかないという感じをいたしました。 ここに書かれている申入れの内容については三点に分かれておりますが、一つは、いわゆる新しい肝炎総合対策が検討されてきたのは、薬害被害者の救済を図ることがきっかけであって、これまでの国の政策判断に起因するものであることから、国の責任において肝炎総合対策の推進を図ること、そして二つ目が、国と地方公共団体の負担割合を一対一に設定しているようだが、これまでの経過を踏まえれば、本来、全額国の負担とすべきものであること、三として、地方公共団体に生じる事務経費については必要な財源措置を行うこと、この三つの実は問題提起というか要望事項が書かれております。 これについての実は私は質問通告を出しておりませんのでお答えする立場になかなかならないのかなと思うんですが、この辺の認識についてどのように考えておられますか。大臣、答えられるようでしたら答えてください。 ○国務大臣(舛添要一君) 基本的には、私は、今大臣になってから全国知事会との定期的な協議を設けて何度か既に議論を進めておりまして、こういう要望も賜りました。 しかし、肝炎対策というのは、これは本当に正にどなたかおっしゃったように国民病でありますから、国と地方と力を合わせて両方で対策をやっていかないといけないということがまず一つ。それから、非常に、国もそうですが、地方の財源厳しいというのも非常によく理解をしております。 ただ、先ほど谷委員おっしゃったように、難病対策の話をして、実は何とか、私は、これは法律がどういう形かで成立した暁には肝炎治療七か年計画と。先ほど家西委員がおっしゃったように、もう七年、まあ五年から十年、大体七年ぐらいでなくすと、この病気を。そういうつもりで頑張りたいと思いますが、そのときに実は参考にいたしましたのが既に五つの都道府県で行われておりまして、北海道、東京、長野、富山、愛知だったと思います。 それで、正に谷委員、北海道、私も非常にゆかりがないんで、北海道のやっている肝炎対策が非常に手厚いんですね。何で、東京なんかに比べてはるかに手厚いので、何で北海道、何とかここまで手厚いというのは財源含めてすごいなと思ったのは、実は北海道は難病という、そういう中の考え方で肝炎対策をやってきたために非常にほかの、例えば東京なんかに比べて手厚くなったんです。これ、もう本当によく研究しましたけれども、五つの県で全部違いますね。だから、そういうことで、国がやる前に実はそういう地方で先駆的にこれをやっていらっしゃった。非常に私はこれを評価し、尊敬し、それに学びたいということが思いましたので、これは国民的な課題であるという意味で国も地方もともにと、そういう発想に立ってこの一対一ということでございます。 それから、更に申し上げますと、例えば四分の三対四分の一とか、三分の二とか三分の一とかいうことで、少しでも地方の負担分を減らせないのかという案も実はたくさん個々にいただきました。 それで、総務大臣と私とお話をしまして、総務大臣が地方の管轄でありますが、どうかここは国と地方と力を合わしてやるんだということを示すためにも総務大臣にも御協力を賜りたいと、そういうこともお話しした上のことでございます。 ○谷博之君 今大臣が北海道の例を出されましたので、それは私もよく承知しているんですが、もうちょっと私の方で触れますと、北海道はウイルス性の疾病の患者の皆さん方ほとんど全患者に対して、自己負担限度額というものがありますけれども、対象者一万四千人の人を対象にして二十二億六千万円の予算をこれ、使ってやっています。東京都ももちろんありますが、東京都よりももう十倍もの予算の規模でやっているわけですね。 その背景には、御案内のとおり、北海道という自治体は難病会館を造って、そしてすべての特定疾患の患者さんに対して道のいわゆる予算、単独予算を使って様々な援助をしてきているということであります。東京も非常に財政力のある自治体ですから、言うならば都単で様々なそういう難病対策事業をやっておりますけれども、しかし考えてみると、そういう自治体が努力をしてきている今の姿が、だんだんだんだん財政がきつくなってきて、その対象疾患の数が少なくなってきたりしています。これは私の出身の栃木県、地元の話ですけれども、県の単独で治療費を県費負担をしていた疾病は四つありました。それが、一つを残して三つが全部その制度がなくなってしまいました。 そういうことで、せっかく先駆的に自治体が取り組んでいるようなそういう事業が、財政が厳しくてそれが後退していくような現状を考えたときに、やっぱり今の大臣の御答弁はそれはよく分かるんですが、そのことを、自治体に更にいわゆる一対一で負担をしてもらうということが現実にじゃ、どうなんだろうかということをやっぱり率直に考えているからこそ、こういう全国知事会から要望が出ていると思うんですよ。 というのは、今の自治体というのは本当に少ない予算でも削っていこうという今時代ですから、そういう点で私はその辺の整合性というんですか、国と知事会との関係というのはもう一山も二山もあるような気がするんですが、この点についての御所見をもう一度。 ○国務大臣(舛添要一君) 谷委員、最終的にはやっぱりこの財源をどうするか。これ、この肝炎対策だけではなくて、社会保障財源を含めて国と地方の役割分担とその負担、これは広く私たち含めてこの国会の場で、そして国民的な議論をきちんとやった上で財源については答えを出す必要があると思います。 その上で、実は、北海道を含めて既に肝炎対策をやってくださっている地方自治体に対しましては、事務的な経費も含めまして国の補助が二分の一入っております。それから、地方交付税の措置も実は行っておりますので、実は、私が先ほど申し忘れたんですけれども、そういう経過があるものですから二分の一という数字が出てきましたので、ちょっと先ほど説明を忘れましたけれども。 ただ、やはり今まで厚生労働大臣と全国知事会との対話が全くなかったんですね。それを定期的な協議の場を設けたというのは、いろんな地域の知事さんから、厚生労働関係の行政を地方がやるときに、もう負担が余りに大き過ぎる、過剰な負担になる、何とかしてくれないかという声が、今悲鳴のような声が上がっていますので、これは是非国会の場でも議論して、財政措置について、そして国と地方の役割、負担の分担、きちんと議論をして、国民的な納得のいく答えを出したいというふうに思っております。 ○谷博之君 今大臣の答弁は大変私も分かりますので、是非ひとつ努力していただきたいと思っています。 これはちょっと、これに関連することになるかもしれないんですが、これまたちょっと通告を出していないので、健康局長にお伺いして、御答弁いただけるかどうかなんですが。 十一月の二十七日の全国衛生部局長会議というのが厚生労働省の講堂の二階で開かれたと。そのときの会議録が私の手元にあるんですけれども、実は、全国の都道府県の担当の部局長会議に配られたこの資料の中に、資料四の一として新しい肝炎総合対策の推進についてという資料と、資料五の一に肝炎対策基本法案概要ということと、資料五の二にその条文がこれは添付されております。 これは、今私たちがこれ審議している民主党案の緊急措置法案と、そして与党の皆さんが出している基本法案、これが今、両院で議論されているそのさなかに、この十一月の二十七日に与党案の基本法案が説明資料として添付して出されているということは、ちょっと私はこれどういう経過があるのか分からないものですから説明していただきたいと思うんですが。 ○政府参考人(西山正徳君) そもそも、その十一月二十七日の部局長会議でありますけれども、実はその資料はもちろん添付させていただきましたけれども、本来的には二十年、すなわち来年一月から緊急肝炎ウイルス検査を無料でやるというようなことで今作業を進めていまして、そのことを各都道府県に連絡したかったということであります。 ちなみに、情報提供といたしましては、今委員がおっしゃったようなことについても情報提供をさせていただいたというふうな経過でございます。 ○谷博之君 いわゆる与党の皆さん方のこの法案が資料として情報提供されていると。で、民主党のこのいわゆる緊急措置法案については、これは情報ではないということなんでしょうか。ですから、そういう意味で私は非常に奇異に感じました。 しかも、この部局長会議に出ていたある県の担当者が非常に不思議に思ったと言うんです。どうもその説明は、私そばにいなかったから分からないんですが、来年四月からこういう方向でいくというふうなことを何か説明したような話もされたと言っているんですが、どうなんですか。 ○政府参考人(西山正徳君) 資料、民主党の法案が出ていなかったということで、ちょっと私もチェックしていませんでしたので、いずれにしても情報提供という形でやる上では民主党の法案も提出すべきだというふうに反省しております。 ○谷博之君 これは別に勘ぐることはそれは良くないことかもしれませんけれども、やっぱり情報を提供するということになれば、客観的に情報を提供してほしいですね。しかも、これはまだ審議中ですからね。それは、今までの流れからいえば、それは与党案がそれは通るのかもしれません。そういうふうに判断しているのかもしれません。ですけれども、じゃ、ここで議論をしていることは一体これは何なんですか、これ。しかも、これ総理言いますね、与党と野党のこういうふうな歩み寄って壁をなくして、できる限りまとまった法案をいいものを作ってそして実施していこうとしている中で、もうあたかも与党案が決まったかのような形でもってこういう公式の場で配られて、しかもそれが来年の四月からこの内容でスタートするなんということになってきたら、これはだれを信じていいんですか、これ。もう一回答えてください。 ○政府参考人(西山正徳君) そもそもの趣旨は先ほど申し上げたようなことで、緊急な肝炎ウイルス検査ということでありましたけれども、資料の点検を私十分しませんでしたので、誠に申し訳ございませんでした。 ○谷博之君 これ、大臣、どう思いますか。 ○国務大臣(舛添要一君) 与党案が出た場合には、ほかの法案のときもそうですが、これが予算措置がどうしても必要なものですから、与党の方が出すと、言わばルーチン的に予算措置のためにどうするかという作業をする。それは正に今のような国会の状況じゃないところのルーチン作業がそのまま不注意な形で行ったと思いますから、こういうことは今後ないようにきちんと指導をしてまいりたいと思います。 ○谷博之君 静かな男が、私ちょっとこれ頭にきましてね、こういうふうなことをやられたらば非常に困ると。国会の存在が問われる形になるんですよ。ですから、そういうことを何度も言いますが、やっぱりそれは、こういう国会の議論なり、そしてそこで最終的に歩み寄るかあるいは多数決で決めるかはいろいろありますけれども、決まってからこういうことはやるべきじゃないんですか。しかも、全国の都道府県の代表者を呼んで説明しているその場ですよ。その中で、すべて今の政府の皆さんや与党の皆さん方のことを理解している人ばっかりじゃないと思いますよ。そういう人たちの場で国がこういう説明会をすれば、それは一つのやっぱり権限として独り歩きするわけですから、そういう点は、私はもう本当にこれは是非しっかりと対応していただきたいと、このように考えております。 それから次に、今現在問題になっています薬害C型肝炎の訴訟の問題についてお伺いしたいと思っておりますが。 大臣にお伺いしたいんですけれども、インターフェロン治療の場合、大変副作用が強いことがあります。現在、独法の医薬品医療機器総合機構の救済の対象医薬品において、このインターフェロンは対象医薬品ではありません。是非、その対象医薬品にならないのでしょうかということですが、どうでしょう。 ○国務大臣(舛添要一君) ちょっと条文なんで読まさせていただきますが、医薬品の副作用被害制度におきましては、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第四条第五項第一号に規定する、がんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品であって、厚生労働大臣の指定するものについては制度の対象外とされております。 これは、この使用に当たりまして、相当の頻度で重い副作用の発生が予想される一方、重篤な疾病等の治療のためにはその使用が避けられず、かつ代替する治療法もないと、そういう医薬品については、その使用に伴い発生する副作用はこれを受忍せざるを得ないという考え方に基づくものでございます。 インターフェロンにつきましては、当該医薬品の承認申請に当たって提出されました臨床試験データなどに基づき、副作用の重さや発生の頻度、代替治療法の有無について審議会で審査を行いました上で、医薬品の承認と併せて救済制度の対象外の医薬品として指定されたものであります。 制度の考え方は以上のものでありまして、インターフェロンについては各時点における基準に照らして指定を行ってきたということでありますが、技術が進展していく中で今の基準への適合状況はどうであるのか、改めてその時点での関連データの精査をしてまいりたいと、そのように考えております。 ○谷博之君 今、私の手元にこの医薬品医療機器総合機構のちょっとパンフレットがあるんですが、前にもこれ問題になりましたけれども、この理事長の宮島さん、宮島彰理事長は、例の四百十八名のリストが提出された当時の医薬局長なんですね。この方がこの機構の理事長をやっているという、そういうところなんですね。それで、この機構は現在、健康被害救済業務ということで、スモン患者に対する健康管理手当などの受託・貸付業務と、HIV感染者、発症者に対する健康管理費用等の受託給付業務というものをやっていると、こういうことをやっています。 それで、この二つの疾患、私もスモンについてはやっぱり難病対策のことで昔からよく知っているんですが、どう違うんだろうなと思っているんです、このインターフェロンの治療とですね。今の大臣の御答弁は条文上の説明であるわけですけれども、これ、ちょっと参考人の方からお答えいただけますか。 ○政府参考人(高橋直人君) ただいま大臣の方から御答弁申し上げましたインターフェロンなどにつきましての、インターフェロンは除外医薬品でございますが、そういった医薬品の副作用による被害に遭われた方々に対する救済措置制度というのは、これは元々昭和五十四年に、元の法律の題名は医薬品副作用被害救済基金法という法律がございますが、その昭和五十四年から医薬品の副作用に伴う被害を救済するための制度として発足をしたという、ある意味ではこの法人の本来業務ということでございます。 今、委員から御指摘のありましたスモンあるいはHIVの方々に対する事業というのは、これはこういった法人の本来の事業とは別に、スモンの場合にはこの制度が発足する前の医薬品の副作用による被害ということでございますけれども、それをスモン裁判の和解によって合意されたいろんな措置、恒久対策ございます。それから、HIVにつきましては平成八年三月のHIVの裁判の和解に基づくいろんな事業ございますが、それにつきましてこういった本来事業とは別にこの法人に特別に恒久対策を行わせるための附帯事業としてやっているというものでございまして、そういった法人本来の通常の一般の医薬品副作用被害救済業務と、今御指摘のスモン、エイズ、そういったものとはちょっと別のものであるという御理解をいただきたいと思います。 ○谷博之君 一言で言えば、そうすると、いわゆる裁判の判決がスモンもHIVも出ましたですね。そのときの判決の中にそういうことが入っていたとかという、そういうあれではないんですか。 ○政府参考人(高橋直人君) 二つのケースとも、これは和解ということで最終的な解決が図られているわけでございますけれども、その最終的な和解の合意書の中で今後行う恒久対策といったものを定めております。 それを実施するに当たりまして、その主体として医薬品機構を使うということをやっていると、その事業そのもの、そういった合意に基づく事業を医薬品機構で行うことについては、この医薬品機構法の法律の附則でそういったものを本来の業務とは別に行うということを規定しているということでございます。 ○谷博之君 ちょっと説明上納得できないところがあるんですけれども。 いずれにしても、いよいよこれは、大臣、あしたですね、十二月七日、大阪高裁で和解のいわゆる骨子案が出されると、こういう今状況に来ているということでありますけれども、その中身については巷間マスコミ等では報道されておりますけれども、その骨子案を七日までに出す、大阪高裁で出す意向を表明していると。そして、高裁との協議で、国側は東京地裁判決を参考にして一定時期に血液製剤を投与された原告に限定して金銭を補償することを主張するのではないかというふうな報道はされておられますが、そこら辺の、間近に迫った現時点で、この和解に向けての、大臣はどのようなお考えを持っているか、お伺いします。 ○国務大臣(舛添要一君) 原告、被告側の案についていろんな報道がなされておりますけれども、それが正確なものであるのか、憶測に基づくものであるのかは、全くそこは承知しておりません。 そして、何とか和解を目指して、国側も案を出す、原告側も案を出すということで、今大阪高裁の場で一生懸命この和解案をお作りになっているところでありまして、原告、被告双方に対して、一切そのプロセス、そしてまたそれぞれが出した案については公表してはならないという厳しい指示がございます。したがって、それはどういう場においても私は言っちゃいけないというふうに思います。 あしたが、今週一杯ということでございますので、あした大阪高裁がリーダーシップを発揮していただいて骨子案を出していただく、和解案を出していただく、そしてそれに対してどういう対応をするか、それはまたその時点で考えたいと思いますけれども、今の状況は、各種報道はありますけれども、正確なところは私が今申し上げたとおりでございます。 ○谷博之君 いろいろ約一時間にわたってお聞きしてまいりましたけれども、最初のまた話に戻ります。 今日の新聞に、肝炎提訴で新たに二人が提訴したということであります。大臣は四日の日に薬害肝炎原告に初謝罪をしたと、こういうことも出ています。苦労を掛け、心からおわびをすると、こういう大臣の率直な態度が出たということだと思うんですね。 そういう動きを見ますと、私、舛添大臣に要望しながら結論的な話をさせていただきたいわけなんですけれども、薬害C型肝炎訴訟に対する大臣としての責任とその政治の役割について、これは極めて重要な段階にあるということだと思うんです。と同時に、この衆参の厚生労働委員会でも、大臣の御答弁、発言の中にも、大臣は、政治の役割は人の命を救うために政治家になったとも述べられております。ですから、そのことを是非実現をしてほしいと、このように重ねて要望したいと思うんです。そして、厚生労働省や製薬企業の考えているような血液製剤の種類や投与の時期によっての限定的な救済では、これは全面解決にはならないだろう、このようにも思います。 したがって、是非、厚生労働大臣として、この早期の政治的責任、政治的判断を下してほしい、示してほしい。それが、あしたに予定されているというか、その大阪高裁の判決に対する国の、骨子案に対するこれからの対応だというふうに思うんですね。そういうことを含めて、総合的にひとつ御決意をいただきたいと思うんです。 ○国務大臣(舛添要一君) 今委員の御指摘くださいましたことを重く受け止めまして、多くの方の命を一刻も早く救っていくと、そういう立場に立って、全面解決を目指して全力を挙げてまいります。 ○谷博之君 これで質問を終わりますけれども、いずれにしましても、最後に私から一言感想を申し上げますが、これ、昨日の新聞に舛添厚生労働大臣が原告の方々に謝罪をした記事が出ております。その記事のわきに、関東学院大学大麻事件、ラグビー部監督、謝罪と辞任と、こういうふうに書いてあるんです。対照的なこれ記事が出ているんですね。午前中、南野先生から、大臣、いつまでも長くというようなエールがありましたけれども、私も、そういう意味では大臣の持っているそのバイタリティーとそれから積極性については評価しておりますけれども、ただ、なかなか今のそういう大きな仕組みの中で、それが自分の思っているとおりいきにくい部分もあるということも我々も推察をしておりますけれども、ですけれども、この、片一方は辞任をしているなんていう、こういう記事が横にありますと何となく嫌な気持ちになってきますんで、そういうふうなことにならないように是非頑張っていただきたい。 そして、この肝炎対策のこの法案については、民主党の法案の中身について質問をさせていただきましたけれども、やっぱり何度も申し上げますけれども、与党、野党でしっかり議論をして、そして、何といってもその患者や家族やその当事者の皆さん方のやっぱりそこに光が当たるような、そういう法律を作り、制度をつくり、財政をつくっていくということが私は今一番求められているんだと、こういうことを是非肝に銘じていただいてお取り組みをいただければ有り難いと思っています。 以上で終わります。 |