谷博之国会活動 動物愛護法の改正・外来生物法の施行チェック
民主党 動物愛護・外来種対策ワーキングチーム(WT)
中間報告 2004年12月1日(水)
【外来種対策】
(1)立法の趣旨の通り、迅速な施行が望まれるが、対象となる特定外来生物の選定にあたっては、学会やNGOなど有識者の意見を十分に踏まえ、基本方針に示された予防原則を念頭に、できるだけ多くの生物種を施行時までに指定することが求められる。特にオオクチバス、セイヨウオオマルハナバチなど小グループにおいて集中的に議論することとされた生物については、基本方針にあるように生態系等に係る被害の防止を第一義として判断されるべきである。
(2)アライグマ対策に見られるように外来種問題の解決には、ペットの飼い主責任の厳格化、野生生物の輸入規制が不可欠である。外来生物法の施行に合わせ、動物愛護法の改正を進め、外来種対策と動物愛護を一体として取り組む体制整備が必要である。
【動物愛護法】
(1)近年多発傾向にある児童虐待や、人間に対する犯罪は、動物虐待と相関関係が認められ、動物の愛護教育を推進することは、これらの犯罪予防に効果がある。
(2)環境省検討会は前回の附帯決議を踏まえ、包括的な検討を6回行っている。
(3)前回改正以降、動物虐待や遺棄などの摘発が増える一方、遺棄されるペットが多様化し、拾得物として扱う警察は対応に苦慮している。また犬については引き取り数が大幅に減っているものの、依然仔猫の引き取り数は高止まりである。適正飼育や虐待防止の一層の普及・啓発を進めつつ、個体識別・不妊去勢手術等の飼い主責任を厳格化することが必要である。
(4)行政や警察の執行現場で混乱を生じないよう、動物虐待の定義をもっと明確化するべきである。
(5)前回の改正で動物取扱業は届出制になったが、無届けの悪質なペットショップによる虐待や違法輸入、野放図なネット通販などが問題になっている。良心的なペット小売業者や実験動物取扱業者は適度な規制を望んでおり、業界のさらなる健全化を促進するしくみを検討するべきである。
(6)動物実験施設については許認可制のある先進国が多いが、我が国では届出制の適用除外で、自主管理となっている。しかし東京理科大でのマウスのずさんな管理など問題が発生しており、科学研究の特性を踏まえつつも、動物の福祉や周辺住民の健康被害不安等に応えることのできるしくみを導入するべきである。また実験における3R原則(代替、削減、苦痛の軽減)を明文化するべきである。
(7)この法律は総理府から環境省に所管が移った経緯があり、自治体に多くを委ねるしくみになっているが、環境分野における国のリーダーシップは今後も不可欠である。他の生物関係の法令同様、国は「動物愛護管理基本方針」を定めてその責任を明確にし、その下に自治体が「動物愛護行政基本計画」を定めるべきである。
(8)新潟中越地震の被災動物の救済現場から、以下のような提言を受けた。
・自治体の基本計画に、災害時の動物救護対策・同行避難を盛り込むこと
・動物愛護推進員制度を義務化して、ボランティアの登録、育成に努めること
・地域防災計画で災害時の動物保護対策等について規定すること
4.WTの今後の予定
通常国会開会後も引き続いて、日本獣医師会はじめ乗馬クラブ、動物の美容業、犬の訓練所の業界、動物愛護の団体などからもご意見を伺い、また視察調査も行い、他党の動きを見ながら具体案を検討し、通常国会中の議員立法での改正を目指す。閉会中に、事務局で予備的調査・検討を行う。 以上
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