国会活動報告 参議院厚生労働委員会

2002年11月5日 日々雇用労働者の源泉徴収のあり方と医薬品副作用救済制度について

155-参-厚生労働委員会-3号 2002年11月05日(未定稿)

○谷博之君 民主党・新緑風会の谷博之でございます。  この委員会の正式の質問が今日はデビュー戦でございまして、前向きの御丁寧な御答弁を期待をいたしております。  早速ですが、質問に入りたいと思います。  先ほど今泉委員からもいろいろ雇用問題についての質問がございましたが、私は特にその中で職業紹介を受けて日々雇用をされておられる労働者に対する施策の問題についてお伺いをしてまいりたいというふうに思っております。  坂口大臣は、十一月の一日の衆議院の厚生労働委員会で、全国のハローワークで行っている職業紹介事業、これを民間業者や地方自治体が同様に行っていける、そういうふうな規制緩和の検討をする意向を表明しました。この中身については新聞報道されておりますから触れませんけれども、一言で言うならば、従来のこの分野のこれからの取組というのが大きく変わってくるというふうに考えております。  こういう動きを受けまして、実は今、既に職業紹介を受けて日々雇用されておられるこういう労働者の皆さん方、非常に多種多様におられるわけでありまして、特に私の地元である栃木県、日光や鬼怒川や那須といったそういうふうな観光地、温泉地の旅館やホテル、レストランのそういう事業所においては、不況の影響等もありまして、正規の従業員の数を減らしてこういうふうな労働者の皆さん方の数が増えてきていると、こういうふうな傾向もございます。  ここで、私は、その中で特にこういう日々雇用の労働者の皆さん方の所得税の源泉徴収の問題について、まず最初にお聞きしたいと思っております。  確認をさせていただきたいと思うんですけれども、この源泉徴収、これは現在、税額表によって甲欄、乙欄、丙欄と、この三区分に実はこれが分かれております。ちょっと具体的な話になって恐縮なんですけれども、特に二か月以上継続して勤めている場合には甲欄そして乙欄が適用になる。この甲欄、乙欄のじゃ区別はどうなんだということでありますけれども、これはいわゆる扶養控除等の申告書の提出の有無によってこれが区別をされておられると、こういうことです。この丙欄というのは何かというと、言うならば二か月を超えない日々雇用を指していると、こういうふうな規定があるというふうに聞いております。  具体的な数字をちょっと、私、手元に資料があるものですから確認をさせていただきたいんですが、例えば同じ日給の場合、例えば日給七千円の人、この人のその甲、乙、丙の税額はどうなっているかということでありますが、例えば甲欄で扶養家族ゼロのときは二百七十円、扶養家族三人のときは十五円なんです。そして、乙欄では六百三十円、丙欄ではゼロ円です。そして、同様に日額一万円の人の税額はといいますと、甲欄で扶養家族ゼロのときは四百四十円、扶養家族三人のときは百八十五円、乙欄では千三百九十円、丙欄では四十四円となっております。これは相当金額が違います。こういうことで、どの欄の適用になるかによって相当な税額の違いがここに出てくるわけであります。  また、こういう方々の場合の就労の形態というのは、絶えず働く先を移動していったり、あるいは複数の勤務先に勤務をしているという、こういうケースもあると思いまして、結局そういう日々雇用されている労働者の中で、どの勤務先が年間を通じて主たる勤務先なのか、これが非常に指定しにくい、こういうふうなケースもあると思いまして、事前に主たる勤務先を判断すること自体が非常に困難だというふうにも言われております。  これは、実は私の県の税務署であったことなんですけれども、こういう温泉地の管轄をしている税務署、たまたま担当者が替わって、税というのは日々雇用の労働者から直接税金をいただくというんじゃなくて、その事業主を通して税をいただくということになっておりますから、甲欄、乙欄、丙欄の追跡、そしてかなりこれが難しいケースもあると思うんですけれども、そういう意味で徴収の仕方が変わって後で追徴されるという、こういう話を実は聞いたりいたしております。  したがって、こういう取扱いについてこれは一体どうなっているのか。そして、そういう事実が、実際にこれはないとは思うんですけれども、この税の徴収に対してそういう不公正やあるいは取り方に違いがあるというのは、これはあってはならぬことでありますが、そういう点についてどのような実態になっているか、まずお答えをいただきたいと思います。

○政府参考人(村上喜堂君) 今、先生の方から給与所得の源泉徴収税額表についてのお話がございましたが、若干繰り返しになりますが御説明をさせていただきたいと思いますが、いわゆる日雇い労働者の給与に対する源泉徴収税額、これは一応三種類ございまして、先生の御指摘のとおりであります。  その給与が労働した日又は時間によって算定され、かつその給与を労働した日ごとに支払う場合には源泉徴収税額表の日額表丙欄が適用になります。ただし、そのような給与の支給形態であっても、同一の雇用者から二か月を超えて支払われる場合には日額表丙欄の適用は受けられず、主たる給与に対して扶養控除等の申告書を提出されている場合には甲欄を、その申告書を提出されていない場合には乙欄を適用するということになっております。したがいまして、単に日雇い労働者というだけではなくて、その個々の方の雇用期間、支給形態、そういった個々の事実関係に従って日額表丙欄なのか甲欄なのか乙欄なのかと変わってくるわけでございます。  なお、お尋ねの件、個別のことについてお尋ねでございましたが、個別の件はちょっとお答えはできませんが、一般論としまして、人が替わったから税法の適用関係が変わるというものではございませんが、あくまでこれは事実関係をどう認定するかということであります。人によって変わってはいけないんでありますが、よく精査しますと、支払の形態が果たして二か月であったのかどうか、そういった問題がございます。当初二か月以内だと思っていたのが、よく調べてみると二か月以上だったということもございますので、あくまで個々の事実関係に照らしまして、法令に照らして適正に執行しているところでございます。

○谷博之君 今、説明を受けますと、なるほどそのとおりなのかと思うんですが、これは、例えばそういう事業主とかそこに働いている日々雇用のそういう労働者の人たちが、一々そういう自分の取られる税金について計算をしながら働いている人はいないと思うんですよ、これ。しかし、当然その税金というのは納めるものですから、前もって納税のためのちゃんと準備もしながら、こういう事業者の方とか労働者の人たちは考えるべきなんだと思うんですが。そして、最終的にどうしても高値で税金を取ってしまいますから、後で確定申告で余計なものは取り戻すというふうな感じになってくるのかもしれませんが、一々そういうことをする余裕もない人もたくさんいると思うんですね。  したがって、私は、この一つのやり方というのは、余りにも具体的ではない、ただ税務署側が決めて徴収しているというふうなやり方でしかないというふうに思うんですね。  それからもう一点、この源泉徴収の税額表が、つまり年間を通じた雇用を前提にしてこれは取っているわけですね。したがって、勤務形態が不安定なこういう人たちから継続勤務を前提として税額を徴収しているところに問題があるんではないかというふうに考えております。  日々雇用されるこういう労働者の人たち、これはもう年金にしろ健康保険にしろ、いわゆる事業者、経営者側からその部分のお金をいただいているわけじゃありませんし、すべて自分が納めるという、こういうふうな大変ある意味では厳しい状況です。体が具合が悪くなって仕事に行けなくなったらば収入は入らないんですよ。こういう人たちのいわゆる生活というのは、私は、普通のサラリーマンといいますか、そういう正規従業員、雇用者の方、正規のそういう従業員の人たちと比べて非常に厳しいというふうに言わざるを得ないと思うんです。そういう人たちに対してしっかり甲乙丙欄と、さっき言いましたように特に乙欄。これは例えば月額四十万円以上の収入になってくると一割以上の税額取られるんですよ。非常にこれは私は大きい税額だと思っておりますけれども。こういうことで、職業紹介を受けて日々雇用されるこういう労働者の労働条件の整備を、もう一回実態に即した源泉徴収の取り方、これに再検討していく必要がある。もっと具体的に申し上げますと、その税額を軽減する、そういうことが何よりも必要であると考えております。  そしてまた、二か月ということで雇用期間の、一応継続雇用の期間を決めておりますけれども、これについても、二か月を少なくとも延長するとか低日額の所得の人たちに対してはその税額の引下げを考えるとか、そういうことを私は考えていく必要があるというふうに考えておりますけれども、これらの問題について財務省と厚労省の見解をお伺いいたしたいと思います。

○政府参考人(加藤治彦君) ただいま御指摘、大きく分けて二点あろうかと思います。  源泉徴収票、特に日額表の対応についてもっと配慮すべきではないかという御提言でございます。  私ども、基本的に源泉徴収というものは、課税の適正確保、それから納税者の方の納税の平準化にも役立つということで、これは必要不可欠だと思っておりますが、特にやはりいろいろな人的な諸控除、家族の控除等もございまして、すべて税額表だけでなかなか対応し切れない部分あることも事実でございます。したがいまして、いろんなケースについてなるべく所得税本法の適用を前提としてきめ細かい配慮はいたしておりますが、必ずしも完全にできない部分もあります。そういう場合はやはり最終的な調整という問題は残ってくると思います。  特に乙欄の場合につきましては、甲の適用というものがやはり主たる勤務先ということで、そこにつきましては家族関係等の申告も出していただくということでございますが、乙についてはそういう事情が入ってきませんので、そこは甲と乙の部分におのずから差が出てくることはやむを得ないのではないかと考えております。  それから、二か月、適用期間の二か月の問題につきましては、これは雇用の在り方をどういうふうに考えるかという他の雇用政策の法令等とのバランス等もございまして、私どもとしてはその全体の中でこの二か月という期間が定められているものと承知しております。

○谷博之君 坂口大臣にお伺いいたしたいと思いますが、いろいろ今議論をしてまいりましたけれども、そういうふうな議論を受けて、今度は厚生労働大臣として、そういう立場から御所見を伺いたいと思うんですけれども。  今申し上げたような、言うならば職業紹介を受けて日々雇用されているこうした皆さん方の実態、これに即した措置というのは、今私は税の問題で申し上げましたけれども、いろいろ私は、これからこういう方々の数が増えてきているというふうに言われておりまして、これは正確な数字じゃありませんけれども、聞くところによりますと、全部の日本の労働人口の約八百万から九百万人こういう人たちがいる。しかもこれが、正に日々雇用の労働者プラス二か月から一年未満のそういう言うならば中長期的な、俗に言うアルバイトのようなそういう方々も増えてきている。これはリストラの影響とか職を失った方々の次の就職先としてそういうふうなことが考えられる。大臣もそういう意味で、民間職業紹介、地方自治体のそういう職業紹介も検討するということを言っておられる。  そういう中で、この人たちに対して大臣としての考えを聞きたいんですが、一つは継続雇用の判断基準をより明確にする必要性、そして二つ目に、二か月という期間を例えば三か月に延ばす、先ほど申し上げました低日額の者に対する配慮などの雇用要件の見直しの必要性についてどのように考えているか。そして、こうした問題について、先ほど御答弁がありましたけれども、財務省や国税庁に対してどのような働き掛けをしていく必要があるか。その必要性の有無も含めてそのお考えをお聞かせいただきたいと思います。

○国務大臣(坂口力君) この日々雇用の皆さん方が、今、先生八百万とおっしゃったですかね。それほど多いかどうか、私もちょっと今手元に数字を持ち合わせておりませんけれども、今までよりも増えていることは十分考え得ることだというふうに思っております。  この日々雇用の皆さん方に対しましては、いわゆる労働者としての法律というものは、原則としてはほとんど適用されているわけでございますね。例えば労働基本法でありますとか、あるいはまた労災・雇用保険法、あるいはまた社会保険にいたしましてもあるいは年金にいたしましても、原則としてはされているわけでございますけれども、原則としてされているということは様々な条件が付いていると、こういうことになるわけでありまして、今御指摘のように二か月とかあるいは六十五歳まででありますとかというような、そういう条件が幾つか付いていることも事実でございます。  こうしたことが、今後この人たちが更に増加をしていく、いわゆるパートタイマーという形の継続をした形ではなくて、もちろん正規の雇用の人たちは設けてございますが、そうではなくて、パートにも行かない、日々の雇用という人たちが更に増えていくということになれば、この人たちの立場というものをやはり尊重してあげることがより大事になってくるだろうというふうに思っております。  しかし、この日々雇用の中も様々でございましょう。そういう雇用の在り方を望まれる方も中にはおみえかもしれませんし、あるいはまた望んでいないけれどもそういうふうにしろというふうに言われている方もあるのかもしれませんし、そうしたことも検討をよくしていかなければいけないというふうに思っております。  いずれにいたしましても、私も一遍実情をちょっときちっと整理をさせていただきたいと思っております。

○谷博之君 大臣のひとつ前向きな御検討、そしてまたいろんな意味での取組をしていただきたいと思っておりますが、くどいようでありますけれども、冒頭私が申し上げましたように、職業紹介事業の規制を緩和ということでありますから、これは、全国に今、厚生労働省、六百か所のハローワークがあって無料で職業紹介をしている、それを、ILO条約では禁止されている民間業者の有料で職業紹介をする事業、これの見直しをしようとしているわけですね。それから地方自治体も今まではそういうことも認めていなかったと。この正に規制を緩和しようとしている、こういう時代です。つまり、それだけこの職業紹介の事業についても門戸を開いて、そして最大限の職を求める人たちに対する機会を作ろうとしているわけですね。ですから、私は、そういう意味での職業というのは、あるいは労働者の雇用形態というのはいろいろあると思いますが、そういう中で私、八百万人と言った数字は、これは私ももう一回正確に調べ直してみたいと思いますが、相当数いることは間違いありません。少なくとも、正に日々雇用の部分と、それからさっき言ったように中期的なそういう雇用形態の労働者を合わせると相当数の数字、恐らく八百万近い数字になると思うんです。  こういうふうな方々に対するこういう職業紹介の制度も仕組みも変えようとしているわけですから、そういう中身についてもそれらの動きを踏まえて是非これから前向きな取組をしていただきたいというふうに考えております。    〔委員長退席、理事中島眞人君着席〕  それから、次の時間、若干ありますので、次の質問に移らせていただきたいと思いますが、今度の臨時国会に提出されております独立行政法人化法案、そのうちの医薬品副作用被害救済制度の問題についてでございますけれども、今回のこの法案、これについては御案内のとおり今国会の四十六本の法案のうちの一つということで、後ほど当委員会でも九本の法案の一つということで議論がされると思います。そういう意味で、詳しい内容はそのときに移らせていただきますが、今日は二点お伺いしたいというふうに思っております。  この法案の、提出の法案名称でございますが、これは医薬品医療機器総合機構、こういうふうな名称として、この法案の法人名称をこの法案では規定しておりますけれども、従来の医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構のこの名称から副作用被害救済の文言が抜けております。これは、過去の歴史的な経過も踏まえて、この文言がなぜ今度の法案提出でなくなったのか、そしてこれは当然残すべきではないかというふうに思っておりますが、この辺の内容についてお聞かせいただきたいと思います。

○政府参考人(小島比登志君) お尋ねの新法人の名称についてでございますが、御指摘のとおり、被害救済の文言は新法人の名称から落ちているわけでございますが、これにつきましては被害者団体の方々等から強くこれを残すべきだというふうな御要望があることは承知いたしております。  しかしながら、今回の新法人は救済業務を始め審査関連業務、安全対策業務、研究開発振興業務といった非常に多岐にわたる業務を行うこととなるということでございまして、従来と違いましてたくさんその業務を書くのがなかなか困難でございますので、その業務内容を簡潔に表すということで独立行政法人医薬品医療機器総合機構とさせていただいているところでございます。  新法人の救済業務につきましては、従来から機構で行ってまいりました副作用救済業務あるいはスモン関連業務、HIVの感染関連業務、これは今後とも着実に実施させていただきます。  また、新法人の設立に併せまして、新たに生物由来製品によります感染等の被害救済制度を創設し、救済業務の一層の拡充も図っていくことにしております。また、さらに、当該救済制度の周知が非常に重要であるという認識の下で、引き続き被害者が迅速に救済を受けれるよう積極的に医療機関等を通じまして制度の周知を図っていくこととしておりますので、御理解を賜りたいというふうに考えております。

○谷博之君 今度の法案の提出に当たって、今お話しありましたように、種々の理由があってこの文言を外したということでございますけれども、しかし実態はいわゆる被害救済の制度そのものを受け継ぐ事業の内容であることは間違いないわけでありまして、そういう意味では、これはまたこの法案の審議のときにも議論をさせていただきたいと思いますが、逆説的なことを言えば、あえてその文言を削除するという、どうしてもその理由が今の説明ではまだ分からない、十分納得できないというか、そういうふうな御答弁だったというふうに思っております。  そもそも、先ほど申しましたように、歴史的な経過ということを私言いましたけれども、現実にそういうふうな被害を受けられている方々の救済を何とかしようというふうな制度としてこの機構がスタートし、現にそういう活動をしてきているわけですから、そういうものを考えたときに、あえて私はその文言を外すということはないというふうに思っております。これは後ほどの議論としてしっかりさせていただきたいというふうに思っております。  それからもう一点ですが、今回の法案で特に生物由来製品による健康被害救済事業、これが創設されたということは、これは私ども民主党が前国会でも言うならば提出した法案そのものをある程度取り入れてきたという内容で、一定程度これは評価したいと思っておりますが、しかし一方でSJS、スティーブンス・ジョンソン症候群、この患者の会の皆さんとか、多くの患者の団体の皆さん方が今でもずっと要請してきている、現在の副作用被害に対する救済給付体系及び給付基準の改善については全く言及されておりません。  したがって、これらの政令事項についても早急な見直しが是非必要だと思いますけれども、大臣、どうでしょうか。

○国務大臣(坂口力君) 先ほどから出ております法律の名前は、名前よりも内容が一体どうかということが一番大事なことであって、名前は僕は余り複雑でない方がいいんじゃないかと思っております。どうも、うちの方の法律の名前というのは常に長いんですよ。一行で収まり切れないほど長いのが中にありまして、そういう余りもう二度とよう言わないような長いのは私はどうかと思っておるので、分かりやすい、簡単明瞭な名前にしてほしいということをふだんから言っているわけでございますが、これはそういう意図を持って決して取ったわけではない。内容を見ていただければお分かりいただけるというふうに思っております。  それから、その内容でございますが、政令等は、これは法律ができましてその後詰める問題でございますから、これはそのときまでひとつお待ちをいただきたいというふうに思うわけでございますが、このスティーブンス・ジョンソン症候群のお話はよく出るお話でございまして、特に現在のこの救済の制度ができる以前の皆さん方の問題を一体どうするかという問題が一番大きいんだろうというふうに思っております。    〔理事中島眞人君退席、委員長着席〕  これは、このスティーブンス・ジョンソン症候群だけではなくて、ライ症候群でございますとかそのほかのいろいろの症候群もあったりいたしまして、その人たちをどうするかという問題も我々も本当に心の痛む思いでございますが、幾つもそういうお話をちょうだいしているわけでございます。  そうした問題、これからどうするかというのは大きな課題であろうというふうに思っておりますけれども、この法律もそういう、だからこれ作るからそういったところを過去にさかのぼってというわけには、法律でございますので、なかなかこれいきにくいんだろうというふうに思っています。しかし、そういう副作用がある皆さん方に対してどうしていくかということについては、別途これを真剣に考えていかなきゃならないということは前国会におきましてもここで私申し上げたこともあるわけでございまして、どのようにすれば一番うまくいくのかというようなことにつきまして、それは私も引き続き検討したいというふうに思っている次第でございます。  ただし、この法律につきましてそこまで、過去にさかのぼってこれが全部できるようにするということは、これはなかなか法律の体制上なかなか難しいというふうに言わざるを得ません。

○谷博之君 時間が来ましたので、最後に一言だけ私の考え方を述べさせていただきますが、法律の名称、大臣、いろいろ今おっしゃられましたが、むしろ大臣がそういうふうに長い名前の法律が云々ということであれば、正式なしっかり私は中身の分かるタイトルの法律名を付けておいて、そして現実にその運用の面でそれを短縮して使うとか、そういうことはそれはあり得るかもしれませんが、法律の名称そのものは私は限りなく正確に中身を伝える法律名であるべきだと、こういうように考えています。これは議論のいろいろこれから余地はあるところだと思いますが。  それからもう一つは、スティーブンス・ジョンソン症候群の関係の話もありました。大臣はこれはもう本当によく御理解をいただいておりますし、これはむしろ大臣に、この法律云々、政令云々という話がありましたが、これからも是非前向きに、御理解のある立場を踏まえて、是非その痛みの分かる政治をこれから行っていっていただくために、是非前向きのお取組を心から御期待を申し上げまして、時間が参りましたので、私の質問を終わります。  ありがとうございました。



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