2006年2月3日 ハンセン病補償法改正、及び ALSなど重度障害者の重度包括支援、重度訪問介護の報酬国庫基準について質疑
| この日、本会議で可決成立したハンセン病補償法改正案 |
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164-参-厚生労働委員会-1号 2006年02月03日(未定稿)
○谷博之君 おはようございます。 私は民主党・新緑風会の谷博之でございますが、冒頭、川崎厚生労働大臣に一言ごあいさつをさせていただきたい。 先ほど大臣からのごあいさつございまして、大変力強いと申しますか、積極的なごあいさつというふうに受け止めさせていただきました。また、副大臣、政務官のそれぞれの方々にも同様の気持ちということで拝察をいたしました。厚生労働行政については、大変、国民全体の中で非常に重要な課題が山積し、注目もされている分野でございますので、どうか今のごあいさつの気持ちをこれからもしっかり持ち続けていただいて、国民の信託、負託にこたえられるように御尽力いただきますように、冒頭、心からお願い申し上げておきたいと思っております。 早速、ただいま提出されました法案の質疑に入りたいと思いますが、川崎厚生労働大臣に絞って御答弁をいただきたいと、このように思っております。 実は、ハンセン病の問題につきましては、私もずっと前から個人的にいろんな分野で関心を持ち、そしてその様々な対策に自分なりにかかわってきたつもりでございますが、そういう中で、私、二、三ちょっと申し上げておきたいと思いますのは、最近の事例として、一月三十一日に、国立ハンセン病療養所の多磨全生園で適切な医療を受けられずに後遺症が残ったとして、元入所者の女性が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審があり、東京高裁で開かれて、国がその責任を認めて三千万円を支払うことで和解が成立したと、こういうふうな判決も一応下りております。こういうことからして、絶えず、このハンセン病対策についても今なおそういう様々な分野で動きがあるということだと思います。 二つ目は、これは全国の都道府県でどこでも取り組んでおられることと思いますが、私の地元の栃木県でも栃木藤楓協会というのをつくりまして、ずっと長い間、このハンセン病の啓蒙普及とか、あるいは里帰りとか、あるいは見舞金等を送ったりする、そういう活動を続けておりまして、そういう活動の中心に地元の新聞である下野新聞社というところが、社長が会長になって積極的に取り組んできていると。県民からも広く浄財を集めて、その団体、氏名などを新聞に公表しながら、積極的なそういう活動をしていると。これは、ほかの県もそういう事例はたくさんあると思います。 こういうふうな動きとか、あるいはまた、これは私、昔からの大変長い間付き合いをした方で、在日朝鮮人の方で趙根在という方がおりまして、この方が六十四歳で人生を全うしたわけですが、その三分の二をこのハンセン病患者の療養所に、自分がそこで生活をしながら、一緒になって写真を撮り続けた、そういう写真家の方がおられまして、これがその「趙根在写真集」という、こういう本なんですけれども、「ハンセン病を撮り続けて」ということで、大変この写真を見ますと、その療養所の中の本当に生々しい姿が写されているわけですが、こういうふうなのを見たりしておりまして、本当にハンセン病という病気の元患者の皆さん方の御苦労、そして今日、やっと国がそういう様々な支援策に取り組んでいると、こういうことについて改めて認識を深くさせていただいたと、こういうことであります。 そんな中で、大臣に、この法案が提出された、そのことを受けて、改めて政府の今後の取組について、その考え方をこの法案を生かしながらどのように政府として対応していくのか、そういうことを含めてお伺いをしたいと思っております。 まず一つは、この改正法案に基づいて償いのための具体的施策を行う政府から、補償金支給の趣旨とその基本的姿勢について、どのようにしていくのか、お伺いいたしたいと思っております。 ○国務大臣(川崎二郎君) ハンセン病補償法前文に記載されていますとおり、戦前、我が国の隔離政策が実施されていた国外のハンセン病療養所に入所されていた方々の精神的な苦痛について慰謝させていただきたいと考えております。 厚生労働省といたしましては、今回の法改正の趣旨を踏まえ、ハンセン病問題の全面的解決に向け、真摯に取り組んでまいりたいと考えております。 ○谷博之君 ありがとうございました。 次に、皆様方のお手元に資料として配付をしていただきましたが、資料一をごらんをいただければと思っておりますが、戦前の国外ハンセン病療養所一覧というこの資料が出ております。これは厚生労働省からの出典でございますが、御案内のとおり、韓国、台湾、そして南洋諸島に戦前、こういう療養所が設置をされておりました。 この内容を見ていただきながら質問をさせていただきたいんですが、今回の法改正に基づく厚生労働省の告示では、補償金支給の対象として戦前のすべての日本の統治下での国外療養所を含むべきと考えておりますが、この点についてはいかがでございましょうか。 ○国務大臣(川崎二郎君) 告示指定の対象となる国外療養所としては、当面、国内療養所と同様、法令上隔離収容施設として位置付けられ、法令に基づく隔離政策が行われた実態が明らかになっております韓国の小鹿島更生園及び台湾の楽生院の二施設になるものと考えております。 この表にありますその他の国外療養所につきましても、今後必要な情報を得て追加に関する検討を行うことになると考えております。 ○谷博之君 ありがとうございます。 その次の資料二を見ていただきたいと思いますが、これは平成十五年十二月のいわゆる国外のハンセン病元患者の皆様方の補償金請求を求める第一次訴訟以降の百四十二名の申請者のうち、もう既に亡くなられた方、これが二十六名いるという資料でございます。これは韓国の小鹿島病院で亡くなられた方二十六名でございまして、この百四十二名の申請者の内訳は、韓国が百十七名、台湾が二十五名ということになっておりますが、このうち韓国の小鹿島病院でお亡くなりになった方が二十六名ということであります。 特に、今年に入って、九十歳と九十四歳の女性の方お二人がお亡くなりになってきていると。非常に高齢であるということもあって、こういう方々のいわゆる補償についてはもう本当に前々から急がれていたということだと思いますが、そんな状況の中で、こうした状況から、いわゆる補償法の適用に関する個別認定についても、人道的観点から可及的速やかに実施しなければいけないだろうというふうに思っておりますが、この点についてはいかがでしょうか。 ○国務大臣(川崎二郎君) 本予算の審議に入る前に、衆議院において岸田委員長始め委員会の皆さん方、そして参議院におきまして山下委員長始め委員の皆さん方の意思でこのような法案の審議をいただいております。その意思をまず厚生労働省として強く受け止めておきたいと思います。 改正法が成立いたしましたら、補償金が速やかに支給できるよう、改正法の施行後直ちに審査手続に着手したいと考えております。 ○谷博之君 是非ひとつ、そういうことでお取り組みをよろしくお願いしたいと思っております。 最後でございますが、こういう一つの法改正ができまして、この法改正に基づく、当事者はもちろんでありますが、関係者に対するその周知徹底の方策、これが非常に大事だというふうに思います。先ほど大臣がお触れになりましたような小鹿島更生園、これは韓国ですが、それから楽生院、台湾、の二つの施設の対象者並びにその他の国外療養所の対象者に対する制度の周知徹底の方策、これが非常に大事だと思っておりまして、その方策について、例えば在外被爆者に対する健康手帳の支給に在外公館などを活用する、こうした先例を参考にして、今後、こういう対応についてそのような方法も含めた検討が必要ではないのかというふうに思っておりますが、この点についてもお伺いしたいと思っています。 ○国務大臣(川崎二郎君) 戦前、国外のハンセン病療養所に入所されていた方々に制度の内容が周知徹底されるよう、関係省庁とも協力しつつ、在外公館等を通じて制度の内容について広報に努めてまいりたいと思います。 また、私自身も韓国、台湾への働き掛けを直接行ってまいりたいと考えております。 ○谷博之君 大変、四つの項目にわたって質問をさせていただきましたが、それなりにその内容をしっかりと受け止めさせていただいて、そして今後の政府の積極的な対応を強く要請したいと思っております。 最後になりますけれども、一月の二十七日、衆議院の厚生労働委員会でこの法案が審議をされ、そして本会議で可決をされて、参議院にこの法案が回ってまいりました。その段階で、私ども民主党は、ネクスト厚生労働大臣というふうに我々は呼んでおりますが、仙谷NC大臣のいわゆる党の声明というものを発表しております。 それに若干触れておきたいわけでありますけれども、今日まで患者、元患者が強いられてきた苦痛と苦難に対して、今回政府として深く反省し、率直におわびを申し上げるということを、これは二〇〇一年の五月の小泉内閣総理大臣の談話で、熊本地裁の判決が出た後ですね、こういう談話も出されております。また、二〇〇一年の六月二十二日にできたこのいわゆる議員立法ですね、この議員立法でもハンセン病補償法の前文には、ハンセン病の患者であった者等のいやし難い心身の傷跡の回復と今後の生活の平穏に資することを希求して、ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復及び福祉の増進を図る、こういうふうに前文で書かれておりまして、こういう趣旨というのは非常に私は大事な趣旨であり、今度の法改正もそれを踏まえて法改正がされていると、このように認識をしております。 したがって、私ども民主党は、かねてから国外で収容され現に居住している方であっても、日本政府によって設置されたハンセン病療養所に収容された方に対しては、ハンセン病補償法において、国内で収容された方と同様に公平に救済すべきであると主張してまいりまして、そういうふうな流れの中で、今回国会として、立法府としてそういう意思を明確にしながら法改正になったと、このように考えておりまして、今後は、このハンセン病のいわゆる補償の充実ということと同時に、それ以外にもいわゆる戦後六十一年たってまだまだ戦後の補償の問題について残っている分野もございますので、そういう分野についても我々は今後とも積極的に解決のために力を入れていきたいと、このように考えております。 例えばアジア諸国の特に原爆被爆者の問題、あるいはまたシベリア抑留者に対する戦後補償の問題、こういう問題も残っておりまして、これらは、まあ、ある意味ではハンセン病患者の、元患者の皆さんとの置かれているところ、あるいは内容は若干違いますけれども、戦前、戦中、戦後にかけての出来事としては、ある意味では私は時期を同じくした問題だというふうにも思っております。 そういう点を考えまして、是非今回のハンセン病補償法の改正を期に、何度も申し上げますが、これらの課題を政府としても積極的に見据えていっていただきたいと、このように思っているところであります。 若干時間が短く終わりますが、以上をもって私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 (他委員の質問後、採決、全会一致にて可決。その後再度質問に立つ)
○国務大臣(川崎二郎君) 今御指摘いただきましたALSについては病状が重篤であり、闘病生活を送る患者御自身はもとより、看病される家族の肉体的、精神的負担も非常に大きいため、ALS患者の生活の質の向上が図られるよう、保健、医療、福祉にわたる総合的な対策を講じることが重要と考えております。 このため、ALSに関しては、病因の解明や画期的診断、治療法の開発等を目指した調査研究、特定疾患治療研究事業による医療費の自己負担軽減、医療施設の整備や難病相談支援センターの充実、一定の医師や看護師を配置した場合の報酬の加算による障害者福祉施設における専門的な医療提供の確保、また、十八年十月から、今の御指摘でございます障害者自立支援法に基づき、著しく重度のALS患者の方等を対象とした新たな福祉サービスである重度障害者等包括支援等を実施することといたしております。今後とも、これらの総合的な対策を着実に進めてまいりたいと考えております。 ○谷博之君 この法案のいわゆる採決に当たって、二十三の附帯決議を参議院のこの厚生労働委員会で付けさせていただきました。そのうち十一番目の項目に、まあちょっと長いですが、少し読ましていただきますが、こういう附帯決議があります。 ALS、進行性筋ジストロフィーなどの長時間サービスを必要とする重度障害者については、受け入れる事業者が少ない現状にかんがみ、その居住する地域において必要なサービス提供が遅滞なく行われるよう、社会資源の基盤整備などの措置を早急に講ずること。また、現行のサービス水準の低下を招くことのないよう重度障害者等包括支援や重度訪問介護の対象者の範囲については、重度の障害のある者のサービスの利用実態やニーズなどを把握した上で設定することとし、そのサービス内容や国庫負担基準については、適切な水準となるよう措置することと、こういうふうな附帯決議が実は付いております。 これは、あえてこの附帯決議を付けたというのは、それだけこのALSや進行性筋ジストロフィーの皆さん方は毎日毎日のその生きるということについて大変な状況に陥っているということをかんがみたがゆえにこの附帯決議というものは付けたというふうに私たちは認識しております。 そういう中で、大臣にちょっと重ねてお伺いしたいんでありますが、今私、具体的なお話をさしていただきましたこの横前さんのように人工呼吸器を付けていなくても呼吸ができる人の中でも、たんの吸引が必要となって気管切開だけをする方も今多くなってきています。そして、そういう方々というのは、もう夜間も定期的にたんの吸引が必要になってまいりますから、これは二十四時間のサービスをどうしても受けない限り生きていくことはできないわけであります。したがって、通所などの普通のサービスを組み合わせた重度障害者等包括支援の枠組みが横前さんにも必要だと思うんですね。ただし、この重度障害者等包括支援は、その対象者として人工呼吸器を装着した方のみという対象に今は限定しようとしています。 そういう意味で、大臣、これは人工呼吸器を装着しているかいないかというそういう問題ではなくて、いわゆる日常生活動作能力、ADL等に着目して、横前さんのような方でもその対象を広げていただくことはできないでしょうか。その点について、もし広げていただければ横前さんは生きるすべをしっかりつかむわけでありますし、そして、この問題は大変切実な問題だというふうに思っております。どうぞひとつ前向きの御答弁をいただきたいと思うんですが。 ○国務大臣(川崎二郎君) 今御指摘のALSのような進行性の疾病の場合、その心身の状態に応じて、通常のホームヘルプサービスのみならず、重度化が進んだ場合には重度訪問介護や重度障害者等包括支援といった介護サービスを利用いただくことになっております。 御指摘の重度障害者等包括支援は、特に著しく重度の障害者の方を想定し、様々なサービスを特定の事業者が責任を持って包括的に提供するものであり、その対象者の範囲については、昨年、全国六十の市町村で実施した障害程度区分の試行事業の結果等を基に現在検討を進めております。 今、御質問の中にありました、現段階においては寝たきり状態にあるような重度の方のうち、人工呼吸器を装着したALS患者の方や重度の知的障害がある方のように、意思の疎通に困難が伴うことにより、通常の介護に加えてコミュニケーションに特別な負担が生じる方を想定をいたしております。 いずれにいたしましても、重度の障害のある方がその心身の状態に適したサービスが利用できるよう、各サービスの対象者の範囲を始めとして、報酬基準や国庫負担基準などについて、有識者の方々の意見も伺いながら検討を進めてまいりたいと思います。 ○谷博之君 今の答弁の中の、その対象者のところのやっぱり人工呼吸器ということですけれども、現実に今全国で七千人ちょっとおられる患者の中で、実際人工呼吸器を装着している人たちというのは割合はかなり低いんですね。そういう中で、しかし人工呼吸器をもう付けなければならない状態にある方でも、こういう問題があって装着できないという人もいるわけなんですよ。そういうことを考えますと、先ほどADLの話しましたけれども、その対象者というものは、これはかなり私は広げていただかないと現実対応ができないというふうに思っております。そういう点は、これは是非ひとつ、大きな課題ですが、前向きに検討していただきたいと思っております。 それからもう一つ、国庫基準の問題ですけれども、これは御案内のとおり、時間当たりの報酬単価掛ける一か月当たりの利用時間上限で一応算出をしているということです。現実には、これが二十二万という金額であります。これは一時間当たり千七百六十円の報酬単価を月間最大百二十五時間分使うという、使える、これを事業者に支払うという、こういうことで毎日利用しているわけですが、その毎日の利用の時間というのは四時間分にしかなっていないということです。 この横前さんの場合には、介護保険が使えない四十歳以前にもしも気管切開をするということになると、今いただいている板橋区が区分間活用というやりくりを最大限行っている、そういうふうな介護しか受けられない。とても二十四時間の介護給付はここでは認めないということになるわけです。そして、今回この国庫基準を、先ほどの二十二万を例えば二倍、三倍に上げたとしても、実際にはその必要な給付量は到底確保できないというような状況になっているわけです。そして、しかもこの千七百六十円という報酬ではヘルパーの社会保険料などを賄うには全く足りませんし、ALS患者の介護は一般の要介護者と比べると労力も掛かるということから、本当にALS患者を引き受ける訪問介護事業者が非常に少ない、これも現実だと思っています。 そういう中で、結果として人工呼吸器を装着できずに、不本意ながらも厳しい在宅での生活の道を選んでいると、こういうのが横前さんたちのそういう具体的な例だというふうに思っております。 そこで、重ねてお伺いしたいんですけれども、この国庫基準の引上げに当たっては、一か月当たりの利用時間の上限を上げていただいて、二十四時間掛ける三十一にし、つまり七百四十四時間に近づけるように是非検討していただきたいと思っておりますし、しかも時間当たりの報酬単価も最低でも二千五百円に引き上げていただく、こういうことが必要なんではないかなというふうに思っておりますが、財政負担が大変だと、こういうふうな考えもあるかもしれませんが、しかし横前さんのように介護保険を利用できない、こういう若年のALS患者のことを考えれば、もう待っていられないという状況だと思うんです。 そういう意味で、先ほどちょっと数字を挙げましたけれども、七千人強おられる患者さんの中で、若年のALS患者の数というのはそう多くありません。こういう方々に対して、少なくとも国庫負担にそう大きな負担にはならないというふうに思っておりますが、今申し上げたような見直しについて大臣はどのように考えているか、前向きなひとつ御答弁をいただきたいと思うんですが。
○国務大臣(川崎二郎君) 重度訪問介護や重度障害者等包括支援にかかわる報酬基準、国庫負担基準などについては、現在検討を進めている段階でございます。 基本的な考え方としては、報酬基準については、長時間滞在して提供を行うというこれらのサービス実態にふさわしい内容にする。国庫負担基準については、サービスの利用水準に大きな地域格差がある中で、限られた公費を、国費を公平に配分するという観点から、重度の障害者に対する給付の実績などを踏まえつつ設定してまいりたいと考えております。 また、国庫負担基準の障害程度区分間の流用については、障害程度区分ごとに国庫負担料を定めることとした障害者自立支援法の趣旨からすると、基本的には適当ではございませんが、障害程度区分という新しい制度の導入に当たっては、各区分に該当する方々の分布等を見極める必要がある。サービスの利用水準に大きな地域格差がある中で、制度変更に伴って現にサービスを利用しておられる方に大きな変化が生じないように配慮することが必要であります。制度移行時の計画的な処置としての取組を現在検討しております。 なお、重度訪問介護と重度障害者等包括支援の併給については、重度障害者包括支援は利用者が必要とする障害福祉サービスのすべてを包括的に提供する仕組みであることから、他のサービスを併給することは今段階では想定しておりません。 ○谷博之君 最後に一言申し上げますが、今の大臣の答弁を受けながら、それに関係するわけですけれども、我々としてはこれは強く要望させていただきたいことがございますが、それは三つありまして、利用時間上限を上げる際に、いわゆる時間単価を下げずにむしろ上げていただきたいということ。それから、重度包括と重度訪問の併給を特例的に認めることができないだろうか。それから、従来の区分間の活用についても、今御答弁ございましたが、そういうものも更にこれからも継続していただく。 こういうふうなことの中で、本当にこれは、私は横前さんの例を具体的に申し上げましたけれども、この状態をやっぱり国や行政が、地方自治体がもしもこのまま放置をしていくということになれば、これは正に私は政治の責任だと思いますし、これは我々国会議員もそういう意味では、そういう意味で責任を取らなければならない、そんな大きな私は生存権にかかわる問題だというふうに思っておりまして、これは単に一人二人の問題ではなくて、やっぱりそういう意味ではALS患者全体のそういう状況がそういうところにあるということをよくひとつ御理解をいただいて、今後ともそういう思いを是非共有していただいて、最大限のお取組を心からお願いを申し上げたいというふうに思っております。 以上で私の質問を終わります。 |