2006年4月13日 家庭用殺虫剤の使用規制について質疑
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164-参-厚生労働委員会-11号 2006年04月13日(未定稿) ○谷博之君 私は、民主党・新緑風会の谷博之でございます。 今日は、特にこの法改正の中で、農業やあるいは環境との関係で問題になっております殺虫剤の問題について中心にお聞きしたいと思っておりますが、殺虫剤の使用が人間の健康やあるいは生態系へのいろんな影響を与えるというふうな話が出ておりまして、それに対して十分な規制がなされていないと、こういう議論もあります。 それからまた、今度の法改正の中で、医薬品販売にかかわる環境を整備するという、こういう大きな柱の中に、三グループの分類の中にこの殺虫剤、殺鼠剤等も入っておりまして、そういう意味からお伺いをしてまいりたいというふうに思っているところであります。 まず、殺虫剤についてちょっと触れてみたいと思いますが、薬事法上、医薬品として定義をされ、そして、例えば家庭用殺虫剤ということで分類される部分と、それから農薬取締法ということで、農薬ということで分類される部分、こういうものがあると。しかも、その農薬取締法以外にも、毒物及び劇物取締法、いわゆる通称毒劇法と言っておりますが、この対象にもまたなってくると、こういうふうなことであります。 この薬事法も毒劇法も、いずれも同じ厚生労働省の医薬食品局で所管をしていると、こういうふうなことであります。同じ薬剤がそういうふうに分類されるということであります。 皆さん方にお手元に資料をお配りしております。資料一、資料二、一ページ、二ページを見ていただきたいと思いますが、この薬事法上の一ページのこの指定基準と、二ページの毒劇法上のこの判定基準、これが違うわけですね。二ページ目のこの判定基準については、この資料の二枚目以下は省略をさせていただきましたが、特に比較をするという意味で一点見ていただきたいのは、急性毒性、経口投与のこの項を見ていただきますと、この一ページ目の薬事法上では、一キログラム当たりその成分が三十ミリグラム以下でも、つまり概略の致死量ということで、一匹でも例えば死ぬレベルで毒薬と指定されていると。二ページ目の毒劇法上では、五十ミリ以下で、LD五〇ですから、半数以上が死ぬという状態になって、その時点で毒物と指定されていると、こういうふうに我々は解釈をしておるわけですけれども、この違いが一体何なのか、そしてその理由は一体どこにあるんだろうかというふうに率直に疑問に思うわけですが、御説明いただきたいと思います。 ○政府参考人(福井和夫君) 委員のお尋ねは、薬事法上のこの毒薬・劇薬と、それからいわゆる毒劇法上のこの毒物・劇物のこの判定基準と申しますか、これがなぜ異なっているのかと、こういうお尋ねかという具合に思います。 一般論として申し上げますが、薬事法の対象は、これは医薬品ということでございます。毒物及び劇物取締法の対象は、これは言わば化学品と、化学品ということになろうかと思います。 そこで、この医薬品と化学品につきましては健康被害が発生した場合のその態様が異なっているという具合に認識をいたしております。すなわち、医薬品の場合でございますると、これは過量服薬ということによる中毒等、これが健康被害ということかという具合に思いますが、一方、この化学品につきましては、これはその事故等に際した、例えばその化学熱傷、化学熱傷です、や吸入による呼吸器障害と、こういったことではないかという具合に考えております。 この両者の判定基準でございますけれども、この安全性を確保するための規制ということであるわけですが、それぞれ健康被害の態様等に応じましてその観点から定められるものであることから、毒性試験の種類等が一部異なっておるわけでございます。 薬事法におきまするこの判定基準のこの毒性試験について申し上げますと、中毒を想定をいたしまして、経口投与、皮下投与、静脈内投与試験を実施をいたしております。 一方、毒物及び劇物取締法におきまする判定基準の毒性試験につきましては、申し上げましたように化学熱傷や呼吸器障害等を想定をいたしまして、経口投与、経皮投与、吸入投与試験を実施をいたしておるところでございます。 それから、もう一つの要素といたしまして、毒物及び劇物取締法におきまするこの判定基準につきましては、これは国連でございますけれども、国連から化学品の分類及び表示に関する世界調和システム、GHSという具合に呼んでおりますけれども、これが勧告をしてきておりまして、我が国におきましてもこれとの整合性を取るということで改定等を行ったものでございます。 こういったようなことから、御指摘のような判定基準値のこの差異が生じてきているという具合に認識をいたしております。 ○谷博之君 かなり専門的な御説明をいただいたわけですけれども、冒頭私ちょっと、何ですか、質問のまずタイトルを言わなくて大変恐縮だったんですが、今質問しようとしているのは、薬事法上の毒劇薬とそれから毒劇法上の毒劇物、この違いですね、この違いを実はお聞きしているわけですけれども、この資料を見てみますと、同じ例えば急性毒性の経口投与の場合ということで、いろいろ直接人体に及ぼすもの、あるいはその化学的な、そういう化学品としての役割上、そこのところが微妙に違うもの等々、これいろいろあるんだろうというふうな、そういう推察はしておりますけれども。 もう一つちょっと見ていただきたいのが資料の四であります。四ページ目を見ていただきますと、今申し上げましたように、薬事法上の指定基準と毒劇法上の判定基準の具体例ということで、フェンチオンからクレゾール石けん液、これまでを具体的に薬剤の名前を挙げさしていただきました。 これ見ていただきますと、薬事法上と毒劇法上の基準というのは違います。例えば、これは具体的に申し上げますと、農薬でも、農薬として例えば製造された場合、あるいは販売された場合は、これは毒劇法上厳しい基準で規制が行われると。しかし、家庭用の殺虫剤として製造販売された場合には、これは薬事法上、例えばこのフェンチオンとかディプテレックスとか、あるいはDDVPとか、こういうふうな指定基準が緩やかになったりしているものもありますし、あるいはクレゾール石けん液のように全く規則そのもののない、こういうふうなものもあるわけですね。ここのところの違いを更に説明していただけますか。 ○政府参考人(福井和夫君) 委員御指摘のとおりでございまして、今申されましたフェンチオン、それからディプテレックス及びこのクレゾール石けんにつきましては、薬事法におきまするこれは劇薬としての規制でございますけれども、これと、毒物及び劇物取締りにおきまするこれは劇物としての規制でございますけれども、この両者の規制が異なっているということでございます。 具体的に申し上げますと、御指摘の殺虫剤、消毒剤に関しまして、まずこのフェンチオン及びディプテレックスでございますけれども、これにつきましては、薬事法におきましては、これは主に住居内で使用される殺虫剤、これを薬事法では対象としているということでございますが、毒物及び劇物取締法におきましては田畑等に広く散布され使用される農薬たる殺虫剤を対象としておるということでございまして、その使用形態が異なっているということでございます。 それから、クレゾールでございますけれども、薬事法につきましてはその用法、用量に従いまして希釈をいたしまして皮膚等の消毒に使用されるものを対象としているということでございますが、一方、毒物及び劇物取締法におきましては木材の防腐剤等として使用をされるものが主たる対象になっておるということで、これにつきましてもこの使用の形態が異なっているということでございまして、その結果として御指摘のような違いがあるんではないかという具合に考えているところでございます。 ○谷博之君 使用目的によって違うというふうな御説明があったわけですが、これちょっと質問の順序を取り替えてちょっと恐縮なんですが、今年の三月の二十二日に環境省が、北海道の道東のタンチョウヅル、これがかなり、いわゆる何らかの原因といいますか、後ほど環境省はこれ指摘しておりますけれども、フェンチオンによる中毒死でタンチョウヅルが相次いで死んでいると、こういうふうなことを取り上げまして、環境省はその事実を発表しております。 これは何を言いたいかというと、このフェンチオンという薬剤は、もちろん人間にも影響を与えますけれども、鳥類に対する非常に強い毒性があります。これは多分そうだろうと言われているんですけれども、例えば堆肥を作りますね、農家で。その堆肥上の例えばウジ虫などを殺すためにこの家庭用のいわゆる殺虫剤が大量に使われたのではないかと、このように指摘しておりまして、農薬ではないと、要するに家庭で使っているそういうふうな殺虫剤がそういうふうな農業のそういう現場で使われたということを、これ環境省が発表しております。つまり、だから、今の説明でいいますと、住居内と、あるいは農業の分野でというこの区分けは、かなりこれは私はそういうふうにすっきり線で引けない部分があるんだろうというふうに思うんですよね。 そういうことからすると、一番問題なのは、いわゆる農薬取締法でかなり罰則付きの厳しい使用規制というものを農薬の場合はしているわけですけれども、家庭用の殺虫剤の使用についてはそうした意味でのいわゆる厳正な法規制というものがないわけなんです。にもかかわらず、それがそういった分野で、農業のそういう分野でも使われているというふうなことだと思うんですね。 そういうことからすると、これ、まず大臣にお伺いしたいんですけれども、一方では農薬という方はしっかり規制されているわけですけれども、厚生労働省の方はそういう意味ではちゃんとした使用の仕方等についてはどうもしっかりやっていないというふうに言われても仕方がないと思うんですけれども、したがって、これ正しい使い方を、やはりある意味では、そういう意味からすると徹底させるべきだと思うんですけれども、その辺はどうでしょうか。 ○国務大臣(川崎二郎君) 今お話ございました、対象使用方法が両者によって違いがあると、しかしその使用方法が、殺虫剤が違う目的に使われると現実にこういう事故が起きたじゃないかと、こういう御指摘だろうと思います。 そういった意味では、家庭用殺虫剤について使用者の適正使用に資するため、その用法、用量、使用上の注意等、直接の容器や添付文書に記載することなどを義務付けてはおります。しかし、もう少ししっかりせいということでございますので、どういう形で再度徹底するか考えさしていただきたいと思っております。 ○谷博之君 この点、重ねてお聞きしたいと思っておりますが、例えばこのタンチョウヅルのこういう事故死といいますか、そういう問題を通じて、今おっしゃったように、正しいというか、適正な使用量なり適正な使用方法をこれから徹底させていくということになれば、それは一番どこがやるべきかというと、例えば環境省は、その地元の農協とかあるいは市町村役場に対してそういう趣旨のチラシを作って対象農家とかそういう方々にはそれをお配りをすると。しかし、厚生労働省としてどうするかということになれば、その問題が起きている管轄といいますか、そういう地域の少なくとも薬局などに対してそういうものを、しっかりチラシ等を作って消費者というか、そういう薬を求める人に対して指導するということが必要だと思うんですけれども、その辺はいかがでしょう。 ○政府参考人(福井和夫君) 先ほど大臣の方から、どうしたものかこれからその検討をすると、こういう答弁がございました。 御指摘につきましては、これはそういった死亡事例を踏まえまして、これは、私どもの認識といたしましては、家庭用の殺虫剤が原因であるという具合に断定されたわけではないという具合に思っておりますけれども、仮にいろいろな対策、対応を取るということになりますれば、これは、まず一つはこの当該殺虫剤を製造をいたしておりますこの製造販売業者の協力を得るということであろうかという具合に思いますし、また、当該地域といいますか、区域と申しますか、そこにおきましてこの殺虫剤を販売している薬局、あるいはこの殺虫剤を業務として使用する防疫業者等を対象に必要な協力なりをしていただきながら必要な対応を取っていくと、そういうことになっていくのではないかという具合に思っております。 ○谷博之君 そもそも、こういうふうな事件というか問題が起きたということについて、多少の、局長の答弁と環境省の答弁はというか発表はニュアンスがちょっと違っておりますけれども。環境省の方は、いわゆる一般的な農薬ではなくて家庭用のそういう殺虫剤がそういう現場で使われて、それをタンチョウヅルが食べて、ついばんで、それが原因で亡くなると、こういうことを指摘しているように私は聞いているわけですが、その辺はちょっと認識のずれがあるのかもしれません。ただ、いずれにしても、そういうふうなことが話題になっているということは間違いないことだと思っております。 そういう意味からすると、もう一度、薬事法と毒劇法の関係をもう一回お聞きしたいんですけれども、この毒劇法については国際基準に準拠して最近、毒劇法の見直しなどもやっておるようでありますけれども、しかし、例えば毒劇薬とそれから毒劇物で基準が違っているということ、そしてそれは人体に対する有害性を考えた場合に、薬にしても物にしても、やはり私は統一的に基準を作るべきじゃないかというふうに思うんですけれども、この辺はいかがでございますか。 ○委員長(山下英利君) 答弁は。──福井医薬食品局長。 ○政府参考人(福井和夫君) 失礼いたしました。 薬事法と毒物・劇物取締法とで判定基準が異なっているけれども、保健衛生上の観点から統一した基準とすべきではないかというお尋ねという具合に思います。 先ほど申し上げたとおりでございますけれども、薬事法と毒物・劇物取締法におきましては、それぞれ対象としているものが医薬品と化学品ということで、健康被害の発生の態様等が異なっているということを、との対応におきまして、その判定基準につきましても、それぞれの被害防止に対応した適切な内容という具合にすべきものという具合に考えておりまして、一概にすべてを統一しなければならないというものではないという具合に認識をいたしております。 ○谷博之君 いろいろちょっとお聞きしておりまして私、一つ感じますことは、例えば農薬などの場合は定期的な見直しというのが行われていると思うんですけど、この薬事法の、いわゆるこういうふうな家庭用の殺虫剤なんかもそうですけれども、こういう意味の、こういうもののその定期的な再審査といいますか、そういう見直しといいますか、そういうものはこれは行われているものなんでしょうか。 ○政府参考人(福井和夫君) お答えを申し上げます。 これまで、毒性試験等によって新たな知見等が得られた例がなかったということもございまして、殺虫剤の劇薬の指定を変更するといったようなことはございませんでした。 ○谷博之君 総合的に今いろいろやり取りして私の一つの結論といいますか、これは要望になるかと思いますけれども、この農薬取締法の例えば改正なんかと同様に、この家庭用の殺虫剤についても薬事法上使用基準を明文化して、その遵守を使用者に対して義務付ける法改正が必要ではないかというふうに私は考えております。 大臣にちょっとお聞きいただきたいわけですが、こういう今話をしましたけれども、この件については是非、法改正を含めた何らかの検討を行っていただき、速やかな対応を取り組んでいただきたいというふうに思っておりますが、この点はいろいろ課題がたくさんあろうかと思いますけれども、ひとつ是非強く要望させていただきたいと思っております。お考えありますか。 ○国務大臣(川崎二郎君) 殺虫剤については、今までには新たな知見がなかったと、こういう回答をいたしましたけれども、一方で、そうした知見がありました場合には、専門家の意見を聞きながら、その必要性において適切に見直しはしていかなければならないと、このように考えております。 ○谷博之君 是非、じゃ、そういうことで前向きなひとつ取組をしていただきたいというふうに思っております。 もう一つ、薬事法上の殺虫剤のデータベース化など、この情報公開についてお伺いをしたいと思っておりますが、今回の法改正に伴って、一般医薬品の一部としての家庭用殺虫剤の例えばデータベース化の問題について、これは順次行っていく必要があるというふうに考えておりますが、ちょっと私の調べた内容によりますと、一九九〇年の殺虫剤指針で公開されている殺虫剤リストには、商品名と成分名、メーカー名、用途、用法、用量、承認年月日がすべて明記されていないと聞いておりますが、この辺の事実はどうですか。 ○政府参考人(福井和夫君) お答え申し上げます。 殺虫剤につきましては、一九九〇年でございますが、品質規格を定めまして、それを殺虫剤指針といたしまして成分のリストをお示しをしてきたところでございますが、この殺虫剤指針につきましては、個別の製品についての情報開示を目的とするものではないということで、商品名あるいはメーカー等についてはリスト化した形での開示は行っていないものでございます。 ○谷博之君 そこで、先ほども医薬品医療機器総合機構の話も出ておりましたけれども、まずこの機構でデータベース化などを行って公開していくのではないかと思いますけれども、そういった場合に、先ほど私は挙げましたけれども、そういう未記名といいますか、公開されていない、そういう部分について、これを是非明らかにしていくべきではないかというふうに思うんですが、いかがでしょう。 ○国務大臣(川崎二郎君) 御指摘いただきました医薬品医療機器総合機構、このホームページを通じて、医療用の医療品を対象にその公開を進めてまいっております。殺虫剤を含む一般用医薬品についても、今年度中に同様の情報提供を行う準備を現在進めてきております。殺虫剤を含む一般用医薬品についての情報提供について努力をしてまいりたいと考えております。 ○谷博之君 今までのこの状況を見ておりますと、農薬は登録されればすべて公表されると。そして、無登録農薬の使用は禁止されているということですよね。しかし、この薬事法上承認されている、こういう家庭用殺虫剤のデータベース等については、民間企業の出版物を見ないと分からないという状況があります。 そこで、公開すべきという要望が非常に強く出ているわけですけれども、厚生労働省として殺虫剤を含む一般医療品のデータベース化などについて、今後どのようにこれを実現していこうとしているか、重ねてお伺いしたいと思います。 ○政府参考人(福井和夫君) データベース化のお尋ねでございます。 先ほど、大臣の方から御答弁さしていただきましたように、この件につきましては、今年度中に殺虫剤を含む一般用医薬品の情報提供というものを医薬品医療機器総合機構のホームページを通じて行っていくということで準備を進めているところでございます。そういったことで対応させていただきたいという具合に存じます。 ○谷博之君 是非そういう方向で取組をしていただきたい。 これ、先ほど申し上げましたように、公開すべきという、そういう声が非常にやっぱり強く出ているということでありますし、これは多分厚生労働省の方でもそういう事実はつかんでおられるということだと思いますので、是非積極的な対応をお願いしたいと思っています。 最後に、関連をしてお伺いしたいと思っておりますが、資料の3を見ていただきたいと思いますが、二〇〇二年に殺虫剤指針等の改訂に関する検討委員会というのが設置をされておりまして、二〇〇二年に三つの作業部会がつくられております。この作業部会の、作業部会TからU、Vとありまして、それぞれ分かれているわけでありますが、その作業部会が平成十四年度、二〇〇二年度以降開催された部会の日程といいますか、その状況をこのように一応調べてまいりました。 この作業部会が、率直のところ余り活動をされていないんじゃないか、活発に活動をしていないのではないかという、そういう声、御指摘がありまして、そういうことからこの問題をお伺いしたいと思いますけれども、例えば、第一作業部会は昨年度開催ゼロ、それから第二作業部会は一回、第三作業部会も一回、このようにしか開催されておりません。今までさかのぼっても年に一回ないし二回という、こういうふうな、あるいは多いときで三回ぐらい開いておりましょうか。ここのところ、昨年度は特にそういう意味ではほとんど開催されていないと言っても過言ではないと思うんですが、こういうような事実を見ておりますと、私が今申し上げたことについてどのようになっているのか、その状況をお話しいただきたいと思います。 ○政府参考人(福井和夫君) 殺虫剤指針等の改訂に関する検討委員会についてのお尋ねでございます。 化学物質の安全性に対する社会的な関心の高まりなどを受けまして、薬事法上の殺虫剤につきまして、最新の技術情報を収集する、その指針の改訂等を進めるためにこの検討会は平成十四年の八月に設置をしたものでございます。 この検討委員会につきましては、本委員会、それからその下に三つの作業部会、これは物性・規格に関する作業部会、効力に関する作業部会、安全性に関する作業部会でございますが、三つを設けまして、現在までに委員会及び作業部会を合わせまして合計三十回の開催をいたしまして、今申し上げました項目につきまして御検討をいただいてきたところでございます。 今後ということになりますれば、この検討委員会、今後更に積極的に開催いたしまして、指針の改訂等の検討を進めていきたいという具合に考えておるところでございます。 ○谷博之君 これは検討会ですから、その検討会の位置付けというのがどの程度のものかということは、これは恐らく省内でいろいろそういう検討をしていただいたものをこれからの施策に反映させようということだと思うんですけれども、ただ、それにしても、平成十四年度からスタートして、特に昨年、そういう意味では動きがちょっとやっぱり、この回数の関係でいいますと、どうも開かれていないところもあるということになれば、じゃ、その作業部会で検討する課題がなかったのかなというふうに思ったりしたりするわけですけれども、そういう点で、今の御説明を聞いていますと、ちょっと私の質問には直接お答えしていただいていないような気がしますけれども、この作業部会がこの程度の検討内容で是とするのかどうか、そこら辺のお考えを聞かせてください。 ○政府参考人(福井和夫君) やはり化学物質の安全性に対する社会的な関心の高まりというものがあるわけでございまして、私どもはこの検討状況でいいという具合には思っておりません。 そこで、先ほど委員御指摘の話も踏まえまして、今後はもろもろその課題を設定をいたしまして、これを積極的に開催をしていくということでもって対応させていただきたいという具合に考えております。 ○谷博之君 時間が来ましたから、最後に一言申し上げたいと思いますが、今日、殺虫剤とか殺そ剤のことをちょっと取り上げたわけですが、いわゆるこういう殺虫剤にしろあるいは農薬にしろ、これは私も浅はかな知識ですが、元々はいわゆる戦争の武器弾薬の、そういうふうな人を殺傷するような、そういうところからそもそも農薬というのはスタートしたんだという、こういう説もあるぐらいでありまして、大変それは人間にとって、人体にとって、あるいは生態系にとって大変影響を与えるものだというふうに思っております。その使用の仕方については、極めてこれは私は慎重にしなきゃいけないというふうに思っています。 ただ、農業現場やあるいは我々の日常生活の中にそれがもう完全に浸透してきているし、ある意味じゃ独り歩きしている。こういうことを考えますと、今申し上げたように、家庭用の殺虫剤と農薬のそういう部分とか、基準がやはり、その使い方が違うといっても、やはり私は根本は同じだと思うんですね。そういうふうな大変影響を与える、そういうものについては、私はできる限り国が一つの統一基準をつくったり、使用方法をしっかりこれから更に徹底をさせていくということが大事ではないかということを最後に結論として申し上げておきたいというふうに思っております。 時間が来ましたので、以上で終わりたいと思います。 ありがとうございました。 |