2004年4月15日 外来種対策新法、政府案に対する質問
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159-参-環境委員会-7号 2004年04月15日(未定稿) ○谷博之君 おはようございます。民主党・新緑風会の谷博之でございます。 今日はこの法案につきまして、今日まで本会議や当委員会でもいろんな質疑がされてまいりましたけれども、そういう質疑でまだ触れられていない点、そしてまた質問をしたものについて更に重ねてお伺いしたい点、これらをまとめて簡潔にお伺いしたいと思いますので、お答えの方も時間の関係で簡潔に答えていただきたいと、このように考えております。 まず最初に、特定外来生物の選定の在り方、仕組みの問題についてお伺いいたします。 環境省の資料に、今手元にございますが、特定外来生物の選定の仕組みとして学識経験者からの意見聴取ということでこういう文言がございます。外来生物の生態や利用に関して学識経験を有する者から意見を聴くということです。 この利用という言葉の意味なんですけれども、これは経済的な利用をする立場の学識経験者から意見を聴いて特定外来生物を選定するということなのか、そしてこうした経済的な利用という立場を重視すればするほど結果として特定外来生物から外す対象種が増えてくるのではないかと、このように我々は危惧をいたしております。したがって、経済的な利用をするという考え方よりも、我が国の生物多様性を守るという立場から選定をしていくべきではないかというふうに思いますが、まずこの点についてお伺いいたしたいと思います。 ○国務大臣(小池百合子君) 特定外来生物の指定につきましては、基本的に生物の性質に対しまして専門の学識経験を有する方々から意見を聴くということ、今御指摘のとおりでございます。そして、外来生物を活用しておられる方々の視点、さらにはそれを経済的な観点からどういうことがあるのかといった、そういったことを踏まえることも必要なときもございますが、運用に当たっては必要に応じまして様々な視点からの意見も聴くということ、これも一つ重要だとは考えております。 ただ、どういう観点を重視するのかということでございますけれども、外来生物によってもたらされます様々な便益との調整、そして社会的な影響などについても慎重に検討してまいりたいと考えておりまして、またそうした判断をすることが必要と考えております。 環境省といたしましては、生物多様性の確保ということが原則でございまして、この法案の目的が十分達せられるように特定外来生物の指定を適切に行ってまいるということで、改めて申し上げますと、環境省としては生物多様性の確保を原則と、こういう立場でございます。 ○谷博之君 質問項目たくさんございますから、細かくはなかなか掘り下げて聞くわけにいきませんが、最後のその大臣の答弁はしっかりと踏まえていただきたいと。 自然環境局長にお伺いしたいんですが、このことに関連して、ある生物分類群、例えば両生類なら両生類、こういうふうないわゆる生物分類群に一つも特定外来生物が指定されていないといった場合でも、この両生類の未判定外来生物を指定することは仕組み上、可能なんでしょうか。 ○政府参考人(小野寺浩君) 御指摘の指定は可能だと考えております。この考え方は基本方針に明記する方向で検討したいと思います。 ○谷博之君 続きましてお伺いしたいんですが、ブラックバスなんか、既に蔓延しているそういうふうな外来種と、それから未知のいわゆる外来種の水際規制、どうもこれらを同じ土俵で一緒にやろうとしているような気がしてなりません。このこと自体無理があるような気もするわけなんですけれども、十三日の参考人からの話の中でも、アマゾンの未知の魚類が野放しで輸入されているというような、こういう例え話もございましたけれども、そういうことからしますと、いわゆる特定外来生物にも未判定外来生物にも指定されていない国内の既存の外来生物についても、日本生態学会の要望にもありますけれども、ランクを付けて注目し、警戒し、必要な対応、必要に応じて規制を掛ける仕組みも必要ではないかというふうに思っておりますが、この点はどうでしょうか。 ○政府参考人(小野寺浩君) 被害があるもの、疑いがあるもの、疑いのおそれがあるものというのを特定生物、未判定生物に入れてチェックするつもりですので基本的には御心配のことはないと思いますが、実態上はそれ以外の、疑いのおそれよりもおそれが少ないけれども微妙なものというのは検討の中で出てくるんじゃないかと思います。それについては、恐らく実際に特定外来生物、未判定外来生物を決める専門家のかなり詳細な議論の中で実態上そういうグループ分けについても検討して、ある程度リスト的なものは持つということが実際に絞っていく際に必須の実務だと思いますので、恐らく御指摘の点にはこたえられると思います。 ○谷博之君 そのことに関係するわけですけれども、八日の当委員会で田先生の方から質問をされておられるいわゆる国内生物種の台帳の問題でございますけれども、局長答弁は、端的に申し上げると、外来種法案の議論と同時に国内生物台帳を作るというふうに答弁をしておりますけれども、これは一つのこれからの話ということになりますが、他の生物分類群の台帳が未整備でも、例えば爬虫類の国内生物台帳ができたというふうに仮定しますと、これをいわゆる外来爬虫類の対策にこの台帳を生かすという考えがあるかどうか。つまり、国内生物台帳ができたいわゆる生物分類群から順次そこに載っていない種の輸入をすべてリスク審査して許可制とする方式、いわゆるホワイトリスト方式ですね、こういうふうな方向に移行していく、そういうお考えがあるかどうかということなんでございますが。 ○政府参考人(小野寺浩君) 我々の考え方は、今、外来種が入ってきて生態系への影響が喫緊の課題であって、それに迅速に対応するためには、種を、特定の悪いものを指定してというのが一番効率的であり合理的であるというふうに考えていますが、その前提では、先ほども答弁したように、自然環境に係る基礎的なデータをどれだけ押さえるかということがまず出発点であることは間違いないことでありますし、その自然環境の基礎データの中でも、分類の生物のリストというのは基礎の基礎だという認識を当然のことながら持っております。 そういうことで、もし生物台帳がある分類群でもあれば、それを特定外来生物未判定の判断の際のベースとするというのはむしろ当然のことだと考えておりますし、外来生物だけではなくて、自然環境保全施策のいろんな局面で実は重要なものだというのが私の認識であります。 ○谷博之君 今の局長答弁だと、だんだん我々が提出した参法に近づいてくるような内容になってくるわけなんですけれども、そういう意味では、八日の田先生の質問に対する御答弁、それを補足するような意味で重ねてお伺いをさせていただいたわけでありますが。 それからもう一つは、いわゆる生物多様性条約の第六回締約国会議、これが二〇〇二年の四月にいわゆるその決議をしておりますが、この決議文の内容は、外来種に、規制する指針原則ということで、環境影響評価を含む適切なリスク分析を実施し、生物多様性を脅かさないと考えられる外来種についてのみ導入を許可する、こういうふうな考え方を指針に述べておられます。 これに対応するこの今度提案されているこの法律は、その条文は一体本法案の第何条にこれが盛られておられましょうか。 ○政府参考人(小野寺浩君) 生物多様性条約の指針原則の十の一ということを御指摘だと思います。 十の一については大きく四つのポイントが指摘されているというのが理解でありますが、意図的導入に関する事前許可については、第七条の飼養等の許可を義務付けております。 それから、リスク分析については、二十一条で悪影響のおそれの疑いのある外来生物を未判定外来生物にし、届出の義務、それから二十二条で事前に悪影響があるかどうかを判定する仕組みというのがリスク分析に係るあれであります。 それから、リスク分析に関する立証責任が導入の提案者についての規定でありますが、これについては、二十一条で輸入しようとする外来種の生態特性の情報提供を義務付けるということで考えておりますし、二十二条の専門性、公平性の観点から主務大臣が判定するということが書かれております。 それから、四番目のポイントですが、許可に条件を付すことについては、第五条第四項の飼養等の許可に際して条件を付すと、こういう仕組みになっております。 我々の考えでは、これらの提案している法律の規定によって指針原則の十の一は反映されているというふうに考えております。 ○谷博之君 この問題に関しては、IUCNの国際自然保護連合、二〇〇〇年の種の保存委員会というところでガイドラインが出ておりまして、その中に、これはその一文ですが、多くの外来種の生物多様性への影響は予想不可能というふうにこの種の保存委員会ではガイドラインで指摘しております。 今の御答弁、条文を含めての御答弁ということでありますけれども、時間がありませんので細かい内容については触れませんけれども、こういう内容に果たしてそぐわないのか、あるいは沿っているのかということについてはいろいろ御議論があるかというふうに思っております。そういう点で、これは一つの課題として御指摘をしておきたいと思います。 それから、条文の問題について次にお伺いしますが、第二十五条の問題ですが、外国が発行する生物の種類を証する証明書の種名欄に、例えば特定外来生物でも未判定外来生物でもない生物Aの雑種というふうな内容が記載されていた場合に、この輸入は認められるんでしょうか。 ○政府参考人(小野寺浩君) 判断の根拠は、国内の生態系に悪影響があるかどうかということがまず我々の考えている運用の原則であります。したがって、雑種であるか否かにかかわらず、生態系に影響がある、あるいは影響のおそれがあれば適用して考えるというのが我々の基本的な考えであります。その場合、必要に応じて特定外来生物、未判定に関する規制、輸入規制等が当然発動することになります。 ○谷博之君 いわゆる生物Aの雑種、これは特定外来生物と規制なしの生物の交雑種ですね、こういうものであれば、いわゆる生態系への影響は、被害は我々はやっぱりあるというふうに見ておりまして、これが日本生態学会の要望書にもありますけれども、予防原則に基づいて科学的に影響が極めて軽微であると判断されない限り、導入は原則として禁止すると、こういう対応の仕組みですね、ここのところが一つの私はベースになるというふうに思っています。 この点についての関係はどのように考えておられますか。 ○政府参考人(小野寺浩君) 影響があるもの、あるいはおそれのあるものについては原則対応する、規制その他で対応するということが基本的な考え方です。 ただ、輸入証明書の技術的な書き方については、中をどうするかというのは施行までの間に検討して、そのものが輸入証明書の文書の範囲で分かりやすくなるように中身を義務付けることも検討したいと思っています。 ○谷博之君 それじゃ、水際規制について、財務省と農水省の方にもお伺いしたいと思っております。 この法案が成立するということになって、実際、施行の段階になりますと、その具体的な取組ということで水際規制というのが大きな課題になってくると思います。そのときに、財務、農水両省は、具体的に来年度、そういう意味の人員とか予算というものを当然これは検討しなきゃいけないと思うんですが、まず、この点についてどのように検討をこれからしていくのか。 それから、それぞれの省に一つずつお伺い更にしますけれども、財務省では、輸入統計品目表というのがあって、これに哺乳類以外の動物について新たな統計細分の作成の予定をしているのかどうかですね。それから農水省については、これはオーストラリアなどで具体的に取り組まれておられますけれども、いわゆる動物検疫の目的でビーグル犬の導入というものを実際今行っておりますけれども、こういうふうなものについての具体的に取り入れる検討をされておられるかどうか、この点についてそれぞれお答えいただきたいと思います。 ○政府参考人(藤原啓司君) お答え申し上げます。 まず一点目でございますけれども、この法案の特定外来生物の輸入につきましては主務大臣の許可を受けたものでなければできないことになっておりますし、また一定のものを除きまして外来生物の輸入に際しましては外国の政府機関が発行した証明書等を添付しなければならないこととされております。したがいまして、税関におきましては、関税法七十条の規定に基づきまして、当該外国の政府機関が発行した証明書等を確認することとなるわけでございます。 関税局、税関といたしましては、法律の所管官庁でございます環境省等の関係機関と連携を図り、外来生物に係る輸入規制の実効性を確保していく所存でございまして、人員及び予算につきましても、今後の業務量を見極めた上で適切に対処してまいりたいと考えております。 それから、二点目の統計細分の話でございますけれども、輸入統計品目表に新たな細分を設ける際には、物資所管省庁からの要望を受けて設けております。その場合に、細分を新たに設けることにつきましては、輸入者の事務負担等を増加させる面があるということにも留意いたしまして検討を行っているところでございます。 環境省等から特定外来生物等の細分を設けるという旨の要望がありますれば、今申し上げた点も踏まえまして今後検討してまいりたいと考えております。 ○政府参考人(坂野雅敏君) 本法案は、目的、法目的の一つとしまして農林水産業への被害の防止というものを位置付けておりまして、農林省といたしましても、鳥獣害対策とか外来魚対策というのは非常に重要な課題というふうに認識しているところでありまして、従来から鋭意取り組んでいるところでございます。 従来から、所要の予算額を確保するとともに、本省はもとよりすべての地方農政局におきまして専任の担当官を置くなど、必要な体制整備を、体制を整備しているところでございます。 農林水産省としましては、本法におけます環境省と農林水産省との役割分担も踏まえまして、本法施行に係る人員、予算について今後必要に応じ検討してまいりたいと考えております。 ○政府参考人(齊藤登君) 委員からお尋ねのありました検疫犬の関係でございますが、豪州、ニュージーランド、米国等におきまして、動物検疫上の観点から、旅行客の携帯する畜産物を探知する検疫犬を導入しているということにつきましては私どもも承知しておるところでございます。 また、これらが、輸入種の摘発にも検疫犬が活用できるという情報等を得られますれば関係官庁にも情報提供をしていきたいというふうに考えておりますし、また、なお、動物検疫犬の導入につきましては、旅行客が持ち込む畜産物をより確実に把握し、検査を実施できる体制を整備するという観点から、農林水産省としても検討課題というふうに考えておるところでございます。 ○谷博之君 今の、検疫の際のビーグル犬の話ですけれども、実際、いろんな形でもってそういうふうなものを持ち込んでくるというときに非常に巧妙な形でこういう外来種についてもなされているということもございまして、そういうものに対する、オーストラリアやニュージーランドにおいてはかなりこういうビーグル犬が活躍しているということもございます。これは是非、そういう意味では、他の国々のそういう事例というものも十分参考にして導入を図っていただきたいというふうにこれは強く要望しておきたいと思います。 それから、最後の質問の大きな柱なんですが、国内防疫、防除の関係についてでありますけれども、まず一つは、大臣にお伺いしておきたいんですけれども、これは、いわゆる地方自治体がこういう防除している外来生物のうち、例えば、将来特定外来生物種として指定されなかったものについては、国としてはこうした自治体への防除の事業に対して今後支援はしていかないのか、あるいはしていくのか。 ○副大臣(加藤修一君) 特定外来生物に指定されていない外来生物について、地方自治体がそれぞれの地域の事情によりまして独自に防除を実施することについては、国として直接の関与はできるものではないわけでありますが、しかし、我々としては歓迎をしたいということになります。 環境省といたしましては、今後、特定外来生物以外のものも含めまして、外来生物の生態的な特性あるいは防除の先進的な事例、そういった有効ないわゆる防除手法等に関しまして調査を進めると。鳥獣保護法の関係につきましても、有害な関係動植物については調査を相当進めておりますし、そういったノウハウも蓄積されておりますので、そういった経験も踏まえまして、その成果を広く情報提供することが当然できるわけでございますので、地方公共団体に関する取組の防除事業に対して一助になると、そういうふうに考えてございますので、要するにそういうことでございます。 ○谷博之君 そういうふうな中で、ここで具体的な話をちょっと一つお聞きしますが、仮にオオクチバス、これが特定外来生物種に指定されないとなった場合、現在、水産庁がオオクチバスの駆除事業を行っていますし、あるいは環境省も、先日私も触れましたけれども、皇居のお堀のオオクチバスの駆除事業というのをやっていますけれども、こういうものは釣り団体等からすると税金の無駄遣いではないかというような批判をされる可能性もあると思うんですが、こういう場合についてどのように考えておられますか。 ○国務大臣(小池百合子君) 皇居の外苑、お堀でございますけれども、在来種の生態系、これを保全するために行っているものでございまして、平成十三年度から、オオクチバスなどの外来生物の駆除を御指摘のように実施をさせていただいております、また今年も継続して行うことといたしておりますけれども。 オオクチバスの扱い、今、仮定の話ということでございましたけれども、今後もさらに、被害がどのように広がるのか、また利用に関する情報を収集した上で、政令指定に際して具体的に検討すると、こういう考えでございます。 ○政府参考人(中前明君) お答え申し上げます。 水産庁におきましては、平成十三年度から、このオオクチバスを含む外来魚によりまして各地域に生じております漁業被害を防止するといった観点から、都道府県が事業実施主体として駆除事業をする場合、一定の予算補助を行っているところであります。今年度もこれを継続することとしております。 なお、ただいま環境大臣が答弁なさいましたように、生態系、水産業への影響が指摘されているということでありますので、今後さらに、被害や利用に関する情報を収集した上で、政令において具体的に検討してまいりたいというふうに考えております。 ○谷博之君 時間がありませんので、最後に警察庁に一点お伺いしたいと思いますが、こういう野生生物、動植物の、いろんな形で今こういうインターネットを通じて、まあ言うならば、宣伝やあるいはそれぞれ売買のためのこういうホームページが今開設されております。これを見ておりますと、特に猿が非常に今すごいらしいんですが、例えばこれはミツオビアルマジロというのがペアで二十六万二千五百円、こういうもので売られたり、あるいは、これはフクロシマリスのペアが十三万八千円で売られたりしています。 これは、ちょっと広告の文章を見ますと、久々に来ましたフクロシマリス、探すとなかなかいない珍種ですと。まだまだ若くて十分ならせていけそうです、しかもペア、雌は非常に少ないのです、頑張って繁殖を目指すのもよいでしょう、詳しい内容は当店ホームページからお問い合わせください。こういうふうないろんな、これがこういう写真入りで売り出されております。高いものになりますと百万単位のものもございまして、例えばシロガオサキ、これは百五十万円ということですね、雄一匹が。こんなようなものが今売られているという状況の中で、これが例えば違法な形でこういうふうなものが売買されたり、今後する可能性もなきにしもあらずというふうに思います。 警察は、今後こういう特定外来生物を含む野生動植物の不法取引の取締りを強化するために、具体的にどのようなことを対応されようといたしておりますか。 ○政府参考人(吉田英法君) 野生生物の不法取引等の取締りについてのお尋ねについてお答え申し上げます。 警察においては、悪質な環境犯罪に対する取締りに積極的に取り組んでおり、産業廃棄物事犯はもとより、野生動植物の不法取引等についても従来から取締りの強化を図っているところであります。 例えば、昨年においては、警視庁と埼玉県警察の共同捜査により、動物ブローカーらが動物園等から窃取したレッサーパンダ等の国際希少野生生物をペットショップ経営者らに販売した事犯について、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律違反等で検挙するなどしたところであります。 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律が成立した際には、環境省、農林水産省、その他関係方面と連携しながら、種の保存法、鳥獣保護法等の既存の法律違反に加え、この法律違反についても適切に取締りを行っていく所存であります。 ○谷博之君 最後に、一点要望させていただきますけれども、今ちょっと触れましたけれども、こういうインターネット上のこの野生動植物の不法取引というのはやっぱり現実にあるし、まあ一言で言えば野放しに近いという状況にあると思うんですよね。これは、是非警察としても、この環境犯罪対策の推進計画の一環、こういうことで、野生動植物の不法取引の取締りというものをやっぱりしっかりやってほしいというふうに思うんです。ここに実は裏の部分の問題点がやっぱり潜んでいるということを我々は強く指摘をしたいと思います。 時間が来ましたので、以上で私の質問を終わります。 ありがとうございました。 |