2005年4月12日 湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律案に附帯決議を提案
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162-参-環境委員会-7号 2005年04月12日 ○委員長(郡司彰君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕 ○委員長(郡司彰君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 谷君から発言を求められておりますので、これを許します。谷博之君。 ○谷博之君 私は、ただいま可決されました湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 本法制定後二十年が経過し、その間、指定湖沼についてさまざまな施策が講じられてきたにもかかわらず、その水質状況に顕著な改善が見られていないことから、政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一、水環境保全施策の実施においては、地域住民をはじめ地域関係者の役割が重要であることから、湖沼水質保全計画の策定に当たっては、地域住民・地域関係者の意見が最大限尊重されるとともに、定量的な目標や補助指標の設定等により、地域住民・地域関係者の理解が得られるようなものとなるよう、都道府県と十分な連携を図ること。 二、流出水対策の実施に当たっては、その実効性を確保するため、地域住民・地域関係者の理解と協力を得るとともに、対策の効果を把握するため、汚濁負荷の調査の実施及びモニタリング体制の構築・強化について、都道府県と十分な連携を図ること。 三、負荷量規制が新たに適用される既設の事業場については、経済的な負担に配慮しつつ、その規制の在り方について適宜見直すこと。また、未規制の小規模事業場については、排出実態調査を実施するとともに、都道府県における排水規制の状況も踏まえ、その対策について検討を行うこと。 四、湖辺環境の保護に当たっては、土地の所有者等の協力を得られるよう十分配慮するとともに、植生規模の維持・拡大を図るため、自然再生等の施策と十分連携を図ること。 五、現行の指定湖沼以外の湖沼についても、未然防止の視点も踏まえ、本法に基づく水質保全対策が実施できるよう、指定湖沼の指定の在り方等について検討を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 ○委員長(郡司彰君) ただいま谷君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕 ○委員長(郡司彰君) 全会一致と認めます。よって、谷君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、小池環境大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。小池環境大臣。 ○国務大臣(小池百合子君) ただいま御決議のございました附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして努力してまいります。 |