国会活動報告 参議院厚生労働委員会

2002年7月23日 健康保険法改正案と健康増進法案について
 

154-参-厚生労働委員会-21号 2002年07月23日(未定稿)

○谷博之君 私は、民主党・新緑風会の谷博之でございます。  私は、今までの衆参両院における厚生労働委員会のこの健康保険法の改正に関する今日までの委員会の質疑等の会議録を振り返って点検をさせていただき、そしてまた今までの議論を聞いておりまして、そういうものを踏まえながら、特に個別具体的な問題について、私の正にライフワークでありますところの健康保険法の改正と難病患者や小児慢性特定疾患の患者の皆さん方がどういうふうな影響を受けるか等々について具体的に御質問申し上げたいと思っております。  まず最初に、坂口大臣は、六月二十四日の参議院本会議のこの法案の趣旨説明の中で、今回の改正によって医療費公費負担の取扱いが変わることはない、このように説明をされておられます。  そういう中で具体的にお伺いいたしたいのでありますが、サラリーマンの医療費の自己負担二割から三割へということでありますが、当然難病患者の皆さん方の中にはサラリーマンとして働いておられる方もたくさんおられます。本来であれば、こういう方々は自己負担ということになれば、それを自らが一割分は負担をしなきゃならぬわけですが、これが言うならば公費で負担をされるということになります。  したがって、こういった特定疾患の治療研究事業、この部分の公費負担、影響を受けると思うのでありますけれども、この影響額は幾らぐらいになるかお答えいただきたいと思います。

民主党ホームページより○政府参考人(下田智久君) ただいまの特定疾患治療研究事業につきましては、難治度が高くかつ患者数が比較的少ない、いわゆる難病の原因究明及び治療方法の確立を目的といたしまして、医療費の自己負担の一部又は全額を公費負担しているわけでございます。  本事業に係る所要額につきましては、疾患別の医療保険の種別割合あるいはそれに応じました医療費の動向など様々な要因を総合的に勘案して出す必要がございまして、患者の自己負担が二割から三割に変更される点のみに着目した影響額を試算することは現時点では困難でございます。  ただ、現在都道府県を通じまして、疾患別の健康保険の本人であるのかあるいは家族であるのか、国保であるのか、あるいはそういった保険種別、それに応じました医療費の動向等につきまして情報の収集に努めている段階でございます。

○谷博之君 これは、私もこの委員会で、三月の二十日の委員会でもこの質問をさせていただきましたけれども、一つは、一番患者の側で心配しておりますのは、こういうふうなことが、現在全体の患者の約八割が一部自己負担をもう既に行っておりまして、例えば月額で通院であれば二千円、そして入院であれば一万四千円という自己負担をしている、こういう自己負担が更に増えてくるんではないかというふうな心配もいたしております。  そしてまた、毎年毎年、先ほど申し上げました特定疾患治療研究事業というのはここ二年ほど一割予算が減ってまいっております。おととしが二百億から百八十億、そして去年が百八十億から百六十億ということで減ってきているということになれば、こういった来年度に向けてのどうなんだろうかというこんなような心配もしておりまして、したがって自己負担のこれからの動きと、そして来年度に向けての予算のこの事業に対する見通しはどうなのか、重ねてお伺いしたいと思います。

○政府参考人(下田智久君) まず自己負担の割合、この部分についてでございます。  御指摘のように、難病患者のうちの八〇%程度の方が自己負担をなさっているわけでございます。この制度につきましては平成十年度に導入をいたしておりますけれども、入院医療につきましては月額一万四千円、入院外、つまり外来でございますが、外来につきましては一医療機関につき月額二千円を限度として設定をいたしております。  この導入につきましての考え方でございますけれども、他の難治性の疾患、例えばがん等でございますけれども、こういった疾病につきましては公費負担は全くないわけでございまして、そうした疾病との公平性の観点から導入したものでございます。  当該事業につきましては、発足後三十年経過をしておりまして、難病を取り巻く環境も非常に大きく変化をしておるといったことから、現在難病対策委員会、これは昨年の九月から立ち上げておりまして、現在まで六回論議を重ねております。次回は七月の三十一日に開催を予定しておりまして、中間的な取りまとめを行いたいというふうに考えておるところでございます。  こういったその委員会での論議を踏まえまして、また、最近の医療技術の進歩等に伴いまして原因がある程度分かってきたもの、治療法がある程度進歩してきたもの等々がございますので、そういった現状を踏まえた上で、また、その委員会の報告を踏まえまして対応していきたいというふうに考えておるところでございます。

○谷博之君 今、局長から答弁がございましたが、財務省にお伺いいたしますが、これは極めて具体的な内容の答弁ではなかったわけでありますけれども、先ほど厚生労働省に私が、ある意味では要望を兼ねての質問というふうに受け止めていただきたいわけですが、質問を申し上げました。これに対して、財務省の考えがあればお伺いいたしたいと思っております。

○副大臣(尾辻秀久君) 今の難病対策の補助金についての御質問と、こういうふうに理解してよろしゅうございましょうか。

○谷博之君 そうです。

○副大臣(尾辻秀久君) それでは、お答え申し上げます。  冒頭、先生お話しになりましたように、先生がライフワークとして取り組んでおられることでございますし、また、三月二十日にも当委員会で御質問いただいておりますので、経緯について詳しく申し上げることはいたしません。  一言で申し上げますと、平成九年六月三日、閣議決定されましたところの「財政構造改革の推進について」で、地方公共団体に対する補助金を制度的補助金とその他補助金に分けました。この制度的補助金には四つの事項を定めましたので、この中で読めないということで、先生、今御質問いただいております特定疾患治療研究事業がその他補助金にされたところでございます。そして、その他補助金になりましたので、本年度におきましても一割削減の対象にされる、これが簡単な経緯でございます。  そこで、今後どうなるかということでございますけれども、十五年度につきましても、既に発表されております基本方針二〇〇二の中で述べられておりますけれども、補助金の削減ということは避けられないところでございまして、大変厳しい状況にあることだけは、まず全体として申し上げざるを得ません。  ただ、そうした中で今お話しのこの特定疾患治療研究事業がどうなるかということでございますけれども、厚生労働省におかれまして今検討しておられますので、この研究の結果を、検討内容を伺った上での私どもの対応になる、こういうことでございます。

○谷博之君 誠に納得できない答弁でございますが、一つちょっと付け加えておきますと、財務省の方でといいますか、国がいわゆるそういう理由によってこの補助金の減額をしていく、これは、一つの国の財政事情ということでそういう理由があるのかもしれませんが、その結果としてしわ寄せになってくるところはたくさんあるわけですよね。  例えば、難病患者の数が減るわけじゃありません。そして、しかもそういう人たちが、従来どおりではないその限られた予算に補助金が減ってまいりますと、これをどこで負担をするかというと、一つは都道府県とか、そういう自治体がまずこれをカバーしなきゃいかぬわけですよ。  それから、もう一つ今やろうとしているのは、いわゆる患者の洗い出しですよね。一回特定疾患のいわゆる病名が付けられた方、これを定期的に再度医療機関で診療を受けて、そしてその洗い出しをしようとしていることで患者数を少しでも減らしたい、こんなようなある意味では御苦労されているわけですが、私は、そういうことで、勝手に予算がないからということでもってこれを減額していくということはもう限界じゃないかなというふうに思っているんですよね。そういうことについて、私は厚生労働省にもしっかりしてほしいと思うんですよ。  財務省が、それはもうお金を中心に見ていますからそういうふうな考え方をするんでしょうけれども、どうしてもこの部分が予算案を減らすわけにはいかないという、こういうしっかりした考え方があれば、私は財務省のその壁は破れると思うんですよ。そういうものがないがゆえに、今言ったように、これからますます厳しい見通しになっていくというふうに思っておりまして、これはもう私は口酸っぱく今までも言っておりますが、そういう意味での私は、後ほど触れますけれども、その根拠になるものをやっぱり厚生労働省はしっかり難病対策については作ってくれ、それは法制化の問題だということを私は前から言っているんですよ。このことは次に触れていきたいと思いますが。  そういう中で、先ほど診療報酬の話もございました、診療報酬の改定。そういう中で、特に難病患者の中で今一番問題になっているのはALSですね、神経難病の最大の難病と言われている筋萎縮性側索硬化症、これは非常に大変重い難病中の難病と言われている病気です。これのいわゆる在宅の人工呼吸療法のうち、呼吸器の保険点数の引下げ、こういう問題が今非常に大きな患者や家族の人たちにとって問題になっています。  大臣は、五月二十二日の衆議院の厚生労働委員会で我が党の、民主党の五島衆議院議員のこの問題に対する質問に対して、至らざるところがあれば改正したいという答弁をされておられますが、この答弁の内容というのはどういう、内容として、いつ、どこで、どのような改正というものを踏まえて御答弁されたのか、重ねてお伺いしたいと思います。

○国務大臣(坂口力君) 五月の二十二日でございましたか、五島議員の質問に対しましてそのような答弁をしております。  このことを申し上げましたのは、これは福祉機器としての貸与、それからヘルパーによります吸引行為、診療報酬によります評価等、ALS患者にかかわります施策全般について私、申し上げたつもりでおりますが、今回の診療報酬改定におきまして、いわゆる人工呼吸器を使用した場合の加算点数を引き下げております。率直に、これは引き下げております。  これがどのように影響をしているかということでございますが、これは、当該機械、この機械の市場実勢価格が低くなってきたということを踏まえて、その部分につきましての引下げを行っていると。人工呼吸にかかわりますいわゆる指導管理料というものは決して下げておりません。そのままにいたしておりますが、その機械そのものが安くなってきているものですから、その部分につきましては少し引下げをさせていただいたと、こういうことでございます。  このことは、本当は患者さんには御負担が増えたわけでは決してないわけで、実勢価格を下げたわけでございますから、それは御負担は掛けていないということになるわけでございますが、それをやっていただきます医療機関の皆さん方には、引下げをさせていただきましたから、私は御負担を掛けているというふうに思います。  患者さんはやはり医療をしていただくという弱い立場にもありますから、そういうことで先生方が、非常に診療報酬が引き下がって、そして大変御苦労をしていただいていることが、見るに見かねておっしゃると。こういうことでありますならば、それは私もよく理解のできるところでございますので、そうしたことを全体として、やはりこれからどういうふうにしていくのかなというふうに思っているわけでございます。その引き下げましたことによりまして、それが現場でどういうリアクションが起こっているのかといったようなこともよく一遍見定めたいというふうに思います。

○谷博之君 今、大臣から答弁がありましたけれども、日本ALS協会とか筋ジストロフィー協会とか、こういう患者の団体の皆さん方が医療機関の協力を得て、このちょうど診療報酬の改定の前後にその具体的な負担の状況について実態調査をしておりまして、それは大臣の手元に、その結果としてこういう患者の会からの要望書が出ていると思います。  一つは、人工呼吸器の保険点数の引下げもそうですけれども、それ以外にも、カニューレを特定医療材料として請求できるように解釈を統一してくれとか、あるいはまた、衛生材料の標準使用量を設定し、患者負担を減免すべきではないかと、こんなような要望も出しておりまして、これはすべて、そういう意味では人工呼吸器に限らず、いわゆる在宅で生活をしていく、闘病していくときのそういういろんないわゆる材料といいますか、そういうもの全体でやっぱり患者、家族の人たちは大変後退をしていると、こういうふうに言っているわけでありまして、こういうものに対して、五月二十二日に、厚生労働省に対してその要望書に対する回答を求めたにもかかわらず、回答はノーコメントだったということで、答えなかったんですよ、厚生労働省は。  私は、そういう点で、やっぱりそれは対応としてはしっかり、こういう患者の人たちに対する対応はすべきだと思うんですけれども、この点について実態はどうなっていましょう。

○政府参考人(大塚義治君) 五月二十二日付けで、筋ジストロフィー協会及び日本ALS協会からの厚生労働省に対しまして御要望がございました。これは私どもの担当者がお目に掛かりましてお話を承っておりますけれども、その際にもやり取りをしたと聞いておりますが、十分その趣旨が伝わっておらないとすれば残念なことでございますけれども。  今お話にございましたように、要望書では改善点という項目がございまして、三点の御要望がございました。一つには、少し細かくなって恐縮でございますが、今お話も出ましたけれども、カニューレというものを特定医療材料として別途請求できるように解釈を統一できないかと。二つ目に、衛生材料の標準使用量を設定して、患者負担を減免できないかと。三点目に、人工鼻加算、これは呼吸器使用の場合でも算定できるように解釈を統一できないかと、こういう趣旨の三項目でございました。  その際にも同趣旨のことを申し上げたというふうに私、報告を受けておりますけれども、簡単に申しますと、カニューレの評価というのは、在宅人工呼吸指導管理料、この中で従来から含まれておるということでございますので、これを別出しして、器械に、言ってみれば器材に対する点数を付けるということは非常に難しい。あるいは、既に、逆に申しますと、指導管理料に含まれておりますという点を申し上げました。  二つ目には、衛生材料が患者さんの負担になっておるという趣旨のことでございましたけれども、当然、これは他の場合もそうでございますけれども、衛生材料など医療に必要な物品につきましては診療報酬に含まれているというのが、他のケースでも基本的にはそうでございまして、別途患者負担を求めるということは認められていないわけでございますので、もし別途患者負担を求めているというような例がありますれば、関係機関を通じて必要な指導を行うと。  それから三点目でございますが、人工鼻加算でございますけれども、これは御理解いただけたのではないかと思いますが、人工呼吸器を使用している場合であっても、当然加算の対象に算定できますので、その旨を申し上げたというふうに報告を受けておりますけれども、その御説明の趣旨が十分伝わっていないとすれば、今後気を付けたいと存じます。

○谷博之君 時間がありません。それで、聞きたいことはたくさんあるんですが、簡単にひとつ答弁してください。  難病のいわゆる四つの定義のうちの希少性という問題については、これはちょっと五万人という一つの数字についての議論もしたかったんですが、この議論は後に譲ります。  そして、特に小児慢性の特定疾患の関係でございますけれども、これは六月二十七日に、ずっと続けてこられた検討会の報告書が出ていまして、その内容は、法制化という文言が一言もその報告書には触れられておりません。患者の、あるいは家族の人たちの一番の不安は、いわゆるこういう法制化についての制度というものは、非常に、結局なされないまま単に自己負担だけが導入されるんじゃないかというふうに心配しておりますけれども、この点については今後の見通しはどうなんでしょうか。

○国務大臣(坂口力君) 小児慢性の特定疾患治療研究事業、これも先ほどの難病対策とよく似ておりまして、慢性の病気があります子供の健全育成に関して重要な事業と認識をいたしております。  この事業の開始以来、これでもう四半世紀経過をしておるわけでございますが、この事業にとりましても取り巻きます状況というのは大きく変化をしてまいりましたことから、その在り方につきまして、専門家や患者代表によります検討会を設置をいたしまして議論をしていただいているところでございます。そして、去る六月の二十一日には、将来にわたり安定的な制度として確立していくことを求める報告書が取りまとめられたところでございます。  ですから、将来にわたり安定的な制度として確立していくことを求めるという、こういう非常に意味のあるところだというふうに思っておりまして、重く受け止めているところでございます。  この報告を踏まえまして、この事業の安定的な運営が図られるように、どうしたらいいかといったことにつきまして現在鋭意検討を続けているところでございますが、この申入れというものを十分に受けていきたいと思っております。

○谷博之君 実は、昨年のまだ早い時期に、私はこの小児慢性特定疾患の研究事業の見直しということについて、厚生労働省の部内の方々とレクチャーをしたことがあるんですが、そのときにたまたま私の手元にいただいた書類がございまして、このいわゆる小児慢性特定疾患事業の見直しについて、これはこういうふうに書いてあるんですよ。児童福祉法の改正により法律上の制度として恒久化することを検討することとし、九月から、これは昨年の九月からですね、検討会で検討を行い、平成十三年度内を目途に方向性を整理したいと考えていると。こういう厚生省部内の書類が私のところに、手元にあるんですね。  これが正に変質をして、今申し上げたような形で、どうも内容があいまいになってきているという、私は非常に不満に思います。こういうことであれば、こんな書類は出さなきゃよかったと思うんですよ。この経過について、どういうことだったのか、もう少し御答弁いただきたいと思います。

○政府参考人(岩田喜美枝君) 九月の段階でしょうか、先生の方に提出させていただきましたのは、部内の検討資料の一部を御説明したのではないかというふうに思っております。  研究会からは、先ほど大臣が答弁されましたように、制度の安定化を図れという大変重い課題として御提言いただいておりますので、私どもはそれを受けて、これからその具体化に向けて最善の努力をしてまいりたいというふうに思っております。法制化も含めてもちろん検討することになるわけでございますが、法制化について今具体的な検討が進んでいるとか、そのめどが立っているとかと、そういう段階ではございませんで、これから制度の安定化に向けて検討に入るということでございます。

○谷博之君 重ねての質問が時間がなくてできません。  それで、最後に一点だけ、別の角度の問題を一つお聞きしたいと思いますが、いわゆる、これもいろんな委員会で質問が出ていますが、薬害救済制度、そして薬害についての、医薬品の副作用についての救済制度の問題が質問されておりますが、その中で一点だけお伺いをいたしたいんですけれども。  非常に長い条文ですからちょっとその条文は割愛しますけれども、いわゆる不服審査、いろんな異議があったときの異議申立てという制度がございますが、そういう薬害に遭って、その対応について副作用機構の適用にならないというふうなケースの場合に、これを異議申立てをして救済を受けるわけですけれども、この申立て期間が二月と、二か月ということでその期間が限られております。  これは大変、患者や家族の方からすると、複数の医療機関にわたって治療を受けた結果、どこかの医療機関でその薬が原因でSJSという、スティーブンス・ジョンソン症候群という、あるいは、さかのぼればスモンなんかもそうだったと思いますけれども、昭和五十五年以降の、その制度は、該当する人たちはそれの制度を受けられるわけですけれども、それ以前の人たちはその制度を受けられない、こういう矛盾の中でなおかつ五十五年以降についても異議を申し立てる期間が二か月しかないという、こういうことで、あちこちの医療機関で、どこでそういうことになったかを特定するのが非常に難しいというようなケースがあって、患者側なり家族からすると、その二か月間でそういうものを突き止めて本当にその異議申立てができるのかということになると、非常に時間的に厳しいというふうな状況もあります。したがって、この二か月ということを見直す考えがあるかどうか、お答えいただきたいと思います。

○政府参考人(宮島彰君) 今、御指摘のように、厚生労働大臣に対するいわゆる審査の申立ての期間でございますけれども、その決定があったことを知った日の翌日から起算して二か月以内というふうにされております。これは、行政不服審査法の規定に基づく審査請求期間である六十日間に倣って規定されたものでございます。なお、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構から支給決定あるいは不支給決定を通知する際には、不服がある場合には二か月以内に厚生労働大臣に審査の申立てができる旨を必ず記載して周知を図っているところでございます。  今、御指摘の問題の中で、二か月以内に不服申立てに必要な書類をすべて完全にそろえなければいけないということではございませんで、二か月以内に不服を申立てをすると、意思表明といいますか告知をしていただきまして、それに必要な書類はその後、これは今御指摘あったようにいろいろ時間の掛かるものもございますので、そろえていただいて提出していただくということで、二か月以内にその意思を表明していただくというふうに御理解いただければいいと思います。

○谷博之君 以上で終わります。



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