2005年6月9日 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に附帯決議を提案
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162-参-環境委員会-17号 2005年06月09日 ○委員長(郡司彰君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 谷君から発言を求められておりますので、これを許します。谷博之君。 ○谷博之君 私は、ただいま可決されました地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一、温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度の運用に当たっては、制度の趣旨に照らし、企業秘密について厳格かつ公正な判断を行うこと。また、可能な限り個別事業所ごとの排出量等の情報も開示の対象とするとともに、当該情報が地方公共団体にも提供されるよう努めること。 二、京都議定書目標達成計画の実効性を高めるため、目標及び施策についての評価・見直しを行う平成十九年を待つことなく、随時施策の進捗状況等について点検を行い、必要に応じて施策の強化を図ること。その際、パブリックコメントの実施はもとより、国民の参画が実質的に確保されるような場を設けること。 三、温室効果ガス排出量の削減に向けた国民運動の展開を図るため、国民各界各層それぞれの主体の参加と取組が促進されるよう普及啓発を効果的に行うとともに、NGO等の活動の支援の充実に努めること。さらに、業務その他部門及び家庭部門からの排出量が急増していることにかんがみ、ワークスタイルやライフスタイルの転換を促すための施策を検討し、最大限の努力に基づいたものから順次実施すること。 四、京都議定書目標達成計画に明記された諸課題(環境税など)については、必要に応じそのあるべき姿について早急に検討すること。 五、京都議定書の発効を踏まえ、同議定書の未締結国に対して参加を強く働きかけるとともに、すべての先進国と途上国がその差異を認めつつ排出者責任を共有できる京都議定書以後の枠組の構築に向け、積極的に国際的なリーダーシップを発揮すること。特に、途上国における温室効果ガスの排出抑制措置が図られるよう、我が国としても可能な限りの支援を行っていくこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 ○委員長(郡司彰君) ただいま谷君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕 ○委員長(郡司彰君) 全会一致と認めます。よって、谷君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、小池環境大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。小池環境大臣。 ○国務大臣(小池百合子君) ただいま御決議のございました附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして努力する所存でございます。 |