2006年6月8日 医療制度改革に関連し、療養病床の削減と難病関連の診療報酬削減、社会保険病院等の売却、結核予防のあり方について
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164-参-厚生労働委員会-26号 2006年06月08日(未定稿) ○谷博之君 久しぶりに質問の機会をいただきまして、厚くお礼申し上げます。 早速質問に入りたいと思いますが、今回の医療制度改革の柱の一つということで、療養病床の問題があります。これは言うまでもないことですけれども、現在の療養病床三十八万床、これを、特に介護保険適用病床をゼロにして、そして医療保険適用病床を十五万床にすると、こういうことでありますけれども。一方、在宅の療養体制、あるいはまた中間施設のそういう療養施設のいわゆる基盤の整備、こういうものはなかなか進んでいないということであります。 こういうことから、特に慢性の疾患のそういう患者の皆さんや、あるいはまた高齢の難病患者の皆さん、特定疾病指定以外の人たちなど、大変危機感を持って感じておられます。こういう、いわゆる介護保険適用病床がなくなるということになってきますと、こういう方々は、まあ極端なことを言えば生死に関係するような、そういう状況になるんではないか、こんなような危機感を持っているわけであります。 そこで、まずお伺いしたいのでありますけれども、例えば人工呼吸器を装着しているALS患者の方々、こういう方々がショートステイとして入所できるような施設というものが現在全国で何か所ぐらいあって、その病床数は幾つぐらいあるのか、お答えいただきたいと思います。 ○政府参考人(中谷比呂樹君) 御答弁申し上げます。 人工呼吸器を付けているALS患者の方がショートステイを利用できる身体障害者療護施設、この施設数とベッド数でございますけれども、全国身体障害者施設協議会の実施しました調査によりますと、平成十七年四月現在、施設数といたしましては全部で四百六十か所あるわけですが、このうちALS専用のベッドを持っておるこのベッド数、百六十床でございます。 それから、報酬上、神経内科医がおられるというような加算を請求されているところが十一か所、看護師の加算を請求されているところが三十か所、こういう状況でございまして、あと利用の状況でございますけれども、身体障害者全体のショートステイ、これは大体二万人の方、支給決定されておりますが、このうちで、ALS患者及び遷延性意識障害の患者を含む、医療が必要に非常に重度な身体障害者の方を対象とした、こういうような申請と、それから支給決定者の数でございますけれども、約二百五十名、こういう状況でございます。 ○谷博之君 全国のALSの患者の会がございまして、そこで大体のところつかんでおられる数字を私ども聞いているわけですが、約七千人の患者がおられて、そのうち人工呼吸器を装着している患者が約千五百人と、こういうふうに言われております。そういう方々に対して、まあ今ちょっとお触れになりましたけれども、一九九八年から身体障害者の療護施設、ALS等拠出事業というんでしょうか、これがスタートしたと。で、今おっしゃったようなそういう数字として表れてきているということだと思うんですが。 私が今申し上げたような、対象者が約千五百人おられるという、そういう状況の中で、この数字が、果たしてどういうふうに考えておられるか、十分だと思っているのか、あるいは不足していると思っておられるのか。その辺の見方についてお答えいただきたいと思うんですが。 ○政府参考人(中谷比呂樹君) 現在の障害者施策におきましては、在宅の方を含めまして種々施策を講じているところでございます。在宅の方につきましては、今般成立いたしました障害者自立支援法によりまして、重度の在宅の方々につきましてもケアをしているところでございます。 したがいまして、この在宅ケア、それから施設におきますケア、ショートステイ、これとを組み合わせて対応を包括的にしていかなければならないものというふうに考えております。 ○谷博之君 そのことはごく当たり前のことでありまして、そういうことも含めて数字的にどうなんだということを聞いたつもりなんですが。 そういう現状をまず踏まえながら、今回の改正で特殊疾患療養病棟、これは神経難病の患者の方々を主に対象にしていると思いますが、これを一般の療養病床と一つにしていくという、こういう考え方が出てきているわけですけれども、その根拠になっているところの中医協の実態調査というのがありまして、これは全国の十三の医療施設の状況を調査して、それを基にして今言ったような一つにしていくという、そういう考え方になってきているというふうに聞いているわけですが。私、事前に保険局の方にこの十三の病院名とその所在地を教えてくれと、こういうふうに言いましたら、回答が返ってきまして、本調査は中医協における慢性期入院医療の包括評価の検討のために行ったものであり、調査に当たっては、本調査により収集されたデータは本調査実施の趣旨以外の目的では使用しない旨を提示し、医療機関の了承を得ていると、だから病院名とその所在地についてはお示しすることはできない、こういうことでありますが。 一つは、たったという言い方をすると大変恐縮ですが、十三か所のそういう医療機関、そしてなおかつそれが公表できないような形で調査をして、それを根拠にしてこういう病棟をなくしていくということについて、果たしてこれで私はいいのかなという、そういう感じをしているんですけれども、その点についてはどういうふうに思いますか。 ○政府参考人(水田邦雄君) 今回の診療報酬改定におきましては、療養病棟入院基本料に患者の特性に応じました患者分類に基づく包括評価を導入するわけでございますが、これに合わせまして、特殊疾患療養病棟入院料についてはこれを廃止するということにしたわけでございます。 その理由でございますけれども、この特殊疾患療養病棟入院料、これを算定している病棟には療養病棟入院基本料を算定している病棟で対応可能な患者が相当数入院しておられるということ、それから、特殊疾患療養病棟入院料を算定する病棟におきましても患者分類を用いた評価を適用することが可能であると、このように判断したことに基づくものでございます。 こうした見直しは、ただいま御指摘ありましたとおり、中医協の下の専門組織のその調査結果によるものでございますけれども、この調査には主なものは二つございます。一つは、平成十七年二月に実施しました慢性期入院医療の包括評価に関する調査、これを基にしまして患者分類の試案を作成したわけでございます。それからもう一つは、平成十七年、同じ年でありますが、九月に慢性期入院実態調査というものを実施して、対象を広げまして患者特性について把握した上で決定したものでございます。 そのベースになった調査対象施設でございますけれども、平成十七年二月の調査におきまして、特殊疾患療養病棟入院料を算定する病院につきましては十三病院、患者データ件数で約千百件でございますけれども、平成十七年九月の調査におきましては五十八病院、患者データ件数で約二千七百件となってございます。これらを合わせますと七十一病院、患者データ件数で約三千八百件の調査結果を用いているものでございますけれども、この特殊疾患療養病棟入院料を算定している病院数は平成十六年七月時点で四百二十施設、それから病床数は約二万五千となってございますので、一割以上のデータを用いているということから、この実態を十分反映した見直しになっているものと私ども考えてございます。 ○谷博之君 そういうふうな根拠の下にということでありますけれども、いずれにしても、これ結論から申し上げますと、この特殊疾患療養病棟は、現実の問題からすると、これをなくしていくということはやはり問題があり過ぎる、維持すべきではないかということを、当事者の皆さん方はそのように強く要求しております。 そういうことを前提にしながら、次に、今も答弁の中で若干触れられておりますけれども、いわゆる診療報酬の見直しによってそれぞれ起きてきていることについて順次お伺いしてまいりたいと思うんですが、ALSなどの進行性難病では呼吸器装着前、ちょうど呼吸器を装着するその直前ぐらいが一番不安定であって、在宅療養が非常に困難なケースというのが多いというふうに聞いています。にもかかわらず、いわゆる診療区分二というふうに認定をされて結果として入院できなくなる、こういうことも考えられると。そして、療養病棟の診療報酬がADL区分とか医療区分、こういうことによって整理されることから、非常に難病の取扱いにとっても極めて問題が出てくるんじゃないかというふうに我々は認識しております。 そもそも難病というのは、もう言うまでもありませんが、進行性であり、そして憎悪と寛解を繰り返す、こういうふうな状態がその特色であるわけですけれども、こういうことは過去のいろんな研究の結果でも指摘されている、そういういろんな積み重ねの中で今日の難病対策事業というものが実施をされてきているというふうに思います。したがって、難病という、そういう疾病を状態像という、今申し上げたようなADLあるいは医療区分で区分をしていくということ自体が、いわゆるさっき申し上げたような、難病自体の概念を全体的にはつかんでいないことになるんじゃないかというふうに思うんです。我が国の大げさに言えば難病対策の今までの積み重ねというものを、若干それを見方を変えるような、そういうふうな対応になってしまうんじゃないかというふうに思うんですが、この点についてはどのように考えておられますか。 ○政府参考人(水田邦雄君) 今回の診療報酬改定におきまして、先ほど申し上げましたように、患者の医療の必要性に応じた患者分類に基づく評価を導入することといたしまして、医療の必要性が高い患者に係る医療については評価を引き上げる、医療の必要性の低い患者に係る医療につきましては評価を引き下げたところでございます。 ただ、御指摘の難病についてでございますけれども、これにつきましては、今年の一月に中医協が地方公聴会を行ったわけでございますけれども、そこで難病団体からの御要望がございました。それから、これを受けまして、診療報酬改定における中医協からの答申において、この点について十分に配慮するようにという附帯意見がございました。 これらを踏まえまして、スモンを新たに医療区分三、これを最も医療の必要性が高い区分に位置付けるほか、特定疾患治療研究事業に位置付けられている難病等の範囲を参考にいたしまして、医療区分二として位置付けられる難病等の範囲を拡大するところでございまして、ただいま御指摘ありましたとおり、ADL区分の見方についてこれを変更いたしまして、難病等の範囲の拡大を図ったところでございます。 さらに、本年六月末時点で特殊疾患療養病棟入院料一、二を算定している病棟に入院しておられる患者さんでありまして神経難病等に該当する方につきましては、医療区分二又は三に該当するものとみなす等の措置を講じることとしているところでございます。 ○谷博之君 ALSの患者会からちょっと私の方にいただいた資料があるんですが、いわゆる今の診療報酬の関係のお話ですけれども、平成十八年七月以前と七月以降との違いがこの具体的な数字として示されております。 従来の呼吸器装着ALS患者の場合は、今お話ありましたように、入院料一の千九百八十点、それに超重症児・者加算が三百点、それに人工呼吸器を使用した場合の加算が六百点、合計二千八百八十点、一日当たり二万八千八百円と、こういう数字が出ていたわけですが、これが平成十八年の七月以降の呼吸器装着ALS患者の場合は、入院料、ADL区分三で医療区分三、これが千七百四十点です。プラス療養環境加算が百三十二点、それに呼吸器の加算が七百四十五点ということで、二千六百十七点ということになります。それに出来高の例えばCT等の部分も入るわけですけれども、基本的には二万六千百七十円、一日当たりというふうな、二百六十三点マイナスということになってきているわけですね。こういう数字が実は示されております。 今回の、今御説明がありましたけれども、この診療報酬について、一連の経過措置が終わると、この特殊疾患療養病棟入院管理料は再来年の三月三十一日に廃止されるということになります。その結果、例えば今申し上げたようなことを参考にしながらお聞きしたいんですけれども、呼吸器装着のALS患者の自己負担が増えて、ただでさえ赤字の難病病棟の廃止が相次ぐのではないかと、このように懸念されるんですが、この点はどのように考えておられますか。 ○政府参考人(水田邦雄君) 自己負担ということでおっしゃいましたけれども、まず基本的に、先ほど診療報酬の評価、その一定割合が患者負担になるということでございますので、手厚い評価をすればそれなりに患者の負担というのは上がってくるわけでございます。その他で特段のことは一般則であろうかと思います。 ただ、特定疾患治療研究事業の対象疾患である難病につきましては、これは自己負担の一部が補助されまして、自己負担の上限が設けられておりますので、自己負担額が大きく変わることはないんではないかと思いますが。 ○谷博之君 難病病棟のいわゆる廃止というか、そういう点についてはどうでしょうか。 ○政府参考人(水田邦雄君) 難病病棟、はい、失礼しました。 今回の診療報酬改定におきましては、先ほど申し上げましたような患者分類に基づく包括評価を導入するのに併せまして、療養病棟におきます特殊疾患療養病棟入院料につきましては患者分類が導入される本年七月に、それから一般病床における特殊疾患療養病棟入院料につきましては平成二十年三月末をもって、それぞれ廃止することとしたものでございます。 この難病患者に対します入院料の提供に関しまして、一般病棟につきましては障害者施設等入院基本料という診療報酬点数による評価もなされておりまして、一般病棟におきまして、先ほどの特殊疾患療養病棟入院料を算定した医療機関におきましては、構造設備や人員配置を大きく変えることなくこの障害者施設等入院基本料を算定する病棟に転換できるということでございます。このような形で難病患者を引き続き受け入れていくことは十分可能であると考えております。 ○谷博之君 今、障害者病棟への転換の選択肢があるという、こういう御説明がありましたけれども、先ほども私ちょっと触れましたけれども、こういう出来高制のいわゆるそういう障害者病棟への転換ということになりますと、治療方法がなくて完治する見込みのないこういう患者に対して、出来高診療というのは果たして適正なのかどうかということが一つの疑問になってくるんじゃないかと思うんですが、この点はどうでしょう。 ○政府参考人(水田邦雄君) その点につきましては、出来高払の下におきましては、その患者さんに提供されましたケアに基づいて診療報酬が算定されるわけでございまして、その意味では、正に医療上必要な診療行為を個別に積み上げて評価する仕組みでございますので、そこは医療保険でございますので、やはり提供される医療サービスの対価として医療保険の報酬は支払われるということがございますので、そこはやはり一つの割り切りとして、出来高であればそういった適切な必要な医療がその場で提供されるという形になるものと考えております。 ○谷博之君 ちょっと話が若干かみ合わない部分なんであれですが、ちょっと、じゃ角度を変えた質問をしたいと思っております。 難病患者のリハビリテーションの問題をちょっとお聞きしたいと思っています。 従来、日数に制限がなく行われてきたこの難病患者のリハビリテーション、これが今回の診療報酬改定で脳血管疾患等リハビリテーションに組み込まれて、年間百八十日までという日数制限が付いてきたと、こういうことです。このリハビリテーションの日数上限というのは、治療方法の確立されていない難病患者やあるいは障害者の生きる希望や意欲を場合によってはそぐものになりかねないと、こういうふうに思っております。 難病患者のリハビリテーションというのはQOLの向上の観点からも必要なときに実施されるべきだということでありますが、算定日数の上限が定められているために今後打切りの可能性も出てくるんではないかと、こういうことも心配されています。そして、難病等の除外疾患についても、疾患名の指定のためすべての患者の対象になっていないということです。 そこで、厚生労働省の方では難病患者にリハビリテーションを長く行っても改善につながらないのではないかというような考え方を持っておられるかどうか分かりませんが、完治の見込みは少なくて、先ほど申し上げたように、増悪と寛解を繰り返すようなそういう難病患者にとっては、いわゆる改善あるいは完治ではなくて、現在の機能の維持、ここにこそリハビリテーションの大きな目的があるというふうに私は考えています。 そこで、このいわゆる難病患者にとってのリハビリテーションというのは基本的にどうあるべきなんだろうかということ、これ非常に大きな問題になると思いますが、大臣はこの点、どのように考えておられますか。 ○国務大臣(川崎二郎君) 今回の診療報酬の改定においては、リハビリテーションの体系を疾患別に再編成する中で、一日当たりの算定単位数の上限を緩和するなど発症後早期のリハビリテーションを重点的に評価する一方で、長期間にわたって効果が明らかでないリハビリテーションが行われているとの指摘があることから、疾患の特性に応じた標準的な治療期間を踏まえ、疾患ごとに算定日数の上限を設けたところでございます。一方、この算定日数の上限の適用に当たっては、難病など長期にわたり継続的にリハビリテーションを行うことが医学的に有用であると認められる疾患等を除外したところでございます。 難病患者に対する治療においてリハビリテーションは重要な役割を担っているものと考えており、必要なリハビリテーションが今後とも適切に確保されるように努めてまいります。 ○谷博之君 今、算定日数上限規定の対象から除外される疾患ということで、難病のそういう病名もここに入っております。ただ、これはいわゆる百二十一の治療研究事業すべてではございません。そういう意味では当然外されている疾患もあります。この中で、これひとつ重ねてお伺いしたいんですけれども、いわゆる疑義解釈事務連絡というこの文がありまして、そこに書かれている事柄ですが、神経障害による麻痺及び後遺症ということで、こういうふうな患者については算定日数上限の適用除外となるのかと、こういうふうな問いに対して、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合であれば対象となり、なお、治療の継続により状態の改善が期待できるか否かについては、定期的に客観的な評価を行った上で医師が適切に判断する、こういうふうに書かれています。 この除外される難病の場合は、この疾患の場合は、こういう疑義解釈、これとどういう関係があるのか、お答えいただきたいと思いますが。 ○政府参考人(水田邦雄君) この算定日数上限規定の対象から除外される疾患についてでございますけれども、これは具体的に病名で指定をしてございます。ベーチェット病でありますとか多発性硬化症あるいは重症筋無力症とスモンと筋萎縮性側索硬化症と、その他かなり広範に掲げているわけでございます。こういった難病につきましては、これは特定疾患治療研究事業に定められた難病のうちで長期にわたり継続的にリハビリテーションを行うことが医学的に有用であると認められる疾患でございます。 例えば、次のような疾病、具体的に申しますと、大腸の疾患である潰瘍性大腸炎でありますとか、皮膚の疾患であります表皮水疱症、あるいは急性期の治療が主となります劇症肝炎や重症急性膵炎と、こういった内臓疾患と申しますか、あるいは皮膚の疾患と、こういったものにつきましては継続したリハビリテーションというものが医学的に有用であると必ずしも認められませんので除いておりますけれども、さっき言いましたような有用であると認められるものは、これは幅広く適用除外疾病として掲げたところでございます。 ○谷博之君 先ほども申し上げましたように、この疾患名をずっと見ておりまして、全体としてこの病名から漏れているといいますか、外れている病気等もあります。 そういう点で、なぜそうなっているのかということについての根拠はまた別の機会にお聞きしたいというふうに思っておりますが、少なくとも結論から申し上げますと、難病患者のリハビリテーションというのは、冒頭申し上げましたように、正に必要なときに状態に応じて、その状態を維持するためにリハビリテーションというものが行われるべきであると、しかもそれは継続して長期に行われるべきであると、こういうふうに私たちは考えておりまして、この点についての基本的な考え方というのは、これからもしっかり位置付けていっていただきたいと思っております。 それから、さらに関連しまして、特定疾患対策懇談会のことについて関連をしてお伺いしたいと思いますが、三月の二十九日に平成十七年度の特定疾患対策懇談会、これが行われました。 この懇談会は従来の懇談会をちょっと一歩踏み込んだ内容になっておりまして、一つは会議を公開するということ、それからもう一つは難病指定要件の見直しをこの場で行うことが決められたと。しかも、難病の選定基準の指標化の案が具体的に示されたと。その具体的な中身というのは、先ほど申し上げたようなADLや生存率、一か月当たりの医療費等々を勘案をしたそういう案であるということであります。 この懇談会は、御案内のとおり一年に一回しか、ちょうどその時期行われておりませんけれども、今後のこの懇談会の持ち方について、従来どおり毎年一回ずつやっていくのか、あるいはより頻繁に開いていくことになるのか、そこら辺の開催の見通し、また、難病患者の代表が委員に任命されている難病対策委員会というのがありますが、これは一度も開かれておりません。 こういう中で、今申し上げたような懇談会、一つの専門家だけが集まったといいますか、専門家しかいないこの懇談会で指定要件の見直しを行ってしまっている。これでいいのか、透明性はどうなんだろうか、あるいは当事者の意思というものはどこまで反映していくのか。そしてその後の、決定後の合意形成、こういうことについて考えると、更に踏み込んだ見直し、改革があってもいいのではないかというふうに思うんですが、この点はいかがでしょうか。 ○政府参考人(中島正治君) ただいまお話ございました特定疾患対策懇談会でございますけれども、これは特定疾患治療研究の対象疾患の選定、その他の特定疾患対策の専門的な事項について討議をしていただくことを目的として、お話にもありましたように年一回程度、大体次年度の予算が固まったような時期に開催をしてきたところでございます。 平成十六年七月に開催されましたこの懇談会において、対象疾患の選定等のための要件の明確化に向けた検討を進めることが提案をされまして、この懇談会におきましては、引き続き要件の明確化に向けた議論を進めていただいているところでございます。これに伴う調査も必要であるということから、この調査の進捗状況を踏まえつつ、この懇談会の開催に当たりましては必要に応じて開催をしていきたいというふうに考えているところでございます。 それから、この懇談会に患者さんの代表が参加していないのはいかがなものかというような御意見でございますけれども、この懇談会につきましては、特定疾患治療研究の対象の選定その他の専門的な事項につきまして討議、御検討いただくことを目的として、昭和四十七年から開催をしておるわけでございまして、難治性疾患の克服研究事業の対象の選定ということで、専門的、技術的な議論を行っていただいているところでございます。このように、専門家により技術的な議論を行う場というこの懇談会の位置付けを踏まえますと、患者さんの代表が委員として参加をすると、御議論に加わるということは必ずしも適当とは言えないのではないかというふうに考えております。 また、今年の三月、これも先ほどお話にもございましたけれども、開催されました懇談会で、プライバシーにかかわる部分を除いて、その議事については議事録公開ということで、したところでございまして、議論の透明性についても向上を図っているというところでございます。 ○谷博之君 重ねてお伺いしますが、この懇談会に参加されておられる専門家の先生方の氏名は公開されておりません。そういうふうな人たちに対する会議の議事録の公開ということはそれは分かりますが、更に突っ込んだそういうふうな公開についてはどのように考えておられるか。 それからもう一つは、先ほど申しましたように、難病対策委員会をいつごろ開く見通しを立てておられるか、重ねてお伺いしたいと思うんです。 ○政府参考人(中島正治君) まず会議の内容の公開でございますけれども、これは前回の会議におきまして、委員の先生方の御意見等も伺いつつそのような措置としたところでございまして、今後更にどのような形でこの会をより透明性を高めていくかということについては、引き続き先生方とも御相談しながら検討してまいりたいというふうに思っております。 次回の会合の開催の予定でございますけれども、現在まだ具体的な日程のセットはできておりませんが、調査の進捗状況につきましては、今後この調査の状況を踏まえまして決めてまいりたいと、できるだけ早く開催をしたいというふうに思っております。 ○谷博之君 いろいろ難病対策を含めてお聞きしてまいりましたけれども、結論から申し上げますと、今回の医療制度改革の中で一番患者の皆さん方が心配をしておられる療養病床は削減されるというふうなことも含めて、様々な声が出ているということを踏まえて、是非この現実に目を向けたやっぱり国の対応というものをこれからしっかりやっていただきたいというふうに思っております。 それから、次の質問に移りますが、社会保険診療所と健康管理センターの整理合理化計画というものが進んできているわけですけれども、この点についてお伺いしたいと思っております。 医療計画の見直しによって、病院と診療所の機能分化とかあるいは連携の推進とか、こういうことがいろいろ議論されております。そういう中で、私は一定の大きな役割を果たしている社会保険病院、これについて触れたいと思うんですが、現在運営面でも設備更新の面でも一切保険料を投入しないという方針の下に、昨年度までの経営実績を評価して今年度に整理合理化計画が取りまとめられようとしていると、こういうことです。 そういう中で、私の地元の医療機関である宇都宮社会保険病院のことについて若干触れたいわけでありますが、この病院は宇都宮の二次救急病院に指定されておりまして、医療圏のですね、小児救急の輪番なども担当していると。感染症の病棟、災害拠点病院、脳卒中拠点病院の指定を受けている。大変いろんな多機能の役割を果たしていると。併設の介護老人保健施設などもありまして、地域包括支援センターの指定も受けていると。 こういう重要な役割を果たしているこの宇都宮社会保険病院、これについて、まず一つは、この病院の今申し上げたような多面的な役割、こういうものを評価されて、この病院を是非、公的医療・介護施設として今後とも存続させ、充実させてほしいと、こういう声が上がっておりますが、これについての現時点での動きをお知らせ、教えていただきたい。 ○政府参考人(小林和弘君) 今御指摘の社会保険病院につきましては、今委員から御指摘ございましたように、平成十五年から十七年、この三か年間の経営改善計画、これを受けまして、十八年度、今年度におきまして整理合理化計画の策定を行うということで今見直し作業を進めさせていただいているところでございます。 今年度、十八年度において整理合理化計画を取りまとめるに当たりまして、今御指摘の社会保険宇都宮病院の取扱いについてどうなのかという御指摘でございますが、これは全体的な社会保険病院、この三か年間の経営改善の実施状況でございますとか、それぞれの病院が担っております病院機能、こういうようなものも踏まえました上で、全体的な状況を精査した上で、整理合理化計画に結び付けたいと思っております。個々の宇都宮病院の機能につきましても、そういう全体的な議論の中でしっかりと精査しながら、整理合理化計画への位置付けについて検討させていただきたい、判断をさせていただきたいというふうに思っております。 ○谷博之君 社会保険診療所と健康管理センター、こういうそれぞれの医療施設の整理合理化ということについては、これはそこに携わる多くの関係者の皆さんが非常に関心を持ち、注目をしているわけですけれども、基本的に民間に売却をするとか、いろんなそういう動きもあります。ただ、実態を見ますと、実はそれぞれの機関が独立採算で運営をされて、人件費も含めていわゆる保険料財源は一切使わないで立派に運営をしているというふうに私は見ております。 そういう中でやみくもに、小泉総理じゃありませんけれども、民営化だということで売却するという、そういうことではなくて、基本的にはやっぱり地域に必要な医療、そして保健機能を果たすための公的な医療機関として、基本的にはやっぱり存続をするのが大前提ではないかというふうに私は思うんです。 昨年の国会でも、私、当委員会で新宿の診療所の問題を取り上げました。すぐそのそばに、歓楽街ですからいろんなそういう施設があって、そういう施設がその場所を買い取ることによって、今まで果たしていたそういう大きな役割が全くなくなってしまうということ、これについては非常に残念な思いがいたしました。その結果として、売却条件として一定期間の機能維持をすると、こういう確認の答弁もいただいたわけであります。 そこで、重ねて関連をしてお伺いしたいのでありますが、例えば売却されていくということになれば、例えばこれまで蓄積してきた受診者の健診データ、そういったものは消却されることになってしまうのではないかというふうに考えられます。そうなると、受診者は、継続して他の機関で受診を受ける場合の肝心な過去のデータとの比較ができなくなってしまう、こういうような心配も起きると思うんです。これでは、先ほど申し上げたような一定期間の機能維持というふうなことにはならないんじゃないかというふうに思うんですね。この点はどう考えておられますか。 ○政府参考人(小林和弘君) 社会保険診療所あるいは健康管理センター、これの譲渡に当たりましては、基本的には施設のその中心的な機能を維持をすると、こういうことを条件とした一般競争入札により譲渡を行うという基本方針で臨もうとしております。 この施設の譲渡によりまして、基本的な中心的な機能の維持ということを条件とすることもございますので、他の医療機関がその業務を承継するということになる場合、今委員御指摘のこれまで蓄積されてきましたいろんな診療データ、これを譲渡先に引き継ぐかどうかというこの点に関しましては、現在のその委託先の診療所等と譲渡先との具体的な協議によるということになるわけでございますけれども、患者さんの利便性あるいは医療の継続性という辺りを考えますれば、引き継いでそのデータが、様々なデータが引き継がれていくことが望ましいというふうに私ども考えております。 ○谷博之君 言葉の上ではそのとおりだと思いますが、現実的に、具体的にどういうふうになっていくのかは、ケース・バイ・ケースだというふうに思うんですね。 それともう一つ考えておかなければならないというのは、こういうふうな社会保険診療所とか健康管理センターが果たしている今の役割ですね。そういうふうなものは、これは非常に私は不採算のそういうふうな部門でも積極的に取り組んでいって、いわゆるこの受診率を上げることに相当やはり貢献をしてきている、そういうふうなことを私たちは見ております。 したがって、例えば健診機関を民間で充足しているとか、あるいは十八年度も健診実施機関を今まで以上に増やしたとか、そういうふうな考え方だけでは私はこの受診率の向上というのはなかなか上げることは難しいんじゃないかというふうに思っています。 そういうことからして、単に民間に売却をする、あるいはそちらにウエートを置くということだけでこういうふうな機関をすべてなくしていくということについては、極めて私は大きな問題が残るというふうに言わざるを得ません。ここら辺はいろいろお聞きしたいところなんですが、時間の関係で私の考え方を申し上げておきたいというふうに思っております。 それで、最後にもう一つの大きな問題についてちょっとお聞きしたいと思っておりますが、これは、今度の国会では恐らく予定どおりの会期で終わるんだろうと思います。その結果として、本来であればこの委員会に審議として掛かるべき法案が、恐らくこれはどういう形になろうか、次期の国会に出されるのかそれは分かりませんが、一つは結核対策のことについてお伺いしたいというふうに思っております。 これは感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案という法案でありますが、これを議論をする過程で当然また議論になると思いますが、今、日本は結核については中程度の蔓延国と、このように位置付けられております。そして、その対策について今度の法改正ということになるわけですけれども、その中身をちょっと見ておりましてもこれは十分ではないな、こんな感じをいたしております。具体的には、高齢者の患者さんに対する健診率の向上のための公的な財源を確保するとか、あるいは患者の届出制だとか入退院時の基準の明確化、策定、あるいは多剤耐性の対策、こういったものが専門家を交えたそういう委員会の場で議論をして方針が出されなければならないのではないかと、こんなように考えております。 そこで、これら全体的なそういう問題点について、まずどのように考えておられるか、お答えいただきたい。 ○政府参考人(中島正治君) ただいま御指摘のございました我が国の結核でございますけれども、我が国におきましては、戦後の混乱等もございまして、年間約六十万人ほども結核患者が発生をいたしまして、国民病とされていた時代があったわけでございますが、これを経て、官民挙げた取組によりまして次第に減ってまいりまして、二〇〇四年には約三万人の新規の結核患者が発生するという状況まで来ておるわけでございます。 これ、なお決して少なくないわけですけれども、これは先ほど申しましたようなことと、それから、我が国の人口構造の高齢化によりまして、潜在的なものがこの時期になって高齢化とともに発症するというような状況もございまして、そのようなことになっているというふうに考えられております。これはWHOの分類によりますと、御指摘もありましたように、中蔓延国というふうにされておるわけでございますけれども、なお、年々減少傾向にあるというところでございます。 感染症法の今回の改正案につきましては、厚生科学審議会の議論を踏まえまして、現行の結核予防法に固有な定期健康診断あるいは通院医療等については引き続き関係規定を設けるとともに、感染症法の積極的な疫学調査あるいは入院勧告等、結核予防法にはない規定等が新たに適用されるということも想定しておりまして、一層の結核対策の推進を図ることとしたものでございます。これによりまして十分な結核対策が担保されていくというふうに考えております。 なお、この結核をめぐる諸課題につきましては、これまでにも厚生科学審議会など専門家の御意見をお聞きしてきたところでございますけれども、今後につきましては、高齢化等の新たな課題への対処も含めまして、引き続き専門家の御意見もいただきつつ、結核患者の減少を図るよう対策を進めてまいりたいというふうに考えております。 ○谷博之君 これ以上になってくると、その法案の質疑の中にも入り込んでいっちゃうんですが、この感染症法の改正で一番注目されていることの一つに入院期間の短縮ということがあります。この入院期間の短縮されるということで、例えば、今までであれば中長期に入院をしていて、その間に退院後のその方の生活の問題とか、あるいは外来の直接の薬の服薬の支援の問題とか、こういうようなものがきちっと位置付けられて、そして退院をして治療に当たると、こういうことがしっかりできたわけですけれども、なかなか入院が短期ということであればそういうふうなことが不十分になってしまうということが心配されております。 それからもう一つは、多剤耐性の話をしましたが、結局、その薬がどんどんどんどん菌が強くなって効かなくなってきてしまう、こういうことによって、正に、まあちまたといいますか、退院後に感染が広がるというふうな心配もあります。 こういうふうな事柄が心配されているわけでありますが、その点についてはどのように考えておられますか。 ○政府参考人(中島正治君) 我が国の結核の患者さんの平均在院日数ですけれども、これは約現在八十日というふうにされておりまして、諸外国に比べまして極端に長いということが言われております。近年の治療技術の進歩でありますとか社会復帰の重要性というようなことに照らして、適切な入院期間としていくべきものであるというふうに認識をしておりまして、特に命令によります入院期間については、結核の発生あるいはその蔓延を防止するために必要な最小限なものでなければならないという必要最小限度の原則に沿って判断すべきものであるというふうに考えてございます。 こういったものと併せて、今御指摘もございました退院後の多剤耐性結核の発生の予防という観点からは、患者の治療をきちっと成し遂げると、完遂するというための直接服薬確認療法、いわゆるDOTSと言っておりますけれども、こういったものの一層の推進を図ることなど、患者の退院後の服薬支援体制の整備も図ることで対処していきたいというふうに考えております。 ○谷博之君 いわゆる八十日の平均の入院日数ということでありますけれども、基本的には、この法改正がなされるとすれば、どのぐらいの日数に平均なるというふうに見込まれておられますか。 ○政府参考人(中島正治君) これはなかなか何日になるという予測は難しいものですけれども、仕組みといたしましては、入院の必要性についての審査を三十日ごとに行うというようなことを想定しておりますので、そういった中でその必要性が判断をされていくということになるわけでございますが、八十日というのが、その何割かは短縮をされるんではないかというような予測は持っております。 ○谷博之君 恐らくある程度数字的なものも検討されておられるんだろうと思うんですけれども、実際、現場のスタッフの人たちの話を聞いておりますと、一か月程度ぐらいにまで短縮されるんじゃないかという、こんな話もしておりまして、そうであるかどうかは、これは私も断定はできませんが、そういうふうな話もある。相当短くなってくるということになれば、一つは病気の、結核に対する治療、それから今申し上げたような退院後の問題、しかもそれはいろんな立場の方が結核患者として入院し退院をしていくという、こういうことだと思いますが、その退院後のやっぱり療養といいますか、そういうものについてもしっかり見ていかなければいけない、そのための指導もしなきゃいけない。 そういう短くすることによって果たして大丈夫なんだろうかと、こんな心配が非常にそういう関係者の中でも話題になっているということでありまして、これは次の法改正のときの議論になりますが、何度も申し上げますけれども、一番心配なのは、この多剤耐性結核が地域に広がっていく、こういうふうなことがもしあるとすれば、非常にそれは懸念されることだというふうに思っていまして、WHOの中程度の蔓延国と位置付けられているわけですが、我々からすると、結核はもうなくなった、あるいはほとんどなくなった病気だと言われていた病気ではなくて、いやいや意外と患者の数も潜在的にあるよ、広がっているよ、こういうふうな話もあるわけで、ただ一言で言えば、採算面だけで入院日数を短くするとか、そういうことだけだったとすれば、私はやっぱり国民の健康全体の問題からしても非常にこれは課題が残ると、このように思っております。一言付け加えさせていただきたいと思うんです。 それらの事柄に関係して更にお伺いしたいわけでありますが、ハンセン病患者に対する不必要な隔離政策を検証したハンセン病問題に関する検証会議というところから報告書が出ています。これでは、感染症に対しては強制力を持たない場合でも公費医療を継続すべきだ、こういうふうなことを提言しております。先ほどの話の関係で、この事柄について、特に結核との関係でどのようにお考えでしょうか。 ○国務大臣(川崎二郎君) ハンセン病問題に関する検証会議で御提言されました感染症対策については尊重すべきものと認識しております。結核についてもこの提言の趣旨を踏まえた対応が求められているものと考えており、現行の結核予防法においては入所命令による入院を公費負担としておりますが、感染症法改正法案においては、都道府県知事による勧告という本人の意見も尊重した強制の要素を持たない入院手続において公費負担を行うなど、その趣旨を反映しているところでございます。 ○谷博之君 今、大臣もお答えになりましたように、感染症に対しては強制力を持たない場合でも公費医療を継続すべきという、こういう報告ですね。それをしっかりやっぱり踏まえていくということになるわけですよね。現実に結核の場合も外来の治療費についても公費負担されているということでありますけれども、それ以外の感染症患者の人たち、これは感染症予防法の前文にもその精神が触れられておりますけれども、適切な医療提供と人権の尊重、こういうふうな観点からも、いわゆるその結核以外の他の感染症の外来の保険診療についても公費負担をすべきではないか、こういうふうに思うんですけれども、この点はいかがでしょう。 ○政府参考人(中島正治君) まず、結核につきましては、その感染力がほかの病原体に比べまして非常に強いということ、それからまた患者数も大分減ってはまいりましたけれども、なお一定数多いということ、それからまた患者が高齢化する等の状況も見られる中で、退院後についても長期間にわたって治療をきちっと成し遂げなければ、再発により患者本人が重症化をするという問題だけでなく、他者への感染が拡大して、また多剤耐性結核の出現を招くというような公衆衛生上重大な影響を及ぼすという、他の感染症とは相当に異なった特徴を有しているものでございます。 結核につきましては、そういうことから、退院後であっても確実に治療が継続をされるということが公衆衛生上も重要であるということから、通院医療費を公費で負担をしているというところでございます。 ○谷博之君 御説明はそのとおりだと思いますが、いわゆる感染症の与えるといいますか、その広がりによって与える影響というものを考えれば、特に結核については非常にそれが大きいということだと思います。 ただ、さっきから申し上げておりますように、この検証会議の報告やあるいは感染症予防法の前文のそういうふうな内容も含めて、やっぱり総体としては、全体の感染症ということについて、それはやはり先ほど大臣がハンセン病の関係でお答えになりましたけれども、公費負担というものをやっぱり原則としてやっていくのが私は本来の建前ではないかなというふうに思っておるんですが、この点についての大臣、お考え、どうぞありましたら。 ○国務大臣(川崎二郎君) 今、結核というものを取り上げて、ハンセン病問題に対する検証会議の御提言も入れて御答弁申し上げました。他の感染症の問題について、他の問題についてどうするかについては少し検討させてください。 ○谷博之君 時間が参りましたから以上で終わりますが、いずれにしましても、この医療制度改革の問題については、今日も様々な団体の方々から今度の改正についての問題点、いろいろ御要請なども受けております。 いずれにしても、この法改正というのは、私はできる限り時間を掛けて、そして様々な当事者、関係者のそういう立場や意見なり声というものをしっかり聞きながら、拙速にならずに時間を掛けた審議をして結論を出すべきだ、このようなことを最後に自分の意見として申し上げまして、私の質問を終わりといたします。 どうもありがとうございました。 |