2005年4月25日 平成15年度決算審査 外務省分:JICAコンサルタント登録基準の見直し、在サマーワ外務省職員の警備費(4回も審議中断)
162-参-決算委員会-9号 2005年04月25日(未定稿)
○谷博之君 民主党・新緑風会の谷博之でございます。 早速質問に入りますが、まずJICAのコンサルタント等の登録基準の見直し、この問題についてお伺いいたしたいと思いますが、二月の二十二日のこの当委員会のODAの集中審議の中でも取り上げさせていただきましたパシフィックコンサルタンツインターナショナル、このいわゆるコンサルタント会社の問題でありますが、当委員会の遠山委員も細かくそのことについて質問をされておられますが、簡単に申し上げますと、中米のコスタリカ、ここの政府高官に対しいわゆる開発調査のその委託に対し贈賄の疑いがありと、不正がありということで、JICAとかJBICから今六月まで半年間の指名停止を受けております。
私は、この処分が甘いと、こういう立場から質問をさせていただきたいと思いますが、まずこういう案件の場合に、JICAはコンサルタント等登録基準というものを作っております。この第十二条、これにはいわゆる「登録の消除」、消し除く登録の消除と、こういう条文があります。まずお聞きしたいのでありますが、この指名停止半年、六か月間、これを決めた根拠、そしてどういう手順でこれを決めたのか、そしてこの第十二条、「登録の消除」との関係でなぜ登録の消除にならなかったのか、お答えいただきたい。
○参考人(畠中篤君) お答えいたします。 パシフィックコンサルタンツインターナショナルにつきましては、先生御指摘のとおり、指名停止の措置をしてございます。この指名停止の措置は、まず二回に分けて指名停止をいたしました。十六年九月の時点で分かりましたパシフィックコンサルタンツの業務内容の不適切なところを指摘いたしまして、二か月の指名停止をいたしました。そのときに指名停止にいたしました理由は、JICAの定めました再委託契約はこういうことでやるというJICAとのルールがございますけれども、それに違反したやり方でその再委託をしていたということでございます。
それは具体的に申し上げますと、JICAが定めております支払条件と違ったような形で支払を実施したとか、あるいは再委託先の契約相手先としてその者を選定した経緯がJICAに対する報告と異なったやり方でやっておったということで、まず最初の指名停止につきましては粗雑業務をしたということで指名停止をいたしました。
しかし、その後、パシフィックコンサルタンツにいろいろ事情聴取をいたしましたり、そういうことで、新たにそれだけではなくて、実は再委託先の責任者がその再委託の契約書の相手になる権限を持っていなかったということとか、あるいは再委託の金額としてJICAに請求しておりました二十三万ドル、二十三万一千ドルでございますけれども、それの一部しか先方に払っていなかったというようなことが判明してまいりました。そういうことを踏まえまして、新たに、JICAの中で措置委員会というものがございますけれども、そこで今の措置委員会の指名停止等措置細則に照らしまして、またこれまで過去においていろいろ措置をとってきましたこととのバランスを考慮いたしまして、六か月の指名停止ということにいたしました。
指名停止にはいた
しましたけれども登録消除にしなかった理由でございますけれども、その時点におきましてはまだコスタリカの捜査当局の捜査の進展を見極める必要もございましたし、それから今申し上げました二番目のいろいろな事由につきましては、パシフィックコンサルタンツ側が、社内で調査をしたところこういうことが明らかになりましたといって自分の方でそういうことを申し出てまいりました。そして、二十三万一千ドルの委託契約の支払の分のうち先方に確実に渡っておったという五万九千ドル、これだけは先方に証拠書類がございましたけれども、その差額を返還するということに合意したこと、そういうようなことを勘案いたしまして、この場合には、この内規に定めております、措置の内規に定めております不正又は不誠実な行為に対する指名停止につきましては、細則によりますと一か月から九か月ということを指名停止できるわけでございますが、過去の例それから内容を判断しまして最長の九か月の指名停止にいたしました。
○谷博之君 答弁は簡潔にお願いします。その辺を言われると時間がもうなくなりますから。 それで、次にお伺いしますが、今、措置審議委員会ということを言われました。これは十二条に基づいてできている機関でありますけれども、これは十二条をよく見ますと、その措置審議委員会の設置というのはいわゆるこの基準の第四条、いわゆる登録の不適格者、こういうふうないわゆる認定といいますか、そういう扱いを受けたときにこの措置審議委員会というものを開催してそこで審議をすると、こういうことでありまして、したがってこのパシフィックコンサルタンツインターナショナルというのは第四条のこの条文に該当する、そういう案件なんですか。
○参考人(畠中篤君) そのとおりでございます、四条に該当するという。
○谷博之君 四条に該当するということになれば、これは当然、このパシフィックコンサルタンツインターナショナルというのは平成二十年の三月三十一日までいわゆる登録期限があると、こういうふうに言われていますけれども、この登録期限の中で、先ほど申し上げたようなコスタリカのそういう捜査の状況を見ながら、あるいはほかの国でこのコンサルタント会社が何か不正を起こした場合、そういうものを総合的に判断をしたときに、この期間の、登録期間の中でもこの第十二条が適用されることになるのか、あるいはこの契約期限の切れた後にそういう状況になってくるのか、その辺も重ねてお伺いしたい。
○参考人(畠中篤君) その登録の消除の件でございますけれども、これは登録の有効期間内でもそれは行うことがございます。
○谷博之君 それで、私は、この案件を実は調べておりまして、これはどうも我々が想像する以上の考え、何か配慮があるんじゃないかというふうに思ったんですが、この第十二条を見ておりますと、これは登録のいわゆる消除の期間ですね。例えば、登録が取り消されると、そうするとそれは当然永久に取り消されるのか、あるいは有期なのか、そして、それを、期限が切れたら再登録ができるのか、こういうことがこの十二条に入っていません。したがって、このコンサルタント会社がもし十二条の適用、措置審議委員会の審議によっていわゆる取消しの消除が行われたときに、再びこの企業は登録できなくなってくるんですよ。そういうものを背景にして、私は、措置審議委員会の審議がちゅうちょがあったんじゃないかというふうに想像するんですが、どうですか。
○参考人(畠中篤君) 御指摘のとおり、その再登録に関します期限についての明示的な定めはここにございませんけれども、しかしながら、それは直ちに再登録を永久に認めないということではなくて、私どもといたしましては、しかるべくタイミングでもし再登録がありましたときには、その時点でその再登録をしてきた企業の内容を判断しながら、再登録を認めるか認めないかということを判断することにいたしております。
○谷博之君 そういう答弁だとすると、この基準を、不備ですね、これは。そのことを文言として書かなきゃいけないんじゃないですか、これ。
○参考人(畠中篤君) 現行の規定では登録の消除とそれから再登録の関係が必ずしも明確でない、表現上の改善すべき点があると、御指摘のとおりでございまして、私どもといたしましては早急に規定の見直し作業を行いたいと考えております。
○谷博之君 これは私もそういう、さっき言いましたように、このパシフィックコンサルタンツインターナショナルという企業は、これはいわゆる指名停止、前年度の実績を見ても六十六件、五十一億二千二百万円のコンサルタント、委託を受けてやっています。これは大変大きなコンサルタントの企業なんです。したがって、この企業がもしも指名停止になったときに、それに対する影響というものが一つはある、だからなかなか消除できない、こういう背景も分かります。そして、そこに働いている方々、いろんな関係者のそういう立場もある、だから一気にそれは取消しはできないんだということでありますけれども、だけれども、これは別問題ですよね。その辺、どう思いますか。
○参考人(畠中篤君) 冒頭御説明申し上げましたように、今回、パシフィックコンサルタンツインターナショナルを登録消除にいたしませんでした理由は、そういった今後のいろいろなことに対する影響ということを考慮したのではなくて、これまでの、いろいろ過去において措置をとってきました事例とのバランス、あるいは先ほど申し上げました幾つかの事項を踏まえまして、最長の、一番長い指名停止九か月ということにしてございます。
○谷博之君 いろいろ私言いたいことあるんですが、大臣、実はこのODAに絡んだ日本企業の贈賄防止対策、これは非常に不十分だということで、OECD、ここが非常に注目しています。そして、外国公務員贈賄防止条約、これに基づいて来年一月に日本に代表が訪日して再検査をしようと、こういう動きがあること、新聞に出ていますね。日本はこの条約を一九九八年に批准しています。そして、その条約に基づいて実施法を作っています。不当競争防止法という法律。しかも、それは三回も法改正している。 しかしながら、振り返ると、二〇〇二年に三井物産がモンゴルの政府高官に贈賄疑惑ということでもって問題になりました。しかし、これは立件されなかった。今まで法律ができてかなりの期間がたつけれども、一件の立件事件もないんですよ。こういうことがOECDからするとおかしいと言っているんですよ。 だから、このパシフィックコンサルタンツインターナショナルもそうですよ。こういうふうな、どうもその事実を明らかにしない。しかも、中米コスタリカで収賄側の人たちが警察に逮捕をされて取調べを受けていくということになれば、当然、この条約や法律に基づいてこのコンサルタントの企業の関係者も当然それは私は責任を取らなきゃいけないと思うんですよ。 こういうふうなことを考えたときに、大臣として、この来年一月、OECDから再検査に来ると言っていますけれども、それに対してどういうふうな対応をするのか。そして、少なくとも私は、逆に外国の公務員からいわゆる賄賂をよこせというようなことが起きるかもしれない、そういうものに対して、日本の企業関係者に対して、少なくとも外務省として、例えば大使館にそういうふうな相談の窓口を設けるとか、そういうふうな私は対応をやっぱりしっかりしていかなきゃいけないと思うんですが、そこのところがないからこういうことになるんだというふうに思うんですが、どういうふうに考えておりますか。
○委員長(鴻池祥肇君) 石川経済局長。
○谷博之君 大臣、大臣。
○委員長(鴻池祥肇君) 町村外務大臣。
○国務大臣(町村信孝君) 大臣とおっしゃったから。局長の方がきっといい答弁ができるんだろうけれども。 諸外国の公務員のガバナンスの問題というのは、これ結構大きな問題です。先ほど、性格は違うけれども、インドネシア政府のお話をいたしましたけれども、誠にいろいろな国々でこうした公務員の贈賄というものが横行しているという話はもう国際会議等に出ると非常によく耳にいたします。 そして、これはそのそれぞれの企業が先方の政府の公務員にいろいろな形で働き掛けをすることだけではなくて、それぞれの国、政府そのものが相手国政府の公務員に、これは贈収賄の罪というのが果たして当たるのかどうか分かりませんが、形を変えたODAなのかもしれませんけれども、実にそういう話もまた実は多いのであります。 こういう意味で、私は、その発展途上国の公務員のガバナンス能力というのをいかに高めるのかと。これ、日本では本当に余り話題になりませんけれども、APECとかいろいろな国際会議に出ても非常に大きなテーマになっているわけであります。 そういう意味で、私は、もちろん日本の企業がだから何をやってもいいと言うつもりはもとよりありません。日本の企業がそうした条約に基づいて不適正なことをしないようにということはもう当たり前のことでありますし、今委員御指摘のこの来年、もう一度このOECDの審査があるということをよく踏まえて、まず国内法の一層の整備をやらなければいけないということ。 これは先方の指摘にもあるわけでございまして、組織的犯罪処罰法の改正、これは今国会で審議をいただいているようでございますけれども、成立するめどがあるのかないのか、これは国会でお決めになることでございます。 あるいは、この条約の担保法であります不正競争防止法の改正案もこの国会で出されておりまして、そうすると、公訴時効も三年から五年に引き上がったり、あるいは罰金刑の引上げもできるというようなこともあるようでございますから、是非こういう法案はしっかりと国会において成立をさせていただきたいし、また、今度は国内法のそうした運用面でも、いやしくも、日本というのはそういうガバナンスのいい国であるということで、私は国際的なある種の、不正競争防止法は既に一月に成立をしているようで失礼をいたしましたが、いずれにしても、日本という国はそういうグッドガバナンスをむしろ進めているような国なんだというような国際的な評価もあるわけでございまして、いやしくもOECDから何をやっているんだと言われることがないように、法律の整備の面、あるいは運用面、しっかりとやっていく必要があると、かように考えております。
○谷博之君 大臣の今の御答弁、いろいろお考えは分かりますが、いずれにしても、日本がやっぱりこういうOECDからそういうふうなもう一度問われるということは、私は、日本の海外におけるいろんな企業のやっぱりそういう存在というものが、いいにつけ悪いにつけやっぱり認められ、注目されているということだと思うんですね。したがって、それは私、やっぱりそこのところをコントロールし、しっかりとチェックしていくのはやっぱり外務省の役割だというふうに思っておりまして、もうこれ是非、今後とも私はこの動きを注目させていただきますので、是非この来年一月の件も含めてしっかりとした対応をしてもらいたいと思っています。 それから次に、若干時間がございませんのでもう一点だけ質問させていただきますと、実はイラクの在サマーワ外務省の連絡事務所、この活動について、私、ちょっといろいろ外務省からお聞きをいたしました。そして、現在、人的体制がどのようになっているかというふうに聞きましたところ、常時五名の外務省の職員がサマーワに駐在をしていると。そして、計十名のメンバーが一か月ごとに交代をしていると。こういう外務省の職員はどういう状況にあるかというと、自衛隊の宿営地にいて、そして二十四時間、イギリスの民間警備会社のいわゆる武装警備員に護衛をされて、そして行動をしているということです。これが事実かどうか。事実だとすると、その具体的なイギリスのそういう会社とどういう契約内容で、どのぐらいの予算でこれが行われているか、お答えいただきたい。
○政府参考人(塩尻孝二郎君) お答え申し上げます。 今御指摘になりましたサマーワに派遣されている外務省職員の安全対策でございますけれども、自衛隊の協力を得つつ、自衛隊の宿営地内で宿泊し執務をすることによって、安全確保に最大限努めているということでございます。 それから、その職員が宿営地外に移動する場合については、自衛隊の支援にかかわる業務のために移動をするという場合には、自衛隊の部隊等と行動をともにしまして、基本的には部隊等の車両に乗車して、その部隊等の管理下で行動することとしております。 それから、外務省員が任務遂行上独自で移動しなければならない場合の安全対策でございますけれども、これにつきましては、現地の状況を慎重に見極めながら、民間警備会社も活用して、現行法の下で外務省員の安全確保に最大限努めているということでございます。 民間警備会社との契約についての御質問につきましては、これは正に外務省員の安全に支障が及びかねないということで、説明は差し控えさせていただきたいというふうに思います。
○谷博之君 もう一回確認しますが、この民間の警備会社の、そのイギリスのですね、武装警備員というのは、これは二十四時間、いわゆる警護しているんですか。
○政府参考人(塩尻孝二郎君) その内容について詳細について御説明することは、先ほど申し上げましたように差し控えさせていただきたいと思いますけれども、いずれにしましても万全を期して体制を取っているということでございます。
○谷博之君 私、今の答弁はなかなか理解できないんです。ここは決算委員会の場なんですよ。決算委員会として、少なくともどれだけの予算が実際に使われているか、このことを聞きたいんですよ。それが今のそちらのお話だと、警備上の問題で答えられない。どこが答えられないんですか。
○政府参考人(塩尻孝二郎君) 二十四時間体制、いずれにしても安全を最大限確保するという体制でやっております。
○谷博之君 我々は、その具体的な警備の内容についてのすべてを明らかにしろと言っているわけじゃないんですよ。少なくとも、全体としてどれだけの予算が使われているかということを決算委員会ではきちっとチェックしなきゃいけないんですよ。全然違う話だと思うんですよ。答えてくださいよ。
○政府参考人(塩尻孝二郎君) 外務省職員の安全確保につきましては、先ほど御説明したとおりでございます。 民間の方にお願いしている、民間の警備会社にお願いしているというのは、先ほど御答弁申し上げたとおり、外出時のみ行っているということでございます。
○谷博之君 全然言えない理由がはっきりしていない。 これ、委員長、私、納得できません、この答弁は。
○委員長(鴻池祥肇君) 塩尻官房長、質問に答えなさい。質問に答えてください。塩尻官房長、答えられないなら答えられないとはっきり言ってください。
○政府参考人(塩尻孝二郎君) お答え申し上げます。 先ほど答弁申し上げましたように、職員の安全にかかわるということで、予算額についてお答えできないということでございます。予算額をお話しすると、どういう規模でどういうことをやっているのかということが推察されるということになるということで、控えさせていただきたいというふうに思います。
○委員長(鴻池祥肇君) 速記止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(鴻池祥肇君) それでは、速記を起こしてください。 谷博之君、再び御質問をいただき、答弁を塩尻官房長にいただきます。
○谷博之君 もう一度お伺いいたしますが、決算委員会のこの場で、少なくともサマーワに駐在する合計で十名ですか、この外務省の職員の警備は非常に重要であります。その安全性というのは一番大事にしなければいけません。したがって、それがどのぐらいの予算で執行されているかについて、それだけをお答えいただきたい。その警備の中身とかそういうことについては、警備上の問題があるのであればそれはお答えいただかなくても結構ですが、その額を聞きたい。
○政府参考人(塩尻孝二郎君) 繰り返しの答弁になって誠に恐縮でございますけれども、派遣されている省員の安全に支障が及びかねないということで、予算額、契約額については答弁を控えさせていただきたいというふうに思います。
○谷博之君 大臣、これどう思いますか。答えてください。
○国務大臣(町村信孝君) 先ほど官房長がお答えしたとおりでございます。
○委員長(鴻池祥肇君) 速記止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(鴻池祥肇君) 速記を起こしてください。 それでは、同じことでありますが、谷博之君から再度質問をして、そして外務省側に御答弁をいただきます。
○谷博之君 外務省が今、在サマワの外務省連絡事務所に派遣をしているその外務省職員の警備として、英国の民間警備会社に契約をして、武装警備員に警備をしていただいている、その予算、具体的にどのぐらいの予算が組まれて、実際に使われているか。その金額を教えていただきたい。
○政府参考人(塩尻孝二郎君) お答えいたします。 今の御指摘、御質問でございますけれども、いったん持ち帰らせていただきまして、検討させていただいた上で、後刻理事会の方に御報告させていただきたいというふうに思います。
○谷博之君 私は、この決算委員会でその金額を出してくれということを申し上げました。それは、決算委員会というのは、最大限、国の予算の具体的な執行について、それがどうなのかということを審査する、そういう委員会だと思うんですよ。そのこの委員会の中で、私自身が、どうしてもそういう金額はやっぱりきちっとつかんで、それをどうなのかということをやっぱり審査しなきゃいかぬわけですよ。だけれども、それは限界がある、おっしゃるとおり。だから、すべて細かくそれを出せとは言わない。だけれども、少なくとも総額としてどのぐらいのやっぱり金額が使われているかということについては明らかにするのがこの場の当然のことじゃないですか。それは決算委員会の私は使命だと思うんですよ。どうですか。
○政府参考人(塩尻孝二郎君) お答えいたします。 この決算委員会の重要性についてはよく承知しているつもりでございます。他方、先ほど来から御答弁申し上げているとおり、総額であろうとも、そういった数字を示すことによって警備の内容が察知されるということでございますので、控えさせていただきたいということでございます。
○谷博之君 今の答弁は納得できません。
○委員長(鴻池祥肇君) 速記止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(鴻池祥肇君) 速記を起こしてください。 ただいまの理事間協議、そして外務省との協議におきまして、谷博之君の最後の質問につきましては、本日の委員会の開会中、終了までに、閉会までに塩尻官房長から御答弁をいただくと、こういうことに相なったようですが、それでよろしゅうございますか。 それでは続けて委員会を継続いたします。
○谷博之君 休憩が間に入りましたが、私の与えられた質問時間が参りましたので、以上で終わります。
○委員長(鴻池祥肇君) この際、さきの谷博之君の質疑に関し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。塩尻外務大臣官房長。
○政府参考人(塩尻孝二郎君) 民間警備員にかかわる経費についてでございますけれども、イラク及びアフガニスタンにおけるこの種経費の総額は、平成十六年度予算では八億円弱という規模でございます。 以上でございます。
○委員長(鴻池祥肇君) 他に御発言もないようでありますので、外務省及び防衛庁の決算についての審査はこの程度とし、本日はこれにて散会いたします。 午後六時十五分散会