国会活動報告 参議院環境委員会

2002年4月2日 私は、自然公園法改正の審議にあたり、50分の質問を行い、採決にあたっては、移入種対策と人員・予算の充実についての項目を附帯決議として記載することを提案、可決されました。
自然公園法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(全会一致)
2002年4月2日 参議院環境委員会

生物多様性確保の重要性にかんがみ、政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一、新「生物多様性国家戦略」の実効性を確保するため、本法を含めた自然環境保全の法体系の見直しについて検討を行うこと。
二、自然公園法における生態系を保全し、持続的な利用が図られるよう、利用調整地区制度を積極的に活用すること。
三、自然公園内の里地里山の保全に向けて、風景地保護協定及び公園管理団体制度が的確に機能するよう、NGOとの連携を強化するとともに、財政支援を含めた支援策の拡充を図ること。
四、自然公園内の生態系に著しく悪影響を及ぼすおそれのある種の個体を外部から持ち込むことを制限するなど、適切な移入種対策を講じること。(谷博之提案)
五、登山道の荒廃、トイレ整備の遅れなど過剰利用による自然公園の利用上の問題が生じていることに対し、入園規制を含めた適切な手法を検討すること。
六、公園計画の策定に当たっては、地域住民、NGO等関係者の意見を十分反映させるようにするとともに、計画の定期的な見直しが行われるようにすること。また、自然再生事業等公園計画事業の実施に当たっては、生態系等環境の保全に万全を期すこと。
七、自然公園の有する多様な価値を客観的に把握するため、モニタリング等による自然公園に係る調査研究を推進し、自然公園の管理及び運営の基盤となる科学的知見の集積の充実に努めること。
八、自然公園における環境教育及び環境学習の推進を図るとともに、利用者に対する適切な情報提供に努めること。
九、自然公園が生物多様性保全の重要な場と位置付けられたことを踏まえ、公園管理に係る人員及び予算の一層の充実に努めること。(谷博之提案)
右決議する。

154-参-環境委員会-5号 2002年04月02日(未定稿)

○委員長(堀利和君) ただいまから環境委員会を再開いたします。
 休憩前に引き続き、自然公園法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。

○谷博之君 私は民主党・新緑風会の谷博之でございます。 今回提出されております自然公園法の改正、そしてそれに関連する問題について質問をさせていただきたいと思います。
 なお、午前中のお二人の委員の先生方の御質問ともダブるところがございますので、この点はできるだけ視点を変えて簡潔にお伺いをいたしたいというふうに思っております。
 まず、質問の第一は、自然公園法における生物多様性の保存のいわゆるその理念の位置付けの問題についてお伺いをいたしたいと思います。
 これは段本委員の方からも質問ございましたけれども、実は三月の二十七日、御案内のとおり新・生物多様性国家戦略が一応関係閣僚会議で決定いたしました。その具体的な施策ということで、特にその唯一の法改正ということで今回の自然公園法が一応の改正案が出てまいっているわけでありまして、これは非常に私はそういう意味でも時期を同一にして大変重要な問題だというふうに考えております。
 しかし、そういう中で、今度の自然公園法の改正の中で、この生物多様性の保存ということにつきましては具体的には国の責務というところにそのことが指摘をされておりますけれども、私は、本来これは「目的」の中に、第一条の中にこの問題は位置付けられるべき重要な問題だというふうに考えております。この点について、まず大臣の御所見をお伺いしたいと思います。

○国務大臣(大木浩君) 今回、自然公園法の一部を改正するということで法律を出しておるわけでございまして、もちろんその自然公園の中でいろいろとこれから生物多様性というようなことを考えていくという、そういう問題が確かに存在するということは決して否定できないわけでございますし、今後も必要に応じていろいろと対策を進めていくと。つまりはその自然公園を管轄しております役所としていろいろとその責務を果たしていくということですけれども、今の法の目的の方に生物多様性の保全というのを入れるかどうかというのは、正しく、ちょっと午前中も同じようなことを申し上げましたけれども、今のところ、生物多様性の保全といいますと、これはまた非常に広い、必ずしもその自然公園法の範疇にとどまらない問題もあるんではないかということで、いろいろとまだ環境関係のいろんな審議会等々でも勉強していただいておるという段階でありますので、今回はその目的の中には入れなかったと。

 しかしながら、いろいろとこれからその自然公園法に基づきまして行政を進めていく過程におきましては、そういう問題が出てくる、生物多様性の問題が出てくることは十分に承知しておりますから、いろいろと緊急の問題が出てくるということであれば、この法律の中でまたこれは処理できるというふうに私どもは理解をしております。

○谷博之君 この問題については、財団法人の日本自然保護協会も具体的な提言をこの法案の改正の過程でいたしてまいりましたが、特にそこで触れられておりますのは、いわゆる生物多様性の保存を始めとする、言うなれば多様な環境機能の維持といいますか、そういうものを触れているわけでありまして、要するに、狭い意味のと言うと恐縮ですが、そういうものではなくて、全体的なそういう多様な環境の機能をどうやってこれから維持をしていくのかという、こういうことからすると、私は、国の責務というところでそれを触れられているということですが、やはり目的に値するような大変大きな問題ではないかというふうに思っておりまして、これについては、今の大臣の答弁を一応受けまして、それはそれとして受け止めさせていただいて、しからば、じゃ、それに基づくその国の責務という、この部分について更に具体的な御答弁をいただきたいと思っております。

○国務大臣(大木浩君) 今度の法の中でも新しい改正によりまして、利用調整地区の指定とか風景地保護協定、特別地域内規制強化等々、新しく仕組みが作られるわけでございますので、これによって当面予想される問題というのは対応できるんじゃないかと思っております。

 ただ、これはこれからいろいろと実際には、先ほどもお話ございましたけれども、国立公園あるいは国定公園、そういったものをどういうふうに活用していくかという、これは新しいまたこれからの問題だと思いますので、そういったものを視野に入れながら、もしこの法律が不十分であれば将来の問題としては考えるというふうに私どもとしては対応したいと思っております。

○谷博之君 今の大臣から御答弁のあったそういう答弁の内容をより実効性あるものにしていくために、引き続いて私はお伺いしたいわけでありますが、特に自然公園の中にある、前回の私委員会でも質問いたしましたが、移入種の問題ですね、いわゆる外来種の問題がこの実は法改正には触れられていないというふうに思います。

 具体的に申し上げますと、例えば国立公園の中で福島県の檜原湖あるいは北海道の大沼国定公園などにはもう既にコクチバスが放流されたり、そこに生息しているというふうなことが具体的にもう調査の中で明らかになっております。これは、いわゆるどういう形で入ってきたかは分かりませんが、特に動物の愛護及び管理に関する法律という、これは平成十一年十二月二十二日に改正になっておりますけれども、これについてはいわゆる「愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に処する。」というようなこととか、こういうような法律になっているわけですけれども、いわゆるそういう中でこの法律の中にも該当している動物というものは、「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」ということで、ここには魚類が入っていないわけですね。そういう意味で、国立公園の中にもこういうコクチバス、ブラックバスというのがどんどん放流され、生息されている。これについての特別な法の縛りがないというふうなところは一つ問題としてあると思います。

 それからもう一つは、東京の小笠原にいわゆるヤギが非常に繁殖している。これは船員、だれか分かりませんが、船で持ってきてそこにすみ着かせたのではないかというふうな話もありますが、そのことによって増え過ぎて、小笠原のいわゆる生態系、植生が非常に変わってきているというか、大変な状況になっているというふうなことがありまして、これらの問題をどうするかというふうなこともあります。

 結局、そういう意味からすると、このいわゆる持込みだけではなくて、言うなれば適切な管理、駆除といいますか、そういうものも含めてこれからそういう自然公園の中におけるこういう問題をどう取り上げていくのかということが問題になってくると思うんです。

 いろいろこの法律を私拝見いたしておりまして、その中で特に十三条の三項の十五、それから十四条の二項の十、ここに実はこういう条文があります。風致や景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為、このものについて規制の対象というふうに一応政令で定めるというふうなことに書いてあるんですが、この点について、この移入種対策というのはここに含まれるんでしょうか。このことについて御答弁お願いします。

○政府参考人(小林光君) 今、先生御指摘の十三条第三項第十五号でございますけれども、知事ないし大臣の許可を受けなければしてはならない行為として、十五号には、「特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの」というふうに規定がございます。

 この政令では、今直ちにこの規定で何をということを想定していませんけれども、何か緊急に風致に影響を及ぼすような行為があった場合、そういうものに対処するために設けた措置でございまして、必要があれば移入種対策についても適用できるものと考えてございます。

○谷博之君 是非そういう方向で対応していっていただきたいというふうに考えております。

 そして、先ほども午前中の質問に出ましたけれども、いわゆる自然保護官の問題、いわゆるレンジャーの問題ですが、これは江本委員からも御質問がございました。内容的には二百十名でこれだけの広大の国立公園、国定公園を管理できるんだろうかというふうなことがありますが、しかも関係者に聞きますと、あの広大の尾瀬には最近までたった一人しかこのレンジャーがいなかった。そして、しかもこのレンジャーは大体二年周期ぐらいでどんどん異動していくわけですね。しかも若い人たち、若いレンジャーの人たちはどうしても地元の皆さん方とのいろいろな形の関係が出てきますと、いい点、いろいろ、改善する点いろいろ出てくるんでしょうけれども、そういうレンジャーの置かれているそれぞれの細かな状況もあるんだろうと思うんですが、ただ、全体として余りにもその数が少ないということは、これは言えると思います。

 正に、こういう法律を作っても、その管理や、それが、きちっとそれが監督されなければこれはざる法と言わざるを得ないような状態になるわけで、この点については私の感想として指摘をしておきたいのでありますが。

 そういう中で、この法律がいわゆる具体的な施行が平成十五年度からということになると思いますけれども、そうしますと、その前に、この十四年度の環境省のその予算の中で唯一これに、その前年の十四年度からこうした管理にかかわる取組等をしていくのではないかと思われるのが、いわゆる知床の新規で入っている調査費、生態系の管理モデル事業ですね。三千三百八十万余のこの新規事業は多分こういうものに関係するんだろうと思うんですが、予算的な意味で、こういう人員の増員も含めて、あるいはその内容の充実も含めて、これをやはり拡大をしていく必要があるのではないかというふうに思っているんですが、この点についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。

○副大臣(山下栄一君) 今も委員御指摘がありましたように、午前中からもこの話が出ておるわけです。

 今回の自然公園法の改正も、本省もそうですけれども、現地の事務所また自然保護官の仕事が増える法律なわけですよね。それをどのようにして本当に実効性あるものにしていくかということは大変重要な問題であると思います。

 私は、環境とか、そういう介護その他の非常に生活関連の役割がどんどん大きくなっている現状の中で、それと公務員の行革の観点からの余り増やしてはならないという、これ調整していくかということは大変大きな課題であると思います。

 そんな中で、人も予算も現状では少な過ぎると、絶対数がどうしようもないということがあると。これをいかに国民の支持を得ながら環境省はその拡大に取り組んでいくかということ、これは与野党を超えて是非御支援賜りたいというふうに思いますし、と同時に、全部公務員でやるのかということもあると。したがいまして、民間団体にもたくさんの組織もありますし、専門家もいらっしゃる、また国民全体的にも応援しようという方々がどんどん増えているという中で、それを生かしていくということも大事であろうと。

 ただ、そのためにも現地にいらっしゃる自然保護官また事務所の役割が極めて大きいと。マネジメントの能力や調整の能力、またそういう動物、植物に対する専門家としての能力、それをフル回転させながらコーディネートしていく能力が求められていると。そういう方々の養成の在り方もこれからの課題であろうというふうに思います。

 人を増やすための予算の努力についても懸命にやってまいりたいと思いますし、今おっしゃった事業面におきましても、グリーンワーカー事業一億円、こういう予算も生かしていく。また、今おっしゃったモデル事業につきましても、モデル事業という形で調査その他の予算で活用してまいりたいというふうに思っております。今、おっしゃったように、このモデル事業は三千三百万円等でございます。

 繰り返しますけれども、人も予算も絶対的に少ない立場にあるというその中で、いかにそれを充実させたものにしていくかということは本当に緊急の課題であるというふうに感じております。

○谷博之君 今、副大臣の御答弁の内容は私もよく分かるわけでありますが、例えば、今度のこういう行為規制の追加の問題については、今回の法改正によって特別保護地域から特別地域を含む面積という、対象が、範囲が広がりますので、大体面積的に言えば六倍ぐらいの広さになるのではないかと思うんですが、それでいてそのレンジャーの数が変わらないということは、これは正に先ほど私言ったような、そういうふうな矛盾が出てくるのではないかというふうに思っています。

 環境省の予算の問題については、今お話しありましたように、特に今年度からいわゆる自然再生事業などのそういう事業も入ってまいりますし、予算がそちらにかなり回されるということになると余計厳しい状況にもなるんだろうと思いますが、これは正に大事な視点の問題でもあるということで、是非前向きの御努力をしていただきたいというふうに思っております。

 続きまして、具体的に次の問題をお伺いしてまいりたいと思いますが、先ほども午前中出ました尾瀬の問題についてでございますが、尾瀬に至仏山、仏の至る山という山がございます。二千二百メーターぐらいの海抜の山ですけれども、そこの東側の面の登山道の問題と、それから長者小屋という有名な小屋がありますけれども、そこのいわゆる建築廃材の投棄の問題についてお伺いしたいと思っております。

 この至仏山の登山道の問題については、一九八九年から一九九七年まで、八九年から九七年までの間は、その至仏山の植生に大変そういう影響を与えているということでこの登山道が閉鎖になりました。そして、その後この登山道が開かれまして、現在は登山ができる、そういうことになっているわけでありますが、ちょっと私の方でいろんな環境団体からの報告書を見ておりますと、例えば、残雪期ですね、雪のほとんど残っているときとか、あるいは雨が降ったとき、降雨時には、登山者は登山道のぬかるみを避けるために登山道のない植物群落の上を歩いて、そして植生を破壊していると。この登山道沿いの九か所の雪田群落は踏み付けられたことによってほとんど消滅してしまっていると、こういうふうな報告も出ているわけですが、そういう大変厳しいといいますか、状況の中で、これを具体的に、どういうふうな今状態にあるかということを、これは環境省としてもやはりしっかり調査をしなきゃいけないと思うんですね。そして、それもできるだけ早く、しかもそれは環境省が中心になって、もちろん地元の群馬県とかそれぞれの関係者の皆さんと一緒にやるということになると思いますが、こういうふうなことについて、まず現状と実態調査を含むそういうふうな活動の取組について御見解をお伺いしたいと思います。

○政府参考人(小林光君) 今、先生御指摘の尾瀬至仏山の登山道でございますけれども、ここは尾瀬の中でも二つの山の中の一つ、有名な山の一つ、至仏山から尾瀬ヶ原へ下るルートとして重要な登山コースでございました。ただ、高山植物帯を、急斜面を下るものですから、人の踏み跡によって山が少しずつ削られていく、高山植物も影響があるというふうなことで、平成元年に閉鎖をいたしまして、植生復元事業とか歩道の整備とかそういうことをやってまいりまして、平成九年にいったん供用開始をしたところでございますが、先生御指摘のように、雪解けの時期にやっぱり踏み外すというようなこともございまして、現在は雪解けの五、六月につきましては閉鎖をしているというような状況でございます。

 これに関しましては、群馬県が主体となりまして、有識者を集めました尾瀬保護専門委員会というものを作りまして今後の検討を進めています。どういう対策を講じるかということについて検討を進めるつもりでございます。今年の雪解けを待ちまして現地調査に掛かって対応方針を定めていきたいと、こう考えてございます。

○谷博之君 その点について重ねてお伺いをいたしたいわけでありますが、その場合に調査を、やっぱりもちろん地元群馬県を始めとして環境省の皆さんもその調査でやるわけでありますけれども、やっぱり一番その状況を常に目の前にして調査しているのは、いわゆるNGOの皆さん方、自然保護団体の方々であろうというふうに思います。現に尾瀬自然保護指導員ネットワークとかいろんな団体がそういう調査をいたしておりまして、是非この至仏山の合同調査にはこういう方々の意見を聞いたり、時には参加をさせるとか、そういうふうな形での是非ひとつ配慮をしていただきたい。

 それから、もう一点は、先ほど申し上げました東斜面の登山道の再閉鎖という問題になるわけでありますが、その結果によってはそういうことも視野に入れて、この登山道については是非、これ以上状態が悪くなるようであれば閉鎖をも含む選択肢も是非考えていただきたい。

 それから、保護策については、もう短期的なそういう身近な本当に目先だけの保護策ではなくて、長期にわたる、そういう形で是非取り組んでいただきたいというふうに考えているわけでありますが、これらの点についても再度お伺いしたいと思います。

○政府参考人(小林光君) 至仏山の登山道に関しましては、NGOともよく連携をしていきたいと思っています。環境省、この問題を対応策を考える、具体化するに当たりまして、各段階で情報公開、それからNGOの方々の検討会への参加とかいうことも含めまして検討してまいりたいと思っております。

○谷博之君 是非ひとつそういうことで、よろしくお願いしたいと思います。

 続きまして、長者小屋の廃材不法投棄の問題についてでありますが、これは新聞にも報道されていましたので御案内の方も多いと思いますが、一九九九年にあそこの小屋の別館を建て替えをしました。そのときにその廃材を、敷地内に穴を掘ってそこに埋めてしまったということなんですけれども、これは一つはモラルの問題もありますが、言うならば自然公園の中でのそういうふうな行為というのは法に触れるのではないかというふうなことも言われております。

 したがって、なぜこういうことになったか、その原因を明らかにするということですね。そして、これは是非発掘をしていただきたいと思っておりますが、しかもこれは第三者の立会いの下にそういうふうなことを行うべきではないかというふうに思っておりますが、この点についての御見解をお伺いしたいと思います。

○政府参考人(小林光君) 尾瀬の沼のほとりにあります長蔵小屋というのは、歴史的にも非常に古くから山の、経営している山小屋でございまして、国立公園の公園事業というものを執行しているものでございます。この長蔵小屋が改築の際に廃材を地下に不法に埋めたと、こういうことで、あってはならないことだというふうに思っております。

 この問題につきましては、もちろん自然公園法の違反の問題で環境省も調べてございますけれども、警察においてもその不法投棄という、廃棄物の不法投棄の問題として調査される予定と聞いております。

 環境省としましては、これらの調査において群馬県、警察とも協力しながら、自然公園法上の対応も併せて検討してまいりたいと思っております。

○谷博之君 私、一つ、先ほど長者小屋と言っていたとすれば、ちょっと訂正します。長蔵小屋ですね。

 是非、そういうことで取組をいただきたいと思いますが、一つここで強く要望したいことがございまして、環境省は是非尾瀬の将来像をこれから関係者と議論をしながら示していっていただきたいというふうに思っておりまして、特にそういう意味ではNGOの皆さん方を含めたそういった話合いの場を作ったりして、将来にわたっての、特に日本の国立公園の中での尾瀬というのは正にシンボル的なそういう国立公園でもありますし、いろんな歌やあるいはいろんなところで写真や絵などでも紹介されておりますし、言うならば、日本人の公園に寄せる思いの一番代表的なものがこの尾瀬だというふうに思います。

 そんなこともございまして、是非、こういう細かな問題かもしれませんが、登山道の問題やあるいはこういう小屋の廃材の問題とか、そういうものもあります。

 今、私ここに写真が、持っておりますけれども、(資料を示す)非常にこういう、先ほど申し上げました至仏山の登山道がこういうふうに大変荒れているという、こういう写真を今ちょっと持っているわけですが、ちょっと小さくて見えないかもしれませんけれども。こういう状況にもありまして、是非こういう瓦れきの山のような状態を一日も早く緑を取り戻して、しかも至仏山というのは一億七千万年前の大変古い時代の隆起した山であって、言うならば、そこに植生している植物というのは、北方系の貴重な植物群がちょっと数えただけでも二十以上あるというような、そういうふうな貴重なそういう植物も残っている、そんなようなところでもございますので、是非先ほど申し上げましたように、日本の国立公園のモデルになるようなそういう形でこの尾瀬というものをしっかり守って、そして将来にわたるそういう姿を残していっていただきたいというふうに考えております。

 以上、申し上げまして、この点についての質問を終わりたいと思います。

 それから、続きまして、国立公園の問題について二点続けてお伺いしたいと思いますが、沖縄の山原と白保の問題についてでございます。

 御案内のとおり、この沖縄の山原の国立公園化の問題は、一九九六年九月に当時の岩垂寿喜男環境庁長官が沖縄に行きまして沖縄の大田当時の知事と話合いをし、沖縄本島北部の山原地域を二十九番目の国立公園にしたいということで発表いたしました。ただ、そこに条件がございまして、この地域は米軍の演習場がございまして、そのいわゆる米軍の基地が部分的にせよ撤去していく中で、それを、残った土地を国立公園として位置付けていきたいと、こんなようなことを発表いたしました。

 と同時に、石垣島の白保という地区も、これは非常にサンゴ礁の残ったすばらしい海でありまして、これも何としても現在ある西表国立公園の中にこの部分を組み入れていきたいという、こんなようなことがこの問題の発端になりました。

 途中の経過については時間がありませんから割愛をいたしますが、特に米軍の基地の問題、北部訓練場のこの問題についてはまだ依然として解決がされておりません。しかし、聞くところによると、二〇〇二年ないし三年にそうした動きが出てくるかもしれないというようなこともありますが、現在は返還をされていない。また、しかし将来にわたってその部分が、基地が返還されてきたときに、それを、少なくとも貴重な自然を守っていくためには国立公園にこれを残していくべきだというようなことを国内外の研究者とか自然保護団体では強く指摘をしております。

 そこで、この問題、山原の国立公園化の問題と、そして白保の西表国立公園への編入の問題について、その後の経過と現状はどうなっているかをお伺いいたしたいと思います。

○国務大臣(大木浩君) 今の山原とそれから白保のお話でございますが、今もお話がございましたように、岩垂環境庁長官がもう数年前にお話がありまして、それ以来ずっと話は続いておるわけでございます。

 それで、まず山原の方ですが、これは平成八年度から自然環境等の調査に着手したということで、さらに、十年度からは地元の有識者を含めた検討委員会の設置をし、十三年度からは地元参加の方式によるワークショップの開催等を通じて、今、また地元の意見や考えを広く伺ってということでありまして、基本的には国立公園への指定に向けて調査を継続中という状況でございます。

 それから、白保の方は、これもいろいろと動きが多少進んだり戻ったりというような感じが私はしておるんですけれども、平成十一年の十月に石垣の市長さんが、当時の、国立公園指定につきまして現時点では時期尚早というようなことを言っておられたというようなことを私も聞いておりますけれども、その後またいろいろと状況が動いておりますし、これは引き続き、環境省としては、特にお地元の御意見なども聞きながら、関係者の理解を得るように努力をしてまいりたいと。ただ、ちょっと今、山原とは多少違うような感じで動いておるというふうに理解しております。

○谷博之君 今の大臣の御答弁でほぼ中身は分かりましたが、この問題は具体的に国会の中でもいろんな議論が過去にもされておりまして、ちょっと私の手元にも一つ、二つその議事録等もあるんですが、二〇〇〇年の五月十日には沖縄北方の特別委員会で堂本暁子さんが質問をいたしております。

 当時の環境省の答弁では、基本的には、山原地域の自然保護と結果としての地域振興を図るために、国立公園指定を念頭に置きながら実施を進めていきたいというふうに答えております。そしてまた、ゾーニングについては、現在、自前の調査をやっているところで、現時点ではまだ決まってはいないが、地元とよく協議をしながら検討していきたいと、こういう答弁をしているんですが、現在の、今のお立場というのはこういう答弁と変わりはないのかどうか、更に確認をしたいと思います。

○政府参考人(小林光君) 先生御指摘のとおり、立場としては全く変わってございません。

 この山原の国立公園化の条件としては、まず基地が返還されること、それからもう一つは地元の自治体始め住民の方々の賛同を得るということが一番肝心でございますので、返還の問題についてはいろいろな経緯がございますけれども、現在では、環境省としては地元に国立公園化に関しての理解をしていただきたいと、こういうことで、時間を掛けながら地元説明を続けているという状況でございます。

○谷博之君 今、御答弁いただいた小林局長も当時はたしか自然保護局の計画課長の時代でしたかな、何かそんなことにも聞いておりますが、事情もよく知っていると思いますので、是非ひとつそういう基本的な考え方でこれからもお進めをいただきたいというふうに思っています。

 それから、国立公園の続いて二つ目の問題でありますが、三重県の南島町の原子力発電の立地特別地域から解除された地域の伊勢志摩国立公園への編入の問題なんですが、これ、私、今、三重県の地図を持っております。(資料を示す)

 ちょっと大きいので広げられませんが、ここが伊勢志摩国立公園ですね。こういうことになっている。ちょっと見えにくいですか。ここが伊勢志摩の国立公園の場所になります。ちょうど南島町というのはここに当たるんですが、ちょっと見えませんね、小さくて。よく見ますと、伊勢志摩国立公園の範囲というのがありまして、そのちょうど境にこの場所はあります。

 ここは、ちょっと経過を申し上げますと、二十数年間、中部電力がここに原子力発電所を設置しようということで計画を進めてきたわけでありますが、二〇〇〇年の二月二十二日に三重県の北川知事が、芦浜原発、これは芦浜原発というんですが、芦浜原発の建設は困難との見解を表明をして、それを受けた中部電力が芦浜原発計画を断念することを発表しました。そして、その後、同じ年の三月の十九日に中部電力が、計画の断念に伴い、建設のために必要な海洋調査を前提に地元の漁協に支払った漁業補償費等協力金、合計十五億円の返還を二つの漁協に要請する方針を表明した。そして、同じ年の五月十七日に通産省の資源エネルギー庁が、稲葉町長に対し要対策重要電源解除の方針を示した。そして、今年の三月の十九日に、この要対策重要電源解除を政府が正式に決定をしたということになっているんですね。

 したがって、今までの経過からこの地区における原子力発電の建設がすべて白紙に戻ったということになるわけですが、こういうことを受けて、地元の中にはこの地域を、伊勢志摩国立公園、これ戦後一番最初に指定された国立公園と聞いておりますが、このすばらしい景観の場所に隣接をしているところですから、是非加えてほしいという、こういう声が出ているわけですが、そうした動きを御存じかどうかということ、それからこれらに対する環境省としての対応はどういうふうに考えるか、この点についてお伺いしたいと思います。

○政府参考人(小林光君) 三重県南島町におきます原発計画があった場所でございますけれども、御指摘のとおり、伊勢志摩国立公園の区域から海岸線にして数キロくらい離れているところで、近いところでございます。

 ただ、ここは地元の南島町からも三重県からも伊勢志摩国立公園の区域へ編入してほしいというようなまだ要望も来てございません。今後、公園区域への編入という要望があれば、必要に応じて、地元の意見を聞きながら、また調査を行って、検討してまいりたいと思っています。

 公園区域の変更につきましては、おおむね五年をめどに点検という形をしておりますので、そういう中でどこまで対応できるかどうか、検討してまいりたいと思います。

 一つの条件としましては、その地域の自然景観が国立公園にふさわしいかどうかという観点が一つと、それからもう一つは、土地所有者の理解を得られて、また地元の自治体からも同意を得られるか、そういうところがポイントになるかと存じます。

○谷博之君 私どもの調査では、この動きについては、一つは、国立公園の区域の指定というのは過去にも見直しがあったというふうにも聞いておりますし、そしてまた、この伊勢志摩の国立公園の指定された経緯というのが、ちょうど何かまだ米軍が日本に駐留をしているころにアメリカ側の方からこの地域を指定した方がいいんじゃないかというような話があって指定をしたというふうな話も聞いているわけですが、いわゆる自然景観というのは、当然、国立公園としてここからここまでというふうに区域を決めたとしても、それはいろんな見方によってはその区域の変更というのは当然あり得るんだろうと思うんですね。

 ですから、今申し上げましたように、多分ここはほとんど地続きの、一山越えた境のところだというふうに思うんですよね。ですから、そういう点で、正に景観としてはその区域と同じようなすばらしい景観になっているわけですから、是非見直しをして、せっかくそういうことで地元でそういう動きが出てきたとすれば、前向きにひとつ検討していただきたいというように思っております。

 それから、最後に、里地里山の問題ですね、また自然公園法に戻って恐縮ですが。

 そして、里地里山の問題で、特にその中でいわゆる民間ボランティア、NGOの皆さん方が果たしている様々な活動というものがあります。特に、その中に、里地里山の中でも国有林がかなりその部分を占めているというところもあるわけでありますから、特に大変、今、林野庁では山の管理といいますか、そういう点について、厳しい財政事情の中でもいろんなNGO団体の皆さん方の力をかりながら積極的に取り組んでいこうと、こういう今動きがあるというように聞いておりますが、そういう中で、特に自然公園の中の国有林のそういうふうな里山の管理、里地里山の管理について、基本的にどのようなこれから考えを持って推し進めようとしているのか、それについてお伺いしたいと思います。

○政府参考人(加藤鐵夫君) 今お話しございましたけれども、国有林につきましては平成十年度に抜本的改革ということで新しい方向を打ち出したところでございます。

 森林施業につきましては、民有林に先立ちまして、重視すべき機能に応じて森林を区分して、それに応じた森林施業を取っていきたいというふうに考えておりますし、また国有林として開かれた国民の森林を目指すというようなことを今考えているところでございます。そういう中で、里山林の整備につきましても取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。

 また、ボランティアの問題につきましても、地域の実情を踏まえつつ、森づくりに参加をしたいという方々に国有林の場を活動の場として提供していくというようなことで、ふれあいの森という制度を作っておりまして、国民参加の森づくりというものを進めていきたいというふうに考えております。

 また、こういったボランティア団体の方々にも補助金制度等の支援策を紹介するなどして情報提供にも努めているところでございまして、これらを通じまして国有林における森林の整備がきちっとできていくようにしていきたいというふうに思っているところでございます。

○谷博之君 先ほど、午前中の質問の中にも出ておりましたけれども、そういうふうな活動の中で、特に特定非営利活動法人、つまりNGOの団体の皆さん方は、いわゆる利用者としてボランティア活動の中でこういう保護運動をしている団体、結構これあると思うんですね。

 これらの人たちが、結局、公園管理団体として所有者との協定当事者に具体的になっていくためには何がじゃ必要なのかということ、それともう一つは、そういう方々に対して、財政的な支援についてどのように考えていったらいいのだろうかということが問題としてあると思うんですけれども、これらについてはどういうふうに考えますか。

○政府参考人(小林光君) 里地里山の保全に関しまして、原則的には土地所有者が管理をするという、自分の土地は自分で管理するというのが原則ですけれども、地元のNPO等のいろんなきめ細かな活動というのは大変重要な位置を占めておりますのは先生御指摘のとおりだと思います。

 今回の法律改正で、風景地保護協定の締結の主体となる公園管理団体につきましても、国や地方公共団体が情報提供等いろんな支援を行うということが法案にも明記されております。その風景地保護協定に従って行う行為につきましては、自然公園法上の行為規制というものを適用除外とするような措置も考えてございます。

 さらに、御指摘の財政支援の件でございますけれども、地球環境基金というふうなものもございます。そういうものを通じまして、今後とも自然公園におけるNPO団体の活動推進につきまして、我が方とも一生懸命検討していきたいと思っております。

○谷博之君 実は、私もいろんなそういうNGO団体との話の中で、いろんな御意見を聞かせていただくわけでありますけれども、こういうふうな意見を実はお伺いをしました。

 これ、基本的な問題なんですが、一つは、里地里山の荒廃については、その防止でなくて積極的な手入れを行うということで、その手入れは農林漁業等のそれぞれのいわゆる山間地域の皆さん方、中山間地域の皆さん方との中で対策を密に取りながら十分な連携をしていく必要があるとか、あるいはまた、この業務には当然必要な金が掛かるわけだから、それは国がある程度その経費を負担する必要があるだろうというようなことも言われています。

 それからもう一つは、行政機関の責任が、どこまでその保全業務にかかわっていって、必要によっては指定団体にその業務を委託するとか、そういうことも含めてやっていく必要があるのかというようなこと。

 いろんなそういう意見が出ているわけですけれども、国としてはそういう、先ほど私が、今ちょっと後段申し上げたようなこういう考え方について、ちょっと重複するような質問になりますけれども、どのように考えているか、重ねてお伺いしたいと思います。

○政府参考人(加藤鐵夫君) 林野庁といたしましても、里山林の保全を図るためにいろんな助成措置を考えているところでございまして、例えば住民参加による森林ボランティア活動に対する資材費の助成でありますとか、指導者の育成に対する支援を行うとか、あるいは里山林を自ら育てようということで、森の育て親というような形で募集をいたしまして、森林所有者との間で取決めをしていただいて整備に取り組んでいただくというようなこともしているわけでございますし、またNPOの方々が森林所有者から受託をして森林整備をするといった場合に、それについても助成を行うというようなことで考えているところでございます。そういった取組を通じて、里山林についても整備をしてまいりたいというふうに思っているところでございます。

 いずれにしましても、里山林というのは、昔、薪炭林というような形で炭を焼いたような里の近くにある林でございまして、それが薪炭材の需要がなくなって放置をされてきているという状況にあるわけでございますけれども、地域全体的な取組、あるいはそういった都市との交流の中で整備を図るというようなことも含めて、幅広い整備の在り方というものを考えていく必要があるというふうに思っております。

○谷博之君 具体的な問題について、最後に一点、御紹介させていただきながらお伺いしたいわけでありますが、私の古くからの友人で、若いころからいろんな活動を一緒にやってきた作家の立松和平というのがおりますが、彼は栃木県では足尾に緑を育てる会という会を作って、毎年五百人の人たちと荒廃した足尾の山に今、植樹活動をしております。彼が、今年から古事の森構想というのを取り組もうといたしております。古事の森というのは古事記の古事、古い事という字ですね、古事の森。

 これはどういうことかといいますと、日本の古くからの神社仏閣というのは大体五十年に一回ぐらい小破修理をし、全体の建て替えというのは、木造建築の場合は限界が四百年というふうに言われておりまして、こういうふうな建物の材料を作るための森を民間で木を育てていって取り組んでいこうという、こういう構想で古事の森構想というのがスタートしようとしております。

 具体的には京都の鞍馬辺りをその候補地にして進めていこうとしているようでありますが、こういう一つの民間ボランティアといいますかNGO団体のそういう動きというのは、これは一つの例だと思いますが、非常に私は森林やあるいは自然に対する素朴なそういうかかわり方ということで大事なことではないかというふうに思っております。

 また、栃木県には、御案内のとおり日光杉並木というのがあって、これが非常に、最盛期には二万数千本あった杉の木が今一万三千本ということで、もう半減してきている。いろんな環境の変化によって毎年百本程度これが枯れてきてしまっているというようなこともありまして、これを、言うならば杉並木オーナー制度ということで、県が立ち上がってこの杉の林を守ろうとしているような、そういういろんな動きもあります。

 こういうことで、お伺いしたいのでありますが、特にその代表的な例としてのこの古事の森構想、これが今具体的にどのような形として動いてきているのか、それについて御説明いただきたいと思います。

○政府参考人(加藤鐵夫君) 国有林野事業におきましては、多様な森林を有するという特性を生かしまして、民有林からの供給が期待しにくい特殊な規格の木材等について、従来から計画的に供給をしていこうということで努力をしてきているところでございますが、歴史的に貴重な木造建築の修復用資材というものが実は減少してきているのではないかというような問題提起があるわけでございまして、それらにつきまして、我々も参加をしてそういった森を造っていくということをやってみたいというお話があったところでございます。

 そういうことにつきましては、大変我々としても国有林の在り方として趣旨に賛同できるわけでございまして、そういう点で、それらの取組について、古事の森という名称でこれから整備をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。

 具体的には、今お話がございましたとおり、四月二十一日に、京都の鞍馬山でボランティアなどの方々に参加をいただきまして植樹を行うとともに、記念のシンポジウムを行っていきたいというふうに考えているわけでございますが、この鞍馬での取組が第一回、最初の取組といたしまして、更にそれぞれの地域の方々からの御要望等も踏まえながら全国的に展開をしていくということも考えていきたいというふうに思っているところでございます。

○谷博之君 時間が来ましたので、質問をこの辺で終わりますけれども、最後に一点だけ。

 午前中から午後にかけて自然公園法の改正の質問等が出てまいりました、質問がなされてまいりましたけれども、私の方でも何点か自然再生法の保全の問題とか、あるいはまた特に移入種の問題とか、そしてレンジャーを始めとするそういう予算や人員の問題等について要望を含めた質問もさせていただきましたが、これらについては、基本的に私はこの法案にはもちろん賛成でございますが、そういう私どものといいますか、私自身のそういう要望等が何らかの形で附帯決議等で盛り込まれればというふうに考えております。

 そのことを最後に要望として申し上げまして、私の質問を終わりといたします。

 ありがとうございました。



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