国会活動報告 参議院厚生労働委員会

2007年11月20日 最低賃金法改正案とタクシー運転者、障がい者の賃金問題について

168-参-厚生労働委員会-6号 2007年11月20日(未定稿)

○谷博之君 民主党・新緑風会・日本の谷博之でございます。  限られた時間ですので、今日は最賃法の改正の大きな二つの課題をお聞きしたいと思っております。  実は私、民主党のハイタク政策議員懇談会というのがございまして、その事務局長を務めております。本来であれば、先ほど修正案の提出責任者であった細川律夫衆議院議員がこの会長をやっておりまして、一緒になって聞いていただきたかったかなと、こう思っておりますけれども、そういう立場から、最賃法の改正の、特にハイ・タクに従事する運転手の、運転者の皆さんの賃金問題についてお伺いしたいと思っています。  限られた時間ですから、総括的なことをお聞きすることになると思いますが、御案内のとおり、二〇〇二年の二月に改正道路運送法というのが施行されまして、その後、タクシーの増車が非常に顕著になってまいりました。そして一方では、この規制緩和によって、特にその台数の増車と、それから顧客をめぐるトラブルあるいは運賃の引下げ等々によって大変タクシー業界が混乱になってきた。一方では、まじめに働いている運転者の皆さん方、頑張っても生活保護まで、標準的な生活保護まで行かない、こういうふうな方々も相当数いる。また一方では、法定最低賃金にも満たないような、そういうふうな賃金しか得られない、こういうふうな実態が今出てきております。  皆様方にちょっとお配りしましたこの資料を見ていただきたいんですが、そういう中で、これは厚労省の資料でありますけれども、最低賃金法第五条違反状況というのが資料に出ております。ハイヤー、タクシーの事業場で、右側の欄を見ていただきますと、平成十八年、全国の調査では、最賃法の第五条違反事業場数が一七・七%、二百四十七か所あります。これ栃木県の例もちょっと入れさせていただきましたが二七・三%、そして全業種、一番下を見ていただきますと一・五%。ということは、このハイヤー、タクシーの事業場のこの第五条違反状況というのは極めて突出しているというふうにこれは見ざるを得ないと思うんです。  大臣に、この状況をどのように認識されるか、お伺いしたいと思います。

○国務大臣(舛添要一君) 今委員が御指摘されましたように、これ全業種平均に比べると一六・二%も違反比率が高いと。まあ、栃木はサンプル数が少ないので一概に言えないと思いますけれども。だから、これはやっぱり極めて違反率が高い異常な状況だというふうに思います。  ですから、こういうことは法律違反ですから、きちんと是正していくべきだと考えています。

○谷博之君 この状況を生み出したその理由というのは、一つは今増車の問題と、それから一台当たりの水揚げ高、営業収入のダウンというふうなことを申し上げましたが、もう一つ実は大きな問題があるように思うんです。それは、タクシー運転者の皆さんの給与体系、賃金体系に問題があるというふうに言われています。  これらの方々の賃金はいわゆる歩合給なんですね。それで、特にその歩合給の中でも、いわゆる水揚げ高によって歩合率が変化するという、こういう累進歩合といっております。つまり、水揚げ高が区切りをされていまして、ランクによって歩合率が上がったり下がったりする。しかもそこに、一番頑張った人にはトップ賞というかトップ給というのを出すとか、それからいわゆる奨励加給といって、特別に歩合率を高めるようなそういうふうな仕組みができているわけなんです。  本来であれば、この業界では保障給といって、全体の収益の六割は固定しなければいけないというふうな、こういうふうな考え方、六割以上の固定的な給与を設けなければいけないというふうなこの労働基準局長の通達も出ているんですが、現実にはこれは守られておりません。  こういうふうな累進歩合といいますか、こういうふうな存在が今申し上げたようなことにつながっているんではないかなと、こういうふうに思うんですが、これが過去に労働基準局長名でもってこれは禁止しなさいというふうな通達が実は出ているんですが、現実にこれは守られておりません。こういう現状をどのように認識されておられるか、お伺いしたいと思うんです。

○政府参考人(青木豊君) 確かに、タクシー運転者についての累進歩合給制度ですが、歩合給の中でも累進歩合給ということで、今委員が御指摘になりましたように、売上高によって歩合給が非連続的にぐんと上がっていくということのために労働者の長時間労働やスピード違反を極端に誘発するおそれがあるということから、本来、賃金制度についてはこれは労使が自主的に決定すべきものでありますけれども、そういうようなことでありますので基準局長通達を平成元年に出しまして、望ましくないということで廃止するよう指導を行っております。  それで、最近、平成十八年の数字で見ますと、事業場に対して監督指導を九百三十二件実施いたしましたが、改善指導に至るもの、累進歩合制度については百十八件、一二・七%というふうになっております。毎年大体このぐらいの数字が出ているところであります。  私どもとしては、今申し上げたようなことでございますので、引き続き指導をしてまいりたいというふうに思っております。

○谷博之君 この最賃法の違反するようなそういう現状というのは、これは幾ら指摘してもなかなか改まらないというか、そういう厳しい状況にあるわけですが、やっぱりその背景には、今冒頭申し上げたようにタクシー業界の構造的な実は問題があるというふうに私は思うんです。  先ほども申し上げたような増車の問題や、あるいは歩合制の問題や、そういういろんな絡みの中で、依然として全体の収入、パイが増えない中で、なおかつ車の数が増えて一台当たりの水揚げが減ってきて、そこに働く運転者の皆さん方の給与が減ってくるという、こういうある意味では悪循環の中に今のハイヤー・タクシー業界というのはあるというふうに思うんですよね。  ですから、この構造的なといいますか、こういう問題をどう解決していくのかということで、実は今日の朝日新聞の朝刊に出ております。タクシー参入の厳格化、特に六つの地域では新規のいわゆる禁止をするという、こういうタイトルの記事が出ております。  これはごらんになったかどうか分かりませんが、この中身を見ますと、簡単に言うと、余りにも過当的な状態になったときにそこを一定程度見直しをしようと、こういうことになってくるわけですけれども、こういうふうな構造的な見直しも含めて、今後、この業界、そしてそこに働く運転手の皆さん方の雇用も賃金も含めて、どのようにこれ解決していこうとしているか、まず大臣とそれから厚労省からもお伺いしたいと思います。

○国務大臣(舛添要一君) その前に一つデータを申し上げますと、十八年の各業種の平均の年間賃金というのは三百二十八万円なんですけれども、失礼しました、タクシー運転手が三百二十八万円、年間ですね。これは実は百六十一万円、平均より少ないということで、そういうことの問題意識から谷委員がおっしゃっているんだと思います。  規制緩和というのが、今記事を御引用なさいましたように、どういう影響を与え、どういうプラスマイナス含めて効果を持っているのかをきちんと検証しないといけないというふうに思います。  基本的にはやっぱり労働関連法案を、この最低賃金法含めてきちんと守っていくということが基本ですから、私たち国権の最高機関であるこの国会で決めた法律をきちんと守っていただくと。そのために、国土交通省とも連携を取りながら、定期的な監査をしたり指導をしたりして、今おっしゃったような弊害が生じていることを、現状をきちんと認識した上で指導して改善していかないといけないと、そういうふうに思っております。

○政府参考人(青木豊君) 今大臣から御答弁ありましたように、労働基準関係法令違反の問題というものはいずれにしても許されないことでありますので、私どもとしては、タクシー事業者に対しまして監督指導、立入調査をして、監督をし、調査をして指導するというようなことをやっておりますが、そこでその法違反、これが確認された場合には厳正に対処してまいりました。  そのほか、平成十八年度からは、国土交通省と連携をするということで、労働基準監督署と国土交通省の出先であります地方運輸局との合同による監督監査を実施すると、あるいは最低賃金法違反の事案について相互通報制度をするということなどを行ってきておりまして、今後ともこういったことを着実に実施して指導も強めていきたいというふうに思っております。

○委員長(岩本司君) 国土交通副大臣、お願いします。

○副大臣(松島みどり君) 今、谷委員の御認識、タクシーの労働者、タクシーの運転手さんの労働条件の悪化の問題については正に認識を一致しているところでございます。  おっしゃいましたように規制緩和、平成十四年二月に規制緩和されました結果、プラスとマイナスと両方の面が表れていると。プラスの面では、もちろん新規参入によりまして競争が促進されて福祉タクシーや観光タクシーなども生まれましたし、利用者の待ち時間の短縮も実現しているところでございます。  しかしながら、一方、今御指摘ありましたように、輸送需要、需要が増えていないところで車が増えて大変な状況になって、運転者さんたちが厳しい労働環境に置かれている。これがひいては輸送の安全に支障が生じかねないという状況も発生するなどマイナスの面も多々生じているところでございます。  今御指摘ありました新聞記事でございますけれども、これは国土交通省ですね、今朝大臣が記者会見しておりますけれども、道路運送法八条の規定に基づきまして、まず最初、仙台市でございますが、緊急調整地域に指定し、新規参入や増車を禁止する措置をとることができるように運輸審議会に諮問をする、この手続を開始することといたしました。この一番激しい例が仙台でございますけれども、それ以外におきましても、緊急調整地域までいきませんでも、特別監視地域などの指定制度を見直しまして、増車の際には事業者に労働条件などについて報告を求めるなどして、安易な増車によってドライバーの労働条件の悪化が招かれないように、そういうことにならないようにする、地域を指定していくということでございます。

○谷博之君 これはひとつ結論から申し上げたいと思うんですが、これ私の地元の新聞でも三日前に出ておりますけれども、東京地区とかあるいは京浜地区を始め、今タクシーの運賃の値上げの動きが出ております。  この理由は、御案内のとおり、この運転者の皆さん方の賃金を少しでも運賃を上げることによって確保したいという、こういう思いも当然これ労使の間であっての取組だと思っておりますけれども、残念ながら、運賃の値上げをしても、ガソリンの値上げ等によってどうもそれがうまくいくかどうか分からないというようなことをこの新聞にもその経営者の一人がコメントで出しています。ということは、やっぱり今申し上げたように、このタクシー運賃一つ取っても、総合的ないろんな絡みの中で今置かれていて、そこに運転者の皆さん方が従事しているということだと思うんですね。  ですから、これは是非、今日は国土交通副大臣にもお越しいただきましたけれども、どうも物価に関する閣僚会議なんかでも、この問題は国土交通省が所管をして頑張っていただけるということなものですから、是非これから、そういうふうないわゆる総合的というか構造的といいますかね、そういうふうなところの中におけるハイヤー、タクシーの運転者の皆さん方の雇用、労働条件、賃金問題はどうあるべきか。こういうことをやっぱりしっかり見据えた議論をしていっていただきたいなと、このことを要望として、どうぞ御発言してください。

○副大臣(松島みどり君) 委員がおっしゃいましたように、今回の運賃改定、運賃改定は、全国の九十ブロック中五十二か所で申請が出されて、三十七か所、三十七地区は既に認めているわけですけれども、この運賃改定は基本的に運転者の労働条件の改善を主な目的としてなされております。  ところが、実際にそれが運転者に対して行き渡らないおそれがあるということで、私ども国土交通省といたしましては、運賃改定を行う事業者が、会社が増収分を確実に運転者に還元し、労働条件の改善を図るようしっかりとフォローアップし、しっかりと監督していきたい、必要ならば指導を行ってまいりたいと思っております。  そしてまた、このことのために一つ一つの会社に対してそういう指導を行うということとともに、交通政策審議会にこの問題についての議論の場を設けて、どのようにすればよいか、ただいま御指摘いただいたようなタクシー運転者の労働条件の問題やタクシー事業者の経営姿勢の問題など含めまして、タクシー事業をめぐる様々な課題については今回の閣僚会議でも指摘されたことでございますので、交通政策審議会の中に特別の議論の場を設けて話し合ってもらって改善に努めたいと考えております。

○谷博之君 それではもう一つの、この最賃法の改正の二つ目の課題をちょっとお聞きしたいと思っておりますが、最賃法の改正と障害者のいわゆる賃金問題であります。  今度の改正で、第八条の見出しの中に、適用除外という言葉といいますか、そういう考えが、減額の特例ということに改正されました。この意図は、このねらいは一体何なんだろうかということを私たちは考えているわけですが、別の言い方をすれば、この適用除外というのは、主にその対象者は障害者の方々がその多くだと思っておりますけれども、そういう人たちがいわゆるこの最賃法の適用している例えば就労継続支援A型とか、あるいは一般の企業で働いていて現実にその最賃を割っている状況で仕事をしているという人たちがおります。  こういう人たちに対する権利の保護の強化という意味からして、このいわゆる、今申し上げたように適用除外が減額の特例というふうなことになった、こういうこととの絡みで、どういう意図があるかということを御説明いただきたいと思います。

○政府参考人(青木豊君) 今般の最低賃金法の改正におきましては、最低賃金の安全網としての機能を強化するという観点から、現在行政裁量により決定されている地域別最低賃金がすべての労働者の賃金の最低限の水準を保障するよう行政機関に決定を義務付けるということにしております。こうした観点からは、最低賃金の適用対象もなるべく広範囲なものとするということが望ましいというふうに考えておりまして、減額措置も可能であるならば、適用除外とするよりも最低賃金を適用した方が労働者保護に資するということから適用除外に係る規定を廃止いたしまして、減額措置を講ずることができるという旨の規定を設けることといたしたものでございます。  今回の改正によりまして減額措置の対象となる労働者に対しましても最低賃金が適用されるということになりますので、これに違反した場合は直ちに罰則が適用されるということになるわけでございますし、当該労働者に対する賃金不払の防止にも資するものというふうに考えております。

○谷博之君 ちょっと角度を変えてお聞きしたいと思うんですが、国連の障害者の権利条約というのが、御案内のとおりです。これは日本も批准をするために国内法の整備を今行っているわけですが、お手元に資料としてお配りしてありますのでごらんをいただきたいんですが、これは政府仮訳の抜粋なんですけれども、第二十七条労働及び雇用、第三十一条統計及び資料の収集、この二十七条と三十一条、これはいわゆる最賃法の第八条とそれから第五条最低賃金の効力という、この二つの条文に関連があるというふうに私は見ております。  したがって、今回の最賃法の改正だけで、締約国としての責務はこの改正で果たせるんでしょうか、あるいはまた国内の当事者はもとより国際社会の理解はこれで得られることになるのでしょうか、この点について大臣どう思われますか。

○国務大臣(舛添要一君) この障害者の権利に関する条約、これは極めて重要な国際条約でありますから、厚生労働省、外務省とともに最初からこれにきちんと参画して条案作りをやってきました。その中で、今ここに御指摘の二十七条、三十一条の項目につきまして、これはもうきちんと守るべきである。ただ、障害者について、先ほど政府から説明がありましたように、その適用除外とするよりも減額を設ける、ある意味でこの幅を持たせて一律に、もうとにかく最低賃金の対象にはなりませんというんではなくて、結果が良ければいいわけですから、雇用する側そして働く側から見ても自分の心身の状況に応じてやれる方が効果があるんではないかと、いい結果が出るんじゃないかと、そういう言わば善意の配慮でやったことでありまして、これが目的でございますので、委員御指摘のこの権利条約と相矛盾するということはないと思いますし、いささかでもそういう懸念があれば、これはそのたびにきちんとあらゆる施策で直していきたいというふうに思っております。

○谷博之君 今私がお聞きしましたのは、いわゆるA型とか一般雇用というか、そういう企業のそういうふうなことでの話ですが、障害を持つ方々の団体の中には、八条のいわゆるこの規定が適用除外というのは、いわゆるそういう部分の人たちだけではなくて、こういう適用除外そのものが障害者にとっては差別的な取扱いになるんだという考え方があります。  つまり、この八条の適用除外を、むしろこれを廃止すべきじゃないかという意見もあるんですが、この辺はどう考えておられますか。

○政府参考人(青木豊君) 確かに委員御指摘になりましたように、適用除外についておっしゃるような指摘をしている団体もございます。適用除外条項が現行法で存在するということでありますけれども、これは今般、適用除外について減額措置ということで、先ほど申し上げましたように、よりそういった方々についての保護に資するよう、今般改正をしようということでお願いをしているところであります。そういう意味では、そういった方々に対しても一定のお答えになっているのではないかというふうに思っております。  それから、新しく減額措置でございますが、これにつきましても、これについては実際に許可をするということになるわけですが、それに当たりましては、個別に実地調査も行いまして、当該労働者の労働能率等の実態を十分把握した上で慎重に判断を行うことといたしまして、労働者が不当に低賃金で雇用されることのないように運用していきたいというふうに思っております。

○谷博之君 先ほどから出ている減額の措置、減額の特例ということについては、これは現実に今の、先ほど申し上げたように、障害者の皆さん方がA型だとか一般企業で働いている、そういう中で最低賃金を割るような状態の中に置かれていると、それを正に追認するような形でこのいわゆる減額の特例というものはできてきているというふうに私たちは見ざるを得ないんですね。ですから、そういう意味では、先ほどの答弁ありましたように、それを努力をされるということですから、それは我々は、いわゆる権利の保護の強化といいますか、そういう意味では答弁的には分からないではないわけなんですけれども。  ただ、一方では、とは申せ、その工賃、そこに働いている賃金で最低賃金にも満たないような、そういうふうなA型に勤めている人たち、あるいはもっと言えば、B型で、あるいは小規模授産施設で工賃一万円、一万五千円で働いているそういうふうな障害者の人たち、こういう人たちに対して、じゃ次にどういう手だてをつくっていくのかということになれば、これは非常に大きな問題だと思うんですよね。ですから、それが、もっと大きな話でいえば障害者の権利条約、これとの絡みも出てくると思いますが。  したがって、そういう障害者全体のいわゆる所得の確保ですね、一言で言えば。最低賃金制に見合うようなそういうふうな所得の確保をどうするかということ、ここのところについて、最後に御答弁を大臣にいただきたいと思うんです。

○国務大臣(舛添要一君) 正に委員がおっしゃった問題だと思います。  私は、その障害者自立支援法の大きな理想は下ろしてはいけないと。つまり雇用を、障害者もきちんと仕事を持って税金が払えるようになるとこれはすばらしいことである。そうすると、例えばこの前、スワンベーカリーという、障害者が一生懸命頑張っておられるパン屋さんに行きましたけれども、雇用する立場から見たときに、ああ、この方はちょっと使ってみたいと、そして、訓練して本当にいい賃金、もうそれこそ障害を持ってない方と同じぐらいの賃金を差し上げられるまでにしたいというときに、現実にそういう例があったんですけれども、まさかこの方がレジまで打てるはずないだろうと。ところが、一生懸命やったら、非常に障害があるんですけれども、心身に障害を持っていてもレジまで打てるようになった。そうすると、それなりに賃金をもらえる。  だから、雇用のときにこの減額の特例をやることによってむしろ雇用機会を広げる。そうじゃないと、最初から全部最低賃金を守らないとだれも雇っちゃいけませんよとなると、逆に障害を持った方々の雇用を狭めることにもなりかねないので、最終的なゴールは、そして訓練を続けていただいて、そして理想的な形で、先ほどおっしゃったように、月に一万円というんじゃなくて、月に十五万とかきちんと稼げるようになると。この目標は同じなんですね。その行き方として、減額の特例を求めることによってインセンティブを与えているやり方が私は善意の配慮だと申し上げたのはそういう意味であります。  ただ、おっしゃるように、いや、ちょっと待てよと、もう最低賃金法の適用除外のためにそういうことをやっているんじゃないかという懸念があれば、大きく掲げる目標は、理想があるわけですから、そこに行く一つの道すがらとしてこれを描いたわけでありますので、それがいろんな問題が起こってくれば、きちんとそのために是正していって最後の大きな目標を達成したいと、そういうふうに思っております。

○谷博之君 時間が来ましたので終わりますけれども、最後に、実は私は、民主党の中の障害者政策の推進議員連盟というのがございまして、その会長を実はやらせていただいております。是非この国会で、障害者自立支援法の改正法案を我々が国会に提出をしております。この法案を一日も早く当委員会で審議をして、そして是非成立に向けて全委員の御理解を賜りますように心からお願い申し上げまして、終わります。  ありがとうございました。



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