2005年4月11日 国立公園の法定受託事務、外来生物対策、新石垣空港環境アセスへの大臣意見など
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162-参-環境委員会-9号 2005年04月19日(未定稿) ○谷博之君 民主党・新緑風会の谷博之でございます。 早速質問に入りますが、一つは、国立公園における許認可事務の法定委託といいますか、それの問題についてお伺いしたいと思いますけれども。 これ、私の地元の話でございますが、日光国立公園の内の那須塩原地域、これは今年の三月、この法定受託事務の期限が切れるわけですが、それを更に三年間延長して事務の代行に当たると、こういうことを決定して環境省に報告をしたと、こういうふうなことがございますが。 今後、まず冒頭お聞きしたいんですが、こういう許認可事務の都道府県のいわゆる法定委託が新しい地方環境事務所の新体制の整備によってこれが直接環境省が今後行うような方向に進んでいくのか、あるいは従来型のこういう都道府県の委託事務として行っていくのか、その辺のこれからの動きをまずお示しいただきたいと思っています。 ○政府参考人(小野寺浩君) 自然公園法の法定受託事務は都道府県の申出によって法律的に位置付けて行うということになっております。今現在、対象国立公園を持っている県が四十一都道府県ありますが、そのうち二十四の都県が法定受託事務を実施しているところであります。 したがって、申入れがあって、法定受託事務を継続するところは今までどおりお願いするということになりますが、長期的には環境省の事務所で自然公園の許認可等の判断をするということになると思います。 ○谷博之君 今、私、法定委託と言いましたが、法定受託ということで正式に言い換えさせていただきますが、この法定受託事務のこれ資料をいただきましたところ、過去三年間に六つの県でこの返上をしておりますね。平成十五年三月に返上したのが、これが和歌山県ですね。そして、十六年の三月に四つの県が返上しております。岩手県と秋田県と、そして島根県と大分県ですか。そして、平成十七年の三月に、直近では愛媛県が返上しているわけですが、この返上している理由は一体どういうところにあるんでしょうか。 ○政府参考人(小野寺浩君) 国立公園は、地方分権の議論をして国と地方の役割分担を整理しましたときに、国立公園については原則国で行うということにしておりました。 しかしながら、それまでの間、自然公園法に係る国立公園の許認可の一部を機関委任事務として持っている県はすべて行っていたという経緯があって、そこの過去の経緯からの関係でかなり多くの県が法定受託事務を行ってきたんだと思います。 今、返した六県、過去の、最近の六県の返上したところについて詳細には分かりませんが、恐らく自然環境の行政事務というのが極めて大きくなっている中で、地方と国との役割の整理の中で、自然公園に係る法定受託について返上するということになったんではないかと思います。 ○谷博之君 これはいずれも各年度末に返上してきているわけなんですけれども、環境省に聞きますと、じゃ残っている二十四の都県が今後いつまでこの法定受託事務を継続するかについては分からないと。 要するに、この法律、自然公園法という法律のこれ附則に出ているんですよね。なぜ都道府県がそういうことになっているかというと、この自然公園法の法律に規定する環境大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当分の間、政令で定める都道府県の知事が行うこととすることができると、これも附則に出ているわけですけれども、だから、当分の間ということはこれは当分の間ですね。ですから、当分の間が過ぎれば当然これは国が直接やらなきゃならぬと、こういうことになるわけなんですが、そこら辺の動きについては、これはあくまであれなんですかね、都道府県の姿勢待ちということなんでしょうか。 ○政府参考人(小野寺浩君) 自治体の御判断というのがまず第一でありますが、事務的に一部をおやりいただくという側面と、国立公園というのは国の、国民全体の資産であるという面と、地域にとって非常に重要な資源、自然環境であるという面があって、そういうものを地域の中で考えていくときに、自治体が関与していくということの意味というのはかなりあるんではないかというふうに思います。 ○谷博之君 言わんとすることは分からないわけではないんですがね。特にそれ、こういう自然保護のそういう立場からいうと、環境省の今の体制でどこまでできるかということについてはいろいろ議論があると思いますが、ただ、要するに、都道府県のこういう力をかりなきゃならないということが一つ前提にあります。 しかも、しかしそれは、都道府県がかなりこれから将来にわたって返上してくる可能性があるということですね。当然、それを国が直接やらなきゃならない、こういうふうなことになってくるわけですから、そういう場合に、果たしてそれが今度のこの設置法の改正によって、この問題に限らず、後にもいろいろ触れますが、そういうことについて対応し切れるかというその体制の問題として、一つのこれ具体例として申し上げましたが、その辺はいかがでしょうか。 ○政府参考人(小野寺浩君) 業務全体が分野も含めて非常に拡大していく中で、大変になることは間違いありませんが、法定受託事務が都道府県から返ってくるということも含めて、今回の組織の充実、それから仕事の仕方というものを効率的に行う、あるいは根本的には職員の増員を、これまでもやってきましたけれども、更に求めていくというようなことを含めて、それらの問題を克服してまいりたいと思っております。 ○谷博之君 最後に申し上げますけれども、ともかくこういう許認可の問題についてはいろんな切り口というか、そういう問題があるわけですけれども、要は、その許認可を行う際の受ける側の体制の問題と、そしてそれを活用する側の方の部分と、両方あるわけですけれども、やっぱり都道府県が法定受託することによるメリットというのもあるわけですよね。ですから、これは何も待ちだけだと、報告を受けるだけだということではなくて、私は、もう少し関係都道府県とのそういうふうな、将来、今後継続するためにはどうするかとか、そういうことも含めた議論がやっぱりなされるべきであって、何か話を聞いていると、ただ報告を受けるだけなんだと、こういうふうな待ちの姿勢にすごく見えるものですから、ここのところ、ひとつ是非今後検討していただきたいと思っております。 それから、増員の問題がありましたけれども、先ほどそれぞれお二人の先生から質問がありましたように、二十八名の増員、そのうち、聞くところによると旧食糧庁から十四人ですか、回ってくるということです。 いろんな業務が考えられますが、特にその中でも動物の保護とかあるいは外来生物に対する規制だとか、こういうことで、かなりこれ専門性を発揮したやっぱり立場で業務をしていただくということになると思うんですが、そういう意味でのまずその研修の問題ですね。そしてもう一つは、例えば食糧庁から来た方々に対しては特に、私、今回の外来生物の規制の中でもオオマルハナバチ、セイヨウマルハナバチの規制も是非入れてほしいと思ったんですが、これは残念ながら外れてしまいました。しかしそれは、それを活用する、特に北海道の農家の皆さん方たくさんおられます。そういう意味での、規制がもし将来掛かったときのそういう調整の問題とか今後の先の対応の問題とかというのは、やっぱりそういう意味では食糧庁出身の方々のそういう一つの技術なり経験というのがあると思うんですよね。そういうものをどうやってうまく活用するかという、こんなような事柄もあると思いますので、まとめてそこら辺の考え方を是非お聞かせいただきたい。 ○政府参考人(西尾哲茂君) 地方環境対策調査官事務所、これまでの事務所とそれから自然保護事務所には、実はこれまでも関係の省庁から受け入れているわけでございまして、環境省の発足の十三年一月から十六年度までの間、旧食糧庁を含めました他省庁から百二十人を超える定員を受け入れております。 これらの方々は、廃棄物の現地調査でありますとか地球温暖化に関します啓発イベントといったような問題、あるいは国立公園の現場、いろいろ幅広い事務を行っていただいております。 したがいまして、こういう他省庁の出身者を含め、それからもちろん私どもの職員もではございますが、この二つの事務所の職員に対しては、専門知識の習得のために分野ごとに環境省の本省でございますとか、環境省にございます環境調査研修所で研修を実施しております。十六年度の実績では、延べ百三十九人の調査官、それから百十五人の自然保護官が参加しているということでございます。それから、御指摘のように、十七年度にも旧食糧庁の十四人を含め新たに十七人の定員を他省庁から受け入れるということになります。 御指摘のように、それぞれの方の今までのキャリアに照らして、外来生物とか得意な分野をやっていただくということも大切でございます。ただ、最近、関係の省庁からおいでになる方も、地球の環境の問題をやりたい、あるいは自然のことをやりたい、いろいろな抱負、希望を持ってやってきていただいている。こういうことでございますから、それぞれの方々の希望、夢というものと、それから適性というものを踏まえました上で、より幅広い業務あるいはある業務について専心していける、そういったようなことにつきましてこれからも研修等により計画的な人材育成を図る、それを生かして適正な職員配置を行うということに努めてまいりたいというふうに考えております。 ○谷博之君 是非そういうことで体制を整備していただきたいと思っておりますが、もう一点、ちょっと別の問題を少し触れてみたいと思いますが、外来生物の規制の法律ができたとき、その前後からいろいろ第一次指定の問題が出てきておりますけれども、一つは管理釣り場の問題ですね。 いわゆる大型の釣堀、これはいろいろ問題が出ておるわけですけれども、いろんな情報なんかを見ておりますと、全国のネット情報では三百か所以上、そういうふうな施設があると。そのうち関東地域が半分ぐらいあるということで、東京から日帰りで通って釣りができるような、そういうふうな、俗に言う釣堀ですね、これがあるわけですけれども。問題は、その情報はあるけれども、具体的にどういうところにどういう施設があるということがこれなかなか分かっておりません。共管の水産庁などに聞いても、これ分からないということですね。 私たちの地元の、例えば栃木県の佐野というところにフィッシング・パル佐野というのがあるんですが、あるいはまた埼玉県には朝霞ガーデンというのがあります、朝霞市にですね。こういうところはもう大変な釣りマニアが来ているということですね。釣った魚をキャッチ・アンド・リリースするようなところもあれば、持ち帰っているところもあると。こういうことなんですが、しかし、そこに入っている、池に入っている魚はいろんなバス類ですね。特に、ストライプドバスなんという、大変、規制していないような、そういう新しい種の外来魚もそこに入っていると、こういうことが情報としてあります。 六月以降はこの外来生物の規制の対象になってくるわけですけれども、こういう施設の、いわゆる特定飼養施設といいますかね、そういうところのこれからの許認可とか管理とかということについて当然これは関係が出てくるというふうに思うんですが、今後それらについてどのような体制を組もうとしておりますか。 ○政府参考人(小野寺浩君) 魚釣り場については、所管の法律、役所というのがないというのがまず一番難しいところで、まとめてデータを持っているところは実は今現在ではありません。 それで、当然のことながら、外来種法の一部が対象になるわけですから、今いろんな形で情報を取っておりまして、概略、オオクチバスを対象とする釣り場その他については概要は把握したところです。より詳細なものを、関係の業者とか都道府県とか、いろんな形で現場を見に行くことも含めて把握して、法律の施行に向けて準備をしたいと、そう思っております。 ○谷博之君 そういう中で、これは大臣にお伺いしたいんですけれども、何か四月の二十二日ですか、第一次指定が閣議決定されるというような話聞いているんですが、その中には、オオクチバスとかコクチバス、外来生物の規制のですね、あるいはブルーギルとか、そういうふうなバス類も入るというふうに聞いておりまして、これは非常に私たちとしては大臣のそういう考え方に敬意を表したいと思っておりますが、問題は、そういうふうな、いわゆるサンフィッシュ科と言われていますけれども、いわゆる、例えばさっき申し上げたようなストライプドバスとか、あるいはスポッテッドバス、あるいはホワイトバスと、こういうバス類がいろいろあるようなんですが、こういうふうな、いわゆる交配種も含めた広い意味でのいわゆるバスですね。魚のバス類、こういうものももう既に、これは未判定外来種ということで、その判定が出るまでは外国から、ほかから入れないというふうなことになっているんですが、もう現実にはそれは入ってきていますね。 こういうふうなものの駆除も含めて、これは是非、いわゆるオオクチバス、コクチバス、ブルーギルというこの三種以外に、三つのバス以外に早急にこれは規制の対象に全体としてやっぱり考えていくべきではないかなというふうに思っているんですが、この辺はどのように考えておられますか。 ○国務大臣(小池百合子君) オオクチバスとコクチバスについては、生態系に対しての被害を防止するということから、今回第一次の特定外来生物として政令で指定をする、そういう運びになっております。 それから、今ございましたストライプドバスなどでございますけれども、第二次選定作業を七月末を目途としておりますけれども、そこから作業を始めますけれども、そこの中で取り上げて検討を進めてまいりたいと、このように思っているところでございます。 ○谷博之君 是非それはお願いをしたいと思っておりまして、委員長と狩野先生の地元の茨城県の霞ケ浦では、これいわゆる規則の中にそういうものも既にもう入れていますね。都道府県で先進的に、そういう取り組んでいる漁業調整規則みたいなものの中で入れておりまして、非常にこれは、いわゆる要注意リストにもこの種は入っているわけですから、是非次の早急に検討ということで考えていただきたいというふうに思っております。 最後に一点、大臣にお伺いしたいんですが、この法案とはちょっと別の問題になりますが、四月の十五日に新石垣空港、沖縄の、それの建設について、環境大臣として環境アセスメントについての意見書を実は出しております。 これは、時間がありませんからもう省略をしますが、この空港の建設の予定地になっているところに、小型の希少のコウモリの生息する洞窟がたくさんあります。これを、洞窟を埋めたりするということだとそのいわゆる希少なコウモリが絶滅するのではないかというふうな心配をされておりまして、それから、工事によって赤土が海に流れ出して、それによってサンゴ礁がやっぱり影響を受けるんじゃないかと、こんなようなことも言われておりまして、非常に警告を含めた意見書が出ておりますけれども、今後の、特にこういうふうな意見書の中にありますけれども、小型コウモリ類への影響のその対応についての、保全に万全を期すというこの文面が出ておりますけれども、これは、最終的な環境保全措置として空港建設位置の変更や代替案の検討にまでつながっていくものなのかどうなのか、この点についての御見解をお伺いしたい。 ○国務大臣(小池百合子君) 御指摘のように、今回沖縄県が作成した環境影響評価書に対して環境大臣意見を出させていただきました。 評価書の中で二つ、二点ですね、先ほどの赤土の問題もそうですし、もう一つ、この小型のコウモリ類の保全ということ、評価書の中でも、出産、保育の場として重要な洞窟を保全すると。えさ場、移動経路を保全して、そしてなくなってしまう、消失する洞窟以外の洞窟を利用させるということを述べているわけですけれども、これに対して、今回出させていただきました環境大臣意見として、これらの措置の、それに加えて、小型コウモリ類に利用されているそのほかの洞窟についても専門家の指導、助言を得るべしと、そして、それを得た上で可能な限り保全をせよということを申し上げたところでございます。 保全という中には、例えば工事の騒音とか、そういったことにも注意をするというような、そういった指摘などもさせていただいているわけでございます。今回の意見は空港建設の位置をこうしなさい、ああしなさいといったような変更について述べたものではございませんけれども、小型コウモリの出産、保育の場として利用しているこの洞窟が繁殖上特に重要であるということから保全に万全を期すように意見を申し上げたところでございます。適切な対応をしていただけるものと考えております。 |