国会活動報告 参議院厚生労働委員会

2004年3月18日 鳥インフルエンザ、20未満のSJS患者の医療費公費負担等について

159-参-厚生労働委員会-2号 2004年03月18日(未定稿)

○谷博之君 私は民主党・新緑風会の谷博之でございます。  質問に入る前に、冒頭、一言申し上げます。  国井委員長には、私の地元の先輩の議員として、このたびの委員長就任、もう大分時間がたちましたけれども、おめでとうございます。この通常国会は年金法の改正法案など大変重要な案件がこの当委員会にかかってまいりますが、持ち前の指導力と経験を生かして本委員会のすばらしい運営をされますように御期待を申し上げております。  早速でございますが、質問に入りたいと思いますが、鳥インフルエンザの問題について午前中も質問がちょっと出ておりましたけれども、私も、若干、いろんな新聞報道やいろんな文献等を読んでおりまして、幾つか疑問点を感じたりしておりまして、その点をちょっとお伺いをしたいと思います。今日、参考に農水省の方からも出席をしていただいております。  いろんな専門家の話を聞いておりますと、自然に生息する野鳥は年じゅう何らかの形で弱毒性の鳥インフルエンザウイルスを持っていると、このように言われておりまして、それが弱毒性から強毒性に移行するメカニズムといいますか、あるいは、それが春夏秋冬の季節性を通じてどういうふうな影響、関係があるかということについてはなかなかまだ解明されていないと、こんなようなことが言われているように聞いております。  そういう中で、まず農水省にお伺いしたいんですが、三月四日、全国の都道府県の担当者会議を開いて、担当者がその場でこのようなことを申し上げておりますが、湿度が高く、紫外線が強くなってウイルスの活動が弱まる梅雨の時期ごろまでは国内で発生が続く可能性があると、したがって警戒を要すると、こういうふうな発言をしたというふうに言われておりますが、この真意はいかがでございましょうか。

○政府参考人(岡島敦子君) 一般にインフルエンザウイルスに関しましては、高温の環境に弱いということ、それから紫外線によりましてウイルスが活性を失うということ、さらに、湿度の上昇により拡散しにくくなるということが知られておりまして、人におけるインフルエンザの流行は冬に起こりやすくて、また梅雨ごろにはウイルスは外界で生存しにくくなると言われております。  しかしながら、鳥のインフルエンザの場合は、密集した鶏の飼養環境の中でウイルスが侵入することになりますと、接触感染によりましてウイルスが伝播しまして、そういう意味では季節に関係なく発生し得るという意見が専門家の方から出されております。  いずれにしましても、本病につきましては蔓延防止に全力を注いでいるところでございまして、引き続き適切な防疫措置を行うよう努めてまいりたいと考えております。

○谷博之君 同様の質問は厚生労働省の方ではどのように見解を持っておられますでしょうか。特に、人に対する感染という立場から、このいわゆる鳥インフルエンザウイルスと季節性の関係ですね、この点について見解があればお答えいただきたいと思います。

○政府参考人(田中慶司君) 基本的には同じ状況ではないかと思っております。  冬の間はインフルエンザ、現実に大流行いたします。特に、人の話でございますけれども、年末から年初にかけてピークを迎えるということでございます。そのときが一番ウイルスが増え、なおかつ伝播しやすいというふうに私ども理解しております。

○谷博之君 そうしますと、農水省の方の見解で、こういうふうな都道府県会議のその場で発言をされた。つまり、梅雨のころまではこの鳥インフルエンザは蔓延をすると、こういうふうなことにとらえられるような発言をされている。この根拠は何なんでしょうかね。農水省の方にお答えをいただけますか。

○政府参考人(岡島敦子君) 一般にインフルエンザウイルスの特性としてそういうことがあるという意味で申し上げたのではないかというふうに思います。ただし、先ほど申しましたように、鳥インフルエンザの場合は、鶏の飼養環境というのがかなり密集しておりますので、人の場合と同じようには言えないということがあるかと思いますので、今後とも警戒を怠らないということが必要というふうに考えております。

○谷博之君 この事件が発生してから、こういう事件が終息をして、最終的に終息宣言をするまでいろんな経過をたどるわけですけれども、一般の国民、いろんな自治体の方々もそうだと思いますけれども、いつ、どういう形で終息をするのかということ、これが非常に次の大きな問題として注目されると思うんですよね。とすると、今のこの梅雨のころまでは続くよということになれば、そのころまでは終息宣言が発せられない、あるいは場合によってはその先々ずっと警戒を続けるということもあり得るかもしれないと思うんですが、いつ、どういう形でこの終息宣言をするというふうに考えておられますか。

○政府参考人(岡島敦子君) 今まで日本、我が国におきまして三例の発生がございました。山口、大分、京都でございます。それぞれにつきましては、マニュアルに沿いまして、必要な措置、殺処分あるいは埋却などの措置を行い、そしてその周辺に移動制限を設け、そしてその制限区域におきまして清浄性を確認した上で移動制限を解除するという手法を取ってきておりまして、既に第一例目と第二例目につきましては解除したところでございます。ただし、現在、三例目につきましては現在のところまだその処理、防疫措置もまだ終了しておりませんので、それを実施しているところでございまして、今後、マニュアルに沿いまして清浄性確認をした上で移動制限を解除するというやり方にすることになっていくことになります。  つまり、発生した場合に、それぞれにつきまして対応措置を取り、清浄性を確認した上で移動制限を解除すると、そういう手法を取っているところでございます。

○谷博之君 今後、今の答弁では、一例目、二例目、三例目と発生してきたと、それについての対応はどうするということは答えてありますが、私自身が言っているのは、総体として、農水省がこういう発言をしているわけですから、つまり梅雨のころまでは国内での発生が続く可能性があると言っているわけですよね。私はその根拠は何なんだと言ったら、そのことには答えないで、具体的に、個々に発生しているから、それはそのときそのときに対応しますと、こういう答弁になっているわけですけれども。  したがって、もう既に、ほかの国の例なんか言いますと、ベトナムのハノイではもう今月の十日に終息宣言を発していますし、あるいは中国でもこの十六日に全土で制圧宣言を発している。こういうふうなことが我が国で、どういう状態になったらばこういうことができるのか、あるいはどういうことを想定したときにそうするのか、この辺を、例えば個々に事例が挙がっていくことによって、少なくとも例えば発生が止まってから全体の動きを見ながら何か月なら何か月の経緯を見て終息宣言を発するとか、そういういろいろなことがあると思うんですよ。そういうことを検討されているんですかということを聞いているわけです。

○政府参考人(岡島敦子君) 先ほど申しましたように、人のインフルエンザにつきましては梅雨ごろには外界で生存しにくくなるということがございますが、鳥インフルエンザにつきましては、密集した飼養環境の中にウイルスが進入した場合には、季節に関係なく発生し得るという御意見が専門家の方から出されております。  そしてまた、我が国の周辺での発生状況、あるいはまた感染経路につきましては現在調査中であるということも勘案いたしますと、現時点でどういう状況であれば終息宣言が出せるかということは申し上げることはできないところでございます。

○谷博之君 じゃ、同様の質問を厚生労働省の方にお伺いします。  人への感染を含めて、いつごろそういうふうな終息宣言を考えているか、お答えください。

○国務大臣(坂口力君) これは、今の御質問は人間のインフルエンザに対することでございましょうか。  インフルエンザ、毎年はやっておりますが、大体五月ごろの梅雨どきには終息をまあ大体していると。そしてまた、年末を迎えますとまた発生が始まるというパターンを繰り返しているわけでございます。  しかし、注意しなきゃなりませんのは、かつてスペイン風邪という新しい毒性の強いインフルエンザが起こったことがございますが、このときにはもう季節関係なしに続いたそうでございます。  したがいまして、現在起こっておりますインフルエンザにつきましては、私は五月ごろには終息するというふうに思っております。あるいはその前にもっと終息するかもしれません。しかし、新しいのがもし発生するというようなことになりましたならば、これはそういうことは言っておれないということでございますので、警戒を十分にしていかないといけないというふうに思っております。

○谷博之君 この問題は、先ほど申し上げましたけれども、自治体にしても生産者にしても消費者にしても一般の市民にしても、私はある意味ではこれは有事だと思うんですよね。そういう国民生活にとって非常に有事なこの事態に対して、少なくとも政府がこれから対応しようとしていること、あるいはその対応の結果、どういうふうな統一見解を出して国民にその内容を伝えるか、これは非常に私は大きな意味を持ってくると思っています。  したがって、今日わざわざ農水の方にも御出席いただきましたのは、そういう農水省、厚生労働省、場合によっては今度の国会に環境省マターで外来生物種の規制法案等の法案も、新法が出てまいりますけれども、こういうふうな政府の横断的なそういうふうな取組体制の中で、防疫体制ももちろんそこでしっかりやらなきゃいけないかもしれませんし、そういうふうな総合的な見解でやはり議論をして、そして方針を出していくというふうなことを是非これは慎重に進めていただきたいというふうに思いますが、大臣、いかがでしょうか。

○国務大臣(坂口力君) 御趣旨は十分理解しているつもりでございまして、そうした趣旨にのっとってこちらもやっていきたいというふうに思います。

○谷博之君 それじゃ次に移りたいと思いますが、介護保険制度の問題について次にお伺いしたいと思います。  御案内のとおり、来年度の抜本改正を目指して、介護保険制度が社会保障審議会のそれぞれの部会の中で検討されておられますけれども、私も自分の地元の中でもそういう施設の関係者等々と定期的な勉強会などもさせていただいておりまして、いろんな生の声を聞かせていただいております。  その中で具体的な例を一つ二つちょっと質問させていただきたいと思うんですが、もう既に介護保険部会においても議論がされている、もう新聞にも出ておりますけれども、いわゆる改善率が非常に低い要支援、介護度一の人たちの、介護サービスを提供されて、その改善率が非常に良くないと、こういうことが理由になってどうもそのサービスの対象からこの要支援、介護度一を外してはどうかというふうな意見が出ているというふうに、一部です、これは、一部だと思いますが、そういう意見もあるというふうに聞いております。  これは、私は高齢者に、御高齢の方々に、じゃすべての方々にサービスを受けることによって状態が良くなるというふうなことを求めること自体が私はちょっと無理があるんじゃないかというふうに思うんです。逆に言えば、現在、今のサービスを受けているから現状が保てられると、こういうことというふうに我々も言ってもいいんじゃないかと思っておりまして、大臣は衆議院のいろんな委員会の場でも答えておられますけれども、これから介護予防に力を入れていくんだと、こういうことも発言しておられますけれども、やっぱりそれだけではない、やっぱり現状のサービスをどう見るかというですね、今言ったように、ここのところが私は基本的に一番大きな問題だろうというふうに思うんです。  そういう点について、今検討最中ですからなかなかコメントしにくいと思うんですが、大臣のお考えをお聞きいたしたいと思うんですが。

○副大臣(森英介君) ただいまの委員御指摘のとおりでございまして、確かに介護保険は自立支援を目的とした給付を行うということも大きな目的でございますけれども、介護保険の実施状況を見ますと、要支援、要介護一といった軽度の認定を受けた方がどんどんと増えてきておりますが、残念ながら、その軽度の方ほど時間の経過とともに要介護度が悪化しているという調査結果が出ております。  そういうことで、そういった状況を踏まえて、審議会におきましても一部の委員から要支援、要介護一といった軽度の人たちを介護保険の給付対象から外してはどうかというふうな意見が出されたということも聞いておりますけれども、そうした意見が審議会としての大勢を占めているとは私どもは考えておりませんし、また、厚生労働省としては、現時点においてはそういった考えは全く持っておりません。  ただ、そういった介護、要支援者に対する給付として予防給付を制度上位置付けておりますが、それが必ずしも今効果的にいっていないという現状もあるわけでございまして、これからその介護保険のサービスにおいてこれら軽度の方々に対する介護予防やリハビリテーションを充実することが極めて重要であるというふうに考えておりますが、今、委員御指摘のとおり、必ずしもそれがすべてといったことではございませんし、そういったことを幅広に考えてこれからの取組に反映をさせてまいりたいというふうに考えております。

○谷博之君 重ねて聞きたいんですけれども、どうも我々が心配していますのは、予防とか予防給付とかという、そういうところにウエートを置いて、結局今もある制度をやっぱり変えていくという、そういうことが前提にやはりあるような私気がしてならないんですよ。少なくとも、これからおっしゃるとおりこの問題は議論がされてまいりますけれども、私は、やっぱり今のこの体制ですね、サービスの提供体制、やっぱりこれはどういう形にしろ、やっぱり一つの原則、ベースにして、その上に予防の話とか予防給付とかということが出てくるんだろうと思うんですが、そこのところが安易にすり替えられちゃうと私は非常に問題がまた出てくるんだろうというふうに思うんですけれども。  じゃ、この要支援、要介護度をサービスの提供から外すことはいわゆる見直しの後もないということで考えていいでしょうか。

○国務大臣(坂口力君) 外すことはございません。  ただ、そこをどう、どういうサービスをするかということは少し私は見直さなきゃいけないと思っております。現在、その初期の段階のところの人に手は差し伸べているわけですけれども、しかし、その人たちがだんだん悪くなっていくということは、手を差し伸べる時期がある程度遅いのか、それとも時期はいいんだけれども手の差し伸べ方そのものに若干問題があるのかということなんだろうと思います。  私は、この初期の段階の皆さん方、介護をするときに、介護をする側としては、それはこれをしてあげましょう、あれをしてあげましょうというふうにした方が手っ取り早いと申しますか、早いわけですね、早くできるわけですよ。だけれども、本当はその皆さん方、本人に対して、本人に何をやらすか、本人ができることに、ことを助けてやるということなんだろうと。それは、そういう時期の皆さんですから、まどろっこいと思うんですよね。時間も掛かるし、立ち上がるだけでも時間が掛かるし、動かそうと思えば更に掛かるしということで。  そうすると、もうその人たちに対して、その本人にやらすというよりも、もういろいろなことをしてあげるということの方が、これはもう手っ取り早いことだと僕は思うんです。だけれども、それをしてしまったのでは本人たちのためにならない。そこが非常に私は、介護をしてもらう側の人と受ける側の人との問題としては一番難しい問題だということ僕もよく分かっているんですよ。介護する側の人からすれば、その人だけじゃありませんので、ほかにもたくさん抱えておるんですから、早うそこ済まして次に行きたいという気持ちもそれはあるでしょう。あるでしょうけれども、そこを少し辛抱しながら、本人たちにどういうふうに、本人たちにさせるのを少しどう手伝うかというところをどうしていただくかと。だから、どう評価を、我々の側からすればどう評価をするかということになってくるんではないかというふうに思っております。

○谷博之君 大臣のおっしゃることはもちろんよく分かります。  当然そういうことで、一言で言えばサービス、介護を受ける側の方々の自立の問題といいますか、少しでも良くなろうという、そういうものをどう引き出すか、それと介護を提供する側がどううまくマッチするかということが一番大事なことなんだろうと思うんですね。  ですから、そういうことを前提にしながら、大臣から今明確なちょっと答弁もございましたので、それを受け止めさせていただいて、是非これから、そういう意味では、我々の中にいろんなところで聞こえてくる話としては、例えばケアマネジャーの資質の問題があって、これに例えば資格に等級を設けてみたらどうかとか、あるいはまた、住宅改造なんかするときに住宅改造費の再給付の問題がありますね。そういうことについての条件をもっと緩和したらいいんじゃないかとか、あるいは移送サービスについてももっと力を入れろとか、いろんな話がありますけれども、そういうものも含めて、やっぱりまず何といっても現場の声をやっぱりしっかり聞くという、当然そのためのいろんな検討会も開いていると思いますが、より広範囲に、より具体的な現場の声を聞いたやっぱり検討というものをしていただきたいというふうに思っておりまして、これは要望という形でさせていただきたいと思うんです。  それからもう一点は、実は現在全国の特養の、特別養護老人ホームの約五千、それ以外のいろんな施設の方々が加盟しておられる全国老人福祉施設協議会、老施協という組織がございます。これは具体的にもうお話になっていることですから、この理事長、会長をやっておられる方が今年の夏の参議院選挙に自民党の党から立候補されるという、こういう話を既に新聞等でも明らかになっておりまして、これはもう御案内のとおりだと思うんです。  この方が、全国介護政治連盟というこれ二〇〇〇年五月に立ち上げまして、この方が理事長になり、そして全国の老人福祉施設の約九割が加入し、ほかに介護関係の二団体が加盟をして大変大きな組織、政治連盟を作っておられます。この中村博彦さんという会長さんがこのたび参議院選挙に出る予定でいると、あくまでその予定ですね。  この方が三月の十日に東京都内で政治資金パーティーを行いました。参加費一万円でやったわけですが、パーティー券はナンバリングがされておりまして、配付先枚数、残数の管理をしっかり行ってくださいという、こういう注意書きまで作りまして、全国の各施設、未加入の施設長にまでこのナンバリングしたパーティー券の購入を求めたと、こういうふうな事実があるように聞いております。  これはいろいろ内部的には若干反発もあったように聞いておりますけれども、今日は総務省から来ていただいておりますが、こういうやり方がいわゆる結果として、協力の度合いなどの内容がこのナンバリングをするというようなことによって明らかになるようなこういうやり方、これはいわゆる政治資金規正法の第二十二条、二十四条に抵触することはないか、お答えいただきたいと思います。

○政府参考人(高部正男君) お答えを申し上げます。  御指摘がございましたように、政治資金規正法におきましては、政治活動に関する寄附と同じような考え方で、政治資金パーティーの対価の支払のあっせんにつきましても規定を設けておりまして、相手方に対し業務、雇用、その他の関係又は組織の影響力を利用して威迫する等不当にその意思を拘束するような方法で、当該政治資金パーティーの対価の支払のあっせんに係る行為をしてはならないと規定されておりまして、これには罰則も付いているところでございます。  具体の事例について御指摘がございましたけれども、具体の事例がこの法律に違反するかどうかというのは本当に具体的な事実に基づいて判断されるべきものでありまして、私どもその事実関係を承知しておりませんので、御指摘の事例が違反するかどうかというお答えは差し控えさせていただきたいと思います。

○谷博之君 この中村博彦さんという方は、いわゆる社会保障審議会の介護保険部会の委員を務めておられた。この立候補が恐らく決まった時点で副会長にその委員を譲ったということでありますが、いろんな立場でこうしたいわゆる審議会委員等に就任をしております。  元々この方につきましては、二〇〇二年の三月から五月にかけて、我が党の齋藤勁議員が鈴木宗男前衆議院議員との関係、あるいはまた、共産党の富樫議員が同年の七月にも徳島県のいわゆる特別養護老人ホームのいわゆる県からの補助金をめぐっての質問等もしておりまして、坂口大臣も御記憶はあろうかと思いますが、こうした質問に対して徳島県に対し適切な指導を行うよう要請したというような、こういう答弁もしておりますね。あるいは小泉総理大臣も、首相主宰の社会保障構造の在り方について考える有識者会議、このメンバーに入っておられることについて、今後は適切な人が選ばれるように人選は慎重にしたいという、こういう答弁までするぐらいの方だというふうに聞いております。  個人的な話はそのぐらいにいたしますけれども、そうした中で私はまずこれは一つ是非問題にしなきゃいけないと思うのは、こういう老人福祉とか介護施設というのは正に民間事業の任意の施設でありますけれども、多額の税金でこれが支えられているということ、そして高い公益性を持っている事業だと。さらにまた、介護保険財政の問題が今深刻な中で、その制度の見直しをしているという、こういう極めて重要な段階で、もしものとき国民へのこの制度への信頼が揺るいではならない、こういうふうに私は考えております。  そこで、次に具体的にお伺いしたいんですが、昨年の通常国会で私どもも党の中でも議論させていただき、法改正をいたしましたけれども、公職選挙法の改正法案、この中で難病患者のALS、筋萎縮性側索硬化症、こういう患者の皆さん方が中心になり、寝たきりで全く上肢下肢が麻痺をした人たちの投票権の保障についての言うならば行動があり、東京地裁での判決もあり、違憲状態にあることが指摘をされて、公選法の改正を実は国会で行いました。  そして、代理代筆による郵便投票制度というのがここで新たに創設をされたわけでありますけれども、こういうふうないわゆる介護度五のそういう状態にある人たちが、もしもだれかが代理代筆によって投票するということになったときに、本来それは不正があってはいけない、不正を担保するための罰則というのは付いているわけですけれども、そういう点についてこれは総務省の方にでしょうか、具体的にどういうふうにこれは対応しようとしていますか、そういうことを防ぐために。

○政府参考人(高部正男君) 昨年の通常国会で郵便投票の対象者の拡大とともに代理記載の制度を入れたところでございますが、この種の制度につきましては、いろいろ御議論いただいたところでございますが、選挙の公正確保という観点と、それから投票の利便、便宜という兼ね合いの中で制度が構築されているものだというふうに考えているところでございます。  具体の郵便投票における代理記載の場合の公正の担保ということでございますが、これまでの郵便投票制度と同じように、新たに対象となりました介護保険、介護保険で要介護五の方々が新たに対象になるわけでございますが、こういう方々につきましては郵便投票証明書というのを事前に申請していただきまして、それを添付して投票用紙の請求等をしていただくことになっております。これらのものの、何といいますか、申請に当たってこれらを添付していただいて、代理記載の場合ですと代理記載人を定めるという仕組みにさせていただいておりますので、そういう一定の手続の中で、またなおかつ、今、委員御指摘ございましたけれども、不正をした場合には一定の罰則が掛かるというようなことで公正の確保を図っていこうというふうに考えているところでございます。

○谷博之君 全国のこういう施設で出張してその選挙管理委員会の関係者が立ち会って投票するという、そういうところもたくさんありますし、在宅の場合には、当然、今言ったように、郵便投票制度ということになると思うんですけれども、ほとんどのところでは正に正しく投票が行われているというふうに私は信じておりますけれども、万が一、まあ今度のケースにそれがそういうことになるとはもちろんこれは言えません、言えない話ですけれども、そういう不正がそういう代理による、代理代筆によるところの郵便投票制度でもし起きたとすれば、これは非常に問題が起きるわけでございますので、何らかの形で各都道府県の選管を通じてそれぞれのそういう関係者に対する指導を徹底するということが必要だと思うんですが、この点はどのように考えておりますか。

○政府参考人(高部正男君) 施設等における不在者投票、これは施設長が不在者投票管理者になっていただくわけでございますが、投票当日、投票所で投票していただくという原則の例外でございますので、手続的にも綿密な規定が置かれているところでございますけれども、残念ながら時に不正事例も見られるところでございまして、衆議院選挙等におきましても検挙事例もあったようでございます。こういう状況も踏まえまして、私どもといたしましては、選挙の都度、文書等でこういう施設等における不在者投票の適正な実施について、施設の指定は都道府県選挙管理委員会が行いますので、都道府県選挙管理委員会に適正な指導をお願いするというような形をやっているところでございます。  今後とも、十分都道府県選管と連携を取りながら、またいろいろ地域における取組事例で、委員御紹介ございましたように、選管の職員がすべて対応することは困難ではありますが、立ち会うとか、あるいは明るい選挙推進協会のメンバーが立ち会うとかいったような試みもなされておるところでございます。こういう事例についても紹介いたしまして、今後ともこういう施設における不在者投票が適正になされるように、私どもも関係の選管とも十分連携を取りながら更に努力してまいりたい、かように考えているところでございます。

○谷博之君 今、施設のそういう不在者投票についての御答弁が中心だったわけですけれども、私が言っているのは、郵便によるそういうふうな投票のときに、そこまではなかなか選管の関係者が立ち会うわけにいきませんね。そういうふうなことを含めて、こういう一つの施設に入所している、あるいは在宅で介護を受けている人たちのこの郵便投票制度なり、そういういわゆる今の制度について念が上にも念を入れるといいますか、そういう意味で今からきちっとしたやっぱり対応をしておく必要があるだろうということで、私はある意味では警鐘を鳴らす、そういう立場から質問をさせていただいているところでございまして、これ以上のことは申し上げませんけれども、大変こういう、何度も申し上げますけれども、福祉の一番最重要な現場における今後のこういう動き、これは私どもも極めて注目をさせて見させていただきたい、このように考えております。  それから次に、いつも質問、難病対策等させていただいているわけですが、幾つかさせていただきたいと思います。  まず一つは、難病相談センター、相談・支援センターのことですけれども、これは平成十五年、十六年、十七年と、この三か年で四十七都道府県に一か所ずつこの難病相談・支援センターを設置するということでスタートしたわけでありますが、十五年度、昨年度は岩手県にたった一件だったわけですね。今年の十六年度には幾つかの県が予定をし、十七年度も予定をしているわけですけれども、平成十七年度中までに全く計画の立っていない、現在検討中としている県も宮城県や長野県など七つの県が該当してあるわけです。  そこで、この厚生労働省がある意味では約束をしているこの三か年でこの相談・支援センターがすべてに設置できるのか、これが一つ。  それから、これは珍しくと言うと恐縮ですが、人件費など運営費を国が補助しているというこういう事業ですけれども、今後その二年目、三年目にスタートするそういうふうな都道府県に対し、三年間のその先ですね、その先の運営費が更に継続して付くのかどうかですね。そして、今年度、来年度にできるそういうセンターについてはさかのぼってその前年度の運営費の補助金というのは付くのか付かないのか、ここら辺を答えていただきたいと思います。

○政府参考人(田中慶司君) 難病相談・支援センターにつきましての御質問でございますけれども、昭和十五年に創設されまして、十五年で三自治体、十六年で更に十八自治体、十七年で二十自治体で整備が予定されておりまして、残りの六自治体についても、センターの早期整備に向けまして現在地元患者団体等関係機関との検討が鋭意取り進められているというふうに承知しております。  これに対する財政支援につきましては、平成十五年度予算におきまして施設整備、設備整備、それから運営にかかわる各種費用に対しまして国庫補助事業を創設したところでございまして、平成十六年度予算案におきましても引き続き同様の内容を計上しているところでございます。  この将来の話でございますけれども、この事業は予算補助事業でございまして、今補助金の在り方に関する議論が行われておりまして、将来的な財政支援の見通しについて今ここでお答えするということは非常に難しい状態でございますけれども、本事業の重要性にかんがみまして、国からの可能な限りの財政支援を実施できるように努めていきたいというふうに考えているところでございます。

○谷博之君 是非これは、立ち上げてその三年間で後は知りませんよというこういうことでは、これは正にその先が成り立たないわけでありますので、施設に対する補助とそれから運営費に対する補助とかいろいろあると思いますが、少なくともそれは継続をするためのそういう対応は是非していただきたい。これはもう当たり前の話だと思いますが、強く要望しておきたいと思うんです。  それから、具体的な問題を二つほどお伺いしますけれども、毎年の更新手続についてなんですけれども、これの簡素化ということで、今、発症時からです、発症時からの診断書を毎年の更新時にこれを求められているわけですが、前年までの申請内容を例えばデータ管理化すれば、自治体の判断ですべて簡素化に運営ができると思うんですけれども、これは現実に難しいことなんでしょうか。  それともう一つは、難病も小児慢性特定疾患も医師の記入欄が手続上の、手書きになっているために、いかにも面倒だという現場の声があるわけですけれども、厚生労働省はワープロ入力可能なフォームに改造するような考えがあるかないか、お伺いしたいと思うんです。

○政府参考人(田中慶司君) お答えを申し上げます。  特定疾患治療研究事業の具体的な手続でございますけれども、各都道府県の判断に任せられているところでございますけれども、国としましては、まず一般的に難病患者に対して必要以上に過度な負担とならないように留意するようにということで御指導申し上げているところでございます。例えば、患者の病態等に配慮しまして郵送等による申請受付を推進するなど、患者さんの負担を軽減する工夫を今後とも各都道府県に指導してまいりたいと思います。  それから、特に更新時等におきますコンピューター等を使いました処理の問題でございますけれども、現在実施主体であります都道府県におきまして、その内容を特定疾患調査解析システムに入力しまして認定審査に活用されるとともに、研究事業への有効利用など難病対策の向上に役立てているところでございます。この解析システムに入力されたデータは各都道府県で保有しておりますので、主治医の負担を軽減するためにそのデータを更新手続において有効活用するということが当然考えられるわけでございます。ただ、この場合には誤って個人情報が流出するというようなことも生じかねませんので、個人情報保護に万全を期す必要があるというふうに考えておりますけれども、先生の御質問の趣旨、今後検討してまいりたいというふうに思っております。

○谷博之君 時間がありませんので次に行きたいと思いますが、小児慢性特定疾患の治療研究事業のことなんですが、実は私、今日質問をしようということで昨日もレクをやったわけですが、そのときに、この小児慢性特定疾患、いわゆる児童福祉法の改正によって、特に対象疾患とか重症度基準の見直し、これが予定されていて、非常に患者及び家族の方々がどうなるか心配していると。  したがって、具体的に疾患の見直しについて質問をしようと思っていろんなレクをしたんですが、そのときに、実は今日になって私、手元に届いたんですが、新たな小児慢性特定疾患対策の確立という、こういう説明資料が付いて、十日にこれ出ているんですが、これは聞くところによると、与党側とか患者会にはこれは出しているけれども、我々にはこれは実は来ていなかったんですよ。少なくともこれの内容が分かれば、私はこの内容を踏まえて質問をするはずだったんですが、結果的にそういうことについての、どうも我々に対するこういう資料の提供が遅い、このことを非常に私は今回痛感しています。特に野党などに積極的に公表やっぱりすべきじゃないですか。そのことについて私は強くこれは抗議しておきたいと思うんですよ。  そのことを踏まえて、具体的に幾つか申し上げたいと思うんですが、ここに書いてある内容はもう時間がありませんから触れません。具体的に三点お答えください。  幾つかの疾病名を申し上げます。まず、慢性糸球体腎炎、これは今全国のいわゆる治療助成を受けている方が約二千人強、この人たちは疾患名の名前が変わっていてもこの事業の対象になるのかどうかが一つ。それから、IDDM、インシュリン依存型糖尿病、これについても現在十八歳までの対象年齢を二十歳までにするのか。それから、三点、小慢の十一番目の疾患群ということで慢性消化器疾患群が入るというふうに言われておりますけれども、この中に原発性硬化性胆管炎、これが入るのかどうか、簡潔に答えてください。

○政府参考人(伍藤忠春君) 第一点目の慢性糸球体腎炎でございますが、この疾患につきましても、今回の基本的な見直しは、対象患者のある程度の重点化を図りつつ疾病の見直しを行うということでございまして、この慢性糸球体腎炎患者の中にも、病状、病態等大変個人によって幅の広いものがございますので、この重点化した後のこの今回の小児慢性事業の対象となり得るのかどうか、今具体的な基準を専門家にもお願いをしておるところでございますので、その結果によってこの対象患者が具体的に決まってくるというふうに考えております。  それから、二点目のIDDM、これは現在十八歳まででございますが、今回の見直しは基本的には、十八歳時点で、ある程度の状況にあれば二十歳まで対象にするということでございますから、この疾患についてもそういう要件を満たせば当然二十歳まで対象になろうというふうに考えております。  それから、原発性硬化性胆管炎でございますが、今回、疾病の見直しをするということで、最終的には現在の疾病よりも二十疾患程度拡大をするということになろうかと思いますが、具体的にどの疾患を選ぶかということも今専門家会議で検討を続けておるところでございまして、御指摘のこの原発性硬化性胆管炎もその検討対象には当然入っておるということでございますが、最終的な結論はまだということでございます。

○谷博之君 細かいところまでちょっと聞く時間がありません。大変恐縮で、次に移らざるを得ないんですが、今日、ちょっと関係者もお見えになっておられますけれども、スティーブンス・ジョンソン症候群、これは平成十二年十一月三十日に、当時の森喜朗総理大臣あてに、社民党の保坂衆議院議員が質問主意書を出しております。この質問主意書に対して、平成十三年の二月十三日に政府答弁書が出ております。私はこの答弁書が疑義があるというふうに思っています。  具体的にちょっと指摘しますと、この答弁書の中には、要約しますと、小児慢性特定疾患治療研究事業においては、このスティーブンス・ジョンソン症候群が児童の健全育成を阻害するおそれのある疾患であることから、その対象疾患とされており、医療保険給付等に係る自己負担分の全部を公費により負担している、全部を公費によって負担していると、こういうふうにあるんですが、実際にその関係者の話を聞いていますと、このスティーブンス・ジョンソン症候群について全額公費負担しているのは入院のみであって、通院時は対象になっていない、全部というのはこれは正におかしいんではないかと、こういう御指摘があります。  そして、具体的に、これは例ですけれども、愛知県の複数の患者がこの通院時の公費負担申請書を出したけれども、これが拒否をされたと、こういう事例があります。これはどういうことでしょうか。改めて御説明いただきたいと思います。

○政府参考人(伍藤忠春君) 御質問のとおり、少し正確さを欠く答弁書だったかと今思っておりますが、この小児慢性特定疾患治療研究事業でございますが、これは疾患ごとに、現在の制度でございますが、入院のみを対象に、一か月以上の入院のみを対象にする疾病と、それから、入院、通院にかかわらず、広くすべての医療を対象に医療を負担をする、その疾病に二つに分かれておるわけでございますが、このスティーブンス・ジョンソン症候群、これは膠原病の範疇に入りますが、この膠原病の医療費負担は一か月以上の入院を対象として医療費を負担をすると、こういう範疇に類別されているわけでございます。そういった前提に立ってこの質問に対する答弁書は書かれておりますが、そこのところを、何といいますか、明確にしないまま対象疾患とされており、医療保険給付等に係る自己負担分の全部を公費により負担をしているところであると、こういう答弁をさせていただいておりまして、そこが誤解のもとになったんではないかというふうに思っております。  当時の担当の者等にも確認をいたしましたが、いずれにしても事実関係はこういうことで、現在の制度の対象となっておりますのは一か月以上の入院ということで、それを前提にこういう答弁をしたということでございまして、あえて言いますと、この全部を公費により負担をしているというのは、その対象になる、医療費の負担が公費負担の対象になる方々につきましては、費用徴収を一切なく、自己負担分すべてが公費負担の対象になると、こういう趣旨で答弁をしておるということでございます。

○谷博之君 これはいわゆる総理あての質問主意書ですから、当然これは大臣からもお答えいただかねばいけないと思うんですけれども、こういう少なくとも総理の責任に基づくこの質問主意書に対する答弁、今の御説明聞いておりますと、どうも答弁書の内容が不十分であったということですよね。  このことについて、大臣、率直な御感想をお聞かせいただきたいのと、それから、今回のこの児童福祉法の改正、これを契機としてこのSJSの通院時も公費負担をするということについて明確なお答えをいただきたいと思うんですが、いかがでしょう。

○政府参考人(伍藤忠春君) 今回の見直しのことだけ私の方からまずお答え申し上げますが、今回の見直しは、幅広く通院も含めてこの小児慢性疾患の公費負担事業については医療給付の対象を広げていこうということでございますが、具体的にどの疾病を新しい見直し後の小児慢性疾患事業の対象にするかどうかということにつきましては、先ほど申し上げましたように、現在、専門家の方々の御意見を聞きながら、最終的に除外する疾病あるいは新たに追加する疾病、こういうことについて今作業を進めておるところでございますから、その結論を待って最終的に確定をしたいというふうに思っております。

○国務大臣(坂口力君) この平成十二年十一月のこの質問主意書に対しましては、これは明確さを欠いたということで、これは誠に申し訳ないというふうに思っております。  そして、このスティーブンス・ジョンソン症候群の皆さんにつきましては、成人の場合につきましても難病の範疇の中に何とか入れたいというので、昨年でございましたか、少し改善をしたところでございます。私も患者代表の皆さん方とお会いをさせていただいたりいたしまして、何とかこの皆さん方に対しましてはより積極的に対応しなければいけないというふうに思っておりまして、現在、厚生省関係の予算でやっております研究班のところにおきましても、この涙腺に対します研究を今やってもらっておりまして、涙腺再生の何か取っ掛かりにならないかというので今やってもらっているところでございます。  また、この点眼薬につきましても現在研究かなり進んでおりまして、これは実用可能な段階のところまで来ているというふうに聞いているところでございまして、鋭意努力をしていきたい、小児の方につきましても努力をしていきたいというふうに思っております。

○谷博之君 端的に申し上げます。答弁書をもう一回出し直してくれませんか、これ。当然、不十分なんですから。もう是非これはそういうことだと思うんですよ。質問主意書に対する政府の答弁書というのは、これ権威のあるものなんですよ。政府が責任を持って出す答弁書ですよ。とすれば、それはもう一回改めて出し直す必要があるんじゃないですか。どうですか。

○政府参考人(伍藤忠春君) この政府の答弁書というものは閣議決定を踏まえて出しておりますから、こういったものの出し直しといいますか、そういうことはちょっと私も具体的によく承知をしておりませんが、そういうことが可能かどうかも含めて少し検討してみたいというふうに思っております。

○谷博之君 それは今、そういう答弁書を出した後、それは一〇〇%完璧じゃないという場合も、それはほかにあるかもしれません。だからといって、それが閣議決定だからその中身を変えられないということはあり得ない話でしょう。それはもう是非ひとつ、今のここだけの場逃れの答弁じゃなくて、検討してくださいよ。それだけ我々はこの答弁書については重きを置いているがゆえにこうやって質問しているんですから、それは是非ひとつ、重ねて強く要求しておきたいと思います。  それから、時間がないので最後に一点だけ簡単に質問させていただきます。  私の地元の栃木県の藤原町の珪肺労災病院の存続の件ですけれども、一つは二月二十四日に衆議院の厚生労働委員会で社民党の阿部議員が質問に立って、それに対する厚生労働省が答弁しております。この問題について地域の関係者と今後十分協議をするということであります。しかし、その二月二十四日以降現時点に至るまで、国から県や町に対する相談は全く来ていないということです。つまり、この答弁を踏まえるならば、当然国と県、町が相談をすべき時期にもう既に来ているということだと思うんですが、これはどういうことなのかが一つ。  それからもう一つは、同じ二月二十四日に厚生労働省に私たち地元の連合栃木の八万二千七百五十二名の方々の署名を持って要望に、存続の要望に行っていますけれども、そのときに厚生労働省側からの回答として、自治体等に譲渡する場合には職員の身分保障はしっかり取り組みたいというふうな発言がございました。今後どのような形でこれを取り組まれようとしているのか、お答えいただきたいと思います。

○政府参考人(高橋満君) この労災病院の再編にかかわりまして、私ども、総合的にこの再編にかかわって廃止せざるを得ない病院等々につきまして検討を進めてまいったわけでございまして、その中で、珪肺労災病院につきましては、総合的に言いまして、私ども、廃止の対象の予定病院にしていかざるを得ないと、こういう考え方の下に、実は昨年の十二月三日に地元の関係者に対しまして事前に再編の趣旨等について御説明をさせていただいたところでございます。  その後、この十二月三日に御説明して以降今日まで、栃木県あるいは地元市町村、さらには地元住民の諸団体等々の皆様方から幾度となく実はこの存続の要望ということをちょうだいをいたしておるところでございまして、その都度、私どもといたしましては誠意を持ってお話合い、協議をさせていただいてきたというふうに理解をいたしております。  確かに、御指摘のとおり二月の二十四日以降具体的な協議ということはやっておりませんが、しかし、私ども、この再編の趣旨等についての地元に対しての御理解をいただく協議、今後とも当然やっていかなきゃならないと思いますし、何よりもやはり地元の皆様方の大きな要望は、この珪肺労災病院が持っております地域におきます、地域医療に果たしている役割、機能、これを何とか残せないだろうかという思い、御要望が大変強いということを理解をいたしておるわけでございまして、そういう観点から、今後とも引き続き地元の関係者と十分協議をしながら、でき得れば地方公共団体、あるいは民間への譲渡ということにも積極的に対応してまいりたいと考えているところでございます。  それからもう一点、仮に廃止ということになりました場合の職員の方々の雇用の安定の問題でございます。  この問題、今回のこの再編の大きな背景になりました特殊法人等改革基本法、平成十三年に成立をいたしておりますが、この際の衆参両院の附帯決議、さらには十三年十二月の特殊法人等整理合理化計画の閣議決定、いずれにおきましても職員の雇用の安定への配慮ということが大変重要な点だという指摘がございます。私ども、この趣旨ということを踏まえますと、当然、御指摘のとおり、職員の雇用の確保、これ最重要課題であるというふうに認識をいたしております。  これから、私どもといたしましては、この労災病院を設置、運営しております労働福祉事業団、十六年四月に独立行政法人になりますが、ここに対しまして、この職員本人の御希望を十分お聞きしながら、他の労災病院への配転、あるいは移譲が行われました場合には移譲先への再就職の要請等々、万全の措置を講ずるよう指導をしてまいりたいと考えております。

○谷博之君 時間が来ましたので、最後に一点だけ要望させていただきます。  国立病院の雇い止めの問題を質問しようと思いましたが時間がありませんので、四月から国立病院が独法化されることに伴って賃金職員の雇い止め、これが行われようとしている。そういう中で、一つは重症心身障害児者の療養環境が今まで以上に悪化しないようにというふうなこと、それからもう一つは院内保育所の保育の質が今まで以上に低下しないように、このことを強く要望しておきたい。  それからもう一点は、委員長にこれはお願いでございます。先ほどの質問主意書、政府答弁書の関係でありますが、一応私の方からはそのように強く要望させていただきましたが、後刻、理事会等の中でこの取扱いを御検討いただきたいと思っております。  以上で私の質問を終わります。



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