2005年5月10日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案に附帯決議を提案
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162-参-環境委員会-12号 2005年05月10日 ○委員長(郡司彰君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕 ○委員長(郡司彰君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 谷君から発言を求められておりますので、これを許します。谷博之君。 ○谷博之君 私は、ただいま可決されました廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一、産業廃棄物の適正処理と不法投棄の防止には、産業廃棄物の排出量や処理ルート等の実態の把握が不可欠であることにかんがみ、今後、調査の方法や制度についての検討を重ね、より正確な実態把握に努めること。 二、必要な廃棄物処理施設の確保のため、国民の理解を得ながら安心できる施設整備を図るとともに、必要な財政的措置を講ずるよう努めること。 三、産業廃棄物の適正処理をより一層確保するため、電子マニフェストの計画的な普及拡大の実現を図ること。 四、廃棄物処理市場の健全化を図るため、排出事業者が信頼できる処理業者を選択することができるよう、優良な処理業者の育成を進めるとともに、処理業者に関する情報提供のシステムを充実すること。さらに、不適正処理を行った処理業者に対しては、積極的かつ厳正な行政処分と罰則の厳格な適用を行うこと。 五、廃棄物の無確認輸出の防止を図るため、税関検査時に確実に捕捉できるよう、検査体制の強化に努めること。また、海外においても廃棄物の適正な3Rが確保されるよう、十分な対策を講ずること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 ○委員長(郡司彰君) ただいま谷君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕 ○委員長(郡司彰君) 全会一致と認めます。よって、谷君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、小池環境大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。小池環境大臣。 ○国務大臣(小池百合子君) ただいま御決議のございました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして努力する所存でございます。 |