国会活動報告 参議院決算委員会

2005年2月22日 ODA集中審議
 

162-参-決算委員会-3号 2005年02月22日(未定稿)

○谷博之君 民主党・新緑風会の谷博之でございます。  イントロいろいろ考えたんですが、時間がありませんのでいきなり質問に入りたいと思います。  まず、外務省の方にお伺いをいたしたいと思いますが、特にNGOといわゆるその委託関係の拡充を具体的にどうするかという話を一つお聞きしたいんですが、時間が限られていますから、もう幾つか質問項目を羅列的に申し上げますのでお答えください。  この佐藤局長から説明いただいた説明骨子の二ページ目の一番下に、(3)として「ODA事業において受注事業者が不正な行為を行った場合、外務省及び実施機関の内規に従い、当該事業者を一定期間、ODA事業の競争入札や指名企業等から排除することとしている。」と、こういう説明がございますね。  これを受けて四点ほどまずお聞きしたいと思いますが、一つは、ODAの開発調査等の業務をNGO、NPOに対してどの程度の委託をしているかという、直近の実績ですね。これをまず一つお伺いします。  それから二つ目は、そういう関係の業界の大手と言われているパシフィックコンサルタンツインターナショナル、これがコスタリカの開発調査において不正行為を行ったということで、JICAやJBIC、ここから、昨年十二月から半年間の指名停止を受けています。この会社はJICAから年間六十六件、金額にして五十一億円以上もの事業を受注していると言われていますが、昨年九月にも指名停止二か月を受けております。ところが、この最大手抜きには何も進まないということで、これはあくまでうわさですが、半年以上の指名停止ができなかったと、こんなようなこともうわさをされているわけです。  また、同じ開発調査案件でも、コンサルタント会社とNGOとの間では人件費の単価が異なるというふうに言われています。これについての実態なり考え方はどうなっているのか、お伺いしたいと思っております。  そして三つ目が、しからば、じゃNGO、NPOもそういう意味ではコンサルタント登録をすればいいじゃないかと、こういうことになるんですが、残念ながら、NGO、NPOにとってはこの参入障壁というのは非常に高いんですね。したがって、なかなかそれができない。そこで、NGOのこういう受託能力の強化支援というものをやっぱり具体的に行うべきではないかというふうに思っていますが、その考えをお聞かせいただきたい。  四点目。NGOとの連携をアピールするに当たって、単にNGOへの支援額を増やすということではなくて、ODAの調査等の委託業務において、従来コンサルタント会社に委託していた仕事をNGOに回して、例えばNGOの委託割合を五年以内で一〇%程度に増やすといった、そういう目標値を設定してできないだろうかというふうに考えておりますが、以上四点、簡潔にお答えください。

○政府参考人(佐藤重和君) それでは、できるだけ簡潔にお答えをさせていただきます。  まず、ODAの開発調査等の業務をNGO、NPO等に委託した実績はいかんということでございますが、開発調査についてはJICAが行っておりますが、この開発調査についていわゆるNGOとかNPOに委託をしたという実績はございません。ただ、技術協力のプロジェクトにつきましては、NGOやNPOがその得意とする分野で、案件を委託した実績はございます。  それから次に、そのパシフィックコンサルタンツの指名停止の問題でございますけれども、このコンサルタンツが非常にコンサルタント会社としては大手でございまして、非常に大きなこれまで受注を受けているということはおっしゃったとおりでございますが、この処分につきましては、まず九月の時点で二か月の処分、指名停止、それから昨年の十二月に六か月の追加的指名停止措置を行ったわけでございますが、御指摘の、この会社がないと仕事が進まないんでその停止が遅れたという御指摘だったかと思いますが、これは決してそういうことではございませんで、停止という処分でございますので、これは処分に至るいろいろな材料というものをきちっと整えた上でその処分を行ったということでございます。  それから、このNGO、NPOのコンサルタント登録、その参加の問題でございますけれども、基本的に、コンサルタント登録に当たっては当然ながら一定の条件ということがあるわけでございまして、我が国における法人格であるとか、専任の技術者を有することとか、適切な財政基盤を有していることというようなことが条件になるわけでございまして、そういう意味では幾つかのNGO団体が登録をされているということでございます。  そして、そうしたNGOの参加ということについてはできるだけ、ODA事業の委託先ということについてはできるだけ公正、適切な事業の委託先の選定に努めているわけでございますが、先ほど申し上げたように一部の技術協力プロジェクトについて実績があるということでございます。  そして、そういう委託業務への参入につきましては、現在我が国の、NGOを対象とします我が国の日本NGO支援無償資金協力や草の根技術協力というものを活用した案件の実施や、あるいは外務省が実施をしておりますNGOの活動の環境整備の支援事業といったものを通じて、それぞれのNGOの専門性とかあるいは案件実施能力を高めて、そういった能力を高めて、これから一層こうした団体の受託能力というものが高まっていくというようにしていきたいというふうに考えておりまして、またそうした支援を行っているということでございます。  それから、先ほどちょっと人件費のお話がございましたけれども、基本的なところでございますが、調査等の委託業務におきましてコンサルタント会社とNGOでその人件費の単価がどうかということでございますが、これはもう基本的な考え方としては同じ土俵、同じ仕事について言えば、それは当然そういう、その違いはないということでございますので、そうしたそのスキームが違う、あるいはその専門性の程度が違う仕事ということでその単価が異なるということは当然あり得るわけですが、同じ土俵で同じお仕事をするという際にその単価が異なるということはないというふうに承知をいたしております。

○谷博之君 最後の質問が、答弁いただけましたでしょうかね。いわゆる、例えばNGOの委託割合を五年以内に一〇%にするような目標値を設定できないだろうかというようなことについてはどうでしょう。

○政府参考人(佐藤重和君) 先ほど申し上げましたように、できるだけそうしたNGOの受託割合あるいはNGOの参入ということについて、これはそのNGOの能力が高まってくれば、これは当然そうした割合というものは高まってくるということでございますので、そうしたNGOのその能力強化ということについてできるだけサポートをし、そうしたものが、能力が付くに伴ってそうしたものが、当然率というのは上がってくるということであろうというふうに考えております。

○谷博之君 それじゃ、重ねてお伺いしますが、この説明骨子にも出ていますけれども、いわゆる一定期間排除することができるという、この一定期間というのは最大限どのぐらいのことでしょうか。

○参考人(畠中篤君) JICAの副理事長でございます。  JICAのケースで、パシフィックコンサルタンツは正にJICAの業務で、業務の仕方について正しくないところがありましたので指名停止いたしましたけれども、指名停止いたしますときに二つの種類がございまして、一つは、その決められたルールどおりに仕事をしてこなかった、あるいはその積算業務その他が間違っていたといったような、いわゆる我々の言葉で申しますと粗雑業務に対する指名停止というのは最低二分の一か月から六か月ということになっております。それと、もう一つは、故意に、例えばJICAならJICAに対して正しくないことをして、例えば、こういう人に払いましたと言ったのにそのお金がきちんと払っていなかったというようなものについては一か月から九か月の間で決めております。

○谷博之君 私の方で一点だけ追加させて、説明させていただきますと、先ほど申し上げました株式会社パシフィックコンサルタンツインターナショナルという会社、これは実は外務省の経済協力局からいただいている資料を見ておりましても、他の企業と比べてその受注件数、そして受注額、圧倒的に大きい会社です。これについてはまた別の機会にいろいろ質問させていただきたいと思っておりますが、今の御説明で、特に六か月というものは妥当であるという説明でございますが、非常に私は偏りがあるということを一つは指摘したいと思っています。やっぱりいろんな企業、能力のある企業はやっぱりおしなべてそういう事業に参加すべきであって、その数字上の話になりますが、私は極めてちょっと大き過ぎるなと、そういう印象を持っておりますので、一つ意見として申し上げておきたいと思います。  それから、時間がありませんからもう一点だけ。  お配りをさせていただきましたこの資料ありますけれども、これは「現在融資検討中のプロジェクトでカテゴリ分類が終了したもの」ということで、これは別に中身を云々ということではなくて、これは杉下参考人なり、そしてJBICにお伺いしたいんですが、こういういわゆる、例えば融資申請があってJBICが審査中の案件情報、こういうものはこういうカテゴリー分類が終了したものという名称で日本語でのみホームページで公開されています。これでは事実上当該国の住民やNGOはよく分からないし、したがって異議申立てもできない、こういう声が聞こえます。少なくとも、現地の言葉はともかくとしても、英語で情報を提供するということは必要だと思います。そういうことについて、参考までにこの資料を配付させていただきました。  特に、右から二つ目の「カテゴリー分類の根拠」、これについては字数でもわずか六十字程度の量でありますので、英訳をするのは大した手間は取られないと思っておりますが、杉下参考人とJBICのお考えをお聞かせいただきたいと思います。

○参考人(杉下恒夫君) お答えします。  私、全く同意見でございます。というのは、このJBICのこの案件だけじゃなくて、ODA事業というのは常に外で行われる事業ですから、どんな情報でも、もちろん外交政策とか機密に関する、日本の国益に反するような情報を公開する必要はないんですが、こういったものは極力英訳して多くの外国の方に見ていただく。これは、もう一つ広報の面でも、日本はこういうことをやっているんだということが、この国以外、対象国以外にも読んでもらえるという利点もありますし、この辺は、それは私も賛成でございます。是非英訳して、広く読んでいただきたいと思います。

○参考人(丹呉圭一君) 現在、私どもがこの環境社会配慮確認のためのガイドラインで要請されております情報公開に関しましては、スクリーニング情報というのがございます。これにつきましては現在、これ現在でございますが、ホームページ上で日本語での情報提供をしているということで、英文では行っておりません。それは御指摘のとおりでございます。  これは、その背景がございまして、基本的にこういったプロジェクトの実施主体がオーナーシップを持っております途上国政府であるということで、カテゴリーA、すなわち非常に環境に影響の大きいものにつきましては、必要なその環境影響報告書が、地域住民を含めましたプロジェクトが実施されている国におきまして現地の公用語又は広く使用されている言語で公開される。そしてまた、作成に当たりましては、事前に十分な情報が公開された上で地域住民と協議が行われることという、そういうことになっております。  私どもとしましても、借入人、それからプロジェクトの実施主体にこういったことが十分配慮されるように確認を行っているところでございます。  なお、先ほど日本語でと申し上げましたが、現在、私どもが融資の検討を開始した際のスクリーニング情報につきましては、ホームページ上で英語版ページを準備するということで今鋭意進めているところでございます。

○谷博之君 時間が来ましたので、ほかにも質問を予定しておりましたが、残念ながら次回に譲りたいと思います。  最後に、草野参考人には質問が実は時間の関係でできなかったんですが、説明のありました一年半前のかんぴょうの話、私も決算委員会で聞いておりまして、懐かしく思いました。そういうことで、あと、スリランカの南部ハイウエーの建設事業の問題とか、それからラオスのナムトゥン2ダムの経済性の問題とか、あるいはジェトロの環境社会配慮ガイドライン、こういった課題を予定しておりましたが、時間がありませんのでまた……

○参考人(草野厚君) 一言だけよろしいですか。

○理事(田浦直君) どうぞ。草野参考人。

○参考人(草野厚君) 先ほどのNGOと政府との関係でございますけれども、これやはり、財務省いらっしゃいますけれども、NGO自身あるいはNPO自身を例えば税制控除の対象と。一部しかなってませんですよね。要するに、NGO自身をもっと力を付けなければいけないと思うんです。議論が片方だけになってはいけないのかなというふうに思いますが。

○谷博之君 じゃ、以上で終わります。



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